大腿骨骨折の後遺症や慰謝料は?大腿骨頸部骨折は後遺症のリスクに注意

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

大腿骨骨折の後遺症と認定等級

交通事故の被害者が、車両や道路に足を挟まれたり、下半身に強い衝撃を受けたりすると、大腿骨骨折を負うことがあります。

大腿骨骨折は、一般的に治癒しにくいという特徴があり、外科手術をしても、後遺症が残ることも多い外傷です。

主な大腿骨骨折の後遺症には、左右の足の長さが変わる短縮障害可動域が制限される機能障害事故前と骨の形が変わる変形障害痛みやしびれといった神経障害があげられます。

なかでも太ももに近い大腿骨頸部骨折は骨がくっつきづらく、偽関節となったり、壊死したりしやすいことで、機能障害や神経障害といった後遺症が残りやすいことが特徴です。

この記事は交通事故で大腿骨骨折・大腿骨頸部骨折を負ってしまった人に向けて、症状や治療、後遺症や認定される後遺障害等級、慰謝料相場などを解説します。

大腿骨骨折の症状と治療

大腿骨骨折の症状

大腿骨(だいたいこつ)とは、下肢の付け根から膝関節までの大腿部分(太もも)の長管骨のことで、上半身を支え、歩行能力に影響する重要な部位です。

大腿骨骨折は、交通事故での衝突など、極めて強い外力の作用が原因で生じる高エネルギー外傷です。

具体的には、バイクに乗っていて自動車と接触して地面に打ちつけられたり、歩行中や自転車走行中の事故で転倒したことで大腿骨骨折を負ってしまうことが多いです。

大腿骨骨折は、まずレントゲン写真の画像所見から、レントゲン写真では分かりにくい部分がある場合は、MRIやCTの画像所見から診断されるのが通常です。

ここからは大腿骨骨折の症状と治療、懸念される後遺症について解説します。

大腿骨骨折の症状

大腿骨骨折は、骨折部位により、大腿骨骨頭骨折、大腿骨頸部骨折、大腿骨転子部骨折、大腿骨骨幹部骨折、大腿骨顆上骨折など細かく種類が分類されます。

上記のうち、大腿骨骨頭骨折は単独で受傷することは少なく、通常は股関節脱臼骨折の一部です。

大腿骨骨折の主な症状は、痛み、腫れ、関節の可動域制限などです。さらに骨折の部位によっては、激しい痛みで歩けない、立てないといった非常につらい症状もみられます。

骨折によって骨に大きくズレが生じて(転位して)しまうと、後々も後遺症として足が短くなるという障害が残る可能性があります。

大腿骨頸部骨折

大腿骨骨折の治療方法

骨折部位や状態、受傷者の年齢によって、保存療法(固定して安静にする)と、手術療法(骨接合術・髄内釘固定術や人工骨頭挿入術・人工骨頭置換術など)のどちらかの治療方法が選択されます。

骨折の態様によっては、ベッド上で安静にする、ギプスで固定するといった保存療法が選択されることもありますが、この方法だと回復までにかなりの入院期間を要します。

そのため、外科手術によって釘やプレートを入れる固定術が選択されることも多いです。とくに大腿骨頸部骨折は血流が悪く、骨癒合に重要な役割を果たす外骨膜がないため、難治性の怪我といわれることもあります。

手術後は、早期の段階から歩行訓練や筋肉の萎縮を防ぐ筋力トレーニングといったリハビリテーションを開始するのが、寝たきりの予防や歩行能力の低下防止に効果的といわれています。

寝たきりになってしまうと、床ずれや(特に高齢者の場合)認知症といった症状が出るリスクが高まるので注意が必要です。

年齢や個人差もありますが、事故前と同じ程度に歩けるまでには、リハビリ期間として最低3か月以上は必要となるのが一般的です。

大腿骨骨折の後遺症には何がある?

大腿骨骨折の主な後遺症

大腿骨骨折により、歩行困難や麻痺、痛みやしびれ、変形などの後遺症が残存する場合があります。

歩行困難は、具体的には、歩くと足が痛いといったものから長距離を歩くことが難しい、歩行器が必要なものまでさまざまな症状が考えられます。

痛みやしびれは、骨折した部位にしびれが残ることや、負荷がかかったときに痛みが強く出るといったことがあげられるでしょう。

後遺症には個人差がありますが、重症だと日常生活にも支障が生じてしまいます。

こうした後遺症が一定の基準を満たすときには後遺障害として認定される可能性があります。

後遺症が残ったときには泣き寝入りせず、医師との相談に加えて、弁護士にも相談して損害賠償面での対応を検討していきましょう。

大腿骨頸部骨折は特に後遺症のリスクが高い

大腿骨の上部を構成する大腿骨頭、大腿骨頸部、大腿骨転子部という3つの部位の中で、後遺症のリスクが最も高いと言われているのが、大腿骨頸部骨折(だいたいこつけいぶこっせつ)です。

大腿骨頸部骨折が後遺症のリスクが高いのは、下記の特徴があるからです。

  1. 骨折面が斜めになっていて正常にくっつきにくい
  2. 股関節部分にある

 上記1の理由により、骨が正常にくっつかない(転位が生じる)と、変形や偽関節を伴う可能性が高いのです。なお、偽関節とは、骨折部位の再生(骨癒合)が停止したため、完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように異常可動性を示す状態をいいます。

上記2の理由により、股関節内で骨折(内側骨折)すると、股関節内は血液循環が悪いため、骨癒合不全を起こしやすく、血流障害で骨が潰れてしまう骨頭壊死という合併症も生じやすい結果、変形・偽関節や股関節の痛み・動きにくさなどの後遺症が残りやすいのです。

一方、股関節外で骨折(外側骨折)すると、骨癒合は得やすいものの、受傷時の外力も大きく、内出血もするため全身状態に影響が出やすくなります(日本整形外科学会「大腿骨頚部骨折」参照)。

大腿骨頸部骨折の主な後遺症は、下肢が短くなる(短縮障害)、股関節の動かしづらさ(機能障害)、大腿骨の変形(変形障害)、股関節の痛み(神経障害)です。

いずれも後遺障害認定を受けられる可能性がある重大な障害といえます。

大腿骨骨折で認定される後遺障害等級

大腿骨骨折による症状が完治せず、これ以上治療継続をしても、改善が見込めなない状態になった(「症状固定」)場合、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害認定の申請をするという流れになります。

適切な後遺障害等級が認定されるかどうかは、受け取れる損害賠償金額に大幅な影響があります。

大腿骨骨折では、主に下記の4つの種類の後遺症につき、後遺障害認定を受けられる可能性があります。

  1. 足の長さに左右差が生じる短縮障害
  2. 可動域が制限される機能障害
  3. 事故前と骨の形が変わる変形障害
  4. 骨折部位に痛みやしびれが残存する神経障害

ここからはそれぞれの詳しい後遺障害等級認定基準について紹介していきます。

大腿骨骨折の後遺症(1)短縮障害

骨折後に下肢が短くなったことは後遺障害8級5号、10級8号、13級8号に該当する可能性があります。

短縮障害の後遺障害等級

等級認定基準
8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

短縮障害は、骨折した側(患側)の足と骨折していない側(健側)の足との長さを比較して、どれだけ短くなったのかにより判断します。

足の長さの計測方法は、上前腸骨棘(いわゆる腰骨の出っ張り。腰に手を当てたとき指が触れる部分)から下腿内果下端(足関節の内くるぶしの出っ張り)までを、巻尺が屈曲しないように計測することになっています。

ただし、上記の方法は測定者によって計測にずれが生じる可能性があるので、複数のレントゲン画像をつなげた画像や骨盤から足元までを1枚のレントゲンで撮影したロールレントゲン画像がある場合には、有利な証拠となります。

短縮障害は1ミリメートル違うだけで後遺障害等級認定の結果が変わってくるケースもあるので、正確に長さを計れるよう、計測は慎重に行うのがポイントです。

大腿骨骨折の後遺症(2)機能障害(人工骨頭や関節を含む)

機能障害は、後遺障害8級7号、10級11号、12級7号に認定される可能性があります。とくに人工骨頭・人工関節を入れたかどうかでも等級認定の結果は様々です。

機能障害の後遺障害等級

等級認定基準
8級7号1下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
10級11号1下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号1下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

大腿骨骨折により股関節が動かしづらくなった場合、骨折していない方と比べた可動域の制限の程度によって、後遺障害等級が決まります。

人工骨頭・人工関節を入れた場合

人工骨頭や人工関節を入れた場合、とくに制限なく後遺障害10級11号に該当します。

さらに、人工骨頭を入れても健康な足(健側)の2分の1以下の可動域に制限されている場合は8級7号に認定される見通しです。

人工骨頭・人工関節を入れていない場合

人工骨頭・人工関節を入れていない場合には、健康な足(健側)と比べた可動域によって8級7号、10級11号、12級7号認定の可能性があります。

症状に応じた認定基準は以下のとおりです。

症状ごとの後遺障害等級認定基準

等級認定基準
8級7号関節が強直したもの
関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの
10級11号健康な足(健側)と比べて可動域が2分の1以下に制限
12級7号健康な足(健側)と比べて可動域が4分の3以下に制限

可動域制限が生じているかどうかは、股関節の場合、通常は屈曲・伸展および外転・内転という運動の合計角度によって判断し、それぞれの参考角度は、屈曲125度、伸展15度、外転45度、内転20度です。

弁護士からのアドバイス

大腿骨骨折に対して人工骨頭・人工関節を入れるかどうかは、治療の面だけでなく、後遺障害等級にもかかわります。

人工骨頭・人工関節を入れるかどうか、医学的な助言は医師から受けるようにしましょう。

一方で「賠償面」のメリット・デメリットについては、後遺障害認定にくわしい弁護士にご相談ください。

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大腿骨骨折の後遺症(3)変形障害

大腿骨の変形障害は後遺障害7級10号、8級9号、12級8号に認定される可能性があります。

変形障害の後遺障害認定基準

等級認定の基準
7級10号一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号一下肢に偽関節を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの

偽関節を残すものとは?

「偽関節を残す」とは、大腿骨の骨幹部または骨幹端部に癒合不全を残す状態のことをいいます。

骨幹部とは骨の中央部分のこと、骨幹端部とは骨の端の太くなっている部分(骨端部)と骨幹部分をつなげる部分のことです。

上記の状態のうち、常に硬性補装具が必要な場合は「著しい運動障害を残すもの」として後遺障害7級に、常に硬性補装具を必要としない場合は後遺障害8級に認定されます。

長管骨の変形の後遺障害認定基準

後遺障害等級認定の対象となる「長管骨に変形を残すもの」とは、下記のいずれかに該当していることを指します。

  • 大腿骨について外部から見てわかる変形が残った
    (15度以上屈曲して不正癒合した)
  • 大腿骨の骨端部に癒合不全が残った
  • 大腿骨の骨端部のほとんどが欠損した
  • 骨端部を除き、大腿骨の直径が3分の2以下に減少した
  • 大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上変形癒合し、次の両方に当てはまる
    • 股関節の内旋が0度を超えて可動できない、または股関節の外旋が15度を超えて可動できない
    • レントゲン写真やCT・MRIにより、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められる

大腿骨骨折の後遺症(4)痛みやしびれなどの神経症状

骨折後の痛みやしびれは神経症状として、12級13号または14級9号の認定を受けられる可能性があります。

神経症状による後遺障害等級

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

痛みやしびれはあくまで自覚症状になるため、客観的に認めてもらう必要があります。

痛みやしびれなどの神経症状について、画像検査でその症状の存在が証明できれば12級13号認定が受けられる可能性があるでしょう。

一方で、治療経過や事故状況から医学的に説明できるならば14級9号認定を受けられる可能性があります。

【コラム】醜状障害について

大腿骨骨折自体の後遺症ではないですが、大腿骨骨折した際の損傷部位の傷痕や手術痕が残存した場合には、醜状障害として後遺障害等級が認定される可能性があります。

詳細を知りたい方は、関連記事『交通事故による醜状障害・外貌醜状の等級認定基準|線状痕や瘢痕は後遺障害?』をご覧ください。

交通事故による大腿骨骨折の慰謝料相場

交通事故による大腿骨骨折の入通院慰謝料

交通事故による大腿骨骨折を治療した場合、治療費は当然のこと、入通院慰謝料も請求できます。

入通院慰謝料は、治療期間の長さに基づいて算定されます。下表は、裁判所や弁護士といった法律の専門家が慰謝料を算定する際に用いる算定表です。

交通事故の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表
重傷の慰謝料算定表

この表は入院と通院の月数が交わる部分を慰謝料相場としています。

たとえば、入院2ヶ月・通院6ヶ月の治療期間を要した場合、入通院慰謝料の相場は181万円です。

入通院慰謝料は、治療期間が長いほど、そして通院のみで済んだ場合よりも、入院治療した場合の方が精神的苦痛は大きいものと判断され、入通院慰謝料は高額になります。

交通事故による大腿骨骨折の後遺障害慰謝料

大腿骨骨折による後遺障害認定を受けた場合、後遺障害慰謝料を請求できます。

大腿骨骨折による機能障害、短縮障害、神経障害といった後遺症の内容に応じて、後遺障害慰謝料の相場は110万円から1,000万円です。

なお大腿骨以外にも後遺症が残ったときには、別のケガの後遺障害認定結果も踏まえて、さらに重い後遺障害認定となる可能性があります。

下表は後遺障害等級ごとの慰謝料相場の一覧表です。

後遺障害慰謝料の相場

等級自賠責*弁護士
1級・要介護1,6502,800
2級・要介護1,2032,370
1級1,1502,800
2級9982,370
3級8611,990
4級7371,670
5級6181,400
6級5121,180
7級4191,000
8級331830
9級249690
10級190550
11級136420
12級94290
13級57180
14級32110

※慰謝料の単位:万円/自賠責の金額は2020年4月以降に発生した事故に適用

なお、大腿骨骨折以外にもケガをして後遺症が残った時は、その等級とあわせてより重い等級認定を受ける可能性があります。

よって大腿骨骨折で後遺障害認定を受けることはもちろん、そのほかの症状についても軽視せず、後遺障害認定の可能性を検討すべきです。

慰謝料の3つの相場

交通事故の後遺障害慰謝料は、3つの算定基準があり、用いる算定基準によって金額が変わります。3つの基準とは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。

自賠責保険の支払基準で算定した後遺障害慰謝料は、事故被害者に対する最低限の補償を目的としており、かなり低い傾向にあります。

一方で、弁護士が用いる弁護士基準(裁判所で用いる裁判基準)で算定した金額は、自賠責基準の算定額と比べて高額になる傾向にあります。

慰謝料金額相場の3基準比較

たとえば、後遺障害10級8号の認定を受けた場合、自賠責基準の後遺障害慰謝料は190万円ですが、弁護士基準で算定した慰謝料額は550万円です。

加害者側任意保険会社が慰謝料金額(示談金)を提示する際も、自賠責基準をやや上回る程度の金額にとどまる傾向にあります。

適正な金額を受け取るために、示談交渉を弁護士に依頼して、弁護士基準での慰謝料獲得を目指していきましょう。

【参考】交通事故による大腿骨骨折の後遺障害逸失利益

大腿骨骨折による後遺障害認定を受けた場合、後遺障害慰謝料だけではなく、後遺障害逸失利益という賠償金項目も請求できます。

後遺障害逸失利益とは、後遺障害の影響で、事故前のように仕事をするのが困難になったことで生じる将来分の収入の減少を補填する賠償金のことです。

後遺障害逸失利益の損害賠償金額は、以下の計算方法で算定します。

会社員の場合、原則として事故前の現実収入を基礎収入として算定しますが、将来的に現実収入以上の収入を得られることを立証できれば、その金額を基礎収入とすることができます。また、主婦の場合、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金額を基礎収入として算定します。

そして、労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに下記のように目安の相場が定められています。

労働能力喪失率の相場

等級労働能力喪失率
1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

また、ライプニッツ係数は、原則67歳までの期間から算定します(高齢者の場合は、平均余命の2分の1の期間から算定することがあります)。

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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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