エレベーター事故は裁判で損害賠償が可能?損害賠償の相手方や判例を解説 | アトム法律事務所弁護士法人

エレベーター事故は裁判で損害賠償が可能?損害賠償の相手方や判例を解説

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エレベーター事故は裁判で損害賠償が可能?損害賠償の相手方や判例を解説

エレベーター事故では四肢や胴体が扉に挟まれてしまい、切断や死亡など重度の被害を及ぼす場合も少なくありません。事故の被害者は、エレベーターの所有者や管理者などに対して損害賠償を請求できる場合があります。

今回はエレベーター事故における損害賠償の法的根拠や請求の相手方判例や裁判の手続きなどを紹介します。

本記事を読めば、エレベーター事故の被害者となった時に、損害賠償を請求するためにどのような手続きが求められるかわかるでしょう。

エレベーター事故で損害賠償を請求する際の注意点

エレベーター事故の被害者は、自らの過失が原因で事故を引き起こしたのでなければ、基本的に損害賠償請求が可能です。ただし、損害賠償を請求するには相手方の違法行為を立証しなくてはなりません。

エレベーター事故ではどのような法律を根拠に、誰に対して損害賠償請求が可能なのでしょうか。ここではエレベーター事故における損害賠償の法的根拠や請求の相手方について解説します。

所有者や管理者に過失がなくても責任を問える

エレベーター事故における損害賠償請求の法的根拠は、民法717条1項の工作物責任です。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

民法第七百十七条

工作物の設置や保存によって他人に損害を与えてしまった時、その建物の占有者は法的な責任を負います。

エレベーターも工作物の一種なので、エレベーター事故では工作物責任を問われます。ここで重要なのは、工作物責任は無過失責任だということです。

つまり、所有者や管理者に過失がなかったとしても、工作物の瑕疵が原因で事故が起きた状況ならば、所有者や管理者に対する責任を追及できるのです。

たとえば、エレベーターの保守や管理上の問題がなくても、エレベーター自体の欠陥が原因で事故が起きたのであれば、損害賠償を請求できる可能性が高くなります。

民法の一般的な原則では、損害賠償責任を負うのは行為者に故意・過失がある場合に限られます。無過失で責任を問えるエレベーター事故は、事故の被害者にとってみれば、損害賠償を請求できる余地が広いといえるでしょう。

請求の相手方を見極める

エレベーター事故で損害賠償を請求する相手方としては、複数の候補が考えられます。事故の状況や様態を考慮し、請求の相手方を見極めなくてはなりません。

基本的にはエレベーターを設置していた施設や建物の所有者に対して責任を追及します。たとえば、マンションのエレベーターであればオーナーが責任を負います。

ただし、事故の原因によっては、所有者以外にも損害賠償を請求できる場合があるのです。重要な論点は、事故の原因であるエレベーターの欠陥を生じさせたのは誰かということです。

構造に問題があるのならば、そのエレベーターを製造したメーカーに対する責任を問えるでしょう。また、保守点検が不十分なために事故が起きたとしたら、点検業者も責任を負う可能性が高いです。

建築基準法では、建物の管理者は月1回の保守点検および年1回の定期検査を実施しなくてはならないと記載されています。上記の手続きを怠っていたのであれば、建物の管理者に対して法的責任を追及できる場合もあります。

請求相手の候補

  • 施設や建物の所有者(マンションのオーナーなど)
  • 製造したメーカー
  • 点検業者

エレベーター事故の裁判事例

判例を確認すると、裁判所がどのようなロジックで判決を下しているか確認できます。このため、判例は個別のケースにおいて裁判所が請求を認容してくれるか判断するにあたって、よい材料になると考えられるでしょう。

エレベーター事故の判例を2つ紹介します。

高校生がエレベーターの扉に挟まれ死亡した事案

2006年に東京都港区で起きたシンドラー社製のエレベーター事故です。高校2年生が自宅マンションのエレベーターから外に出ようとした際に、床面と乗降口の上部との間に挟まれ死亡したという大変痛ましい事案です。

被害者の母はエレベーターに欠陥があり、保守管理も不十分だったとして、メーカーのシンドラー社と保守点検業者のエス・イー・シーエレベーター社、日本電力サービス、所有者である港区などを相手に訴訟を起こしました。

当案件は原告に被告の法的責任を立証できる資料がなく、事故の分析に高度な専門的知識が必要だったことなどから、異例の長期裁判となりました。

  • 上申も見据えると事故の完結には相当な時間を要すること
  • 事故の原因究明は主たる目的ではなく原告の損害賠償請求権の存否を第一に明らかにする必要があること

上記が考慮され、事故発生から11年が経過した2017年に裁判所から和解勧告が出され、合意に至りました。裁判所はシンドラー社に対して日本国内のエレベーターのアップグレードを指図しています。

また、港区やエス・イー・シーエレベーター社に対して「昇降機の適切な維持管理についての指針」や「エレベーター保守点検業務標準契約書」の内容を確認し、毎年社内に周知する義務を課しています。

旅館のエレベーターの扉に挟まれ負傷した事案

温泉施設で4人の客がエレベーターから下りようとした際、最後の乗客が扉に挟まれ、負傷した事故です。事故の原因はエレベーター扉が閉まるスピードが通常より早く、なかなか開かなかったという動作上の問題だと推定されています。

裁判所は温泉施設の性質上、客が薄い衣服でエレベーターに乗る可能性を考慮する必要があったとして、設備の設置・保存に瑕疵があると述べています。

同時にこの温泉施設では以前に同様の事件が発生しておらず、メンテナンス業者に依頼してきちんと保守点検を行っていたことから、占有者(温泉経営会社)の責任は否定されました。一方で、建物所有者の工作物責任は認められ、損害賠償請求も認容されています。

裁判における手続きの流れ

エレベーター事故に限らず、裁判では所定の手続きに沿って進められます。ここでは一般的な裁判の流れを紹介します。

ステップ(1)口頭弁論

口頭弁論期日において、原告と被告が裁判所に出向き、双方の主張を繰り広げます。口頭弁論の前には主張や反論を記載した準備書面と証拠を提出します。

口頭弁論はおおよそ1ヵ月ごとのペースで行われ、回数や期間は案件によってさまざまです。

ステップ(2)裁判所からの和解勧告

シンドラー社の訴訟でもあったように、民事裁判では裁判所から和解勧告がなされる場合があります。基本的に勧告を出すタイミングは、裁判官の主観です。

当事者双方が和解案を受け入れれば、和解が成立し「和解調書」が作成されます。和解調書は判決と同様に強制執行力をもつため、当事者は和解によって生じた義務について確実に履行しなくてはなりません。

相手方が和解調書の内容を守らず、和解金の支払いを行わない場合は、差押えの措置を取ることが可能です。

ステップ(3)本人尋問や証人尋問

書面や物的証拠による主張では判決ができない場合や、和解による解決がむずかしい時は本人尋問や証人尋問が実施されます。本人尋問は原告や被告本人が質問に答える行為を差し、証人尋問は目撃者や治療を担当した医師など第三者が対応します。

味方弁護士からの主尋問と、相手方弁護士からの反対尋問が交互に行われるのが特徴です。

ステップ(4)判決

口頭弁論や尋問の内容を考慮し、最終的に判決が下されます。判決は法的拘束力を持っているため、当事者の同意に関わらず、基本的に判決の内容には従わなくてはなりません

ただし、判決に納得いかなければ、不服申し立ての手続きを取ることも可能です。

裁判や損害賠償請求を検討しているなら弁護士に相談しよう

エレベーター事故により重い後遺障害、死亡といった人身損害を被った方は、弁護士に一度相談してみることからはじめてください。

  • 裁判すべき事案なのか検討してほしい
  • 裁判ではなく示談の方が早期解決できそうなケースか意見を聞きたい
  • 後遺障害に関する妥当な金額の損害賠償額を算定してほしい

お困りのケースにおいて、どのような対応をとれば適切な補償がもらえるのか弁護士に相談してみましょう。

エレベーター事故で重い後遺障害を負ったり、ご家族を亡くされたりした場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。無料相談をご希望される場合はまず、下記フォームより予約をお取りください。専属スタッフが24時間いつでも予約の受付対応しています。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了