交通事故の後遺障害等級が認定されなかった理由と防止法|結果は変えられる?

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故の後遺障害等級が認定されなかった理由と防止法|結果は変えられる?

交通事故によって後遺症が残ったら、後遺障害等級認定の申請を行います。

後遺障害等級認定とは、後遺症が一定の等級に該当すると認められる手続きのことです。後遺障害等級認定を受ければ、事故相手に後遺障害に関する賠償金を新たに請求できるようになります。

しかし、後遺障害等級認定の申請をしても、認定を受けられないケースも多いです。後遺障害等級認定を受けられなければ、受け取れる賠償金の総額は大幅に下がってしまいます。

この記事では、後遺障害等級が認定されない主な理由と、その防止法を解説しています。また、認定結果を変える方法も紹介しているので、後遺症が残りそうな方、後遺障害等級認定で望ましい結果を得られなかった方は、参考にしてみてください。

後遺障害等級が認定されない理由と防止法

後遺障害診断書の内容が不適切

後遺障害等級認定の審査は基本的に書類のみを見て行われるため、提出する書類の内容は非常に重要です。中でも医師が作成する「後遺障害診断書」は、自覚症状や他覚症状を具体的に記載する書類のため、よく内容を検討する必要があります。

後遺障害診断書の内容が不適切であるため、後遺障害等級認定を受けられないケースは少なくありません。具体的には、以下のような内容だと、認定を受けられなくなる可能性が高いです。

  • 「予後不明」「緩解」など、今後完治する可能性を含んだ記述がある
  • 「雨の日のみ痛む」など、症状が断続的であることを示す記述がある
  • 症状の程度や、日常生活・仕事への影響が具体的にわかる記述がない

後遺障害等級に認められる症状は、その存在が医学的に認められ、将来的な回復が難しく、労働能力の喪失をともなうものです。後遺障害診断書では、これらの条件を満たすことをアピールしなければなりません。

【防止法】診察で自覚症状を明確に伝えておく

医師に後遺障害診断書を適切に書いてもらうには、普段の診察で自覚症状を明確に伝えておくことが大切です。

「首に違和感がある」「まだ痛むときがある」といった曖昧な表現だと、医師が症状を正確に把握できないため、後遺障害診断書の内容も抽象的なものになりがちです。より具体的な記述をしてもらうには、症状の程度、症状が出るタイミング、日常生活・仕事への影響を明確に伝えるようにしましょう。

また、「医師が忙しそうだし遠慮しておこう」「本当は肩にも違和感があるけどこの程度なら伝えなくていいだろう」といったように伝えること自体をためらう方もいらっしゃいますが、自覚症状は漏れなく伝えることが大切です。漏れなく伝えていないと、交通事故から時間が経ってから症状が出たと誤解されたり、症状に一貫性がないと判断されたりすることもあるからです。

なお、むちうちの症状の伝え方は、この記事内でのちほど解説するのでそちらも是非ご覧ください。

【防止法】不利になる記述がないか確認する

後遺障害等級に認定されない事態を避けるには、医師に作成してもらった後遺障害診断書をよく確認するとよいでしょう。

後遺障害等級認定の審査で不利になるような内容が誤って記載されていたり、抽象的な記述にとどまっていたりするなら、医師に修正を依頼してください。どのような記述が不利に働くかわからない場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

各種検査で症状を示していない

後遺障害等級認定の申請書類には、症状の存在を示す検査結果を添付することもできます。検査結果は症状の程度を示す重要な医学的証拠となるでしょう。

もし、後遺障害等級認定に必要な検査を受けていなかったり、添付した検査結果では症状の程度が伝わりづらかったりすると、認定を受けられない可能性が高くなってしまいます。

【防止法】医師に頼んで検査をしてもらう

治療の過程で、医師が必ず後遺障害等級認定に有利に働く検査をしてくれるとは限りません。後遺障害等級認定のための検査と、治療のための検査は異なる場合があるからです。

たとえば、交通事故で多いむちうちで後遺障害等級認定を受けたいなら、以下のような検査が必要になります。

  • MRI、CT、レントゲンなどの画像検査
  • ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの神経学的検査

治療中に上記の検査を受けていない場合は、検査を実施してくれないか、被害者側から医師に働きかけてみてください。

【防止法】画像検査で異常箇所に印をつける

MRIやCT、レントゲンといった画像検査の結果を添付するとき、どこに異常が生じているのかわかりづらい画像だと、審査の際に見過ごされてしまうこともあります。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、異常が生じていることがわかりやすい画像を選ぶ異常箇所に印をつけておくといった工夫も必要になるでしょう。

治療期間が6か月未満

治療期間が6か月未満の場合、「さらに治療すれば治る可能性があった」「6か月未満で治療が終わるほど軽微な症状だった」と判断され、後遺障害等級認定を受けられない可能性が高くなります

また、月1回未満の通院といった、通院頻度が極端に低い場合も、被害者が適切に治療を受けていれば治る可能性があったとして、後遺障害等級の認定を受けられない可能性が高いでしょう。

ただし、治療期間にかかわらず症状が残っていることが明らかなケースでは、治療期間が6か月未満でも後遺障害に認定されることもあります。具体的には、指の切断などがあげられます。

【防止法】医師の指示に従い通院を続ける

治療期間が短いため後遺障害等級に認定されない事態を避けるには、医師が症状固定と診断するまで6か月以上治療を続けることが大切です。

とくに気を付けたいのは、保険会社による治療費の打ち切りです。保険会社は平均的な治療期間が経過すると、被害者の治療経過に関係なく「そろそろ症状固定にして治療費を打ち切りましょう」と打診してくることがあります。それに従い、治療をやめてしまうと、後遺障害等級認定を受けられない可能性が高まってしまいます。

保険会社に治療費の打ち切りを打診されたら、まずは医師に治療を終えてよいか確認し、必要に応じて延長交渉をしてください。交渉しても治療費が打ち切られた場合、そこで治療を終えるのではなく、治療費を一旦立て替えて治療を続けましょう。

治療費が打ち切られたときの対応を詳しく知りたい方は、『交通事故で治療費が打ち切られる原因と対処法|整骨院に通うなら要警戒』の記事をご一読ください。

事故との因果関係が不明瞭

後遺障害等級認定を受けられるのは、交通事故と関係がある後遺症です。もし、後遺症と交通事故の因果関係が不明瞭と判断されてしまったら、後遺障害等級に認定されなくなるでしょう。

後遺症と交通事故との因果関係が不明瞭とされるのは、主に以下のようなケースです。

  • 交通事故の発生から初診まで時間が空いた
  • 初診後、治療を1か月以上中断した期間があった
  • 交通事故の前から持病があった

初診まで時間が空いたり治療を中断した期間があったりした場合、後遺症が交通事故によるものか、その後の日常生活によるものか判断しづらくなってしまいます。また、交通事故の前から持病があった場合、後遺症がその持病に起因するものと疑われることもあるでしょう。

【防止法】事故後すぐに初診を受ける

後遺症が交通事故後の日常生活で生じたものと疑われないためには、事故の当日~遅くても2、3日以内に初診を受けることが大切です。事故から日が空けば空くほど、後遺症と交通事故との因果関係を疑われやすくなってしまいます。

なお、初診は整骨院ではなく整形外科で受ける必要があります。整骨院では、医師による診断や精密検査を受けられないからです。

事故後はまず整形外科に行かなければいけない理由は、『交通事故でケガしたらまずは病院を受診する|何科に何日以内に行く?』の記事でも詳しく解説しています。

【防止法】後遺障害診断書を工夫する

交通事故の前からあった持病と後遺症に関係がない場合は、そのことを後遺障害診断書で示す必要があります。

後遺障害診断書の持病(既存障害)を示す欄には、「持病で通院歴あり」といった曖昧な記述ではなく、持病の程度や部位、治療期間を記述してもらいましょう

また、交通事故による衝撃と後遺症の関係性が具体的にわかるような記述をしてもらうことも有効です。とくに、医師が「持病は後遺症に影響していない」と考えているなら、そのことを明確に記述してもらってください。

症状が認定基準を満たさない

後遺障害等級は1級~14級まであり、それぞれの等級で部位・症状ごとの認定基準が定められています。症状がこの認定基準を満たしていない場合は、そもそも後遺障害等級認定を受けることができません

ただし、一部の障害については、後遺障害等級の等級表で認定基準が定められていなくても、後遺障害に相当するとして認定を受けられることもあります。

【防止法】自己判断であきらめない

ご自身の症状が認定基準を満たさなさそうだからといって、自己判断で後遺障害等級認定の申請をあきらめるのはおすすめしません。被害者自身や医師が認定は難しそうだと判断していても、申請してみると認定された例があるからです。

後遺障害等級認定に詳しいのは医師ではなく弁護士です。まずは弁護士に相談し、後遺障害等級に認定される見込みがあるか確認してみてください。そのうえで、必要な検査を受ける、申請書類を工夫するといった対処をしていくとよいでしょう。

後遺障害等級の結果を変える方法

異議申し立てをする

後遺障害等級認定に申請しても認定されなかったり、想定よりも低い等級に認定されたりした場合でも、結果を変えるように働きかけることは可能です。その方法のひとつが、後遺障害等級認定の審査機関である「損害保険料率算出機構」に異議申し立てをし、再審査をしてもらうことです。

異議申し立てをする場合は、事故相手の任意保険会社または自賠責保険会社をとおして、「異議申立書」や添付書類を損害保険料算出機構に提出します。

ただし、異議申し立てをして認定結果が変わる可能性はあまり高くありません。認定結果を変えるには、初回の審査で等級認定を受けられなかった理由を分析し、新たに検査を受けたり医師に意見書を書いてもらったりするといった対策が必要になります。

異議申し立てにむけて適切な準備をしたいなら、交通事故に精通した弁護士のサポートを受けることがおすすめです。

紛争処理制度を利用する

後遺障害等級の認定結果を変えたいなら、「自賠責保険・共済紛争処理機構」の紛争処理制度を利用してもよいでしょう。

紛争処理制度を利用すれば、専門的な知識を持つ弁護士・医師などで構成される紛争処理委員が、中立な立場で認定結果の妥当性を審査してくれます。異議申し立てと異なり、初回の審査を行った損害保険料算出機構ではなく、別の機関に再審査をしてもらえることが特徴です。

紛争処理制度を利用する場合は、「紛争処理申請書」などの必要書類を自賠責保険・共済紛争処理機構に提出してください。書類の様式は、自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページでダウンロードできます。

なお、紛争処理制度の場合、損害保険料算出機構に提出した書類をもとに再審査が行われます。異議申し立てのように、新たな書類を提出することはできません。また、紛争処理制度を利用できるのは一度限りであることにも注意が必要です。

裁判を起こす

異議申し立てや紛争処理制度の利用でも認定結果が変わらなかった場合は、民事裁判の提起を検討することになるでしょう。

裁判では、損害保険料率算出機構の決定によらず、裁判所に独自に後遺障害等級を判断してもらえます。

ただし、裁判で望ましい結果を得るためには、証拠の収集と論理的な主張が欠かせません。法律の専門知識も必要となるため、通常は代理人として弁護士を立てることになります。裁判には時間がかかる、敗訴のリスクがあるといったデメリットもあるため、裁判を検討している場合、まずは弁護士に相談して、必要性を検討してもらうようにしてください。

むちうちで後遺障害等級認定されない事態の回避法

後遺障害12級と14級の認定基準を知って対策する

交通事故で多いむちうちは、6か月以上治療を続けて後遺症が残ったにもかかわらず、後遺障害等級認定を受けられないケースが多いです。

むちうちの場合、後遺障害12級か14級に認定される可能性があります。それぞれの認定基準は以下のとおりです。

12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

上記の認定基準は非常にあいまいな表現であるため、具体的にどのような条件で認定されるのかわかりづらいでしょう。それぞれの等級の具体的な認定条件は以下のとおりです。

  • 12級13号:MRIやCTといった画像所見によって異常が認められる
  • 14級9号:神経学的検査によって異常が推定できる

よって、むちうちで後遺障害等級に認定されるには、MRIやCTといった画像検査、ジャクソンテストやスパーリングテストといった神経学的検査を受けることが重要になります。

自覚症状を具体的に伝える

さらに後遺障害等級に認定される可能性を高めたいなら、症状が一貫して継続しており、日常生活や仕事に影響していることを後遺障害診断書に記載してもらうとよいでしょう。そのためには、医師に自覚症状を的確に伝えることが大切になります。

むちうちの自覚症状を伝える際は、以下のポイントを具体的に伝えるようにしてください。

  • どこに症状があるか
  • いつから症状があるか
  • どのタイミングで症状が出るか
  • 具体的にどのような症状か
  • 日常生活に支障はあるか

たとえば、「事故直後から首全体がジンジンと痛み、とくに下を向いたときに強くなる。そのため、長時間のパソコン作業ができない」といった伝え方が望ましいです。反対に、「首がときどき痛む」「なんとなく体がだるい」といった抽象的な表現は避けましょう。

また、自覚症状は誇張せず正確に伝えることが大切です。症状を誇張してしまうと、日によって言っていることが違うという印象をもたれたり、嘘をついているのではと疑われたりする可能性があるためです。

後遺障害等級認定でよくある質問

Q1.後遺障害等級認定の審査にかかる期間は?

後遺障害等級認定の審査にかかる期間は、事案によって異なります。自賠責損害調査事務所が発表している統計によると、70%程度のケースで30日以内に審査が終了しています。

ただし、高次脳機能障害のような経過観察が必要な症状の場合、審査に数か月かかることも珍しくありません。後遺障害等級認定の審査の間にも、事故相手に対する損害賠償請求権の時効のカウントが進んでしまうことには注意が必要です。

その他、後遺障害等級認定の申請方法など、後遺障害等級認定に関する詳しい情報は『交通事故の通院と後遺障害の関係|認定されるには適切な通院が必要』で紹介しています。

Q2.後遺障害等級認定の結果が出たら何をする?

後遺障害等級認定の結果が出たあと、異議申し立てなどを行わない場合は、事故相手の保険会社との「示談交渉」に移ります

示談交渉とは、話し合いによって損害賠償問題の解決を目指す手続きのことです。交通事故の示談交渉では、賠償金の金額や過失割合について話し合うことになるでしょう。

後遺障害等級に認定された場合、最も適正で妥当な基準なら、最低でも100万円超の後遺障害慰謝料を請求できます。そのため、事故相手の保険会社はさまざまな手段を使って支払う金額を抑えようとしてきます。示談交渉で提示された金額が適切か知りたい、示談交渉が行き詰まっているといった場合は、弁護士に相談するとよいでしょう。

交通事故の示談金の内訳や示談金を適切に受け取るポイントについては、『交通事故の通院と示談金の関係|適切な金額を受け取るためのポイント』をご覧ください。

まとめ

  • 後遺障害等級は、申請書類の内容や治療経過などによっては認定されないことがある
  • 後遺障害等級認定を受けるには、申請書類の改善、必要な検査を受ける、医師の指示に従った6か月以上の治療などが必要
  • 後遺障害等級に認定されなかったら、異議申し立て、紛争処理制度、裁判で結果を変えられる可能性がある
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了