不当解雇は弁護士に相談すべき?相談するときのポイントを解説

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不当解雇と弁護士

「不当に会社を解雇されてしまった」
「不当解雇を弁護士に相談するメリットは?」

不当な解雇をされてしまうと、今後の対応について不安になる点が多いと思います。

不当解雇は、個人で解決を図ることは難しく、弁護士に相談すべき事案です。

弁護士に相談することで、自分だけで会社と争うよりも、会社が危機を感じて不当解雇を撤回する可能性が高まるなどのメリットがあります。

しかし、弁護士に相談するのは大げさではないのか、弁護士に相談するほどの内容か分からないなどと、相談するかどうかお悩みの方もいるでしょう。

そこで、今回の記事では、不当解雇について弁護士に相談するメリットや相談するときのポイントを解説します。

不当解雇を弁護士に相談するメリット

不当解雇を弁護士に相談するメリットは多くありますが、その中でも厳選した3つをご紹介します。

不当解雇を弁護士に相談するメリット

  • 不当解雇を撤回してもらいやすくなる
  • 不当解雇を争うための手続きを任せられる
  • 勤務時の未払い賃金や未払い残業代を請求できる可能性がある

不当解雇を撤回してもらいやすくなる

弁護士に依頼すると、自分だけで会社と交渉するよりも不当解雇を撤回してもらいやすくなることが期待できます。

一般に労働者は、会社に比べると弱い立場なので、自分だけで不当解雇だと主張しても相手にしてもらえない場合が少なくありません。

この点、弁護士であれば適切な法的主張に基づいて会社と交渉できるため、相手が危機を感じて解雇の撤回に応じる可能性を期待できます。

また、解雇無効を主張して不当解雇が撤回されれば、その和解や合意がなされる日までの賃金を受け取ることができます。

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不当解雇を争うための手続きを任せられる

交渉をしても会社が不当解雇の撤回に応じない場合は、労働審判や裁判などの法的な手続きを検討するしなければなりません。

弁護士はこれらの手続きに一貫して対応することができます

実際に裁判の手続きになった場合、適切な法的主張や証拠集めなどが必要になりますが、弁護士はこれらを迅速かつ適切に処理することが可能です。

また、労働者自身で会社との交渉や裁判手続きを行う必要がないため、療養期間や転職活動に時間を割けることも大きなメリットです。

そもそもご自身の解雇が不当解雇にあたるのかどうか知りたい方は、『不当解雇とは?正当な解雇との違いや不当解雇の事例を解説』の記事も参考にしてください。

勤務時の未払い賃金や未払い残業代を請求できる可能性がある

弁護士に依頼すると不当解雇について争うだけでなく、勤務時の未払い賃金などについても請求できる可能性があります。

たとえば、不当解雇される前に残業代の未払いがあった場合は、弁護士に相談すると未払いの残業代についてあわせて請求することが可能です。

また、パワハラやセクハラなど、不当解雇に至る原因として各種ハラスメントがあった場合は、慰謝料請求も検討できます。

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不当解雇の弁護士相談を成功させるポイント

労働問題に強い弁護士を選ぶ

専門家にはそれぞれ得意分野があるように弁護士にも得意分野があるので、労働問題に強い弁護士を選びましょう。

不当解雇について相談する場合、最初から労働問題に強い弁護士を選んで相談するのがおすすめです。

労働問題を得意とする弁護士であれば、事務所のホームページで労働問題の過去の解決実績を掲載したり、労働問題に関するコラムを掲載したりしているので、弁護士を探す際の手がかりにしましょう。

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不当解雇の実績が豊富な弁護士を選ぶ

弁護士を選ぶといっても、法律事務所によって、強みや実績はさまざまです。

不当解雇に強い弁護士は、当然不当解雇を扱った経験や解決実績が豊富にあるでしょう。

気になる弁護士がいたら、まずはホームページで不当解雇の経験と実績を確認しましょう。

不当解雇は、法律の知識だけではなく、過去の判例などに詳しくなければ対応が難しい分野です。

弁護士が不当解雇について充分な解決実績をもっているか否かは、依頼する上で重要なポイントです。

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不当解雇に強い弁護士の探し方|相談無料・費用の仕組み

無料法律相談を活用する

不当解雇かどうか確証がないので、相談すること自体が不安という場合は、無料法律相談を活用する方法があります。

弁護士事務所によっては、「労働問題に関する初回相談は60分無料」などの無料法律相談のサービスを実施していることがあります。

無料相談を利用すれば、不当解雇の可能性があるかどうかを無料で弁護士に判断してもらえます。

仮に不当解雇の可能性は低いと言われたとしても、無料なので費用はかかりませんし、次の仕事や生活に向けてスッキリした気分になれる可能性もあります。

相談した結果、不当解雇の可能性があると言われれば、弁護士に解決を依頼するかどうかを検討する機会を得られます。

また、どの弁護士に相談すればいいかよくわからない場合には、無料相談を利用して複数の弁護士事務所に相談すれば、自分と相性が良さそうな弁護士を見つける手がかりにすることも可能です。

不当解雇について弁護士に相談する費用の目安

不当解雇について弁護士に相談・依頼したときの弁護士費用の内訳は、主に以下のようになっています。

費用内訳
相談料無料もしくは有料
1時間あたり1万円程度が相場
着手金弁護活動の着手時に発生する弁護士費用
無料、数十万円程度の定額、または経済的利益*の10~20%と設定されることが多い
報酬金弁護活動の成果に応じて支払われる弁護士費用
経済的利益の10~20%+〇万円、と設定されることが多い
実費弁護活動で実際に支払われた費用
郵便代、交通費、書類代など

※弁護士の活動により回収できた金額

相談料

相談料とは、弁護士に法律相談をした場合にかかる費用です。

相談料は一般的にタイムチャージ制になっていて、費用の目安としては1時間あたり1万円前後となっています。

時間ごとに料金が発生するので、長時間の相談や複数回の相談の場合は、それだけ相談料も高くなりがちです。

相談料を節約したい場合は、実際に法律相談をする前に、どのような相談をしたいかを文章などにまとめておきましょう。

また、弁護士事務所によっては初回相談を1時間無料などに設定している場合があるので、相談料を節約したい場合は無料相談のサービスを活用する方法もあります。

着手金

着手金とは、弁護士が実際に仕事に着手した場合に発生する費用です。

着手金は仕事を引き受けるだけで発生するので、弁護士の仕事によってどのような結果が得られたかに関係なく、費用として支払う必要があります。

たとえば、不当解雇について会社と交渉してほしくて弁護士に依頼した場合に、仮に会社との交渉が決裂したとしても、着手金は弁護士に支払います。

着手金の目安としては、30万〜50万円です。

事務所によっては請求金額(会社に支払いを請求したい金額)の数%を着手金として設定している場合もあります。

着手金を支払うには、基本的にまとまった費用が必要になりますが、着手金を無料としている弁護士事務所もあります。

報酬金

報酬金は弁護士が仕事をした結果、依頼人が経済的な利益や納得のいく結果を得られた場合に、弁護士に報酬として支払う費用のことです。成功報酬と呼ばれることもあります。

成功報酬は仕事の結果が満足いく場合に支払う費用なので、仕事の結果が納得いかない場合は発生しないのが特徴です。

たとえば、不当解雇を撤回するように弁護士に依頼したところ、弁護士の活動によって会社が解雇を撤回した場合は成功報酬が発生します。

一方、弁護士が尽力したものの、会社が解雇を撤回せず、何らかの経済的利益も得られなかった場合は、依頼人にとって満足できる結果ではないので、成功報酬は発生しません。

実費

着手金や成功報酬以外にも、以下のような費用が発生する場合があります。

その他発生し得る費用

  • 会社との交渉、労働審判、訴訟などの日当:1〜3万円前後
  • 会社と交渉するための書面(内容証明など)を作成する費用:5万円前後
  • 裁判所までの交通費や印紙代などの実費

弁護士に依頼する場合は、どのタイミングでどのような費用が発生するのかを、依頼する前に確認しておくことをおすすめします。

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まとめ

不当解雇について自力で争っても会社が相手にしない可能性がありますが、弁護士に依頼すると不当解雇の撤回を期待しやすくなります。

弁護士に依頼する場合、相談料や着手金などの費用が一般に発生しますが、弁護士によっては初期費用をかけずに成功報酬に含めるサービスを実施している場合もあるのがポイントです。

とくに、初回の法律相談が無料になるサービスを利用すれば、不当解雇について相談費用を気にせずに気軽に相談できます。

不当解雇についてお悩みの場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士以外の窓口にも相談できますが、不当解雇は弁護士への相談がおすすめです。

相談窓口の違いについて詳しく知りたい方は、『不当解雇の無料相談窓口7つを比較!弁護士やハローワーク・労基署・労働組合の違いは?』の記事をご覧ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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