いじめの損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット|弁護士費用と相談窓口を紹介
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いじめによって我が子が殴る・蹴る・突き飛ばすなどの暴行を受け、怪我・障害・死亡するような人的損害を被った時、被害回復に向けた損害賠償請求をご検討の場合は、弁護士に相談してみましょう。
弁護士にいじめの損害賠償問題の解決を依頼すると、「弁護士なら損害賠償請求に必要な証拠や情報の収集をサポートできる」、「弁護士なら法的根拠に基づいて損害賠償請求できる」、「弁護士なら示談や訴訟対応を任せられる」といったメリットが得られます。
この記事では、いじめで被った人的損害に対する損害賠償請求に関して弁護士に依頼することで得られるメリットの詳細と、弁護士費用のポイント、無料の相談窓口をお伝えします。
ポイント
- 本記事は、いじめによって被った人的損害を回復するための補償を求めて行う損害賠償請求に焦点をあてた解説記事です。適正な補償を手にする可能性を高めるために弁護士ができることを解説します。
目次
弁護士なら損害賠償請求に必要な証拠や情報の収集をサポートできる
損害賠償請求に重要なのは因果関係を示すことです。
いじめによって負った損害だから損害賠償請求をする、という論理がポイントとなります。
いじめと損害の因果関係を示す
いじめと損害の因果関係を示すうえでは、資料・証拠・情報の収集が重要です。
たとえば、いじめで怪我をさせられて損害賠償請求するならば、損害内容を示さなくてはなりません。そのためには、医師の診断書のほか、必要に応じてMRI・CT・レントゲンなどの検査結果が必要な場合もあります。
もっとも、いじめを苦に精神疾患を発症した場合には、因果関係の証明がさらに複雑です。なぜなら、精神疾患はいじめ以外の悩みや家庭環境、本人の性格などでも発症しうるためです。いじめと発症時期の関連性、持病の有無、学習状況、家庭での様子など、いじめと精神疾患の因果関係を示す必要があります。
弁護士はいじめと損害の因果関係を示すためにどんな根拠が必要なのかをアドバイスし、共に資料収集にあたります。
コラム|いじめに法的な定義はある?
いじめ防止対策推進法第二条では、いじめは次のように定義されています。
いじめとは
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
叩く、蹴るといった物理的に傷つける行為だけでなく、仲間外れや無視をするなどして精神的に追い詰めること、自殺に追いやること、インターネットで悪口を書くことなども、被害児童がいじめであると感じたならいじめになるというのが法律の定義です。
いじめであると感じたならいじめになるというのが法律の定義とはいえ、何の証拠もなしに被害を主張しても聞き入れられる可能性は低いと言わざるを得ません。
損害賠償請求するにあたっては、先述したようにいじめと損害の因果関係を証明できる客観的な証拠が必要です。
弁護士なら法的根拠に基づいて損害賠償請求できる
損害賠償請求するにあたって、どのような法的根拠を用いる必要があるのでしょうか。また、損害の算定にも法的な根拠が必要になります。
いじめの損害賠償請求相手と法的根拠
いじめの損害賠償請求先は、加害児童本人やその親、学校や教師になります。具体的な損害賠償請求の相手とその根拠をみていきましょう。
加害児童や加害児童の親
まず、加害児童に対しては、不法行為による損害賠償請求が認められる可能性があります。
ただし、加害児童の責任能力の有無によっては、損害賠償請求は難しくなるでしょう。具体的には、小学生以下の児童は原則責任能力がないと判断される見込みです。
次に、加害児童の親の責任を考えてみます。親はいじめ防止対策推進法九条にもとづき、監督義務者として位置づけられます。そのため加害児童に責任能力がない場合には、親が損害賠償責任を負うことになるのです。
また、加害児童に責任能力があっても、その児童が未成年であったり、親の義務違反と加害児童のいじめの行為に相当因果関係があるときには、親が損害賠償責任を負うこととされています。
加害児童に損害賠償する能力がなければ、被害児童側は損害賠償金を受けとることができず、実質的に意味を成しません。そのため、加害児童の親の監督義務者としての法的責任をもとに、親に対して損害賠償請求する流れになります。
学校や教師
学校は生徒が安全に学生生活を送れるようにする安全配慮義務を負います。学校側への損害賠償請求の法的根拠は、主として、学校側の安全配慮義務違反を問うものになるでしょう。
教師がいじめを知りながら放置したり、適切な対策をとらなかったなどの過失があった場合には、教師本人や教師を雇う立場である学校にも損害賠償請求できる場合があります。
ただし、国公立学校の場合は、学校や教師本人に直接請求ではなく、学校を設置する地方公共団体に対する損害賠償請求となります。
私立学校の場合には、教師本人の不法行為や、学校の使用者責任に問題があるものとして教師本人や学校に直接損害賠償請求が可能です。
いじめの問題は、子ども同士の問題にとどまりません。学校側がきちんと対応をしなければ、また同じようないじめの問題が起こる可能性があります。学校側の法的責任について検討することは、いじめを繰り返させない仕組みづくりにもつながるでしょう。
関連記事では、いじめの損害賠償請求はどんな法的根拠にもとづくのか、損害賠償請求の流れを詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
弁護士に損害賠償請求の見積もりを依頼しよう
適正な損害賠償の実現には、損害賠償請求すべき内容を見逃さないことと適正な金額を見極める力が必要です。
いじめで被った人的損害などに関して損害賠償請求すべき項目の代表例を示します。
人的損害などに関して損害賠償請求すべき項目の代表例
損害賠償項目 | 請求できるケース |
---|---|
治療費 | 怪我の治療費 |
入通院慰謝料 | いじめで負傷し通院した |
後遺障害慰謝料 | いじめで後遺障害が残った |
死亡慰謝料 | いじめで死亡・自殺した |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害が残り、生涯収入が失われた・減った |
死亡逸失利益 | 死亡して生涯収入が失われた |
物的損害 | 物が壊された |
たとえば、いじめの一環で突き飛ばされて頭を打ったことで後遺症が残った場合、実際にかかった治療費の請求だけでなく、将来にわたる損害も算定すべきです。
具体的には逸失利益とよばれる損害のことをさします。逸失利益とは、後遺障害によって就労能力が下がってしまったり、就ける仕事が限られてしまうことで生涯収入が減ってしまう損害とイメージしてください。
逸失利益は請求段階の実損ではないため、金額面で争いになりやすい項目です。しかし、弁護士は適正な金額算定を行い、法的根拠やこれまでの裁判例を用いて粘り強く交渉します。
後遺障害や死亡などの重大な結果であるほど損害賠償請求額は高額になり、相手との交渉も難航する恐れがあります。弁護士に損害額を見積ってもらい、適正な金額での解決を目指すべきでしょう。
いじめに対する慰謝料の相場については、関連記事でも解説しています。怪我をして治療を受けたとき、後遺障害が残ったとき、死亡したときなど、慰謝料の相場は損害によって違いますので、あわせてご確認ください。
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弁護士なら示談や訴訟対応を任せられる
相手方と直接話し合ったり、争いごとが長く続くほど、被害児童や親御さんの負担は増加します。弁護士の介入は負担の軽減につながるのです。
示談交渉から民事訴訟まで弁護士に一任できる
お子さまがいじめにあって怪我をしたり、不登校の末に自殺をしてしまった場合、親御さんが常に冷静な態度で交渉するのは難しいことです。相手が非を認めなかったり、まして被害児童本人や親御さんに責任を向けてきた場合にはなおさらでしょう。
弁護士に依頼すれば、加害児童側や学校側との交渉窓口を弁護士に一本化し、対応を一任できます。直接交渉の機会を可能な限り減らせるので、被害児童や親御さんの身体的な負担やストレスも減り、日常生活への復帰も早まるでしょう。
いじめに対する損害賠償請求の具体的な進め方
いじめの損害賠償請求は、加害児童や学校側に対して行います。示談交渉(話し合い)で解決できる場合もあれば、民事訴訟まで発展することも十分ありえるでしょう。ここからは、損害賠償請求の流れを説明します。
(1)いじめの事実を知る
まずは、子どもがいじめの具体的な内容を話せる環境で聞き取りをしましょう。事実関係を整理しながら記録を取ることが大切です。
また、可能な範囲でいじめの証拠を残しましょう。怪我の状況、壊された物、悪口を言われているメール・SNSのやり取りなど、いじめによって受けた損害をスマートフォンのカメラなどで撮影して保存しておきましょう。治療を受けた場合には治療費の明細書を保管しておくことも大切です。
ところで、学校の管理下で怪我をした場合には、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付を受けられる可能性があります。すべての学校が加入している保険ではないので、まず学校に加入状況を確かめましょう。
(2)加害児童やその親、学校と話し合う
つぎに、学校や加害児童の親と話し合うことになります。このように当事者同士の話し合いによって、お互いに譲歩しあって納得できる内容を決めて争いをやめることを示談といいます。
しかし、加害児童やその親、学校との示談交渉がスムーズに進むとはかぎりません。自分たちの非を認めなかったり、損害賠償を逃れようとする場合があります。
- うちの子はいじめていない
- 学校はいじめを認識していない
- 学校は十分に指導してきた
- 親御さんにも責任があるのではないか
相手がこういった主張をしてくる場合、示談による解決は難しくなったり、相手が提示してくる示談案が偏った内容になりかねません。
いずれにせよ、示談案を提示されてもすぐに受け入れないでください。一度示談をすると、その内容を破棄して示談交渉をやり直すことは原則できません。示談案の内容はしっかりと確認したり、弁護士など法律の専門家に相談したりしましょう。
なお、損害賠償請求では内容証明を用いる方法も知られています。内容証明とは、郵便局が発送日や受け取り日、内容を証明するサービスのひとつです。
加害児童側に内容証明でいじめの事実などを知らせることで、「親としていじめを把握していなかった」という言い分を防ぐことができます。また、学校側に内容証明を送ることも「学校はいじめの事実を知らなかった」と言わせないために有効です。
ただし、内容証明の作成は弁護士などの専門家に依頼するほうが良いでしょう。なぜならご自身が送った内容の証明にもなるため、もし威圧的な表現があればマイナスに作用する恐れがあるからです。
弁護士に損害賠償請求の解決を依頼した場合には、内容証明の作成から送付まで一貫して任せられます。被害児童側が不利益を被ることのない対応ができて安心です。
(3)調停や民事訴訟も視野に入れる
示談交渉での解決が難しい場合には、ADR、調停や民事訴訟も視野に入れましょう。
ADRとは、裁判外紛争解決手続のことで、弁護士に第三者として介入してもらい解決を目指す手続きです。ただし、弁護士は中立の立場なので、被害児童の味方をしてくれたり、資料収集を手伝ってくれることはありません。
調停は、裁判所を介して調停委員に間に入ってもらい、当事者も含めて話し合うことをいいます。調停委員はお互いの譲歩を促し仲裁してくれますが、いいかえれば被害者の主張を代弁してくれるわけではありません。
民事訴訟は、相手に対して損害賠償を請求する裁判を起こすことです。それぞれの主張を聞いた裁判官が判断するもので、損害賠償においては最終手段ともいえます。
ここまでの流れから、示談交渉なら解決が早いこと、損害賠償請求には資料や証拠の収集などの準備期間がポイントだとわかります。味方となってくれる弁護士に資料収集や示談交渉を任せて、損害賠償請求を有利に進めましょう。
損害賠償請求のポイント
- まず示談交渉で解決を目指す
- 調停やADRでは中立の立場として第三者が介入してくれる
- 示談交渉の段階から、被害者の味方をしてくれる弁護士を立てることが有効
いじめの損害賠償請求を依頼する際に必要な弁護士費用
いじめによる人的損害に関する損害賠償請求を弁護士に依頼する前に、弁護士費用のことを知っておきたいのは当然のことです。
ここからは弁護士費用の内訳や相場について解説します。
弁護士費用の内訳|着手・成功報酬金制の場合
弁護士費用は、法律事務所や弁護士独自で設定されています。そのため、一概に弁護士費用の相場がいくらとは断定できません。しかし、おおよその見通しを付けておくためにも、弁護士費用の主な内訳を確かめておきましょう。
弁護士費用は主に着手・成功報酬金制かタイムチャージ制がありますが、ここでは着手・成功報酬金制の内訳を解説していきます。
弁護士費用の主な内訳は以下の通りです。
弁護士費用の主な内訳
内訳 | 内容 |
---|---|
法律相談料 | 弁護士への相談費用 |
着手金 | 弁護士との契約で生じる費用 |
成功報酬金 | 弁護士が依頼を達成した場合の報酬 |
日当 | 弁護士活動にかかる費用 (例:裁判所への出廷) |
実費 | 依頼達成にかかる諸経費 (例:切手代) |
法律相談料は、主に正式な契約を結ぶ前の相談にかかる費用です。回数や時間によって金額が設定されていたり、一定回数の法律相談を無料としているケースもあります。
着手金は弁護士と契約した際にかかる費用です。着手金無料とする法律事務所もありますので、事前に確認しておきましょう。
成功報酬金とは、弁護士が受けた依頼を達成することで生じる費用のことです。
「達成」とは、依頼前の金額からの増額成功分だったり、最終的な損害賠償金全体を指す場合があります。何をもって達成とするのかは、弁護士に確認しておきましょう。
達成額の一定割合を成功報酬金とする法律事務所は多いため、損害賠償金額が高額なほど、成功報酬金も高額になる可能性はあります。
弁護士費用の相場|どれくらいかかる?
弁護士費用の内訳ごとに相場を紹介します。こちらで紹介する相場はあくまで目安となりますので、ご注意ください。
弁護士費用の相場
内訳 | 相場 |
---|---|
法律相談料 | 1.1万円/1時間~ (初回相談なら無料のケースもある) |
着手金 | 11万円~ (着手する活動によっても幅がある) |
成功報酬金 | 回収金額の11~22%程度 |
日当 | 1回の出廷につき1.1万円~など |
実費 | 実際に支払った費用 |
※ 具体的な金額は、依頼する弁護士に確認してください。
着手金を0円にして、完全成功報酬型を採用する弁護士もいます。
弁護士費用に関する不明点は、必ず契約前に確認しましょう。弁護士が誠意をもって説明してくれない場合や弁護士費用体系に納得がいかない場合には、契約を見送る方が賢明です。
弁護士費用を抑える方法はある?
弁護士費用を安く抑えるためのポイントを解説します。
無料相談や着手金無料の弁護士を探す
法律事務所の無料相談を利用すれば、法律相談料分の費用を抑えられます。もっとも、無料相談は相談時間や相談回数が決まっていることも多いので、相談予約時に確かめておきましょう。
また、着手金を無料とする法律事務所を探す方法もあります。着手金が無料の完全成功報酬型なら、回収金から弁護士費用を支払うことができるので、費用面で不安がある方も安心です。
ただし、完全成功報酬型の場合は成功報酬金が高めに設定されている傾向にあるので、着手金が有料の方が最終的な金額としてはお得な場合もあります。
いずれにせよ、弁護士に依頼する前に見積もりを取っておくのがおすすめです。
ADRを利用する
ADRで弁護士に介入してもらう場合も費用はかかりません。ただし、費用がかからないというのは弁護士費用という意味で、ADRを利用するにあたっては申立手数料や成立手数料といった費用が必要になります。
また、ADRの弁護士は中立の立場である点や、担当弁護士を選べない点も留意しておいてください。
東京弁護士会では、学校問題に特化したADRを運用しています。(参考:学校問題ARDについて https://www.toben.or.jp/bengoshi/adr/gakkou.html)
弁護士費用特約を利用する
親御さんの加入している自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約が付いている場合、対象範囲を確かめてみましょう。
いじめ・嫌がらせなどの被害についても弁護士費用特約が使える場合には、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。
いじめの加害者に弁護士費用を負担させられる?
示談交渉の時点で、相手方に弁護士費用の負担を求めても、認められる可能性は低いです。
民事訴訟では、相手に弁護士費用の請求が認められたケースがありますが、費用の全額ではなく一部にとどまります。
いじめの相談窓口一覧|目的別に相談先を選ぶ
「いじめの相談がしたい」と一口にいっても、相談したその後にどのような結果を求めているのかによって適した相談先は異なります。
納得のいく結果となるよう、目的ごとに適した相談先を選びましょう。
死亡・重症事故の損害賠償請求に関して弁護士に相談したい
いじめによってお子さまに重大な後遺障害が残ったり、亡くなられてしまったという人的損害に関して損害賠償請求を検討されている場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。
- 子どもがいじめにあい重大な後遺障害が残った
- 示談交渉で学校が適切な対応を取らないことに憤りを感じている
- 学校や加害児童の親から提示された金額に納得がいかない
法律相談は無料です。死亡・重症事故に関する損害賠償請求の交渉でお困りの方は、気軽にお問い合わせください。法律相談を通して契約するかどうかをご検討いただき、本格的にご検討いただける場合は弁護士費用についても丁寧に説明いたします。
アトム法律事務所では、弁護士が時間をきちんと確保して相談対応するために予約制をとっています。ご予約は専属スタッフが年中無休・24時間体制で受け付けていますので、下記フォームからご連絡ください。
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また、全国各地に事務所が設けられているので、お住まいの地域の近くにも法テラスがあるか確認してみましょう。
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損害賠償請求ではなく、いじめそのものの対応に関して相談したい場合、以下のような公的機関に相談することができます。
いじめ全般に関する相談を受け付ける窓口
HP | |
---|---|
各都道府県ごとの教育委員会 | https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1397806_00003.htm |
子供のSOS相談窓口(文部科学省) | https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm |
みんなの人権110番(法務省) | https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html |
子どもの人権110番(法務省) | https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html |
相談内容によっては、より適切な相談窓口を案内してくれたりするでしょう。

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了