相次相続控除とは?10年以内に2回の相続で適用される要件や控除額の計算を解説

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短期間に大切なご家族を相次いで亡くされた時、深い悲しみとともに頭を悩ませるのが「相続税」の問題です。

数年前にも税金を払ったのに、また高額な支払いをしなければならないの?

そう感じるのは、ごく自然なことです。特に、10年も経たないうちに相次いで相続が発生した場合、度重なる税金の支払いに不安を感じる方は少なくありません。

そんな時に知っておきたいのが「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」という制度です。

相次相続控除は、短期間に相続が重なった場合に、前回の相続で納めた税金の一部を、今回の相続税から差し引ける仕組みです。
条件に当てはまれば、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。

本記事では、相次相続控除の仕組みや要件、計算方法をどこよりも分かりやすく解説します。

相次相続控除とは?

10年以内に相続が続いた場合の税額控除制度

相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に相続が相次いで発生した際、短期間に何度も相続税が課される負担を軽減するための税額控除制度です。

具体的には、前回の相続(一次相続)の際に納めた相続税の一部が、今回の相続(二次相続)で生じる相続税額から控除されます。

相続控除の具体例

例えば、お父様が亡くなり(一次相続)、その後10年以内にお母様も亡くなった(二次相続)というケースを想定してみましょう。

  1. 一次相続:お母様やお子様が、お父様の遺産に対して相続税を納税。
  2. 二次相続:お子様が、お母様の遺産に対して相続税を計算。

この「二次相続」の際、お母様が数年前に払った「一次相続の税金」の一部を、お子様の税金から差し引くことができるのです。

自分は相次相続の対象?3つの適用要件

相次相続控除は、誰でも使える制度ではありません。
適用を受けるためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります

ここを読むことで、まず「自分が対象になりそうかどうか」の目安をつけることができます。

(1)今回の相続で「相続人」であること

相次相続控除を受けられるのは、今回の相続で実際に財産を取得した「相続人」に限られます。
相続人であれば、法定相続でも遺言による相続でも適用対象となります。

そのため、以下の人は相次相続控除の適用を受けられません。

相次相続控除の対象外

  • 相続人以外の受遺者(相続人でない孫や第三者など)
  • 相続放棄をした人

(2)前回の相続から「10年以内」であること

前回の相続開始日(亡くなった日)から、今回の相続開始日までが10年以内である必要があります。

1日でも10年を超えると、相次相続控除は使えません

(3)今回の被相続人が「前回、相続税を納めている」こと

今回の被相続人(例:お母様)が、前回の相続(例:お父様の時)で、実際に相続税を課されて納めていた必要があります。

例えば、以下のような場合は相次相続控除を使えません。

相次相続控除の対象外

  • 配偶者の税額軽減を使って、前回の相続税が0円だった
  • そもそも前回は相続税の申告自体が不要だった

相続税の申告の要否については、関連記事『相続税申告の手引き|申告の要否、申告の流れを税理士が解説』にて詳しく解説しています。

相次相続控除でいくら安くなる?控除額の目安と計算方法

ここまで、「自分は相次相続控除の対象になりそうかどうか」の判断基準を解説してきました。

ここからは、「実際にどれくらい相続税が安くなるのか」について、控除額の目安や計算方法を、具体例を交えて解説していきます。

控除額は一次相続から1年経つごとに10%程度減【目安一覧表】

相次相続控除の控除額は、前回の相続税額をベースに計算され、前回の相続から1年たつごとに10%程度減っていく仕組みです。

控除額の目安

前回の相続からの経過年数控除される割合の目安
1年未満100%
1年以上~2年未満90%
2年以上~3年未満80%
3年以上~4年未満70%
4年以上~5年未満60%
5年以上~6年未満50%
6年以上~7年未満40%
7年以上~8年未満30%
8年以上~9年未満20%
9年以上~10年未満10%

※実際の控除額は、取得した財産の割合などによって異なります。

例えば、お母様が前回の相続で1,000万円納税しており、その7年3ヶ月後に亡くなった場合、お母様の納税額の30%程度がお子様の相続税から控除されるイメージです。

ただし、上記の割合が、そのまま返ってくるわけではありません。

相次相続控除は、「前回の相続で、誰がどれだけ相続税を払ったか」をもとに、条件に応じて調整された金額が控除される仕組みです。

以下の場合は数百万円単位で相続税が軽減されるケースも珍しくありません。

  • 前回の相続からの年数が短い
  • 前回の相続で、ある程度まとまった税金を払っている

相次相続控除の計算式【計算機で簡単にわかる】

実務上の正確な計算は、以下のA〜Dの要素を用いて行います。

  • A:今回の被相続人が前回の相続で課せられた相続税額
  • B:今回の被相続人が前回の相続で取得した純資産価額
  • C:今回、財産を取得したすべての人(相続・遺贈・精算課税贈与)が取得した純資産価額の合計
  • D:今回のその相続人が取得した純資産価額
  • E:前回の相続から今回の相続までの経過年数(1年未満は切捨て)

以下の計算機で簡単に計算ができるので、目安の把握としてぜひご活用ください。

相次相続控除 計算機

10年以内に2回以上の相続があった場合の税額控除を計算します

計算式
A × (C÷(B-A)) × (D÷C) × (10-E)÷10
※ C÷(B-A) が1を超える場合は1として計算
1年未満切捨て(1〜10年)
相次相続控除額
注意:この計算機は概算値を算出するものです。実際の申告にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

相次相続控除の申告に必要な書類は?

相次相続控除を使うために、特別な書類を一から用意する必要はありません。
基本となるのは「前回の相続税申告書の控え」です。

ここでは、以下について整理していきます。

  • 何が必要なのか
  • もし書類が見つからない場合はどうするのか

相次相続控除の申告の必要書類一覧

相次相続控除の計算では、前回の相続で、誰が・いくら相続税を納めたかを確認する必要があります。

そのため、次の書類が重要になります。

書類名確認できる内容
相続税申告書 第1表前回の納税額
相続税申告書 第11表前回の取得財産額
相続税申告書 第11表の2「相続時精算課税」を適用していた場合の財産額
相続税申告書 第14表今回の被相続人が前回加算した贈与財産等
相続税申告書 第15表相続財産の種類別価額(全体の集計表)

前回の相続税申告書が見当たらない場合の対処法

実家の片付けをしても、前回の相続税申告書が見つからないこともあるでしょう。しかし、あきらめる必要はありません。

税務署の「申告書等閲覧サービス」を利用すれば、過去に提出した申告書の内容を確認(または写真撮影)することができます。

申告書等閲覧サービスについて

  • どこで行う?
    「前回の被相続人」が亡くなった時の住所地を所轄する税務署です。
  • 何ができる?
    過去の申告書の内容を閲覧できます。現在は、スマートフォン等による写真撮影も認められています。
  • 必要なもの
    本人確認書類や、相続人であることがわかる戸籍謄本などが必要です。

この方法を使えば、正確な数字をそのまま確認できるため、申告ミスの心配も減ります。

相次相続控除を活用するための、一次相続での注意点

配偶者の税額軽減を使い切らないほうがいいことがある

多くの場合、一次相続では「配偶者の税額軽減(最低1億6,000万円まで非課税)」を使って税金をゼロにしようとします。

しかし、二次相続(相次相続)が近いと予想される場合は、あえて一次相続で配偶者が少しだけ税金を払っておく方がよい可能性があります。

一次相続において配偶者の相続税をゼロにすると、以下の影響が出る場合があるからです。

  • 二次相続の際、「今回の被相続人が前回、相続税を納めていること」という相次相続控除の適用要件を満たせなくなる
  • 相次相続控除を活用できず、結果的に納める相続税額が多くなる

一次相続で税額軽減を使い切るべきかの判断基準

まだ二次相続がいつ発生するかもわからない状況で、一次相続において「配偶者の税額軽減」を使い切るべきか判断するのは難しいものです。

相次相続控除を見据え、あえて一次相続で相続税を発生させることが、リスクになることもあります。

例えば以下の場合は要注意です。

  • 二次相続がいつ起きるか分からない
  • 配偶者の生活資金を優先したい
  • 財産の大半が自宅で、分割が難しい

また、一次相続で支払う税金よりも、二次相続で受けられる相次相続控除の方が少なくなるケースもあります。

「一次相続で誰がどれだけ財産を取得するか」「二次相続で、誰にどのくらい相続税がかかるか」を家族全体・長期的な視点で見て、どうするのがお得かを判断すべきです。

これを「二次相続シミュレーション」と呼びますが、非常に高度な判断が必要なため、専門の税理士に試算を依頼することをおすすめします。

相次相続控除に関するよくある質問(FAQ)

ここからは、相次相続控除についてよくある質問にお答えします。

Q1. 相次相続控除は自動で適用されますか?

いいえ。自動では適用されません。

相次相続控除を受けるためには、相続税の申告書に必要事項を記載し、「第7表(相次相続控除額の計算書)」を添付する必要があります。

申告書に記載しなければ、条件を満たしていても控除は受けられないため、注意が必要です。

Q2. 前回、相続税申告をしていない場合でも使えますか?

原則として使えません。

相次相続控除は、前回の相続で「実際に相続税が課税され納税していること」が前提条件です。

Q3. 相続税を申告した後でも、相次相続控除は使えますか?

条件を満たしていれば、使える場合があります。

相続税申告後に相次相続控除の適用漏れに気づいた場合でも、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求により税金が戻る可能性があります。

Q4. 相続財産が未分割の状態でも、相次相続控除は使えますか?

はい、未分割でも適用できる場合があります。

相続税の申告は、遺産分割が終わっていなくても行うことが可能です。
ただし、未分割の場合は計算や手続きが複雑になりやすいため、注意が必要です。

Q5. 税理士に相談した方がいいのはどんなケースですか?

次のような場合は、税理士への相談を検討することをおすすめします。

  • 前回の相続税申告書が見当たらない
  • 控除額が数十万円〜数百万円になりそう
  • 一次相続との関係も含めて判断したい
  • 自分で計算・申告することに不安がある

相次相続控除は、条件を満たせば大きな節税につながる一方、適用漏れや計算ミスが起こりやすい制度でもあります。
専門家に確認することで、安心して手続きを進めることができます。

まとめ|相次相続控除は申告期限(10ヶ月)までに

相次相続控除は、短期間に重なった不幸に対する国からの配慮とも言える制度です。しかし、この控除を適用したとしても、相続税の申告期限は「相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と非常にタイトです。

  • 10年以内に身内を亡くしている
  • 前回の相続で税金を払った記憶がある

これらに該当する場合は、まずはお手元に前回の申告書があるか確認しましょう。

「自分のケースでどれくらい税金が安くなるか具体的に知りたい」という方は、前回の申告書をご用意の上、一度相続専門の税理士へ相談してみてはいかがでしょうか。無料相談を行っている事務所も多くあります。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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