不当解雇で会社を訴える!裁判の流れと費用を解説

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不当解雇

「不当解雇してきた会社を訴えたい」
「会社を訴えたいが、どうすればいいかわからない」

不当解雇で会社に対して訴訟を起こしたいと思っても、どのような手順でどれだけ費用がかかるのか、わからないことが多いと思います。

今回の記事では、不当解雇で会社を訴える場合、どのような補償を請求できるのか、裁判の流れはどうなるのか、裁判でかかる費用を解説します。

不当解雇で会社を訴えることができるケース

不当解雇とは、労働基準法などの労働法の規定や会社の就業規則などに違反して、従業員の意思に関係なく会社が一方的に労働者を解雇することです。

不当解雇の種類は、「法律で禁止されている解雇」と、「解雇権濫用にあたる解雇」に分けることができます。

法律で禁止されている解雇

労働基準法などで禁止されている解雇を会社が行った場合は、不当解雇となります。法律で禁止されている主な解雇は以下の通りです。

業務上の疾病による休業期間、産前産後の休業期間の解雇

労働基準法19条では、「業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間」「産前産後の休業期間とその後の30日間」の解雇を禁止しています。

労働組合法で禁止されている解雇

労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇が該当します。(労働組合法7条1項)。

男女雇用機会均等法で禁止されている解雇

女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇が当てはまります(男女雇用機会均等法9条2項、3項)。

育児・介護休業法で禁止されている解雇

労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、または育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇が該当します(育児・介護休業法10条、16条)。

労働基準監督署への申告を行ったことを理由とする解雇

労働基準監督署への申告をしたことを理由とする解雇は禁止されています(労働基準法104条2項)。

解雇権濫用にあたる解雇

会社が解雇権を濫用した場合は、解雇は無効となります。

労働契約法16条において「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と規定されているからです。

ただし、裁判でも「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」をどう判断するかは度々問題になります。

解雇権を濫用したと考えられるケースには、以下のようなものがあります。

新入社員の「能力不足、成績不良」を理由とした解雇

新入社員が十分な教育・訓練を受けないまま業務に就き、うまく仕事ができなかった場合、「能力不足、成績不良」は客観的合理的な理由にはなりません。これを理由に解雇すれば不当解雇になります。

就業規則にない事由での懲戒解雇

就業規則にない事由で懲戒解雇することは、不当解雇にあたります。労働基準法89条で、懲戒処分を行うには懲戒事由を就業規則に記載することを定めているからです。

たとえ、業務上横領など悪質な犯罪行為であっても、就業規則に定めがなければ懲戒解雇も退職金の支払い拒否もできないのです。

財務内容に問題のない会社の整理解雇

会社の売上や利益が減少していても、財務内容に余裕がある場合や黒字を確保している場合、業績不振を理由とした整理解雇は不当解雇になる可能性が高いです。

整理解雇は、従業員に責任のない会社都合の解雇であるため、整理解雇が有効かどうかは下記事項を考慮して厳しく判断されます。

整理解雇が有効かどうか判断される基準

  • 人員削減の必要性
  • 解雇回避の努力
  • 人選の合理性
  • 解雇手続の妥当性

整理解雇が有効かどうか判断される基準について詳しく知りたい方は、『整理解雇された!有効・無効の判断基準となる4要件を弁護士が解説』の記事をご覧ください。

不当解雇で会社を訴えるときに請求できるもの

不当解雇の訴訟を起こした場合、請求できるものは以下の通りです。

不当解雇の訴訟で請求できるもの

  • 解雇の撤回(解雇の無効)
  • 解雇予告手当の請求
  • 未払い賃金の請求
  • 慰謝料の請求

解雇の撤回(解雇の無効)

裁判などで解雇が不当であることを主張して、会社に解雇の撤回を求めることを、「解雇無効の訴え」または「地位確認(※)の請求」といいます。

(※)解雇は無効なので現在も社員としての地位にあることの確認

解雇が無効と認められれば、「会社への復帰」や「解雇された日から現在までの賃金の請求」が可能となります。

ただし、実際には会社と従業員の関係が悪化していて復職を希望する人も少ないので、多くの場合、「解雇無効の訴え」は次で説明する「未払い賃金の請求」へのステップと考えることができます。

未払い賃金の請求

解雇の無効が確定したら、解雇日から現在までの賃金が発生するので、未払い賃金として請求することができます。

懲戒解雇で退職金が支払われていないケースで、訴えにより普通解雇に切り替わったときは、退職金の請求も可能です。

実際の裁判では、解雇の無効が確定的になった段階で和解により解決金や和解金などの名称で金銭が支払われ決着するケースが多いようです。

解決金の額は会社と従業員の話し合いで決まりますが、給与の数か月分から1年分くらいが相場です。不当解雇の解決金の相場について詳しく知りたい方は『不当解雇の解決金(和解金)相場は?実例もご紹介!』の記事をご覧ください。

従業員が職場復帰を強く希望し会社が退職を望む場合、解雇日から現在までの未払い賃金相当額に、退職を前提として解決金が上乗せされるケースもあります。

慰謝料の請求(損害賠償請求)

慰謝料の請求(損害賠償請求)は、解雇の無効ではなく不当解雇によって損害を受けたので慰謝料を請求するというものです。

未払い賃金請求と比較すると、慰謝料請求は難易度が高くなるにもかかわらず見返りが少ない方法だといえます。

慰謝料を請求するには、会社が不法行為を行ったことを立証しなければなりません。

不法行為とは「故意・過失により相手の権利を違法に侵害し損害を与えること(民法709条)」で、不法行為が認められるのは不当解雇の中でより違法性が高いケースに限られます。

未払い賃金は不当解雇が認められれば請求可能ですが、慰謝料の請求には、より難易度の高い不法行為の立証が必要となります。

また、慰謝料の金額は裁判事例では数十万円から100万円くらいが相場だといわれ、相場が給与の数か月から1年分くらいの未払い賃金請求と比べると見劣りします。

ただし、金額の大小はケースバイケースで、セクハラ問題が絡む場合などでは慰謝料の方が高額になることもあります。

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解雇予告手当の請求

使用者は労働者を解雇する際、少なくとも30日前には使用者に対して解雇する旨を通知する義務があります。

もし通知を怠った場合には、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務を負います。これを解雇予告手当といいます。

不当解雇で訴えた場合には、解雇予告手当を請求することができるケースもあります。

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不当解雇を訴える手順|訴訟までの流れ

不当解雇を直接、または労働組合を通して会社に訴えたり、労働基準監督署に相談するという方法もありますが、裁判所に訴える場合の手順は下記の通りです。

不当解雇で会社を訴える手順

  • 解雇理由証明書の取り付け
  • 不当解雇を証明する証拠の収集(訴訟準備)
  • 労働審判をする
  • 裁判をする

解雇理由証明書の取り付け

解雇理由証明書は、会社が解雇した従業員に対して発行するもので解雇理由が記載されています。

退職する従業員が請求すれば、会社は退職理由(解雇の場合は解雇理由)を証明する書類を発行することが法律で義務付けられています。

会社から証明書を取り付けて解雇理由を確認し、納得が出来なければ訴訟などを検討します。

訴訟になった場合、訴訟を有利にするため会社が解雇理由を変更することもあるので、解雇されたらすぐに証明書を請求しましょう。

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不当解雇を証明する証拠の収集(訴訟準備)

次に、訴訟などを前提として不当解雇を証明する証拠を収集します。解雇の内容によって証拠となる書類は異なりますが、下記のものが考えられます。

不当解雇を証明しうる証拠

  • 雇用契約書、就業規則
  • 解雇通知書、解雇理由証明書
  • 在職時の人事評価や人事面談記録
  • 解雇について会社との話し合い経緯がわかる書類(メールや記録など)

労働審判をする

労働審判は、裁判官と労使の専門委員が仲介を行い、3回以内の話し合いで問題解決を図る制度です。

いきなり裁判で争うという方法もありますが、裁判にかかる費用と時間を考えれば、まずは労働裁判の選択をおすすめします。

労働審判の結果に不服があるときは、審判の日から2週間以内に裁判所に対し「異議の申立て」ができます。申立てがなければ労働審判は確定し、裁判上の和解と同一の効力を持つことになります。

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裁判をする

労働審判で異議の申立てがあった場合や、直接訴訟を起こした場合は裁判になります。裁判をする場合は通常、事前に弁護士を選任してそのアドバイスに従って訴訟を進めることになります。

労働審判は和解を前提に裁判を大幅に簡素化したものといえるので、会社と従業員の主張が大きく異なる場合や、争点が複雑になる場合には、労働審判を経ずに最初から裁判所に訴えるという方法もあります。

また、請求内容によって請求可能な期間(時効)がありますので注意しましょう。

請求可能な期間

  • 解雇無効の請求:時効なし
  • 賃金の請求  :時効は3年
  • 退職金の請求 :時効は5年
  • 慰謝料の請求 :会社の不法行為を知ったときから3年

不当解雇で裁判をする場合の流れ

不当解雇の裁判の流れは、以下の通りです。

不当解雇の裁判の流れ

  1. 弁護士に依頼する
  2. 提訴する
  3. 第1回口頭弁論
  4. 争点整理
  5. 証人尋問
  6. 判決

(1)弁護士に依頼する

裁判を起こしたいときには、まずは弁護士に依頼しましょう。裁判は非常に専門的な手続きで、素人の方が1人で対応するのが困難だからです。

企業側は顧問弁護士を立ててくる可能性が高いので、こちらが本人訴訟では圧倒的に不利になってしまうおそれが高まります。

まずは労働問題に詳しい弁護士に相談をして事情を話し、裁判を依頼してください。

(2)提訴する

弁護士に裁判を依頼すると、証拠集めや訴状の作成などの準備を進めていきます。

用意が調ったら弁護士が裁判所へ訴状を提出し、提訴の手続きへと進めます。提訴の際には弁護士がすべて対応するので、ご本人は特に何もする必要はありません。

(3)第1回口頭弁論

提訴すると、企業側へ訴状や提出書類が送られて、相手から「答弁書」が提出されます。そして1か月くらい後に第1回の口頭弁論手続きが開催されます。第1回の口頭弁論には会社側は出席しないケースが多数です。

期日では、今後の争点整理手続きの進め方などについて協議して取り決めます。

裁判期日には弁護士が出席するので、ご本人が裁判所に行く必要はありません。

(4)争点整理

裁判所で継続的に争点整理の手続きが行われます。

出席するのは基本的に労働者側と企業側の弁護士のみで、本人が出頭する必要はありません。争点整理の手続きでは、お互いが証拠や主張書面を提出し、双方の言い分や食い違いを整理していきます。

争点整理の最中に和解の勧告があれば、当事者同士で話し合って和解する可能性もあります。

(5)証人尋問

争点整理の手続きが終わったら、裁判所で証人尋問や当事者尋問が行われます。

訴えた労働者や会社側の経営者、上司などが出席するケースが多いでしょう。この日は本人も出席しなければなりません。

(6)判決|不服申し立てもできる

尋問が終わったら結審し、判決が言い渡されます。判決言い渡し日には当事者が出席する必要はありません。弁護士が判決書を取り寄せて本人に連絡します。

第一審の判決に不服があれば控訴できます。不服申し立てするか否かは弁護士と相談しながら対応を決めましょう。

不当解雇の裁判の勝率は?

不当解雇の裁判の勝率は、正式な統計がないことから一概には言えません。不当解雇の裁判で勝てるかどうかは、個々の事案によって異なります。

しかし、事実関係を主張立証することで労働者側が勝訴して解雇が無効となった事案は多く、労働者側の請求が認められやすい傾向にあります

ちなみに、裁判とあわせて検討される労働審判での最終的な紛争の解決率は8割ほどですが、そのうちの9割以上は会社が解決金を支払う形での解決になっています。

労働審判で争われる労働問題は不当解雇に限られませんが、労働者側が有利な判決になることが多いことがわかるでしょう。

一方裁判は、労働審判で和解に至らない場合の最終手続きでもあるため、労働者側に解決金が支払われる割合は低下することが考えられます。

それでも、労働者側の主張が認められる可能性は十分にあるといえます。

もっとも、個々の事案における不当解雇の裁判の勝率については、不当解雇の裁判経験が豊富な弁護士に相談することが一番です。

裁判経験が豊富な弁護士であれば、過去に扱った事例やこれまでの判例を基に、裁判で勝てるのか、もしくは負けるのか推測できるでしょう。

不当解雇の裁判にかかる期間

不当解雇の裁判で解決までにかかる期間は比較的長く、1年以上となるケースが多々あります。

2020年度の労働関係訴訟において、審理期間が1~2年と答えた割合は41.0%でした。2年以上の割合も17.0%であるため、半数以上が1年以上かかっていることになります。

参考:解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について|厚生労働省 労働基準局労働関係法課

早期に和解できれば数か月で終わるケースもありますが、基本的にある程度、腰を据えて取り組む必要があるといえるでしょう。長丁場を乗り切るためにも、信頼できる弁護士に依頼することが重要です。

不当解雇の裁判で必要になる費用

不当解雇について不服を申し立てて裁判を弁護士に依頼する際、以下のような費用が必要になります。

裁判を依頼するときに必要となる費用

  • 裁判手数料
  • 相談料
  • 着手金
  • 成功報酬

裁判手数料

不当解雇についての訴訟を起こす場合、裁判所に裁判手数料を納める必要があります。

裁判手数料の内訳は、印紙代や郵便切手代といったものがあります。

印紙代

裁判所に納める手数料のような費用です。収入印紙を買って納付します。金額は請求額に応じて決まり、請求額が上がるほど高額になります。

例を挙げると請求額が50万円なら5,000円、100万円なら1万円、300万円なら2万円です。

郵便切手代

連絡用の郵便切手代です。だいたい6,000~8,000円前後となります。

相談料

弁護士に相談する際には、相談料が必要です。相談料の相場は1時間あたり1万円となっています。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もあるので、よく調べてみることが重要です。

着手金

着手金とは、弁護士が事件に取り掛かるうえで必要となる費用のことをいい、依頼が成功したか失敗したかにかかわらず必要となります。

相場としては10~20万円程度に設定されていることが多いですが、会社に対して金銭の請求をおこなう場合には、その請求額の10%ほどを着手金として設定している弁護士事務所もあります。

成功報酬

成功報酬とは、依頼の成果に応じて弁護士に支払う報酬のことをいいます。

こちらの相場は30~40万円に設定されていることが多いですが、着手金と同様に請求額の10~30%程度に設定している弁護士事務所もあります。

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不当解雇の裁判を有利に進める方法

証拠を集める

まずは不当解雇の裁判を有利に進めるためには、事前の証拠集めがカギを握ります。証拠がなかったら裁判で負けてしまい、未払い賃金などを払わせることができません。

弁護士と相談しながら、ときには「証拠保全手続き」などを利用して、充分な証拠を集めましょう。

証拠保全とは、会社が隠したり処分したりするおそれのある証拠を、裁判所の力を借りて確保するための手続きです。

状況に応じた適切な選択をする

訴訟では、常に決断を要求されます。まずは不当解雇に対してどういった主張をするのか決めなければなりませんし、会社側から反論を受けたら再反論が必要です。

和解の話をするときには、合意すべきかどうかを適切に判断しなければなりません。判断を間違えると損をしてしまうでしょう。

自分1人では適切な決断をするのが難しいので、弁護士のアドバイスを受けながら対応することが重要です。

労働トラブルに詳しい弁護士に依頼する

不当解雇の裁判を有利に進めるには、依頼する弁護士選びも重要です。

労働トラブルをあまり取り扱っていない弁護士に依頼しても、良い結果を得るのは難しくなるでしょう。

できる限り普段から労働トラブルの取扱いが多く、解決実績の高い弁護士に依頼してください。

労働者側の視点に立って熱心に活動してくれる姿勢も重要です。

不当解雇されたとき、泣き寝入りする必要はありません。

労働問題に熱心に取り組んでいる弁護士の協力を得て、未払い賃金や慰謝料、解雇予告手当などをきちんと払ってもらいましょう。

まとめ

不当解雇をされた際には、訴訟を起こすこと解雇の無効や未払い賃金を請求することが可能です。

労働者の方が裁判を一人で対応するのは困難です。不当解雇で会社と裁判で争うか検討されている方は弁護士に相談してください。

不当解雇について無料相談を行っている事務所もあります。

弁護士に相談する際には『不当解雇は弁護士に相談すべき?相談するときのポイントを解説』の記事を参考にしてください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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