会社設立で相続税対策!法人化のメリット・デメリットを解説

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相続税の負担を本格的に減らしたいと考えたとき、「会社を設立する」という方法を耳にしたことはないでしょうか。

資産管理会社や不動産管理会社を設立して相続税を対策するという手法は、一定規模の資産を持つオーナー経営者や資産家の間で注目されています。しかし、「なぜ会社設立が相続税対策になるのか」「自分に向いているのか」といった点が、なかなかわかりにくいのも事実です。

この記事では、会社設立による相続税対策の仕組みをわかりやすく整理したうえで、メリット・デメリット、向いているケース・向いていないケース、実行前に確認すべきポイントまで丁寧に解説します。

※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

会社設立で相続税対策をするメリット・効果

法人所有の財産は直接的には相続税がかからない

被相続人(亡くなった人)の名義で保有している財産は、それぞれに対して直接相続税が課税されます。

一方で、会社・法人が所有する財産は、直接的には相続税の課税対象にはなりません。

オーナーが亡くなった場合、法人については株式(持分)が相続税の対象になります。そしてその株式の価値は、法人所有の財産などから判断されます。

つまり法人所有の財産は「その法人の株式(直接的な課税対象)」の価値に影響するものとして、間接的に相続税の対象となるのです。

そのため、各財産に直接的に相続税がかかるよりも、税額を抑えられる場合があります。

株式評価の引き下げで相続税を抑えられる

先述の通り、法人所有の財産には直接的には相続税がかからず、その会社の株式に対して相続税がかかります。

そしてこの株式の評価額は、非上場株式なら会社の純資産や利益水準などをもとに算定されます。

つまり、配当の実施や役員報酬を見直して内部留保を調整するなどの工夫をすることで、評価額を下げられる場合があるのです。

結果として、個人で財産をそのまま保有するよりも、法人として保有した方が、相続税の課税対象となる評価額を圧縮できるケースがあります。

ただし、法人が保有する資産や収益が増えればその分株式評価が上がるため、「法人化すれば必ず節税になる」というものではありません。評価の仕組みを踏まえたうえでの設計が重要です。

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所得を家族に分散して将来の相続財産を減らせる

会社を設立し、家族を役員や従業員として関与させることで、給与や役員報酬という形で所得を家族に分散することができます。

オーナー個人に収益が集中すると、その分だけ個人の財産が増え続け、将来の相続税の負担も大きくなります。しかし、法人を通じて家族に報酬を支払えば、オーナーの財産の増加を抑えつつ、家族への資産移転を進めることが可能です。

また、所得税は累進課税であるため、複数の家族に所得を分散することで税率を抑えられるケースもあります。結果として、相続税と所得税を含めたトータルの税負担を軽減できる可能性があります。

もっとも、形式的に家族を役員にするだけでは認められず、実態に見合った業務内容や報酬水準であることが求められます。過大な報酬は税務上否認されるリスクがあるため注意が必要です。

法人でも生命保険金を使った節税対策ができる

法人を活用した相続税対策では、生命保険を組み合わせる方法も検討されます。

例えば、オーナーの死亡時に法人が受け取る死亡保険金を原資として、遺族に死亡退職金を支給するスキームを取ることがあります。この場合、相続人が受け取った場合に限り「死亡退職金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)」を活用できる可能性があります。

ただし、退職金額が過大であると認定されるリスクや、法人側での損金算入の可否など、税務上の論点が多いため、個別の事情に応じた慎重な検討が必要です。

なお、法人が契約者となる生命保険では、一定の要件を満たす場合に保険料の一部を損金(経費)として計上できます。ただし、2019年(令和元年)の通達改正により、損金算入の割合は最高解約返戻率に応じて制限されており、従来のような大きな節税効果は見込みにくくなっています。

会社設立による相続税対策のデメリット・注意点

設立・維持にコストがかかる

会社を設立するには、登録免許税や定款認証費用などの初期費用がかかります。

主な初期費用(株式会社)

  • 登録免許税:最低15万円
  • 定款認証手数料:3万〜5万円
  • 収入印紙:4万円(紙のみ)
  • その他実費:数千円

※合同会社であれば定款認証が不要なため、登録免許税(最低6万円)を中心に6〜10万円程度で設立できます(いずれも専門家報酬や各種実費は別途)。
※登録免許税については、「資本金額×0.7%」の金額が最低金額よりも高い場合、高い方の金額を納付

さらに、個人名義の不動産を法人に移す場合には、不動産取得税・登録免許税・譲渡所得税などのコストが発生します。特に、含み益(取得価格と時価との差額)が大きい不動産は、譲渡所得税の負担が高額になる可能性があるため、事前の試算が不可欠です。

さらに、設立後もさまざまな維持コストがかかるため、節税効果だけに目を向けるのではなく、これらのコストを含めてトータルで有利かどうかを判断することが重要です。

税務調査・税務否認のリスクがある

相続税対策を目的とした法人設立は、内容や実態によっては税務上否認されるリスクがあります。

たとえば、取引条件や対価が不相当な場合には、役員給与の損金不算入や寄附金認定、さらには同族会社の行為計算否認(法人税法132条)が適用される可能性があります。

特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • 役員報酬が業務実態に見合った金額になっているか
  • 法人と個人の財産・取引が明確に区分されているか
  • 管理会社としての実態(契約・帳簿・意思決定の記録など)があるか

形式的に会社を設立しただけでは認められず、「実態を伴った法人運営」が前提となります。専門家の関与なく自己判断で進めると、後から否認されるリスクが高いため注意が必要です。

出口戦略を事前に考える必要がある

法人化による相続税対策は、将来の出口まで含めて設計することが重要です。

たとえば、法人に移した不動産を再び個人に戻す場合には、不動産取得税や登録免許税などが再度課税されます。また、法人を解散する際にも、残余財産の分配に対して課税が生じる可能性があります。

このように、「一度法人に入れた財産は簡単には戻せない」という前提で考える必要があります。

会社設立はあくまで手段の一つであり、「将来誰にどのように財産を引き継ぐのか」という出口を見据えた長期的な設計が不可欠です。

実態のある法人運営が必須

相続税対策として法人を活用する場合、実態のある事業運営が求められます。

たとえば、不動産管理会社であれば、管理業務の内容や契約関係が明確であり、実際に法人として機能していることが必要です。帳簿の整備や会議録の作成、契約書の締結など、形式面だけでなく実務面でも適切に運営されているかが問われます。

また、役員報酬についても、業務内容や責任に見合った水準であることが重要です。不自然に高額な報酬は、税務上否認される可能性があります。

法人化による相続税対策が向いているケース・向いていないケース

向いているケース

以下のような状況に当てはまる方は、法人化による相続税対策の効果が期待できます。

  • 収益不動産(アパート・マンション・テナントビルなど)を複数所有している
    賃料収入が個人に集中すると財産が増え続けるため、法人化によって所得分散・財産蓄積の抑制が図れます。
  • 相続財産が1億円以上と見込まれる
    資産規模が大きいほど、法人化のコストを上回る節税効果が得られる可能性が高くなります。
  • 子どもや家族を法人の役員・従業員として関与させられる
    所得分散の効果を活かすためには、実態を伴った形で家族に関与してもらう必要があります。
  • 事業承継と相続対策を同時に進めたい
    後継者への株式移転と相続税対策を一体的に設計できるため、事業承継の文脈でも有効です。

向いていないケース

一方で、次のような状況では法人化があまり有効でない場合があります。

  • 相続財産が基礎控除の範囲内に収まる見込みがある
    そもそも相続税がかからない・少額であれば、法人化のコストが無駄になります。
  • 収益を生まない資産(自宅・現金のみ)しか持っていない
    所得分散の効果が活きにくく、維持コストだけが発生する可能性があります。
  • 家族を役員・従業員として関与させることができない
    業務実態が伴わない形式的な役員就任は、税務否認のリスクを高めます。
  • 近いうちに相続が発生する可能性が高い(高齢・健康不安がある)
    法人化の節税効果が出るまでには一定の時間が必要です。短期間での相続発生が見込まれる場合、効果が十分に現れないことがあります。

相続税対策に活用される会社の種類

資産管理会社(ホールディングス)

資産管理会社とは、オーナー個人が保有している株式・不動産・預貯金などの資産を、法人を通じて管理・運用するために設立する会社です。

「ファミリーカンパニー」や「プライベートカンパニー」とも呼ばれます。

主な活用目的は以下のとおりです。

  • 財産評価の引き下げ
    個人保有の資産を法人に移すことで、直接の財産評価ではなく株式評価に置き換えられます。
  • 所得分散
    家族を役員に就任させ、給与や役員報酬として所得を分散できます。
  • 資産の一元管理
    複数の資産を法人に集約することで、相続時の財産把握や遺産分割をシンプルにしやすくなります。
  • 生命保険の活用
    法人契約の生命保険を活用することで、資金準備や退職金スキームと組み合わせた対策が可能になります。

資産管理会社は、多額の金融資産や不動産を保有している資産家やオーナー経営者に適した方法です。

不動産管理会社

不動産管理会社とは、個人が所有する賃貸不動産の管理・運営を法人に担わせることで、所得分散や財産評価のコントロールを図る仕組みです。

活用方法には主に以下の3つがあります。

管理委託方式

個人が不動産を保有したまま、法人に管理業務を委託し、管理手数料を支払う方法です。法人は管理料収入を得ることで所得分散が可能になりますが、不動産そのものは個人に残るため、資産移転は伴いません。

また、不動産は個人所有のままなので、相続時にはその不動産の相続税評価額が相続財産として課税対象になります。

サブリース(転貸)方式

法人が個人から不動産を一括で借り上げ、入居者に転貸する方法です。法人に賃料収入が集まるため、個人への所得集中を抑えることができます。契約条件や賃料設定が不相当に低い・高い場合は否認リスクがあるため注意が必要です。

この場合も、不動産は個人所有のままなので、相続時にはその不動産の相続税評価額が相続財産として課税対象になります。

法人所有方式

不動産そのものを法人が購入・保有する方法です。この場合、相続時の課税対象は不動産ではなく法人の株式となります。ただし、株式評価は法人が保有する不動産や負債、収益力などを反映するため、必ずしも評価が下がるとは限りません。

また、個人から法人へ不動産を移す際には、不動産取得税や登録免許税、譲渡所得税が発生する点にも注意が必要です。

会社設立以外の相続税対策との比較

家族信託

家族信託とは、財産の管理や処分を信頼できる家族(受託者)に託す仕組みです。法人設立とは異なり、主に「財産管理」と「承継の柔軟性確保」を目的とした制度です。

法人設立との違いは以下のとおりです。

  • 主な目的
    • 法人設立:税負担の軽減・所得分散
    • 家族信託:財産管理・認知症対策・柔軟な承継
  • 相続税の節税効果
    • 法人設立:一定の節税効果が期待できる
    • 家族信託:直接的な節税効果は限定的
  • コスト
    • 法人設立:設立費用+維持コストが継続的に発生
    • 家族信託:初期費用はかかるが、法人のような維持コストは不要
  • 向いているケース
    • 法人設立:資産規模が大きい・収益不動産がある
    • 家族信託:認知症対策や承継の柔軟性を重視したい場合

家族信託は節税というより「管理と承継の仕組みづくり」に強みがある手法です。相続税の軽減を主目的とする場合は法人設立のほうが適しているケースが多いですが、両者を組み合わせて活用することもあります。

生前贈与

法人化と生前贈与は、相続税対策としてよく比較される代表的な手法です。それぞれ仕組みが大きく異なるため、違いを理解したうえで使い分けることが重要です。

主な違いは以下のとおりです。

  • 節税の仕組み
    • 法人化:財産評価の引き下げ・所得分散
    • 生前贈与:将来の相続財産を減らす
  • 即効性
    • 法人化:効果が出るまでに時間がかかる
    • 生前贈与:贈与した時点で財産移転が完了
  • コスト
    • 法人化:設立費用・維持コストが継続的に発生
    • 生前贈与:基礎控除などの活用で比較的低コストで実行可能
  • 向いている資産
    • 法人化:収益不動産・自社株式など
    • 生前贈与:現金・有価証券・不動産など幅広い
  • 税務上の注意点
    • 法人化:実態のない法人は否認リスクあり
    • 生前贈与:名義預金や定期贈与と認定されるリスクあり

贈与時には贈与税が発生しますが、基礎控除などを活用すると非課税で贈与できることもあります。

「暦年贈与」と「相続時精算課税」という2つの課税制度のどちらを選ぶかで控除の仕組みが違うので、それぞれ解説します。

暦年贈与

暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日までの贈与に対して贈与税がかかる課税制度です。ただし、年間110万円の基礎控除内であれば贈与税は発生しません。

例えば毎年100万円を10年間贈与すれば、非課税で1,000万円を贈与相手に渡せるのです。

ただし、定期贈与とみなされると贈与税が発生するため、その都度贈与契約を結ぶなどの対策が重要です。

また、贈与者が死亡した場合、その前3~7年の贈与には生前贈与加算が適用され、相続税の対象になります。(相続や遺贈などで財産を受け取らない場合は対象外)

被相続人の死亡日遡る期間
〜2026年12月31日死亡日前3年間
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与
2031年1月1日〜死亡日前7年間

ただし、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、延長された4年間(亡くなる3〜7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。

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相続時精算課税

相続時精算課税は、毎年110万円の基礎控除(2024年1月1日以降の贈与に適用)と累計2,500万円の特別控除までは非課税で財産を贈与できる制度です。

ただし、贈与した財産は基礎控除分を除いて相続税の対象になります。

相続税は贈与時の価格で計算されるため、例えば相続時よりも贈与時の価格のほうが低い財産だと、相続税を抑えることにつながるでしょう。

なお、一度相続時精算課税を選択すると、暦年贈与には戻れません。

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個人名義での不動産活用

相続税対策は、必ずしも法人化しなければならないわけではありません。個人名義のまま不動産を保有する場合でも、一定の評価減効果を得られるケースがあります。

代表的なものとして、小規模宅地等の特例があります。相続時にこの特例を活用すれば、自宅に当たる特定居住用宅地等については、330㎡まで相続税評価額を最大80%減額できる可能性があります(貸付事業用宅地等は200㎡・50%減など、区分によって異なります)。

また、賃貸不動産についても、貸家建付地として評価額が下がる仕組みがあるため、法人化しなくても一定の相続税対策は可能です。

法人化にはコストやリスクも伴うため、個人名義のまま保有した場合との比較シミュレーションを行い、どちらが有利かを検討することが重要です。

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相続税対策で会社設立をする流れ

会社設立による相続税対策は、次のような流れで進めます。

  1. 現状の相続税リスクを把握する
    財産総額や相続人を整理し、相続税がどのくらいかかるかを試算します。
  2. 会社の形(スキーム)を決める
    資産管理会社や不動産管理会社など、目的に応じた設計を行います。
  3. 会社を設立する
    定款作成や登記を行い、法人を立ち上げます。
  4. 資産を法人に移す
    不動産や株式などを売却・出資などで法人に移転します(税金が発生する点に注意)。
  5. 運用しながら資産を移転していく
    役員報酬や配当などを活用し、徐々に資産を分散していきます。
  6. 株式の承継対策を行う
    最終的に株式を誰に引き継ぐか、評価や納税資金も含めて設計します。

会社設立による相続税対策は、このように複数のステップを段階的に進めていく必要があります。特に「資産を法人に移す段階」と「株式の承継設計」は税負担に大きく影響するため、事前に十分なシミュレーションを行うことが重要です。

まとめ|会社設立による相続税対策は仕組み理解と設計が重要

会社設立による相続税対策は、財産を法人に移して株式として評価させる仕組みや、所得分散によって将来の相続財産を抑える点に特徴があります。

ただし、設立・維持コストや税務否認リスク、出口戦略の検討など注意点も多く、法人化すれば必ず節税になるわけではありません。

収益不動産の有無や資産規模、家族構成によって向き不向きが分かれるため、生前贈与や家族信託など他の手法との比較も重要です。

会社設立はあくまで手段の一つとして、事前のシミュレーションと専門家への相談を前提に慎重に判断しましょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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