バイク事故・自転車事故で脊髄損傷に。半身不随の慰謝料は?交通事故の賠償金を解説

バイク事故で脊髄を損傷し、後遺障害の認定や賠償金について悩んでいる方へ。
バイク事故は身体がむき出しの状態で外傷を受けるため、重大なケガとなるリスクが高いです。とくに脊髄を損傷すると、運動機能や感覚機能に障害が出てしまい、深刻な後遺障害が残ってしまう可能性があります。
この記事では、脊髄損傷の症状(例:半身不随)、後遺障害の等級、賠償金(慰謝料を含む)の相場、弁護士相談のメリットなど、賠償金請求に必要な情報を解説します。
目次
バイク事故による脊髄損傷の症状

脊髄損傷とは、背骨を通る脊髄(せきずい)という神経の束が傷つくことをいいます。
脊髄は、脳からつながる中枢神経で、脳からの命令や信号を各末梢器官に伝達したり、末梢器官からの情報・信号を脳に伝えたりと重要な役割をもちます。
バイク事故で脊髄が損傷すると、その損傷部位以下に麻痺や感覚障害、排泄障害、呼吸障害、言語障害などの後遺障害が残ってしまう場合があります。
四肢麻痺や呼吸障害
首の部分の脊髄は、頸髄といわれます。この頸髄を損傷すると、四肢麻痺や呼吸障害などの重篤な後遺障害が残ることがあります。四肢麻痺とは、両上肢と両下肢に麻痺が残ることです。
また、胸の部分にあたる胸髄を損傷した場合は対麻痺、いわゆる両下肢や骨盤臓器に感覚障害や運動障害が残る場合があります。

下肢麻痺や排泄障害
腰の部分の脊髄は腰髄といわれ、腰髄を損傷すると、下肢麻痺や排泄障害などの後遺障害が残ることがあります。損傷位置によっては両下肢、とくに足の関節の背屈や親指を伸ばす筋力の低下などを生じる可能性もあります。
脊髄損傷の程度による症状の分類
脊髄損傷には、損傷の度合いに応じて、完全損傷と不完全損傷の2つに分かれます。
完全損傷
完全損傷とは、損傷部位以下の運動・感覚機能が完全に失われる状態を指します。
なお、完全損傷の場合、重度の等級(例:5級2号)等が認定される可能性があります。
不完全損傷
不完全損傷(非完全損傷)とは、損傷部位以下にも一部の運動や感覚が残存している状態を指します。
不完全損傷の場合、症状の重さや回復の過程には個人差があります。
まずは、治療・リハビリを十分におこない、神経回路の回復を目指すことが最優先です。
バイク事故による脊髄損傷の検査・治療法
バイク事故による脊髄損傷について、適切な賠償金を受けとるためには、交通事故と症状との因果関係を、被害者側が証明する必要があります。
そのためには、事故によって脊髄損傷の症状が生じたことを、MRIなどの画像検査や、医師の診断によって裏付けることが重要です。
また、事故後、適切かつ十分な治療・リハビリをおこなうことも、賠償請求では重要なポイントになります。
脊髄損傷の検査方法
脊髄損傷の有無や程度を確認するためには、以下のような検査が行われます。
検査方法
- MRI検査
- CT検査
- 神経学的検査
腱反射、筋力低下、筋萎縮、知覚・巧緻運動の異常 など
脊椎の過伸展が原因となる脊髄損傷(例:非骨傷性脊髄損傷、中心性脊髄損傷)の場合、脊椎の骨折・脱臼を伴わないため、レントゲン検査では異常所見が見つかりません。
したがって、脊髄損傷の画像検査としては、MRI検査やCT検査が望ましいでしょう。
また、客観的所見に裏付けられた自覚症状があることも重要です。主訴のほか、神経学的検査も実施する等して、医師に脊髄損傷の診断をもらうことがポイントです。
さらに、事故直後からの症状の一貫性も重視されるため、症状がある場合は、早期に専門医の診察を受けることが不可欠です。
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脊髄損傷の治療法
脊髄損傷の治療は、損傷の程度や部位ごとに異なります。軽度の脊髄損傷の場合は、薬物療法やリハビリテーションで症状の改善を図ることになります。一方で重度の場合は手術が必要になる場合もあるでしょう。
脊髄損傷の治療は医師の判断のもとで一人ひとりの容体に合わせて選択されるものです。代表的な治療方法として、手術、薬物療法、リハビリテーションの例を以下に示します。
- 手術:脊髄の圧迫物を取り除く手術
- 薬物療法:痛みや炎症を抑える、筋肉の痙攣を抑える、排尿障害を改善するなどの目的に合わせた薬物療法
- リハビリテーション:筋力や運動機能の回復を目的とした、理学療法、作業療法、言語療法などのリハビリテーション
脊髄損傷は、完治がむずかしいとされていますが、早期かつ適切な治療とリハビリテーションをおこなうことで、日常生活を送れるレベルへの回復を図ります。
バイク事故による脊髄損傷の損害賠償額(慰謝料を含む)
交通事故の損害賠償は、後遺障害が残ったかどうかで大きく金額に差が出ます。
脊髄損傷は何らかの後遺症が残る可能性が高く、おおよその賠償金相場は数百万円から一億円を超えることもあります。
脊髄損傷の損害賠償内容
バイク事故による脊髄損傷の賠償額は、以下のような項目が認定されます。
費目 | 概要 |
---|---|
治療費 | 脊髄損傷の治療にかかる費用 ※必要かつ相当な実費 |
休業損害 | 脊髄損傷の治療にともなう収入減への補償 ※事故前の1日当たりの収入×休業日数 |
入通院慰謝料 | 脊髄損傷の治療中に負った精神的苦痛への補償 ※入通院慰謝料算定表による(弁護士基準) |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったという精神的苦痛への補償 ※110万円~2,800万円(弁護士基準) |
逸失利益 | これから先に想定される収入減に対する補償 ※事故前の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 |
介護費用 | 生命や生活維持のために必要かつ相当な介護費用 |
つづいて、脊髄損傷で重要になってくる後遺障害への慰謝料についてみていきましょう。
脊髄損傷の後遺障害等級と慰謝料
バイク事故による脊髄損傷の結果、重い後遺障害が残る可能性があります。後遺障害が重いほど、後遺障害慰謝料、逸失利益が高額になる傾向があります。
脊髄損傷の場合、別表1級1号、別表2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号認定を受けられる可能性があります。
以下では、後遺障害等級に応じた慰謝料相場と、認定基準を示します。
脊髄損傷の後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料の金額相場は、後遺障害等級しだいです。
等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|
別表第1級1号 | 2,800万円 |
別表第2級1号 | 2,370万円 |
3級3号 | 1,990万円 |
5級2号 | 1,400万円 |
7級4号 | 1,000万円 |
9級10号 | 690万円 |
12級13号 | 290万円 |
脊髄損傷の後遺障害等級
脊髄損傷の後遺障害等級の認定基準については、以下のようなものになります。
等級 | 認定基準 |
---|---|
1級 1号 *¹ | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ①高度*²の四肢麻痺が認められるもの、高度の対麻痺が認められるもの ②中等度の四肢麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ③中等度の対麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
1級 2号 *¹ | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ①中等度*³の四肢麻痺が認められるもの ②軽度*⁴の四肢麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
3級 3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ①軽度の四肢麻痺が認められるもの(別表第1第2級に該当するものを除く) ②中等度の対麻痺が認められるもの(別表第1第1級又は別表第1第2級に該当するものを除く) |
5級 2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ①軽度の対麻痺が認められるもの ②1下肢に高度の単麻痺が認められるもの |
7級 4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの →1下肢に中等度の単麻痺が認められるもの |
9級 10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの →1下肢に軽度の単麻痺が認められるもの |
12級 13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの ①運動性、支持性、巧緻性及び速度の支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ②運動障害は認められないが、感覚障害が広範囲にわたるもの |
*¹ 上記表中、1級1号、1級2号は、別表第一による。
*² 高度とは、歩行や立位ができない状態や、腕で物を持ち上げて移動できない状態等を指す。
*³ 中等度とは、杖・コルセットなしには歩行や階段を上ることができない状態や、片腕ではおおむね500gの物を持ち上げられない状態等を指す。
*⁴ 軽度とは、一人で歩けるが不安定で転倒しやすい状態や、杖やコルセットなしでは階段をのぼれない状態、片手では文字を書けない状態等を指す。
脊髄損傷の後遺障害慰謝料の注意点
脊髄損傷により別表第1級1号の認定を受けた場合には、裁判基準(弁護士基準)によれば、後遺障害慰謝料2,800万円が相場です。ただしこの金額は裁判所が認定したもので、保険会社から積極的に提示してくれる金額ではありません。
そのため示談交渉の段階から弁護士を立て、表の金額まで増額するように交渉を依頼するべきです。個人で交渉をしても、保険会社はなかなか応じてくれません。しかし弁護士であれば、示談がまとまらないと裁判になるかもしれないと危惧して、保険会社も譲歩しやすくなるのです。
後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料を上乗せして請求できます。さらに、逸失利益として請求するべき債権もあることから、後遺障害等級認定は適切な等級で認定を受けるべきです。そのためには弁護士によるサポートが有効といえます。
交通事故の後遺障害認定の流れ
後遺障害認定のおおまかな流れは、以下のとおりです。
脊髄損傷の後遺障害認定の流れ
- 弁護士相談
交通事故に強い弁護士に相談し、後遺障害認定の時期を見極める - 治療終了・症状固定
治療を続けてもこれ以上回復しない状態(症状固定)を迎えたら、症状固定の診断を受ける - 後遺障害診断書の作成等
主治医に、脊髄損傷の後遺症があることについて、後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害診断書のほか、必要書類の準備を進める - 後遺障害等級認定の申請・認定
事故相手の自賠責調査事務所に、必要書類を送付する
数か月の審査を経て、認定結果が通知される - 加害者側の任意保険会社と示談交渉
後遺障害等級認定の方法としては、被害者請求と加害者請求があります。
概要 | |
---|---|
被害者請求 | 被害者が、自ら後遺障害等級認定の申請をする |
加害者請求 | 加害者側の任意保険会社を通じて、後遺障害等級認定の申請をする |
弁護士に依頼すれば、いずれの申請方法をとればいよいか、後遺障害の申請にあたって準備すべきことは何かなどがわかります。
後遺障害認定後に行う加害者側との示談交渉も、弁護士にまかせることができます。
バイク事故による脊髄損傷に関する質問集
Q.脊髄損傷で半身不随になることはある?
半身不随とは、左右どちらかの上肢と下肢が麻痺した状態のことをいい、専門用語では片麻痺といわれます。脊髄損傷では、頸髄損傷で片麻痺になることはありますが、あまり多くありません。
脊髄損傷での典型的な症状には、頸髄損傷による四肢麻痺、胸髄損傷による下半身不随(対麻痺)などがあげられます。
Q.脊髄損傷で下半身不随になったときの慰謝料相場は?
脊髄損傷による下半身不随で請求できる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
入通院慰謝料については、弁護士であれば治療期間をベースに慰謝料を算定します。下表は、1ヶ月入院し、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月通院した場合の慰謝料相場をまとめました。
通院 | 入院1ヶ月 |
---|---|
3ヶ月 | 115万円 |
6ヶ月 | 149万円 |
9ヶ月 | 170万円 |
入院期間や通院期間が長いほど、入通院慰謝料の金額は高くなる見込みです。
後遺障害慰謝料については、下半身不随の場合で麻痺の程度に応じて異なります。たとえば、中等度の対麻痺で食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するものと判断されれば、後遺障害別表第1級1号のため2,800万円が相場です。一方で、麻痺の程度は中等度でも介護の必要性がないと判断されれば3級3号認定となり、1,990万円が相場になります。
もっともこうした慰謝料の相場は、裁判で認められる法的に適正な水準でありながら、相手の任意保険会社はなかなか認めようとしません。弁護士を立ててこの相場に近づける必要があります。
Q.自転車事故で脊髄損傷を負ったが後遺障害認定は受けられる?
自転車事故は、自動車やバイクと異なり強制加入保険である「自賠責保険」はありません。
被害者が自転車、事故相手が自動車やバイクの事故で脊髄損傷を負った場合、損害保険料率算出機構という第三者機関が後遺障害認定を行ってくれます。
しかし、自転車同士の事故で脊髄損傷を負った際に、相手方が無保険だった場合、自身の加入する保険会社に人身傷害保険を請求して等級認定をしてもらうか、裁判で後遺障害について判断してもらうことになります。
Q.バイク事故・自転車事故による脊髄損傷は多い?
バイク事故・自転車事故に遭った場合、どのくらいの割合で、脊髄損傷をおこすのかについて、詳しい統計はありません。
しかし、バイクや自転車は、衝撃から身体を守ってくれる車体がないため、事故に見舞われた場合は、脊髄損傷などの重傷に至りやすいと言われています。
参考までに、バイク事故の死亡例では、致命傷となった部位として「頭部」が26.3%、「胸部」が42.1%を占めています(警視庁「2024年中 二輪車の死亡事故の状況(東京都内) 」参照)。
頭部や胸部は、脊椎(頸椎・胸椎)に近い部位であり、死亡に至らなかった場合でも、事故の衝撃により脊髄損傷を引きおこすリスクが高いと考えられます。
脊髄損傷に至る原因としては、以下のようなものがあります。
- 打撲による揺さぶり
- 骨折による圧迫
- 衝撃による部分的あるいは完全な断裂
- 脊椎の骨折、椎骨の脱臼、亜脱臼、椎骨をつなぐ靱帯の緩み
これらはいずれも、交通事故の衝撃で生じる可能性があるものです。
Q.バイク事故で使える保険は?
バイク事故で使える保険は、事故相手の自賠責保険・任意保険の他に、自分の人身傷害保険、労災保険、健康保険の傷害手当金(会社員の場合)、生命保険・医療保険などがあります。
人身傷害保険
自損事故でも、ご自身が加入しているバイクの任意保険に「人身傷害保険」があれば、過失に関係なく、治療費や休業損害、慰謝料などが補償されます。
限度額は契約によって異なり、数千万円〜数億円の範囲で設定されることが多いです。
加入状況が分からない場合は、ご自身の保険会社に問い合わせてみましょう。
労災保険
仕事中や通勤中に事故に遭った場合は、労災保険から休業補償や治療費が支給されます。
休業補償については、休業給付と休業特別支給金を合わせると、給与の約8割を受けとれるケースがあります。
ただし、加害者の保険で賠償を受けている場合は、一部、給付が制限されるため注意が必要です。
傷病手当金
会社を休んだ場合、健康保険から傷病手当金を受け取れることがあります。条件を満たせば、標準報酬日額の約2/3が最長1年6ヶ月支給されます(参考:全国健康保険協会「傷病手当金」)。
任意保険や労災が使えない自損事故などで役立つ制度です。
詳しくは、ご自身の健康保険組合などにご確認ください。
生命保険・医療保険
契約内容にもよりますが、ご自身の加入する生命保険・医療保険に、災害入院特約や傷害特約などがついている場合、保険金を受け取れる可能性があります。一般に、加害者側の自賠責保険や任意保険から賠償を受けていたとしても、受け取れます。
障害年金
重度の障害を負った場合に受給できる公的年金です。脊髄損傷による半身不随など、一定の障害等級に該当すれば、長期的に年金が支給されます。生活の安定に役立つ重要な制度です。くわしくは、日本年金機構の「障害年金」のページでご確認ください。
バイク事故・自転車事故による脊髄損傷に関する裁判例
バイク事故による脊髄損傷(半身不随)が認定された事例
横浜地判平成29年5月12日(平成27(ワ)第4831号)では、バイク(普通自動二輪車)を運転していた原告が、交通事故により「脊髄損傷」の傷害を負い、半身不随となり、自賠法施行令別表第1級1号の後遺障害(=最重度の後遺障害)に該当すると認定されています。
認定のポイント
本件のバイク事故の概要や、脊髄損傷・半身不随の賠償金について以下のとおりです。
- 事故態様
普通乗用自動車を運転していた被告が、安全確認を怠ってハンドルを左に切ったため、左側を並走していた原告のバイクと接触。 - 受傷内容
原告は脊髄損傷を負い、両下肢完全麻痺。症状固定時43歳。 - 後遺障害
自賠法施行令別表第1級1号「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」。 - 慰謝料など
傷害慰謝料:350万円
後遺障害慰謝料(本人):2,800万円
後遺障害慰謝料(近親者):200万円
将来介護費(日額8,000円×38年間):4,925万4,268円
総損害額(弁護士費用含む):約1億6,070万円の支払いを命令
自転車事故による脊髄不全損傷が認定された事例
大阪地裁平成20年7月31日判決(平成19年(ワ)687号)では、自転車事故によって脊髄損傷の傷害を負ったことが認定され、被害者に対して2026万9,432円の賠償が認められました。
認定のポイント
裁判所は、以下のようなポイントを認定し、事故と脊髄不全損傷の因果関係を認めました。
- 事故態様・衝撃の大きさ
被害者は、自転車で走行中、制限速度を大きく超える時速70〜80kmで被告の自動車に衝突され、車のボンネットにはね上げられた状態で、約39.7m進行後、地面に落下した。車のフロントガラスや天井が大きく破損。 - 医学的所見
被害者は、事故により、脊椎の多発骨折(第6・7頸椎棘突起骨折、第一胸椎破裂骨折)、左足関節内顆骨折、左腓骨骨幹部骨折、左肩関節脱臼等の傷害を負った。第1胸椎の椎体は、完全に潰れている状態で、椎体の後方にある脊髄の一部が損傷した可能性が高い。 - 被害者の症状
被害者には、両下肢の痙性不全麻痺、両下肢の知覚障害、排尿・排便障害等の脊髄損傷に典型的な症状が残った。 - その他
事故直後の画像所見では脊髄損傷が明確に映っていなかった点については、脊髄不全損傷は画像で捉えきれないことも多く、臨床上、麻痺や神経障害が遅れて出現・進行するケースも存在するため、自転車事故による脊髄損傷を否定する根拠にならない。
バイク事故による脊髄損傷については弁護士に相談
まとめの一言
バイク事故では、衝撃を吸収する車体がないため、脊髄損傷のリスクが高くなります。これは、自転車事故にも共通する特徴です。
脊髄損傷は、脊髄の損傷によって運動機能(例:歩行困難)、感覚機能(例:しびれや麻痺)、自律神経系(例:排泄機能)などに重篤な後遺障害を残す可能性があります。
たとえば、半身不随(下半身不随)は、脊髄損傷による代表的な後遺障害です。
交通事故で半身不随になった場合でも、後遺障害等級の認定を受けることで、後遺症に対する賠償金も請求できるようになります。
後遺障害等級は、医師の後遺障害診断書や治療履歴、検査結果などをもとに、自賠責調査事務所が認定します。
交通事故後、できるだけ早く、弁護士に相談することで、後遺障害等級認定までの流れが把握でき、賠償請求に向けた手厚いサポートを受けられるでしょう。
弁護士に相談するメリット
バイク事故により脊髄損傷が生じた場合には、後遺障害等級認定の申請が必要となり、請求できる損害賠償額も高額になりやすいでしょう。
そのため、相場の金額を請求するためには専門知識を有する弁護士に相談する必要性が高いといえます。
弁護士に相談・依頼するメリットは以下の通りです。
- 適切な後遺障害等級の認定を受けられる
- 保険会社との交渉を一任できる
- 交渉に必要な証拠の収集を手伝ってもらえる
- 示談金を相場に近い金額まで増額できる可能性が高まる
弁護士に相談・依頼することで、自身の負担を減らしつつ、相場に近い損害賠償金を得られる可能性が高まるでしょう。
弁護士費用の負担を減らす方法
弁護士に相談の上、依頼するとなると、弁護士に支払う費用の負担が気になる方は多いでしょう。
弁護士費用が気になる方は「弁護士費用特約」の有無をご確認ください。
弁護士費用特約とは、ご自身で加入している任意保険に付帯されている特約のことです。
具体的な補償額は約款しだいですが、よくある内容としては、弁護士費用を300万円まで、法律相談料を10万円まで補償してくれるため、弁護士費用の負担を大きく軽減できるでしょう。
また、ケガをした本人名義でなくても、一定の範囲の親族名義であれば補償の対象になれる可能性もあります。
以下のように、弁護士費用特約の補償対象者は、同居している配偶者や子ども、両親、別居している未婚の子までが対象となる可能性があるため、約款を確認してみてください。

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了