交通事故で治療費が打ち切られる原因と対処法|整骨院に通うなら要警戒

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故で治療費が打ち切られる原因と対処法|整骨院に通うなら要警戒

交通事故の治療費は、事故相手の保険会社から病院に直接支払ってもらえるケースが多いです。このとき注意したいのが、保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切ります」といわれることです。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、すぐに治療をやめないようにしてください。治療を終える時期を決めるのは医師です。治療費打ち切りにともなって治療を終えると、ケガが治りきらない、適切に賠償を受けられないといったリスクが生じてしまいます。

この記事では、交通事故で治療費が打ち切られる原因と対処法を紹介しています。治療費打ち切りの連絡があった方は、ぜひ参考にしてください。

治療費打ち切りを打診されてもすぐ受け入れない

治療終了の時期を決めるのは医師

保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、すぐに受け入れて治療を終えるのは避けましょう。

交通事故の治療を終えるタイミングを決めるのは医師です。医師は治療経過やケガの回復状況を考慮して、完治または症状固定(これ以上治療しても症状が改善しない状態)の判断をしてくれます。

一方、保険会社は被害者の回復状況に関係なく、「交通事故から一定の期間が経過しているので回復しているだろう」「通院頻度が減ってきた」といった理由で治療費の打ち切りを打診してくる場合があります。

つまり、保険会社による治療費打ち切りの打診は、医学的に治療の必要がなくなったタイミングで行われるとは限らないのです。

保険会社から治療費の打ち切りの連絡があったら、まずは医師に治療を終えるタイミングを確認してください。医師がまだ完治または症状固定ではないと判断したなら、この記事内で後ほど説明する対処法をとり、治療を続けるようにしましょう。

治療終了の理由が治療費打ち切りはリスク有

治療を終える理由が「医師から完治または症状固定と診断されたため」であれば問題ありません。

一方、「保険会社から治療費打ち切りを打診されたため」であるなら、以下のようなリスクが生じてしまいます。

  • 治るはずのケガが治らない
  • 慰謝料が本来受け取れる金額より減ってしまう
  • 後遺症が残ったとき後遺障害認定を受けられない

それぞれのリスクについて、掘り下げて確認してみましょう。

治るはずのケガが治らない

先述のとおり、保険会社はケガの治療経過や回復状況に関係なく治療費打ち切りを打診してくることがあります。

本来は治療を続けるべきなのに治療費打ち切りにあわせて治療を終えると、治るはずのケガが治りきらない事態に陥りかねません。

良好な予後をむかえるためにも、治療を終える時期は医師の判断に従うようにしましょう。

慰謝料が本来受け取れる金額より減ってしまう

交通事故の慰謝料のうち、入通院したら請求できる「入通院慰謝料」は、入通院の期間や日数に応じて金額が決まります。

治療費打ち切りにともない、本当は続けるべき治療を終えてしまうと、入通院期間が本来よりも短くなってしまいます。そのため、入通院慰謝料の金額が本来受け取れるはずの金額よりも少なくなるのです。

また、後述する「後遺障害認定」を受けられなくなるため、後遺障害が残ったら請求できる「後遺障害慰謝料」も支払ってもらえないでしょう。

後遺症が残ったとき後遺障害認定を受けられない

後遺障害認定とは、交通事故の後遺症が一定の等級に該当すると認められる手続きのことです。後遺障害認定は、後遺障害慰謝料や、後遺障害が残ったことで減ってしまう将来的な収入の補償を請求するために必要になります。

後遺障害に認定され得るのは、「適切な治療を受けたにもかかわらず残ってしまった後遺症」です。途中で治療をやめたせいで後遺症が残った場合、「被害者が医師の指示に従って治療を続けていれば後遺症が残らなかった」とされ、後遺障害認定で不利になってしまいます。

また、後遺障害認定を受けるには、基本的に6か月以上継続して治療を受けている必要があります。治療費打ち切りにともなって6か月未満で治療をやめてしまうと、後遺障害認定を受けられる可能性は限りなく低くなるのです。

治療費が打ち切られる原因

平均的な治療期間を超えた

保険会社が治療費を打ち切る原因として多いのは、症状ごとの平均的な治療期間を超えたことでしょう。

症状ごとの平均的な治療期間の目安は、以下のとおりです。

  • 打撲:1か月
  • むちうち:3か月
  • 骨折:6か月

基本的に、保険会社が治療費打ち切りを打診してくるのは支払う金額を抑えるためです。治療期間が長くなるほど、保険会社が支払う金額は大きくなります。治療が長引きそうなケースでも平均的な期間で治療を終えてもらえば、保険会社は支払う金額を減らせるのです。

むちうちの場合、平均的な治療期間を超えたことによる治療費の打ち切りにはとくに気を付けるべきでしょう。先述のとおり、後遺障害認定を受けるためには6か月以上の入通院期間が必要です。

むちうちでは治療開始から3か月程度で治療費打ち切りの打診をされることが多いので、安易に受け入れて治療をやめると後遺障害認定を受けられなくなります

保険会社が認めない整骨院に通い続けた

保険会社が認めていない整骨院に通い続けた場合も、治療費の打ち切りを打診されることが多いでしょう。

交通事故で整骨院に通う場合、事前に医師の許可を得る必要があります。整骨院での施術がケガの治療に必要なものだと医学的に立証するためです。そのうえで、保険会社にもあらかじめ整骨院に通うことを認めてもらっておくのが望ましいです。

保険会社が認めない整骨院に通い続け、整形外科への通院が疎かになっていた場合、「通院頻度が減ったのだから治療を終えたのだろう」と判断されてしまいます。その結果、治療費の打ち切りを打診されてしまうでしょう。

医師の許可を得ているにもかかわらず保険会社が整骨院への通院を認めない場合は、医師の同意書や意見書を提出し、交渉するとよいでしょう。

保険金詐欺を疑われた

交通事故の被害者の中には、すでにケガが完治しているのに通院を続け、慰謝料や休業損害を多く受け取ろうとする人もいます。このような保険金詐欺を疑われた場合も、治療費の打ち切りを打診されてしまいます。

保険金詐欺を疑われやすいのは、正当な理由もなく毎日通院する、ケガの程度とつりあわない治療を受けるといった過剰診療を受けているケースです。

また、自覚症状のみ生じているむちうちで長期間・高頻度の通院をしている場合も、保険金詐欺を疑われてしまうでしょう。このようなケースでは、自覚症状を具体的に医師に伝えて治療計画を検討してもらう、神経学的検査を受けるといった対処法が有効です。

治療費が打ち切られたときの対処法

医師の意見書をもとに治療延長を交渉する

まだ治療を続ける必要があるにも関わらず治療費の打ち切りを打診されたら、まずは保険会社に対し治療期間を延長してもらうよう交渉しましょう。

交渉にあたっては、医師に意見書を書いてもらうことをおすすめします。医療の専門家である医師の意見を添えることで、より主張に説得力が生じるためです。

もし、治療を終える時期の目途が立っているなら、意見書に今後必要な治療期間を記載してもらってもよいでしょう。単に「治療を継続したい」と書くのではなく「あとどれくらい治療を継続したい」と具体的な期間を書いた方が、保険会社に治療延長を受け入れてもらえやすいためです。

治療費を一旦立て替えて治療を続ける

治療延長を交渉したにもかかわらず、治療費を打ち切られてしまった場合は、被害者自身で治療費を一旦立て替えて治療を続けてください。立て替えた治療費は、治療を終えたあとの「示談交渉」で事故相手の保険会社に請求します。

治療費を立て替える場合、健康保険を使えば支払う金額を3割に抑えられます。健康保険を使うときは保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出するようにしてください。様式は保険組合に問い合わせれば送ってもらえます。

なお、保険会社は治療費の打ち切りにあわせて必要な治療が終わったと判断しているので、示談交渉で治療費などを請求しても認めてもらえないケースがあります。その場合は、交通事故に精通した弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。

まとめ

  • 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、まず医師に治療を続けるべきか確認する
  • 治療を続けるべきであるにもかかわらず、治療費打ち切りにともなって治療を終えるのはリスクが大きい
  • 治療を続けるべきなら、治療延長の交渉をする、治療費を一旦被害者自身で立て替えるといった対処法をとる
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了