介護事故で骨折|誰に責任があるのか?慰謝料の請求は可能か? | アトム法律事務所弁護士法人

介護事故で骨折|誰に責任があるのか?慰謝料の請求は可能か?

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介護事故で骨折|慰謝料請求は可能?

介護事故により骨折をした場合、高齢者ではそのまま寝たきりになってしまうなど、重大な結果が生じる可能性が高くなります。

そのため、介護事故の骨折では介護施設側に請求することとなる金額も高額になりやすいので、請求できる内容や金額を知っておく必要があるのです。

今回の記事では、介護事故で骨折した場合、その責任の所在は誰にあるのか、施設に対する慰謝料請求について裁判例も踏まえながら解説します。

介護事故で骨折が生じる原因とは

公益財団法人介護労働安定センターによる調査においては、介護事故における30日以上の入院が必要となる重大事故の内、約70%が骨折となっています。

そのため、介護事故で骨折をしてしまう(以下「介護骨折」といいます)リスクは非常に高く、介護施設側は常に頭に入れておかなければなりません。

まずは、介護骨折の原因について十分に理解をしておきましょう。

高齢者が骨折をしやすい理由

介護骨折にかかわらず、高齢者の方は、若年成人の方と比較して骨折をしやすい傾向にあります。
これは、骨粗しょう症などにより骨密度が低下している事に加えて、筋力やバランス感覚が低下していることから転倒などをしやすくなっていることに原因があると考えられております。

そのため、介護骨折を若年成人の骨折と同じように考えることには注意が必要となるでしょう。

介護事故による骨折はどういった場合におこるのか

介護骨折は、日常の介護をしているときの些細な行動により生じます。

たとえば、ベッドから介護者の身体を動かす際に腕を力強く動かすことにより、伸張反射が発生し、結果として骨折をする可能性があります。

また、車椅子に乗せようとする際に誤って転倒をさせてしまうことや、転倒防止措置が不十分で、ベッドから転倒をしてしまうことも考えられるでしょう。

介護事故による骨折の予防について

介護骨折を含む介護事故について予防をするためには、組織レベルでの仕組み、改革が必要となるでしょう。仮に介護事故が生じた際に、個々の介護職員の問題だけにしているのであれば、介護施設として十分な予防を取っていなかった可能性があります。

また、介護者は個人によって身体的な特徴や筋肉の減少具合が変わってきます。そのような個人の特徴を捉えようとせずに漫然と介護を行っているような場合は、介護事故について十分な予防とはいえないでしょう。

介護事故により骨折が生じた際の慰謝料請求について

介護骨折が実際に起こってしまった場合、治療費や慰謝料請求などをすることが考えられます。
ここでは、慰謝料請求をどのようにするのかその方法や問題点について解説をします。

介護事故によりどのような請求が考えられるか

介護施設の不注意により骨折してしまった場合、介護施設に対しては以下のような損害について支払を請求することが考えられます。

  • 治療費
    骨折の治療を行うために必要となった費用
  • 通院交通費
    骨折の治療を行うために通院することで生じた費用
  • 入院雑費
    入院中に必要となる日用雑貨や通信費などの雑費全般
  • 付添看護費
    入院や通院に付添が必要な場合に生じた付き添いに関する費用
  • 休業損害
    骨折の治療を行うために仕事ができなくなったことで生じる損害
  • 後遺障害逸失利益
    骨折により後遺障害が発生したことが原因で、将来得られたはずの収入が得られなくなったという損害
  • 死亡逸失利益
    骨折が原因で死亡したために、将来得られたはずの収入が得られなくなったという損害
  • 慰謝料
    骨折により生じた精神的苦痛を金銭化したもの

まずは、これらの損害について漏れなく計算をすることが大切になると思います。計算の上、介護施設に請求を行いましょう。

請求できる慰謝料の種類

慰謝料請求について、もう少し詳細に解説をします。
慰謝料には3つの種類があり、具体的には以下の通りです。

  • 入通院慰謝料
    介護者が骨折の治療を行うために入院や通院を行うことになったという精神的苦痛に対する慰謝料
    入通院の期間に応じて金額が決まる
  • 後遺障害慰謝料
    介護者が骨折により後遺障害を負った場合に生じる精神的苦痛に対する慰謝料
    認定された後遺障害の程度に応じて金額が決まる
  • 死亡慰謝料
    介護者が骨折により死亡した場合に生じる精神的苦痛に対する慰謝料
    介護者の家庭における立場により金額が決まる
    介護者の家族も、個別に慰謝料を請求することが可能

慰謝料の相場額については、交通事故の相場額を一応の参考にし、過去の判例やその事案に沿った額について検討をするのがよいでしょう。

慰謝料というのは、精神的な苦痛によって生じるものですので、何か一律に金額が決まっているものではありません。相場の確認は必要ですが、相場に縛られすぎる必要は無いかと思います。

また、後遺障害が残った場合は、交通事故や労災事故で参考にされる後遺障害等級表を参考に計算をすることになるでしょう。

介護事故における慰謝料の相場額について知りたい方は『介護事故での慰謝料相場とは?請求をする際に必要な法的知識を解説』の記事をご覧ください。

慰謝料の請求方法について

介護施設に対して損害賠償請求を行う方法としては、以下のような方法が考えられます。

  • 話し合いによる示談交渉
  • 調停
  • 裁判

介護施設に対する請求方法については、まずは話し合いから始めることになるでしょう。事故に至った経緯やその原因について詳しい説明を求めるとともに、損害についての示談が可能であるか協議します。

話し合いで解決をしない場合、調停を起こすことが考えられます。調停とは、裁判所内で調停委員という中立的な方を交えての話し合いのことです。調停委員の介入により、スムーズに話し合いが出来るケースもあるでしょう。

話し合いや調停でも決着が付かない場合は、訴訟を起こすことが考えられます。

なお、訴訟は話し合いを行う前であってもいきなり提起することも可能です。
話し合いの際に介護施設側が質問に答えてくれず、希望する情報を提供してくれないような場合には、訴訟対応に切り替えた方がよいこともあります。

また、証拠の保全が必要なケースや重大事故の場合も、即訴訟提起の方がよいことがあるでしょう。裁判を起こすまでの流れや訴訟事例については、関連記事『介護事故の裁判|介護施設相手に訴訟する方法と訴訟事例の解説』で詳しく解説しています。

どのような流れで請求を行うのが望ましいのかについては、専門家との話し合いによって決めていきましょう。

過失相殺による減額に注意

損害賠償額を決める際に問題となりやすいのが、被害者側である介護者に何らかの過失があった場合です。

具体的には、介護が必要な状況であったにもかかわらず介護者が介護を拒否したために転倒して骨折したり、介護中に介護者が暴れたために骨折してしまったような場合をいいます。

介護者にも過失があった場合には、介護者の過失の程度に応じて損害賠償額が減額となる過失相殺が行われるのです。
しかし、どの程度減額するのかについては明確な基準がないため、トラブルになりやすいことに注意してください。

過失相殺に関してもめる場合には、専門家である弁護士に相談しましょう。
過去の事例や判決内容をもとに適切な金額を計算してくれます。

介護事故で骨折した場合の訴訟はどうなる?

訴訟になった場合の進行や特に争点になりやすい点について、判例を紹介しながら説明します。訴訟であらかじめ問題になりやすい点についてしっかりと証拠などを押さえておくことで早期解決にも繋がります。

介護事故と骨折の因果関係が問題となりやすい

介護骨折における訴訟で問題になる点はいくつかありますが、その中でも事故と骨折との間に因果関係があるかは特に問題になりやすいといえます。

介護事故においては、介護者は高齢でしょうから、何らかの持病があるでしょう。請求の際には、その持病が骨折との間にいかなる影響を与えたのかを考慮に入れなければなりません。

そもそも、介護事故と骨折の因果関係がまったく無い場合は、介護施設に責任を追及することはできません。
また、因果関係が認められた場合でも、介護者の持病などを考慮して損害額を減額させるという素因減額という考え方もあります。

ただ、素因減額については、判例の中でも争いのあるところです。介護者側としては、介護施設を利用している以上、介護者に持病はあることは元々考慮されているはずと主張して素因減額を否定して請求を行いましょう。

介護事故における裁判でどのような主張を行うべきかについては『介護事故における裁判の流れと有利な結果を得るための方法』の記事をご覧ください。

因果関係が問題になった判例

東京高裁平成28年3月23日の判例を紹介します。

介護老人保健施設に入所していたAが施設から帰宅しようして、夜に施錠されていない2階食堂の窓から身を乗り出したところ地面に落下し、骨盤骨折を原因とする出血性ショックにより死亡した事案になります。この事案では、因果関係が問題になりました。

Aには認知症があったのですが、裁判所は認知症患者の介護施設において、帰宅願望を有し徘徊する利用者の存在を前提とした安全対策が必要であると判示し、窓のストッパーによる解放制限措置が不適切であったとして、施設側の過失と因果関係を肯定しております。

また、この事案では、Aが要介護状態2であったことや84歳であったという事情を考慮しても慰謝料を減額する必要は無いと判断をされました。

訴訟も踏まえて専門家に相談する

介護事故では、因果関係や施設側の過失、請求額の計算など、一般人では判断が難しいところがあります。時間の経過に伴って、証拠も破棄される可能性がありますので、介護事故が起きてからなるべく早い段階で専門家への相談を行うことが大切になります。

弁護士に相談することで、請求できる内容と金額、請求のために必要な証拠の収集方法などについて詳しく知ることが可能です。
また、裁判を行う場合には、裁判手続きを弁護士に行ってもらうことができます。

介護事故において弁護士に相談や依頼を行うメリットを詳しく知りたい方は『介護事故で弁護士に相談・依頼する代表的なメリット』の記事をご覧ください。

初回無料相談を行っている法律事務所等などもありますので、相談や依頼によるメリットを受けるためにも、なるべく早期に弁護士へ相談すべきです。

アトム法律事務所の無料相談

介護事故で骨折して大きな障害が残ったり、骨折を原因とする出血性ショックなどで死亡した場合は、アトム法律事務所の無料相談をご活用ください。無料相談なので、相談費用を気にせず弁護士に相談することが可能です。

訴訟となると、時間や費用などの面が負担になることが予想されます。お困りのケースでは、示談交渉でまとまる可能性のある案件なのか弁護士に相談してみましょう。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、一度気軽にご連絡ください。

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アトム法律事務所 岡野武志弁護士

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了