交通事故の脱臼で後遺症。後遺障害等級認定と慰謝料請求のポイント

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故による脱臼は、関節が強い衝撃を受けることで、本来あるべき位置からずれてしまうケガです。

適切な治療を受けても完治せず、後遺障害が残るケースもあるでしょう。

脱臼による後遺障害は主に、機能障害・変形障害、神経障害の3つがあり、このような後遺障害が生じているという認定を受けることで、後遺障害に関する慰謝料や損害を請求することが可能となります。

本記事では、代表的な脱臼の症状や、脱臼による後遺障害が生じた場合に知っておくべきことを詳しく解説していきます。

交通事故による主な脱臼の内容と症状

交通事故により関節に強い衝撃を受けると、脱臼の症状が生じる恐れがあります。

脱臼の恐れがある箇所は様々ですが、本記事では、主に以下の3種類の脱臼を中心に解説を行います。

  • 肩鎖関節脱臼
  • 股関節脱臼
  • リスフラン関節脱臼骨折

肩鎖関節脱臼

肩鎖関節脱臼(けんさかんせつだっきゅう)とは、肩甲骨と鎖骨の関節が外れてしまうことをいいます。

特に、自転車でやバイクの乗車中に転倒して路面に強く落下し、肩付近を打ち付けた際に発生することが多いでしょう。

症状としては、肩の変形や腫れ、激しい痛みが特徴的で、肩を動かす動作の範囲が著しく制限されます。

軽症の場合は、固定による保存治療からリハビリを行っていくことが基本となりますが、重症の場合は手術が必要となることもあります。

肩鎖関節脱臼の症状や治療法などについて詳しく知りたい方は『交通事故で肩が痛い。肩鎖関節脱臼の後遺症と慰謝料の相場は?』の記事をご覧ください。

股関節脱臼

股関節脱臼は、骨盤と大腿骨との間の関節である股関節が正しい位置関係からずれて脱臼することいいます。

事故の衝撃で大きな外力が加わり、大腿骨が寛骨臼から外れることで発生することがあります。
例えば、交通事故の際に膝をダッシュボードで強打したようなケースが考えられるでしょう。

特徴的な症状として、足を動かすことができないほどの激しい痛み、股関節の著しい可動域制限が挙げられます。

骨組織開始のリスクがあることから治療の際には速やかな整復が必要とされ、リハビリを行うこととなるでしょう。

股関節脱臼の症状や治療法などについて詳しく知りたい方は『股関節脱臼の後遺症|交通事故で股関節を脱臼・骨折したら』の記事をご覧ください。

リスフラン関節脱臼骨折

リスフラン関節脱臼骨折は、足の人差し指と足の後方部をつなぐ中足骨が折れた脱臼、分離している症状をいいます。

交通事故でブレーキを強く踏んだ際や、足がタイヤに踏みつけられて足部に強い衝撃が加わった際などに発生しやすいケガです。

症状として、足の甲の腫れや変形、激しい痛みが生じることとなるでしょう。

治療については、症状が軽ければギプスや装具による保存療法を行い、転位(ずれ)が大きい重症の場合は手術による整復と固定を行うこととなります。

リスフラン関節脱臼骨折について詳しく知りたい方は『中足骨骨折の後遺障害とは?リスフラン関節脱臼骨折もあわせて解説』の記事をご覧ください。

交通事故による脱臼で後遺症が生じた場合にすべきこと

後遺障害等級の認定を受ける

脱臼によるケガが完治せず、後遺症が残った場合には、後遺障害等級の認定を受けましょう。

後遺症の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで、後遺障害に関する慰謝料や損害を請求することが可能となります。

後遺症の発生から、後遺障害等級の認定までの流れは以下の通りです。

症状固定となったという診断を受ける

症状固定とは、これ以上の治療による改善が見込めない状態のことを指します。
医師に症状固定であると診断を受けることで、後遺症が残ったといえるのです。

後遺障害診断書の作成

後遺症の症状や治療の経過について記載した診断書になります。治療を受けた医師に作成してもらいましょう。

認定機関への書類の送付

後遺障害診断書やそのほかの資料を提出し、後遺障害等級認定の申請を行います。
提出方法については、被害者自身がすべての書類を用意する被害者請求という方法がおすすめです。

認定機関による審査

審査機関である損害保険料算出機構において、後遺障害の有無や程度について審査がなされます。
審査結果は書面で通知され、審査結果に不服がある場合には異議申し立てが可能です。

脱臼が原因で生じる後遺障害等級

脱臼が原因となる後遺障害については、「機能障害」・「変形障害」・「神経障害」の3種類があげられます。

また、リスフラン関節脱臼骨折では、足の切断による「欠損障害」が生じる可能性があるでしょう。

それぞれの後遺障害について認定されうる後遺障害等級は以下の通りです。

機能障害

脱臼した関節付近の可動域が狭くなるという症状をいいます。
機能障害による後遺障害等級として、8級、10級、12級の認定がなされる可能性があります。

等級認定基準
8級6号1上肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの
8級7号1下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの
10級10号1上肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号1下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号1上肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの
12級7号1下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの

それぞれの用語の説明については、以下の通りです。

  • 1上肢の3大関節
    肩関節、肘関節、手関節のこと
  • 1下肢の3大関節
    股関節、膝関節、足首関節のこと
  • 用を廃したもの
    関節が全く動かない、または、人工関節・人工骨頭を挿入置換して可動域が2分の1以下となったもの
  • 機能に著しい障害を残すもの
    関節の可動域が2分の1以下になった、または、人工関節・人工骨頭を挿入置換した
  • 機能に障害を残すもの
    関節の可動域が4分の3以下になった

変形障害

脱臼した部分が正しく位置で癒合せず、変形してします症状をいいます。
後遺障害等級としては12級に認定されることとなるでしょう。

等級認定基準
12級5号鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

「著しい変形」とは、裸になったときに変形が生じていることが分かる程度ものもをいいます。

神経症状

脱臼により痛みが残った場合に認定される可能性があります。
後遺障害等級としては、12級、または、14級となるでしょう。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの
  • 12級13号に認定されるには、レントゲンやMRIなどの画像検査といった他覚的所見から後遺症の発生が医学的に証明できることが必要になります。
  • 14級9号に認定されるには、他覚的所見はないものの、受傷の状況・症状の変遷・治療の経過などから後遺症が発生していることを医学的に説明できることが必要になります。

リスフラン関節脱臼骨折では欠損障害もありうる

リスフラン関節脱臼骨折が重度の場合は、足の切断による欠損損害が生じる可能性があります。
欠損障害となった場合には、後遺障害等級として4級、または、7級の認定がなされるでしょう。

等級認定基準
4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの

交通事故による脱臼で後遺症が生じた場合の損害賠償内容

後遺障害等級認定により慰謝料請求が可能

後遺障害等級の認定を受けることで、後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。

慰謝料の相場額は、症状の程度に応じて認定される後遺障害等級ごとに異なり、具体的な金額は以下の通りです。

等級相場額
4級1670万円
7級1000万円
8級830万円
10級550万円
12級290万円
14級110万円

慰謝料以外に交通事故で生じた損害も請求できる

後遺障害による慰謝料に加えて、事故によって発生した様々な損害についても請求が可能です。
具体的には、以下のような損害となります。

  • 治療費
    治療のために必要となった投薬代・手術代・入院代など
  • 休業損害
    治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償
  • 入通院慰謝料
    治療のために入通院を行ったことで生じる精神的苦痛に対する補償
  • その他
    入通院交通費、松葉づえや車いすなどの装具代購入費用
  • 逸失利益
    後遺障害により生じる将来の減収に対する補償
  • 物損
    自動車や自転車の修理代や、代車費用など

特に重要なのは逸失利益の計算です。
後遺症によって働けなくなった場合や、収入が減少した場合の将来的な損失を請求することから高額になりやすいという特徴があります。

しかし、これらの損害額の算定は複雑で、適切な計算方法や証明方法が必要となるため、専門家である弁護士に確認を取るべきでしょう。

交通事故の脱臼で後遺症が生じたのなら弁護士に相談を

脱臼で後遺症が生じた際に弁護士に相談するメリット

脱臼による後遺症が発生した場合、弁護士に相談・依頼することで以下のようなメリットがあります。

  • 後遺障害等級認定の申請手続きについてアドバイスを受けられる
  • 加害者側との連絡を弁護士が行ってくれるため負担が減る
  • 適切な損害賠償金を得られやすくなる

後遺障害等級認定の申請手続きについてアドバイスを受けられる

弁護士に相談すると、後遺障害等級の認定においてより適切な等級を受けられるよう、医師との連携や診断書の作成方法についてアドバイスを受けることができます。

医師は治療の専門家であり、後遺障害申請手続きに詳しいとは限りません。

適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、弁護士のサポートを受けることが最適であるといえます。

加害者との連絡を弁護士が行ってくれる

弁護士に依頼すると、加害者側との連絡について弁護士が代わりに行ってくれます。

被害者自身が加害者側との連絡を行わなくて済むため、治療に専念することができ、肉体的・精神的な負担を減らすことができるでしょう。

適切な損害賠償金を得られやすくなる

弁護士に依頼することで、相場額の損害賠償金を得られやすくなります。

交通事故における示談交渉は、多くの場合加害者が加入している任意保険会社と行いますが、保険会社は相場よりも低い金額で示談するよう交渉してくるでしょう。

そのため、被害者側からの増額交渉が必要となりますが、知識や経験が豊富な保険会社に対して増額を認めさせるには、専門家である弁護士から交渉を行ってもらべきです。

弁護士からの根拠のある主張であることや、増額を認めないと裁判となる可能性が高いことから、相場に近い金額で示談が成立しやすくなるでしょう。

弁護士に相談するなら無料相談から

アトム法律事務所では、無料の弁護士相談が可能です。

交通事故案件の経験が豊富な弁護士に、無料で相談を行うことができます。

電話やラインによる相談が可能なため、事故のケガにより外出が難しくなっている方でも問題ありません。

相談の結果、依頼となった場合の費用についても、依頼の際に発生する着手金が原則無料のため、お手元のお金に不安がある方でも安心して依頼が可能です。

法律相談の予約受付は24時間体制で行っているので、いつでもご連絡ください。

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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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