子育て・結婚資金は1,000万円まで非課税|条件や注意点、手続きは?

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子育て・結婚資金を非課税で贈与できる

「子どもの不妊治療費を援助したい」
「孫が生まれたので子育て資金を贈与したい」
「孫が結婚したので挙式代を出してあげたい」

上記のような内容を目的とする結婚・子育て資金は、最大1,000万円まで非課税で一括贈与できます。

ただし、この非課税制度を利用するには条件があったり、所定の手続きが必要だったりします。

子育て・結婚資金を非課税で贈与できる制度について詳しくみていきましょう。

結婚・子育て資金の贈与は非課税になる

まずは、結婚・子育て資金の贈与に対する非課税制度の具体的な内容・条件を解説します。

結婚・子育て資金は1,000万円まで非課税

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度では、受贈者(贈与を受ける人)1人あたり、1,000万円までの贈与が非課税になります。

この1,000万円のうち、結婚資金にあてられるのは300万円までです。

この非課税制度は、両親や祖父母の資産を若年層に移動しやすくし、経済的な不安を抱える子どもや孫の結婚・出産・子育てを支援することを目的に設けられました。

現段階で非課税制度を利用できるのは、令和7年3月31日までとなっています。

受贈者は18歳以上50歳未満で専用口座が必要

結婚・子育て資金の贈与で非課税制度を適用できるのは、父母や祖父母から、18歳以上50歳未満の子や孫への一括贈与に限ります。

また、結婚・子育て資金の贈与を非課税でおこなうには、金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、資金を贈与する専用の口座を作成しなければなりません。

非課税制度を適用しての贈与は、受贈者が50歳になった場合や受贈者が死亡した場合、口座の残高が0になり契約を終了することに合意した場合に終了します。

受贈者の所得によっては非課税枠が使えない

受贈者の前年の所得が1,000万円を超える場合は、結婚・子育て資金の贈与において非課税制度が適用されません。

贈与者側には年齢要件・所得要件などはありませんが、受贈者の父母か祖父母である必要があります。

非課税制度の概要まとめ

  • 1,000万円(うち結婚資金は300万円)まで非課税
  • 贈与者は父母か祖父母
  • 受贈者は18歳以上50歳未満の子か孫
  • 受贈者の前年の所得1,000万円以下が条件

結婚・子育て資金として認められる使い道は?

結婚・子育て資金として非課税制度を使って贈与したお金でも、適切でないとされている使い方をしてしまうと、贈与税の課税対象になります。

結婚資金と子育て資金、それぞれ非課税制度が適用される使い道と、適用されない使い道を紹介します。

結婚資金として認められる使い道

結婚資金として適切であり、非課税制度の対象となる費用は以下の通りです。

【非課税制度の対象となる費用】

  • 挙式費用
  • 衣装代等の婚礼費用
  • 結婚を機に新たに賃借した物件の家賃
  • 敷金等の新居または転居費用

なお、挙式費用や衣装代等の婚礼費用は、婚姻の日の1年前の日以後に支払われるものに限ります。

次に、結婚資金として不適切で、非課税制度の対象とならない費用は以下の通りです。

【非課税制度の対象とならない費用】

  • 結納式の費用
  • 結婚情報サービスの利用代金
  • 結婚コンサルサービスの費用
  • 結婚指輪購入の費用
  • 新婚旅行の費用
  • エステ代
  • 駐車場代、光熱費、家具家電の購入費用

これらのような、非課税制度の対象とならない使い方をしてしまうと、非課税上限の300万円に達していなくても、贈与税の課税対象となってしまうため注意してください。

子育て資金として認められる使い道

子育て資金として適切であり、非課税制度の対象となる費用は以下の通りです。

【非課税制度の対象となる費用】

  • 不妊治療・妊婦健診に要する費用
  • 分娩費等・産後ケアに要する費用
  • 出産にかかる入院費、検査費、薬剤料等
  • 子の医療費
  • 幼稚園・保育所等の保育料
  • ベビーシッター代

次に、子育て資金として不適切で、非課税制度の対象とならない費用は以下の通りです。

【非課税制度の対象とならない費用】

  • 妊娠が原因でない疾患の治療費
  • 治療を目的とした遠方への移動費、宿泊費
  • 処方箋に基づかない医薬品代

結婚・子育て資金を非課税で贈与するデメリット・注意点

結婚・子育て資金を非課税で贈与する場合は、贈与された資金を自由に引き出して使うわけにはいきません。

また、状況によっては結果的に贈与税がかかることもあるので、結婚・子育て資金を非課税で贈与するデメリットや注意点を解説します。

資金を引き出す際は領収書の提出が必要で、手間がかかる

受贈者が資金贈与専用の口座から、払出しや結婚・子育て資金の支払いをおこなった場合には、口座の開設時に選択した払出し方法に応じて、領収書を金融機関に提出する必要があります。

領収書の提出期限は、選択した払出し方法により変わり以下のとおりです。

  • 費用の支払い後に口座から引き落とす場合:領収書記載日から1年後まで
  • 支払いと引き落としの順序を問わない場合:領収書記載日の翌年の3月15日まで

受贈者が50歳の時点での残額には贈与税がかかる

受贈者が50歳に達すると、結婚・子育て資金管理契約は終了します。そして契約終了時に資金贈与専用の口座にある残額は、贈与税の課税対象になってしまいます。

その残額は、契約終了年の贈与税の課税価格に加算されます。そして、その年の贈与税の課税価格の合計額が暦年課税の基礎控除額(110万円)を超えた場合には、贈与税が課税されるのです。

税率にも要注意

本来は直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の者への贈与は、「特例税率」で贈与税が課税されます。

しかし残額のうち拠出時期が2023年4月1日以降の部分については、特例税率よりも高い「一般税率」で贈与税が課税されてしまいます。

そのため、契約終了時までに贈与された資金を使いきれるよう、必要額を計算してから贈与額を決めるようにしましょう。

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贈与税の税率が速算表ですぐわかる!贈与税の計算方法や特例も解説

贈与者が死亡すると相続税がかかる

贈与者が契約期間中に死亡した場合、資金贈与専用の口座内にある残額は相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税価格に加算されます。

その結果、相続税の課税価格の合計額が相続税の基礎控除額を超えると、相続税が課税されてしまします。

また、2021年4月1日以降に取得した結婚・子育て資金の残額については、受贈者が贈与者の子である場合を除いて相続税額の2割加算の対象になります。

なお、受贈者の死亡により契約が終了した場合には、残額があっても贈与税は課税されません。

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結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の手続き

結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用するためには、以下の手続きが必要です。

  1. 受贈者が贈与専用の口座を開設
  2. 結婚・子育て資金非課税申告書を提出
  3. 贈与者が受贈者の口座に入金する

上記の流れについて、詳しくみていきましょう。

(1)受贈者が贈与専用の口座を開設

結婚・子育て資金の一括贈与の手続きは、すべて金融機関を通して行います。ここでいう金融機関とは、銀行、信託銀行、証券会社のことです。

まず、受贈者が金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結します。そして、受贈者名義で資金贈与専用の「結婚・子育て資金口座」を開設します。

金融機関によって、贈与者の立ち合いが必要な場合や、必要書類が異なることがあるため、事前に申し込む予定の金融機関にお問い合わせすることがおすすめです。

結婚・子育て資金口座の取扱金融機関一覧がこども家庭庁より公開されています(令和5年4月1日)。

ゆうちょ銀行では、結婚・子育て資金口座の取扱は無いようです。

子ども家庭庁『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置取扱金融機関一覧

(2)結婚・子育て資金非課税申告書を提出

資金の預入れをする日までに「結婚・子育て資金非課税申告書」と添付書類を、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。

申告書の提出は、口座を開設した金融機関を経由して行います。

申告書を提出する際に、添付する書類は以下の通りです。

【申告書に添付する書類】

  • 贈与契約書
  • 受贈者の戸籍の謄本または抄本
  • 受贈者の源泉徴収票または確定申告の控え

結婚・子育て資金非課税申告書は国税庁のホームページ『結婚・子育て資金非課税申告の手続』からダウンロードできます。

(3)贈与者が受贈者の口座に入金する

「結婚・子育て資金非課税申告書」と添付書類を提出したら、いよいよ贈与者が資金贈与専用の口座に入金します。

結婚・子育て資金の贈与では、税務署長に提出した贈与契約書に記載されている金額を一括で入金します。

入金方法は、信託受益権の付与、金銭での振込、贈与する金銭での有価証券等の購入などがあります。

結婚・子育て資金の一括贈与についてよくある質問

続いて、結婚・子育て資金の一括贈与に関する以下の質問にお答えします。

  • 結婚・子育て資金の一括贈与は相続税対策になる?
  • 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の期間はまた延長される?

Q1. 結婚・子育て資金の一括贈与は相続税対策になる?

A. 結婚・子育て資金の一括贈与は、相続税対策として有効な生前贈与です。

結婚・子育て資金の一括贈与では、本来相続で受け渡すはずの現金を事前に非課税で贈与するため、有効な相続税対策といえます。

また、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度は、暦年課税の基礎控除や相続時精算課税の特別控除のほかに、住宅取得等資金の贈与の非課税、教育資金の贈与の非課税とも併用できますので、非常に活用しやすいといえます。

Q2. 結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の期間はまた延長される?

A. 2025年3月末以降の延長は確定していません。(2024年3月7日現在)

前述したように、令和5年度の税制改正で、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の適用期限が2025年3月31日まで延長されました。

この制度は過去にも何度か適用期間が延長されており、2025年3月31日以降も期間延長によって、制度が適用できる可能性はあります。

ただし、令和5年度税制改正大綱には、この制度の利用件数が低迷している等の状況にあり、次の適用期限到来時には利用件数や利用実態を踏まえ、制度の廃止も含め改めて検討する旨が記載されています。

したがって、2025年3月31日をもって制度自体が廃止されることも予想されますので、ご利用の際には早めに検討していただくと良いかもしれません。 

相続税の相続税の無料相談

結婚・子育て資金の生前贈与のご相談は税理士へ

結婚・子育て資金の一括贈与は一般的には相続税の節税対策としても有効な方法ですが、実際に利用するにあたっては、適用要件などを満たしているかなどを判断するとともに、その手続きや注意点なども把握しておかなければなりません。

また、結婚・子育て資金の贈与などの生前贈与の非課税枠を利用すれば贈与税はかかりませんが、生前贈与を相続税の節税対策として活用するときには、相続税と合わせた納税額全体で節税につながるかどうかを確認することが重要です。

そのため、贈与税だけでなく相続税の負担も検討したうえで生前贈与の非課税枠を適切に活用するためにも、早めに税理士に相談することをおすすめいたします。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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