交通事故でケガしたらまずは病院を受診する|何科に何日以内に行く?

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故でケガしたらまずは病院を受診する|何科に何日以内に行く?

「交通事故の現場では救急車を呼ばなかったけど、あとから痛みが気になってきた。どこで治療を受ければいい?」

交通事故でケガをしたなら、まずは整形外科のある総合病院を受診しましょう。受診のタイミングは、事故の当日か、遅くとも事故発生から2~3日以内が望ましいです。

整骨院・接骨院にだけ通って病院を受診しなかったり、事故後に時間が経ってから受診したりすると、ケガが十分に治らないおそれがあります。また、交通事故の慰謝料を受け取れなくなる可能性もあるでしょう。

交通事故後の受診先がわからない方、そもそも受診した方がいいのか迷っている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

交通事故でケガしたらどこに行く?

まずは整形外科のある総合病院を受診しよう

交通事故でケガをしたら、まずは整形外科のある総合病院を受診しましょう。

整形外科は主に骨や関節、筋肉などの治療を行う診療科です。整形外科ではCTやMRIといった検査も受けられるため、交通事故で生じやすいむちうちや骨折が早期に発見され、治療してもらえます。

また、さまざまな診療科がある総合病院を受診しておけば、整形外科の扱う領域以外に異常があっても、すみやかに専門の診療科と連携してもらえます。たとえば、頭を打って脳内出血が起こっているおそれがある場合、脳神経外科や神経内科に案内してもらえるでしょう。

総合病院が近隣にない場合は、整形外科のある病院を受診するようにしてください。

先に整骨院に行ったらあとで整形外科にも行こう

交通事故で負ったケガが打撲や比較的軽いむちうちの場合、先に病院ではなく整骨院・接骨院で施術を受けた方もいらっしゃるかもしれません。

整骨院・接骨院に先に行った場合も、あとから整形外科のある病院を受診するようにしましょう。整骨院・接骨院ではCTやMRIといった検査を受けられないため、目に見えない症状を発見できない可能性があるからです。また、人身事故の届出に必要な診断書も発行されません

なお、整骨院・接骨院で受けられる施術は、法律上の医療行為に該当しません。そのため、整骨院・接骨院にしか通っていない状態だと、治療費や慰謝料の請求が認められなくなってしまうので、注意が必要です。

交通事故でケガしたら何日以内に病院に行く?

事故当日か遅くとも2~3日以内に受診しよう

交通事故でケガをしたら、可能であれば事故の当日に病院に行くのが望ましいです。遅くとも交通事故にあってから2~3日以内には受診するようにしましょう。

もし、交通事故にあってから2~3日以内に受診しておらず、あとから痛みが出てきた場合は、出来るだけすぐに受診するようにしてください。受診が遅くなると、ケガの回復に悪影響を及ぼすおそれがあります。

また、交通事故の発生から初診まで時間が空くと、ケガが事故で生じたものなのか、事故後の日常生活で生じたものなのか判断が難しくなるでしょう。そのため、事故とケガの因果関係を認めてもらえず、事故相手に治療費や慰謝料を支払ってもらえなくなる可能性も生じてしまいます。

交通事故にあったのが日曜日で近くの病院が空いていない場合は、休日でも診療している病院を探すか、月曜日にすぐ病院に行くようにしましょう。

痛みがなくても念のためすぐ受診すべき

交通事故でケガをしていても、事故直後は痛みを感じないケースもあります。そのため、交通事故後に痛みやしびれといった自覚症状がなくても、あとから痛みが出てくる場合に備えて、病院で診察を受けるようにしてください。

交通事故の直後に痛みを感じにくいのは、脳が興奮状態になっていることが多いからです。あとで落ち着いたときに痛みが出てくることは少なくありません

また、交通事故で多いむちうちは、事故後しばらく経ってから痛みやしびれが出てくることがあります。痛みがなくても病院で検査を受けることで、早めに異常を発見でき、治療につなげられます。

病院をできるだけ早く受診すべき理由

重大なケガが隠れている可能性があるから

交通事故によるケガは、目に見えるものばかりとは限りません。たとえば、事故の衝撃で脳内出血が起こっていた場合、自覚がないまま出血が広がってしまうことがあります。高次脳機能障害のような重篤な後遺症が残ってしまうことがあります。

目に見えない重大なケガを負っていても、早期発見して治療を受ければ、完治したり後遺症が比較的軽く済んだりするケースもあります。

事故で受けた衝撃が比較的軽いと思っていても、早めに医師の診察を受け、異常がないか確認するようにしてください。

治るはずのケガが治らなくなる可能性があるから

受診が遅くなったため、ケガが悪化してしまうこともあります。本来なら治るはずのケガが治らなくなってしまう可能性もあるでしょう。

たとえば、交通事故で多いむちうちは、治療を受けず放置すると慢性化してしまうおそれがあります。また、患部をかばうような動きを続けることで、腰痛といった他の症状を引き起こしてしまうこともあるでしょう。

交通事故で負ったケガをしっかりと治療するためにも、早期の受診が重要になるのです。

診断書を警察に提出する必要があるから

交通事故でケガを負ったなら、警察に診断書を提出し、人身事故に切り替える必要があります。人身事故に切り替えないと、事故状況を詳しく証明する書類が発行されない、治療費や慰謝料の請求を認められないといったデメリットが生じます。

診断書は医師でないと作成することができません。整骨院・接骨院で施術を受けた場合、施術者に施術証明書を発行してもらえますが、施術証明書を診断書の代わりにすることは基本的にできません。よって、人身事故に切り替える場合、病院を受診することが必要になるのです。

なお、警察に診断書を提出するのは、交通事故の発生から10日以内が望ましいです。提出が遅いと、ケガが交通事故で発生したものかわからなくなり、診断書を受理してもらえない可能性が高くなってしまいます。早めに診断書を提出するためにも、早期の受診が大切になるでしょう。

交通事故の損害賠償金にも影響が出るから

交通事故の損害賠償金を受け取るには、ケガなどの損害と事故とのあいだに因果関係があることを証明しなければいけません。

受診が遅くなると、ケガが事故によるものなのか、事故後の日常生活によるものなのか判断しづらくなります。よって、治療費や慰謝料といった損害賠償金の支払いを拒否されたり、減額されてしまったりする可能性があるのです。

また、受診が遅くなると、事故直後のケガの状態を証明できなくなります。その結果、後遺症が残っても「後遺障害認定」を受けられないといったリスクが生じます。後遺障害認定を受けられなければ、一部の損害賠償金を受け取れなくなるのです。

そもそも病院を受診しなかったり、整骨院・接骨院にのみ通院していたりすると、ケガが生じていることが医学的に証明できなくなります。よって、損害賠償金を受け取れない可能性が非常に高くなってしまうでしょう。

病院での治療費の支払いはどうなる?

基本的に加害者側の保険会社が支払う

交通事故によるケガの治療を受けるとき、治療費は誰が支払うのか気になる方も多いでしょう。

交通事故の被害にあってケガをした場合、加害者側の任意保険会社が病院に治療費を直接支払ってくれることが多いです。これを「任意一括対応」といいます。

任意一括対応を受けられるなら、被害者が治療費を負担する必要はありません。ただし、加害者が任意保険に入っていないときや、被害者の過失割合が4割を超えるときなどは、任意一括対応を受けられないこともあるので注意しましょう。

被害者が立て替えてもあとで請求できる

任意一括対応を受けられないときや、任意一括対応を受けていたものの治療途中で治療費の支払いを打ち切られたときは、被害者が治療費を一旦立て替えて支払う必要があります。

とくに、事故直後は任意一括対応の手続きが間に合わず、被害者が治療費を立て替えることも多いです。

被害者が治療費を立て替えて支払った場合、あとから加害者側の任意保険会社に請求することが可能です。治療費の請求は、基本的に治療をすべて終えたあとに「示談交渉」を通して行うことになるでしょう。

請求に必要となる領収書や診療明細書は、必ず保管しておいてください。

なお、治療費を立て替える際は、ご自身の健康保険を使うことで、自己負担する金額を減らすことができます。健康保険を使う場合、加入している保険組合に問い合わせて「第三者行為による傷病届」の様式をもらい、記入して保険組合に提出するようにしましょう。また、病院の窓口にも健康保険を使うことを申し入れる必要もあります。

まとめ

  • 交通事故でケガをしたら整形外科がある総合病院を受診するのがベスト
  • 受診するのは事故当日か、遅くとも事故発生から2~3日以内
  • 早めに受診しないと、治療経過や損害賠償金に悪影響が出る可能性がある
  • 病院を受診するときの治療費は、基本的に加害者側の保険会社が支払ってくれる
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了