交通事故で足にしびれが残ったら後遺障害等級は認められる?

交通事故で足にしびれが残った場合、後遺障害等級の認定を申請できます。後遺障害等級とは、交通事故で受けたケガの程度を客観的に評価するためのものです。
後遺障害等級が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金の請求が可能になります。足のしびれは、早めに医療機関を受診して検査を受け、後遺障害等級の申請を検討してください。
後遺障害等級の申請手続きや示談交渉は複雑なため、弁護士に相談することをお勧めします。
目次
交通事故後に足のしびれが続くのはなぜ?
足のしびれが起きる原因
交通事故で足のしびれが起きる原因はいくつかあります。
これらの損傷により、足の神経や筋肉などが圧迫されたり切断されたりすることで、しびれが起こります。
足のしびれが続いたら検査と治療を受ける
足のしびれが続く場合は、早めに医療機関を受診して検査と治療を受ける必要があります。
検査では、レントゲンやMRIなどの画像検査を行い、足の損傷の程度を調べます。
治療は、足のしびれとなっている原因に応じて、薬物療法・理学療法・手術などが行われるでしょう。
足のしびれが続く場合は、無理をせずに早めに医療機関を受診してください。
足のしびれで認定されうる後遺障害等級
足のしびれで後遺障害12級が認定されるケース
交通事故で足のしびれが残ったら、後遺障害12級13号に認定される可能性があります。後遺障害12級13号に認定されるのは「局部に頑固な神経症状を残す」ケースです。
等級 | 内容 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
足のしびれで後遺障害12級13号に認定されるためには、「障害の存在を医学的に証明できる」かどうかがポイントとなります。障害の存在を医学的に証明できるかどうかの判断は、他覚的所見から神経圧迫の存在が認められるかです。
他覚的所見の例
- レントゲン、CT、MRIなどの画像所見
- ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの神経学的検査の結果所見
足のしびれにつき後遺障害12級13号となった事案
歩道上を走行していた自転車と、路外の駐車場に入ろうとした自動車が接触し、自転車に乗車中の被害者に上肢の疼痛・足のしびれ等の後遺症が残った事案。こちらの裁判例は、自賠責では非該当だった左下肢の症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級12級13号に該当すると認定されました(名古屋地判平成27.3.4交民48-2-295)。
賠償額 | 約550万円 |
傷病名 | 頸椎椎間関節障害、肘部管症候群、外傷性腰部神経根症、左膝関節のCRPS(複合性局所疼痛症候群)など |
後遺障害等級 | 併合12級 ・上肢の疼痛:14級9号 ・下肢の障害:12級13号 |
ポイント | 事故で転倒し、左膝に強い衝撃が加わった。本件事故後、一貫して、左膝の痛みを訴え、左膝関節の可動域は健側の1/2以下。現在でも、左膝内側の疼痛、アロディニアが残り、杖に頼った歩行。本邦版CRPS判定指標のうち自覚症状及び他覚症状の2項目を充足 |
足のしびれで後遺障害14級が認定されるケース
交通事故で足のしびれが残ったら、後遺障害14級9号に認定される可能性があります。後遺障害14級9号に認定されるのは「局部に神経症状を残すもの」ケースです。
等級 | 内容 |
---|---|
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
足のしびれで後遺障害14級9号に認定されるためには、「障害の存在を医学的に説明できる」かどうかがポイントとなります。障害の存在を医学的に説明できるかどうかの判断は、他覚的所見から神経圧迫の存在が示唆されるかです。
後遺障害等級認定について知りたい方は、関連記事『交通事故の後遺障害等級が認定されなかった理由と防止法|結果は変えられる?』を参考にしてください。
後遺障害認定を成功させるポイント
交通事故による足のしびれが後遺障害として認定されるためには、適切な証拠をそろえ、医学的に症状を立証する必要があります。後遺障害等級認定では、単に「しびれがある」と主張するだけでは認められません。医師の診断や検査結果をもとに、症状の継続性や日常生活への支障を示すことが求められるのです。
- 医師による適切な診断・検査を受ける
足のしびれの原因を特定し、後遺障害として認定されるためには、MRI検査や神経伝導検査などの客観的な検査結果が必要。画像所見がなくても、腱反射や筋力低下、知覚障害といった神経学的所見が認められれば、後遺障害等級が認定される可能性がある。 - 後遺障害診断書に適切な記載をしてもらう
後遺障害診断書には、単に「足のしびれがある」と記載するだけでなく、具体的な症状・検査結果・日常生活への支障などを詳しく記載してもらう。
後遺障害認定では、主治医が作成する「後遺障害診断書」が重要な証拠となります。診断書の内容が不十分だと、後遺障害等級が認定されなかったり、低い等級にされてしまったりしかねません。医師が後遺障害の認定基準を十分に理解していないケースもあるため、弁護士のサポートを受けながら適切な診断書を作成してもらうことが重要です。
足のしびれにつき後遺障害14級9号となった事案
普通貨物自動車を運転中,右方から一時停止せずに時速30㎞程度で変形交差点に進入してきた乗用車に衝突され被害者について、骨盤骨の変形(12級5号)、下肢全体の疼痛としびれ(14級9号)、頭痛めまい等(14級9号)の併合12級の後遺障害が認定された事案(神戸地判平成28.2.24自保ジ1981-134)。
賠償額 | 約1299万円 |
傷病名 | 骨盤骨折、頸椎捻挫、頸椎骨折、四肢不全麻痺など |
後遺障害等級 | 併合12級 ・骨盤骨の変形:12級5号 ・下肢の障害:14級9号 |
ポイント | 「下肢全体の疼痛としびれ(右優位)」等の症状については、他覚的所見は見当たらないものの、本件事故の態様のほか、原告が一貫してこれらの症状を訴えていることからすれば、いずれも後遺障害等級14級9号に該当すると認めるのが相当 |
足のしびれで請求できる主な損害賠償金
治療費|足のしびれの治療費用全般
交通事故で足がしびれた場合、必要で相当な範囲の治療費が支払われます。治療費には、病院や診療所の費用、薬代、リハビリテーション費用、通院交通費などが含まれます。
入通院慰謝料|治療中の痛みや不便さへの慰謝料
交通事故で入院したり通院したりした場合、入通院慰謝料が支払われます。入通院慰謝料は、入院や通院による精神的苦痛を補償するためのものです。
弁護士が入通院慰謝料を算定する際は、入通院期間に応じて金額が決められた下記の表を用います。
表は重傷用と軽傷用の2つあるので注意してください。どちらの表を用いるかは足のしびれの原因で異なりますので、弁護士にお尋ねください。


交通事故の慰謝料を適正額で受けとるには、慰謝料を弁護士基準で計算することと、整形外科にも定期的に通院することが大切です。
慰謝料減額を防ぐための方法や通院頻度について解説した記事も参考にしてください。
関連記事
休業損害|足の治療で働けず減収した場合の補償
交通事故で仕事を休んだ場合、休んだ期間に応じた休業損害が支払われます。休業損害は、仕事を休んだことによる収入損失を補償するためのものです。
会社員・自営業・主婦など、職業や立場によって休業損害の計算方法が異なります。
後遺障害慰謝料|足のしびれが今後も続くことへの慰謝料
交通事故で後遺障害が残った場合、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料が支払われます。後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛を補償するためのものです。
後遺障害慰謝料の相場(抜粋)
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
14級 | 32万円 (32万円) | 110万円 |
()内の金額は2020年3月31日以前の事故に適用
逸失利益|足のしびれで今後の収入が下がることへの補償
交通事故で後遺障害が残った場合、認定された等級に応じた逸失利益が支払われます。
逸失利益は、後遺障害が残ったことにより将来的に得られたであろう収入の損失を補償するためのものです。

逸失利益は争いになりやすい原因のひとつでもあるので、足のしびれで損害賠償金を請求する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、交通事故の法律に精通しており、損害賠償金の請求手続きをサポートしてくれます。
交通事故で足のしびれが残ったら弁護士に相談
足のしびれで後遺障害申請するなら弁護士にサポート依頼
交通事故で足のしびれが残った場合、早めに医療機関を受診して検査と治療を受けることが大切です。さらに、後遺障害等級の申請を検討する場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、交通事故の法律に精通しており、後遺障害等級の申請手続きをサポートしてくれます。
後遺障害等級の認定申請は、単に診断書を提出するだけではなく、適切な証拠をそろえ、保険会社との交渉を行う必要があるからです。 しかし、被害者自身がすべての手続きを進めるのは困難な場合が多いため、弁護士のサポートを受けることでより確実に後遺障害認定を成功させることができます。
弁護士ができるサポート
- 後遺障害診断書のチェック・作成サポート
記載内容に不備がないか確認し、必要な修正点を医師に伝える - 追加検査や意見書の取得
MRI検査や神経学的検査の必要性をアドバイスし、医師に追加検査を依頼 - 異議申立ての対応
一度認定されなかった場合でも、適切な証拠を提出して異議申立てを行う
「しびれがあるのに後遺障害が認められなかった…」「診断書を書いてもらったが申請手続きに不安がある…」という場合は、早めに弁護士に相談するのが得策です。
認定後の増額交渉には弁護士が欠かせない
後遺障害等級が認定された後、保険会社と示談交渉を行い、損害賠償請求していくことになります。しかし、保険会社はできるだけ支払いを抑えようとするため、被害者が本来受け取れるはずの金額よりも低い金額を提示してくるでしょう。
たとえば、後遺障害14級の慰謝料は弁護士基準では110万円以上ですが、保険会社は自賠責基準の32万円に少し上乗せした程度しか提示してこないことが予想されます。 そのため、適正な慰謝料を得るためには、弁護士による交渉が不可欠です。
弁護士が示談交渉を行うことで、本来受け取るべき金額まで増額できる可能性が高まります。 また、示談がまとまらない場合は、裁判を視野に入れて適正な賠償額を主張することも可能です。

交通事故の被害者に向けては、無料相談を実施する法律事務所も比較的多いです。
無料相談の機会を使えば気軽に弁護士に相談できます。交通事故で足のしびれが残った場合は、一人で悩まずに弁護士に相談してください。
アトムの解決事例(交通事故後の足のしびれ編)
後遺障害12級7号(賠償額約1575万円)
ご依頼後、被害者請求をおこない、後遺障害12級7号が認定されました。
弁護士の示談交渉により、約1575万円で示談成立となりました。
最終回収金額 | 約1575万円 |
傷病名 | 右脛骨遠位端骨折、右腓骨骨幹部骨折、足の痺れ、可動域制限 |
後遺障害等級 | 12級7号 |
後遺障害12級13号(賠償額約645万円)
ご依頼後、被害者請求をおこない、後遺障害12級号が認定されました。
弁護士の示談交渉により、約645万円で示談成立となりました。
最終回収金額 | 約465万円 |
傷病名 | 左足脛骨高原骨折 腓骨近位端骨折、足の痺れ |
後遺障害等級 | 12級13号 |
後遺障害14級9号(提示額から2.3倍増額)
ご相談の段階で後遺障害等級が既に認定済でしたが、慰謝料などの金額に増額の余地がありました。
当初の提示額は約130万円でしたが、弁護士の示談交渉により2.3倍増額し、約307万円で示談成立となりました。
最終回収金額 | 約307万円 |
傷病名 | 左脛骨粉砕骨折、股関節の痛み、痺れ |
後遺障害等級 | 14級9号 |
後遺障害14級9号(提示額から約105万円増額)
ご相談の段階で後遺障害等級が既に認定済でしたが、慰謝料などの金額に増額の余地がありました。
当初の提示額は、約188万円でしたが、弁護士の示談交渉により約105万円増額し、約293万円で示談成立となりました。
最終回収金額 | 約293万円 |
傷病名 | 脛骨高原骨折、足の痺れ |
後遺障害等級 | 14級9号 |
アトムは無料法律相談の予約を年中無休で受付中
まとめの一言
交通事故にあった後、「足のしびれ」が続くようであれば、神経の圧迫や筋肉・靭帯の損傷が原因となっている可能性があります。放置すると悪化することもあるため、早期の診断と治療がとても大切です。
また、交通事故による足のしびれが長期間続く場合には、「後遺障害」として認定される可能性があります。後遺障害の認定を受けることで、後遺症に対する慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求できることがあります。
後遺障害等級の認定では、MRIやCTなどの画像検査の結果や、これまでの通院・治療経過の記録が重要な判断材料となります。
交通事故による足のしびれに不安がある方は、できるだけ早い段階で、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。適切な補償を受けるためにも、一人で悩まず、専門家のサポートを活用してください。
交通事故の弁護士相談窓口
交通事故の被害者の方に向けて、アトム法律事務所では無料の法律相談をおこなっています。最初は受付スタッフがお話をお伺いしていきますので、気構えずにお問い合わせください。
アトム法律事務所の特徴をまとめると次のとおりです。
- 電話やLINEで弁護士に法律相談できる
足がつらい中で外出不要だから安心 - 後遺障害申請のサポート実績も豊富です
軽傷から重傷まで広く対応 - 全国の交通事故に対応可能です
事務所支部の所在地以外も相談受付
交通事故の弁護士費用は、着手金が原則ゼロなので依頼時にお支払いいただく金銭はありません。示談金獲得後の後払い制なので、まとまったお金がなくても弁護士依頼が可能です。

無料相談
弁護士費用特約で弁護士に依頼するメリット
また「弁護士費用特約」があれば、被害者は弁護士費用を自己負担しなくて済む可能性があります。

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を支払うという特約です。
被害者自身で弁護士を探した場合も適用されるのが通常で、多くの特約は法律相談料10万円、弁護士費用300万円が補償上限としています。
交通事故の損害賠償請求額が数千万円にならない限りは、弁護士費用特約の補償範囲で全額まかなえるので、被害者の自己負担は発生しないことも多いです。
足のしびれのお悩みはまずは無料相談を
アトム法律事務所の無料相談は正式依頼とは全く別です。弁護士の見解を聞いてみたい、セカンドオピニオンが欲しいなど、依頼はこれから考えるという方のご相談も歓迎しています。

無料相談

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了