暦年贈与と7年ルールを解説|持ち戻し期間の改正・適用時期・緩和措置まで
令和5年度(2023年度)税制改正で決定し、2024年1月1日に施行された改正により、暦年贈与の「持ち戻し期間」が従来の3年から7年に延長されました。
具体的には、2027年1月1日以降に生じた相続については持ち戻し期間が3年超7年未満となり、2031年1月1日以降の相続は7年間が持ち戻し期間となります。
この改正は生前贈与を活用した相続税対策に大きな影響を与えます。一方で「暦年贈与が廃止される」という情報も出回っていますが、廃止の予定はありません。
この記事では、改正の背景・適用開始時期・持ち戻しの計算方法・緩和措置の仕組みを順に解説し、改正後の今でも暦年贈与を賢く使うためのポイントをわかりやすくまとめます。
※本記事の情報は2026年3月時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。
目次
暦年贈与(暦年課税)の「持ち戻し」制度と改正内容
暦年贈与(暦年課税)の「持ち戻し」とは何か
暦年贈与の持戻し制度とは、暦年贈与制度によって贈与された財産のうち、贈与者が死亡する一定期間内の部分について相続財産に戻して計算することを言います。
暦年贈与とは、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与額が110万円の基礎控除以下であれば贈与税がかからない制度です。
この非課税枠を毎年コツコツ活用することで、財産を少しずつ子や孫に移転し、相続税の対象となる財産を減らすことができます。
ただし、この贈与税節税効果を無制限に認めてしまうと、「亡くなる直前に大量に贈与して相続税を逃れる」ということが可能になってしまいます。そこで設けられているのが「持ち戻し」ルールです。
持ち戻し期間内に贈与された財産は、相続税の計算の際に加算されます。
暦年贈与の制度について詳しく知りたい方は『暦年贈与とは?読み方・意味・非課税枠の使い方をわかりやすく解説』の記事をご覧ください。
暦年贈与の持ち戻し期間は改正により7年に延長
改正前は「死亡前3年以内の贈与」が持ち戻しの対象でしたが、令和5年度改正により、この期間が死亡前7年以内へと延長されました。
この改正は、令和5年度(2023年度)税制改正大綱に盛り込まれ、2024年1月1日から施行されています。
資産の移転方法や時期によって、税負担の有利・不利が出にくくなるための措置として、期間の延長という改正をすることとなりました。
また、諸外国の持戻し期間(フランスは15年、ドイツは10年など)との比較や、納税者の事務負担を考慮し、持戻し期間を7年とすることになったのです。
「暦年贈与は廃止される」は本当か?
ネット上では「暦年贈与が廃止になる」という情報が広まっていますが、廃止はされません。
暦年贈与(暦年課税制度)は、2026年3月現在も廃止されておらず、引き続き利用できます。変わったのは「持ち戻し期間が3年から7年に延長された」という点のみです。
「廃止になるなら急いで贈与しなければ」と焦る必要はありません。
ただし、持ち戻し期間が延びたことで長期的な計画見直しは必要です。
暦年贈与の改正はいつから?
「7年ルールはいつから適用されるのか」は、最も誤解が多いポイントです。ここを正確に理解しておきましょう。
2024年1月1日以降の暦年贈与は改正の対象
- 改正の施行日:2024年(令和6年)1月1日
- 延長分(4〜7年目)の加算対象となる贈与:2024年1月1日以降に行われた贈与のうち、相続開始日から遡って経過措置で定められた期間内にあるもの
つまり、2023年12月31日以前の贈与は、延長された4〜7年目の加算対象にはならず、従来どおり相続開始前3年以内の贈与が加算対象となります。
経過措置期間がある|完全移行は2031年以降
重要なのは、7年ルールが即座にフルで適用されるわけではないという点です。
持ち戻し(加算)の起点は贈与者が亡くなった時期によって加算対象期間が以下のように段階的に延長されます。
| 贈与者の死亡時期 | 持ち戻しの対象期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 死亡前3年以内 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日〜死亡日(段階的に延長) |
| 2031年1月1日〜 | 死亡前7年以内(フル適用) |
2026年末以前に亡くなった場合、加算対象は2024年1月1日以降の贈与に限られます。
延長分(4〜7年目)の加算が実際に反映され始めるのは2027年以後の相続からです。
たとえば、贈与者が2027年6月に亡くなった場合、2024年1月1日〜2027年6月の贈与(約3年半分)が持ち戻し対象となります。
2031年以降に亡くなった場合に初めて、「7年前の贈与まで」という本来の7年ルールが完全適用されるのです。
緩和措置|相続開始前3年超7年以内の贈与は合計100万円まで加算対象外
改正により生じる負担の緩和措置として、相続開始前3年超7年以内(延長された4年分)の贈与については、その合計額のうち100万円まで相続財産への加算対象外(不算入)となります。
| 持ち戻し対象期間 | 控除の扱い |
|---|---|
| 相続開始前1〜3年以内の贈与 | 全額が持ち戻し対象(緩和措置なし) |
| 相続開始前3年超7年以内の贈与 | 合計額のうち100万円まで加算対象外(不算入) |
なお、この100万円不算入の緩和措置が適用されるのは、相続開始日が令和9年(2027年)1月2日以後の場合です。
具体例で確認
- 相続開始前3年超7年以内に毎年110万円を贈与(合計440万円)
- 緩和措置により合計100万円が加算対象外
- 持ち戻し対象額:440万円 − 100万円 = 340万円
緩和措置の注意点
- 加算対象外となるのは「対象期間の贈与合計から通算で100万円まで」です。1年あたり100万円ではありません
- 相続開始前1〜3年以内の贈与には緩和措置は適用されません
- 対象期間(3年超7年以内)の贈与合計が100万円以下であれば、実質的に持ち戻しがゼロになります
つまり、毎年110万円の贈与を続けていた場合でも、相続開始前3年超7年以内の分は通算100万円が加算対象外となるため、持ち戻しの実質的な影響は一定程度緩和されます。
改正による相続税の変化|計算方法も紹介
では、実際に持ち戻しが発生した場合、相続税はどう計算されるのでしょうか。具体例で確認しましょう。
7年以内の贈与があった場合の基本的な計算方法
持ち戻しが適用される贈与については、その贈与時の価額を相続財産に加算して相続税を計算します。なお、すでに支払った贈与税がある場合は、相続税額から控除されます(二重課税防止)。
年間の贈与額が110万円を超えており、他の減税制度を利用していない場合には、原則として贈与税の支払いが生じます。
このようなケースにより、贈与税の支払いが相続開始前になされている場合は、相続税額からの控除がなされるのです。
具体的な計算例
以下の前提条件をもとに、改正による相続税額にどのような変化があるのかを紹介します。
前提条件
- 相続財産(贈与を除く):5,000万円
- 相続人:子ども1人
- 過去7年間の贈与:毎年110万円(基礎控除内)× 7年 = 合計770万円
Step1:持ち戻し額の計算(改正後、7年前の贈与まで対象)
- 持ち戻し対象:770万円
- 緩和措置により、相続開始前3年超7年以内の贈与合計から通算で100万円まで加算対象外
Step2:相続税の課税対象額
- 5,000万円(相続財産)+ 770万円(持ち戻し) − 100万円(緩和措置)= 5,670万円
Step3:相続税の計算
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円
- 課税遺産総額:5,670万円 − 3,600万円 = 2,070万円
- 相続税額(税率15%・控除50万円):2,070万円 × 15% − 50万円 = 約260万円
すでに贈与税を納めている贈与分については、算出された相続税から贈与税相当額を差し引きます(贈与税額控除)。110万円以下の贈与は贈与税がゼロなので、この例では控除なしです。
一方、改正前であれば持ち戻しの金額が330万円であり、緩和措置が存在しないため、課税対象金額は「5,000万円+330万円=5,330万円」となります。
そして、5,330万円から相続税額を計算すると、相続税額は約209万円となるのです。
改正によって、相続税額が増加する結果となっています。
改正後の暦年贈与|有効活用するための6つのポイント
持ち戻し期間が7年に延びても、暦年贈与は引き続き有効な相続税対策です。改正後の環境に合わせた活用法を整理します。
ポイント① できるだけ早く贈与を始める
7年ルールにより、「死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算される」ことになりました。裏を返すと、贈与から7年以上経過すれば持ち戻しの対象外になります。
生前贈与の節税効果を最大化するには、なるべく早い段階(健康なうちに)から贈与を開始することが重要です。
贈与者の年齢が若ければ若いほど、効果的な相続税対策となりやすいといえるでしょう。
ポイント② 贈与先を複数に分散する
暦年贈与における年間110万円の基礎控除は、受贈者ごとに適用されるので、複数人に贈与することで基礎控除により非課税となる金額が増加します。
早期の贈与開始と合わせることで、効果的な節税効果が見込めるでしょう。
| 贈与先の人数 | 年間の非課税贈与総額(目安) |
|---|---|
| 1人 | 110万円 |
| 2人(子2人) | 220万円 |
| 4人(子2人+孫2人) | 440万円 |
ポイント③ 教育資金・結婚子育て資金の非課税制度も活用する
暦年贈与の110万円控除とは別に、以下のような非課税制度を併用することが可能です。
- 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
- 住宅取得等資金贈与の特例
- 教育資金の一括贈与の特例
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例
これらは要件を満たすことで贈与税が非課税となりますが、残額がある場合の課税(管理残額の相続税課税など)や適用期限・要件が頻繁に見直されているため、「一律に持ち戻し対象外」とは言い切れません。
活用にあたっては最新の要件を個別に確認することが不可欠です。
現状で、特例制度が利用できるかどうかを知りたい方は、専門家である税理士に相談すると良いでしょう。
関連記事
- 住宅取得等資金の特例の制度や要件について
『住宅購入資金の生前贈与|非課税制度の要件や手続き、注意点を解説』 - 教育資金の一括贈与の特例制度や要件について
『教育資金の贈与に相続税はかかる?相続税対策になるって本当?』 - 結婚・子育て資金の一括贈与特例の制度や要件について
『子育て・結婚資金は1,000万円まで非課税|条件や注意点、手続きは?』
ポイント④ 贈与の証拠をしっかり残す
持ち戻しの計算には、過去7年分の贈与記録が必要です。税務調査でも証拠が求められます。以下の点を必ず実施しましょう。
- 贈与契約書を毎年作成する
- 贈与した金額を受贈者(もらう側)の口座に振り込む(手渡しは避ける)
- 贈与税の申告が必要な場合は期限内に申告する
定期贈与や名義預金と判断されない対策も
毎年同じ金額を贈与したり、受贈者の口座の管理を被相続人である贈与者が行っていると、定期贈与や名義預金であると判断される恐れがあります。
- 定期贈与:毎年の贈与について最初から一定額の贈与をする約束があったと判断され、毎年なされた贈与額の合計額に対して贈与税額の計算がなされる。
- 名義預金:財産の名義は受贈者であるが、被相続人が実際の管理・支配している口座をいい、名義預金と認定されると贈与がなかったと判断され、相続財産として扱われる。
このような判断がなされることを避けるためには、毎年の贈与金額を少し変更したり、受贈者の口座の管理を受贈者に行わせるといったことが必要になります。
適切な対策については、専門家である税理士に相談すると良いでしょう。
ポイント⑤ 相続時精算課税制度との使い分けを検討する
暦年贈与のほかに、相続時精算課税制度という選択肢もあります。
この制度では、年間110万円の基礎控除(相続財産への加算対象外)と、累計2,500万円の特別控除(贈与税は非課税だが相続財産に加算される)の2段階の控除が設けられています。相続時には、年間110万円の基礎控除を超えた部分の贈与財産が相続財産に加算されて精算されます。
2024年改正で年間110万円の基礎控除が相続時精算課税にも新設され、基礎控除以内の贈与分は相続財産への加算対象外となりました。
どちらを選ぶかは、贈与する財産の種類・相続財産の規模・家族構成によって異なります。

制度の違いや、どちらを利用すべきかの判断基準などを知りたい方は『暦年贈与と相続時精算課税は併用できない?違い・どっちが得かを解説』の記事をご覧ください。
ポイント⑥持ち戻しの対象外となる相手に贈与を行う
持ち戻しの対象外となる相手への贈与を行うのなら、暦年贈与によって効果的な相続税対策が可能といえます。
持ち戻し(生前贈与加算)の対象となるのは、「相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与によって被相続人の財産を取得した人」です。
法定相続人以外の孫や子の配偶者などへの贈与は原則として加算対象外ですが、例外的に①遺言で財産を取得した場合(受遺者)、②生命保険金等みなし相続財産を受け取った場合、③代襲相続人となった場合には加算対象になります。
よくある質問(Q&A)
Q1:7年以上前に贈与した財産は相続税に関係ないですか?
原則として持ち戻しの対象外です。
ただし、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与は、年間110万円の基礎控除を超えた部分について期間に関係なく持ち戻しの対象となりますので注意が必要です。
Q2:年間110万円以下の贈与でも持ち戻しされますか?
年間110万円以下の贈与でも、持ち戻し期間内(7年以内)に行われた贈与は相続財産に加算されます。
年間110万円以下の贈与には贈与税が課されないため、加算されても贈与税を支払ったことで生じる控除もありません。
まとめ|7年ルールを正しく理解して早めの対策を
本記事の要点を整理します。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 制度の存続 | 暦年贈与は廃止されていない。引き続き利用可能 |
| 変わった点 | 持ち戻し期間が3年→7年に延長 |
| 適用開始 | 2024年1月1日以降に行われた贈与から順次適用 完全移行は2031年1月1日以降 |
| 緩和措置 | 相続開始前3年超7年以内の贈与合計から通算100万円まで加算対象外 |
| 対策の方向性 | 早期開始・贈与先の分散・記録の保全が重要 |
7年ルールへの改正は、生前贈与の節税効果を一定程度引き下げるものですが、長期的に計画的に取り組めば、暦年贈与は今後も有効な相続税対策です。
「相続税対策として暦年贈与を行うのが効果的か」、「暦年贈与を行う場合にすべきことはどんなものか」、「ほかに有効な制度がないのか」といった疑問がある方は、専門家である税理士に相談すると良いでしょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士