代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?どこまで代襲相続できる?相続順位や割合を解説

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代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、相続開始前に亡くなっている場合などに、その子どもが代わりに相続人となる制度です。

たとえば、祖父が亡くなった時点でその子がすでに亡くなっていれば、孫が代わりに相続人になることがあります。ただし、代襲相続できる範囲は、本来の相続人が子なのか兄弟姉妹なのかで異なります。

この記事では、代襲相続の意味や読み方、代襲相続人になれる人の範囲について解説するほか、代襲相続人の相続割合、遺留分、相続税への影響まで、具体例を交えながらわかりやすく紹介します。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

本来の相続人の子が代わりに相続すること

代襲相続は「だいしゅうそうぞく」と読みます。代わりに・引き継ぐという意味の「代襲」と「相続」を組み合わせた言葉です。

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(被代襲者)が、相続が発生する前に亡くなっていた場合などに、その人の子どもが代わりに相続人となる制度です(民法887条2項〔直系卑属の代襲〕、889条2項〔兄弟姉妹の代襲〕)。

たとえば、祖父が亡くなったとき、本来なら祖父の子として相続人になる父がすでに亡くなっていたとします。この場合、父の子(祖父から見た孫)が父の代わりに相続人となります。

これが代襲相続です。

代襲相続と世襲相続は違う

似た言葉として世襲相続がありますが、これは代襲相続とは別物です。

代襲相続は財産を引き継ぐ相続に関する言葉ですが、「世襲相続(せしゅうそうぞく)」は家業や地位を受け継ぐ際に使う言葉です。

世襲相続という言葉は法律用語として存在しません。

代襲相続人・被代襲者とは?

たとえば本来の相続人である父の代わりにその子が代襲相続する場合、被代襲者は父で、代襲相続人は子となります。

つまり、「被代襲者(ひだいしゅうしゃ)」とは、本来相続人になるはずだったが、何らかの理由で相続できなくなった人のことです。代襲される側の人と覚えておくとわかりやすいでしょう。

一方、被代襲者の代わりに相続人となる人を「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」といいます。

代襲相続できる範囲はどこまで?

代襲相続が発生するのは、被相続人の子どもが死亡などで相続人になれない場合と、被相続人の兄弟姉妹が死亡などで相続人になれない場合です。

ただし、どこまでの範囲で代襲相続が認められるかはそれぞれで異なります。

詳しくみていきましょう。

子の代襲相続は孫以降何代でも可能

被相続人に子がいる場合、子は相続人になりますが、死亡などで相続人になれない場合はその子(被相続人の孫)が代襲相続人となります。

さらに、代襲相続人となるはずの孫もすでに亡くなっている場合などは、その子であるひ孫が代わって相続します。これを再代襲相続といい、子の代襲相続はひ孫以降も何代でも続きます。

代襲相続人が法定相続人になる例

なお、子どもには離婚した元配偶者との間の子や、認知した婚外子も子に含まれます。

相続開始時に胎児であった子も、相続についてはすでに生まれたものとみなされるため、代襲相続人になり得ます。ただし、死産だった場合には、この取り扱いは適用されません。

兄弟姉妹の代襲相続は一代まで

被相続人に子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。この兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合などは、兄弟姉妹の子である甥・姪が代わりに相続します。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の代で止まります。甥・姪が亡くなっていても、その子どもは代襲相続人にはなれません。再代襲相続は認められないのです。

兄弟姉妹の子が代襲相続人となる事例

注意(1)養子の子は代襲相続人になれないことがある

被相続人の養子も、実子と同じように相続人になります。
ただし、養子が死亡などで相続人になれない場合、その子が代襲相続できるかは、養子縁組のタイミングによります。

養子縁組をする前に生まれていた養子の子は、原則として養親(被相続人)の直系卑属にあたらないため、代襲相続人にはなれません。

一方、養子縁組をしたあとに生まれた養子の子は、養親(被相続人)との間にも法律上の親族関係が生じるため、代襲相続人になれます。

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注意(2)配偶者は代襲相続人になれない

被代襲者の配偶者は、代襲相続人にはなれません。

代襲相続人となるのは、被代襲者の直系卑属(子や孫など)です。(被代襲者が兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代まで)

たとえば父が亡くなり、本来相続人になるはずの息子がすでに亡くなっている場合、息子の配偶者は代襲相続人になりません。
このケースで代襲相続人になるのは、息子の子(祖父から見た孫)です。

代襲相続が発生する原因は3つ

代襲相続の原因は、以下の3つがあります。

  1. 相続の時点で被代襲者が死亡している
  2. 被代襲者が相続欠格に該当している
  3. 被代襲者が相続廃除に該当している

なお、廃除は被相続人が家庭裁判所に申し立てる制度であるため、遺留分のない兄弟姉妹は相続廃除の対象外です。兄弟姉妹の代襲相続が発生する原因は、死亡と相続欠格の2つに限られます。

(1)被代襲者が死亡している場合

最もよくあるのは、被相続人(亡くなった人)よりも先に相続人が亡くなっていた場合、その子どもが代わりに相続するケースです。

なお、被相続人と相続人が同時に亡くなった場合(同時死亡)も、代襲相続が生じることがあります。同時死亡の場合、民法32条の2により互いに相続しない扱いとなるため、先順位者が相続人とならない結果として、要件を満たすときは代襲相続が生じます。

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(2)相続欠格(そうぞくけっかく)に該当する場合

相続欠格とは、相続人が一定の不正行為を行ったために、法律上当然に相続権を失う制度です(民法891条)。

たとえば、被相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造・破棄したりした場合が該当します。

相続欠格者の子どもは、代襲相続人となることができます。

(3)相続廃除(そうぞくはいじょ)に該当する場合

相続廃除とは、被相続人が家庭裁判所に申し立てて、特定の相続人の相続権を剥奪する制度です(民法892条)。被相続人への虐待や重大な侮辱があった場合などに認められます。

廃除された人の子どもも、代襲相続人となることができます。

【ポイント】相続放棄で代襲相続は発生しない

相続放棄をした場合、代襲相続は発生しません。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。

また、相続放棄は、法律で定められた代襲相続の原因である「死亡・相続欠格・相続廃除」に含まれないため、代襲相続は発生しないのです。

たとえば、相続第1順位である被相続人の子が相続放棄をしても、孫が子の代わりに相続人になることはありません。
この場合、ほかに子や代襲相続人などの第1順位の相続人がいなければ、第2順位である直系尊属(親・祖父母)が相続人になります。

原因代襲相続の発生
死亡(同時死亡を含む)発生する
相続欠格発生する
相続廃除発生する
相続放棄発生しない

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代襲相続人の順位と相続割合

代襲相続人は被代襲者の相続順位を引き継ぐ

代襲相続人は、被代襲者(亡くなった本来の相続人)と同じ順位で相続します。

つまり、孫が子どもの代わりに代襲相続する場合、孫は子と同じように第1順位の相続人として扱われます。

そのため、第1順位の子が死亡などでいなくても、その子に子ども(被相続人から見た孫)がいれば、第2順位の直系尊属(親、祖父母)は相続人にはなりません。

法定相続分も被代襲者のものを引き継ぐ

代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受け取るはずだった相続分をそのまま引き継ぎます。

代襲相続人が複数人いる場合は、引き継いだ相続分を均等に分けます。

ただし、遺産分割は必ずしも法定相続分どおりになるとは限りません。遺言がある場合は基本的に遺言の内容が優先されます。遺産分割協議により、法定相続分とは異なる相続割合になることもあります。

ここでは、法定相続分どおりに遺産分割する場合の具体例を紹介します。

具体例①:子どもが1人亡くなっていた場合

  • 被相続人:父
  • 相続人:母(配偶者)、子A、死亡している子Bの子(孫X・孫Y)
  • 遺産:1,200万円

本来の相続分(子Bが生きていた場合)

  • 母:1/2 = 600万円
  • 子A:1/4 = 300万円
  • 子B:1/4 = 300万円

代襲相続後の相続分

  • 母:1/2 = 600万円
  • 子A:1/4 = 300万円
  • 孫X、孫Y:被代襲者である子Bの分(1/4)を等分するので、各自1/8ずつ = 150万円ずつ

具体例②:兄弟姉妹が亡くなっていた場合(甥・姪が代襲)

  • 被相続人:叔父(子なし、親も死亡)
  • 相続人:兄A、死亡している兄Bの子(甥C・甥D)
  • 遺産:2,000万円

本来の相続分(兄Bが生きていた場合)

  • 兄A:1/2 = 1,000万円
  • 兄B:1/2 = 1,000万円

代襲相続後の相続分

  • 兄A:1/2 = 1,000万円
  • 甥C、甥D:被代襲者である兄Bの分(1/2)を等分するので各自1/4ずつ = 500万円ずつ
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代襲相続人に遺留分はある?

遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の相続人に法律上保障された最低限の相続分のことです。

たとえば遺言などで遺産をすべて他の人に渡すとされていても、遺留分を侵害されていれば、その分を取り戻すよう請求できます(遺留分侵害額請求)。

では、代襲相続にも遺留分はあるのか、解説します。

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子の代襲相続人には遺留分がある

子の代襲相続人(孫やひ孫など)は、被代襲者である子の遺留分を引き継ぎます。

子の遺留分は以下の通りです。

権利者遺留分の割合(遺産全体に対して)
子のみ1/2
配偶者と子配偶者1/4
子全員で1/4

つまり、遺産全体が1億円で、相続人が代襲相続人である孫1人だけの場合、その孫の遺留分は5,000万円です。

相続人が配偶者と代襲相続人である孫1人だけの場合、その孫の遺留分は2,500万円です。

同じ被代襲者を代襲する孫が複数人いる場合は、その被代襲者が受けるはずだった遺留分を原則として等分します。

兄弟姉妹の代襲相続人には遺留分がない

兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、兄弟姉妹の代わりに代襲相続した甥・姪にも、遺留分はありません。

代襲相続が起きたとき相続税はどうなる?

本記事では代襲相続の民法上の仕組みを中心に解説してきましたが、代襲相続が発生した場合、相続税の計算にも影響が出ることがあります。

考えられる影響としては、以下があります。

  • 基礎控除の計算:法定相続人の数が変わるため、基礎控除額が増加する可能性がある
  • 2割加算の適用:代襲相続人の立場によっては、相続税額の2割加算が問題になる

基礎控除額が増加する可能性がある

代襲相続人が複数いる場合など、法定相続人の人数が増えることで、基礎控除額が増加することがあります。

相続税の基礎控除額:3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

  • 相続放棄した人も、法定相続人の数に含められます
  • 法定相続人の数に含められる養子は、原則として、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです

たとえば、相続人が配偶者と子1人の合計2人だった場合、基礎控除は4,200万円です。

しかし、子が死亡しており、その子に2人の子ども(被相続人から見た孫)が代襲相続人になる場合、相続人は配偶者と孫2人の合計3人となり、基礎控除は4,800万円です。

このように、代襲相続がない場合よりも相続人が増えると、基礎控除額が大きくなり相続税額が少なくなることがあります。

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代襲相続では、相続税額が2割加算されることがある

2割加算とは、被相続人の配偶者と一親等(子、父母など)の血族以外が財産を引き継ぐ場合に、相続税が2割加算される制度です。

孫が代襲相続人となる場合は2割加算の対象外です。2割加算の対象外である子の立場を引き継ぐためです。

一方、甥・姪が代襲相続人となる場合は、兄弟姉妹と同様に2割加算の対象となります。

なお、孫は代襲相続人である場合は2割加算の対象外ですが、代襲相続人ではない孫が遺言によって財産を取得する場合や、孫が被相続人の養子として相続する場合は、原則として2割加算の対象になります。

ただし、被相続人の養子になっている孫であっても、被相続人の子が先に亡くなっているなどの理由で代襲相続人にもなっている場合は、2割加算の対象外です。

孫への相続方法や2割加算に関して詳しく知りたい方は『孫に相続させるには?相続税はいくらから?非課税にする方法や2割加算も解説』の記事をご覧ください。

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代襲相続に関してよくある質問

Q.代襲相続人は相続放棄ができる?

代襲相続人も相続放棄ができます。

代襲相続は被代襲者から相続人の立場を引き継いだ相続人であるため、相続放棄をするかどうかを決められます。

なお、代襲相続人が相続放棄を行った場合は、さらなる代襲相続は生じません。

Q.代襲相続になるとトラブルが起きやすい?

代襲相続が生じていると、代襲相続人との関係が疎遠であることから、遺産分割協議がスムーズにいかなくなるといったトラブルが生じる恐れがあります。

どのような遺産分割を行うのかについては、相続人全員の合意が必要です。
しかし、代襲相続人は遠方に住んでいたり、他の相続人との関係が疎遠であることも珍しくありません。

そうすると、代襲相続人との連絡がうまく取れず、遺産分割協議がスムーズに進まない恐れがあるのです。

Q.代襲相続の場合に必要となる書類は?

被相続人の遺産の名義変更や相続税の申告を行う際は、被相続人と亡くなられた本来の相続人(被代襲者)の出生から死亡までの戸籍謄本に加えて、代襲相続人の戸籍謄本が一般的に必要です。

相続関係を証明するために、これらの書類を揃えて提出しなければなりません。

各人のつながりや続柄が詳細に記載された戸籍を準備することで、名義変更などの手続きを滞りなく進めることが可能になります。

相続税の申告方法について詳しく知りたい方は『相続税申告のやり方・申告方法を解説|手続きの流れや期限を網羅』の記事をご覧ください。

まとめ:代襲相続の基本ポイント

代襲相続は、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、死亡・相続欠格・相続廃除によって相続できない場合に、その子どもが代わりに相続する制度です。

代襲相続が発生すると、誰が相続人になるのかだけでなく、相続税の基礎控除や2割加算にも影響することがあります。また、子の代襲相続と兄弟姉妹の代襲相続では、代襲できる範囲も異なります。

代襲相続が発生しているか判断に迷う場合や、相続税への影響を正確に知りたい場合は、戸籍で相続関係を確認したうえで、必要に応じて専門家へ相談しましょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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