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留置場から保釈してほしい方の弁護活動

ご家族が逮捕され、留置場から釈放・保釈してほしい方へ

留置場からいつ釈放されるのか、家族の早期釈放のために何をすべきなのか、といったお悩みを抱えていると思います。

刑事事件に強いアトム法律事務所なら、早期釈放を目指すためのスピーディーで最適な弁護活動を行っています。

留置場から釈放されるのはいつ?

留置場から釈放されるタイミングは、基本的に「逮捕から72時間以内」です。

この間に警察や検察が「身柄拘束はしないで捜査する」あるいは「捜査するほどの事件ではない」と判断すれば、速やかに身柄が釈放されます。

事件が検察に送致され、検察が「身柄拘束したまま捜査する」と判断し、勾留請求が認められた場合には、拘置所または留置場で「最長20日間」の勾留が行われる可能性があります。勾留の期間内に事件が起訴されなければ身柄は釈放されます。

事件が起訴されると、刑事裁判の判決が出るまで勾留が続く恐れがあります。事件が起訴された後であれば、保釈申請が可能になり、保釈が認められれば拘置所または留置場から釈放されます。

逮捕後の釈放時期について詳しくは「家族が逮捕されて困っている」もあわせてご覧ください。

保釈のメリットと保釈申請のタイミングは?

保釈のメリットは、裁判で刑罰が確定する前に速やかに日常生活に復帰できることです。逮捕勾留されているケースの場合、起訴前の勾留には最長20日間という時間制限がありますが、起訴後の勾留は判決が出されるまで認められるのでかなりの長期間におよんでしまう恐れがあります。しかし、保釈申請が認められれば、起訴後の勾留から解放されていち早く日常生活に復帰できます。

保釈を申請できるのは事件が起訴された後です。勾留中に起訴が決まったタイミングや、起訴後に勾留で身柄拘束をされたタイミングで、保釈申請が可能になります。なお、起訴前の勾留に対しては保釈申請ではなく「準抗告」という不服申し立て制度を用いて釈放を目指します。

家族の早期釈放のためにすべきこと

逮捕勾留中の家族を早期釈放してもらうためにすべきことは、一刻も早い弁護士相談です。逮捕勾留されている場合の刑事手続は厳しい時間制限のもとで次々に段階が進んでいってしまうので、専門家が的確かつスピーディーに対応する必要があります。

また、被害者と示談を結ぶことも早期釈放のためには有効です。示談交渉を速やかに進め、適切な内容で示談をしたい方は、刑事事件の経験豊富なアトムの弁護士にご相談ください。

被害者との示談について詳しくは「被害者と示談して解決したい」をご覧ください。

留置場から釈放・保釈してほしい方の弁護活動

家族を留置場から釈放・保釈してほしい方は、なるべく早く刑事事件に強い弁護士に相談してください。アトムの弁護士は刑事事件の弁護活動に精通しており、早期釈放に向けた捜査機関への働きかけも、被害者との示談交渉も適切かつスピーディーに進められます。

早期の釈放や保釈に向けた活動だけでなく、前科回避で穏便に事件を解決するための弁護活動にも対応しています。家族を早く釈放して欲しいとお悩みを抱えている方は、今すぐアトム法律事務所までご連絡ください。24時間365日全国対応で、新規のご相談予約を受付中です。

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S

S・Hさん★★★★★

24時間相談可能でLINEでも相談できるので良かったです。LINEでは回答に時間がかかる場合があるので、お急ぎの方は電話のほうが良いかもしれません。私はLINEで相談し、たいへん丁寧・親切にお答えいただきました。ありがとうございました。

N

N・Sさん★★★★★

加害者お断りが多い中、親身になって聞いて頂けるので大変助かりました。

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Y・Mさん★★★★★

24時間365日無料LINE相談は心強いです。

H

H・Rさん★★★★★

福岡の弁護士事務所の先生に対応していただけました。いろいろ私どもにとって、最良と思われる方向性を丁寧に教えて戴きました。一人で悩んでいたところを救われた想いです。大変感謝しております。ありがとうございました。

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P・Sさん★★★★★

24時間相談可能なのは助かります。ラインでも相談できるので、気軽に出来ますね。自分の事故は車の損傷の割には人間は軽症だったので、相談すべきかどうか迷っていました。電話で問い合わせするのも迷うので、まずはこの様にラインで相談できるのは有り難いです。

M

M・Hさん★★★★★

時間に縛られず、LINEで気軽に相談できるのが非常にありがたい。

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