相続税の物納|利用条件や物納できる財産の順位、申請手続きを解説

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相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、一括で納付することが原則です。

10か月以内に現金を用意するのが難しい場合は、まず「延納」によって相続税を分割で納付できないかを検討します。しかし、延納によっても金銭で納付することが困難な場合は、「物納」によって不動産や有価証券などの財産そのもので相続税を納められる可能性があります。

ただし、物納をするには対象となる財産や優先順位など、延納以上に細かい条件を満たさなければなりません。また、利子税が生じることもあるため、場合によっては財産の売却や相続放棄を検討したほうがよいケースもあります。

この記事では、相続税の物納について、利用条件や物納できる財産の順位、利子税、申請手続きなどを解説します。メリット・デメリットや物納以外の対処法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

関連記事『相続税は誰が払う?納税義務者や代払い、支払う割合を解説』では、相続税の支払いにあてるお金を用意する方法や、相続税の支払いが遅れた場合について解説しています。こちらもご確認ください。

相続税の物納とは?

まずは、相続税の物納について基本的な概要を解説します。それぞれがどのようなものか把握したうえで、詳細を確認していきましょう。

延納でも納税困難な場合に不動産・証券等で納付できる制度

相続税の物納とは、延納によっても相続税の金銭納付が困難な場合に限り、金銭の代わりに不動産などの相続財産で相続税を納付できる制度です。

物納によって納付できる相続税額は、延納でも納付が困難な金額のみです。

物納する財産の価額(収納価額)は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額とされます。

収納価額は特例適用が反映されるので、例えば相続時に「小規模宅地等の特例」が適用された土地を物納にあてるなら、その土地の収納価額も特例適用後のものとなります。

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物納のメリット・デメリット

物納のメリット・デメリットをまとめると、次のとおりです。

項目物納
メリット現金がなくても納税できる
デメリット利用条件が厳しい
利子税がかかる

物納は、相続した土地や有価証券などを使って相続税を納付できる制度です。
土地や有価証券を売却して納税資金を用意する手間が省けます。

しかし、物納ができるのは「延納によっても金銭で納付することが困難な場合」に限られるほか、物納に充てられる財産にも細かな条件があります。

また、物納であっても一定期間について、利子税が発生する点に要注意です。

相続税の物納で使える条件と財産

物納ができる条件

相続税の物納制度を利用するためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 延納制度でも相続税納付が不可能である
  2. 物納にあてられる財産を所有している
  3. 納期限までに必要書類を提出する

物納にあてられる財産は、「相続で取得した国内の財産」であることが前提です。 ただし、以下の制度を利用して生前贈与で取得した財産は、物納にあてることができません。

  • 相続時精算課税制度で取得した財産
  • 事業承継税制(贈与税の納税猶予の特例)を利用して取得した、自社株(非上場株式)や事業用資産

また、条件を満たしている財産には、物納にあてる際の優先順位が決められています。条件を満たしてさえいればどの財産を物納にあててもよいというわけではありません。

このように物納の条件は厳しく、実際には相続財産を売却して納税資金を確保するケースも多くあります。

物納の申請期限|相続税の納期限までに提出が必要

物納の申請期限は、延納と同様に相続税の納期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)と同じです。この期限までに「物納申請書」を税務署長に提出しなければなりません。

なお、物納手続関係書類の準備が間に合わない場合は、「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、提出期限を延長できます。具体的な延長のルールは、後述の「相続税の物納をする手続き」で解説します。

期限に間に合わないと物納が認められなくなるため、延納と同様、早めの準備・判断が重要です。

物納できる財産には順位がある

物納にあてられる財産には優先順位が定められており、先順位の財産から順に物納していきます。

以下に、物納にあてられる主な財産と、その優先順位をまとめました。

第1順位

  • 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
  • 不動産、上場株式のうち物納劣後財産にあたるもの

第2順位

  • 非上場株式等
  • 非上場株式のうち物納劣後財産にあたるもの

第3順位

  • 動産(自動車、家具、美術品、宝石など)

※重要文化財として指定された特定登録美術品は、優先順位に関係なく一定の書類を提出することで物納にあてられます。

物納劣後財産とは、一定の制限があり、使用や処分が自由にしづらい財産をいいます。

物納劣後財産としては以下が挙げられ、ほかに物納に適した財産を所有している場合、物納劣後財産を物納にあてることはできません。

  • 法令に違反して建築された建物とその敷地
  • 地上権や永小作権、耕作権、地役権が設定されている土地
  • 配偶者居住権が設定されている建物とその敷地

物納にあてられない「管理処分不適格財産」

国が換価や管理処分することが困難と判断した財産を、管理処分不適格財産といいます。

管理処分不適格財産は物納にあてられません。仮に所有している財産が管理処分不適格財産のみの場合でも、物納にはあてられないので注意してください。

管理処分不適格財産に該当するのは以下のような財産です。

  • 担保権が設定されている不動産
  • 権利について争いのある不動産
  • 境界線があいまいな土地
  • 耐用年数が経過している建物
  • 二以上の者の共有に属する不動産※
    ※共有名義の不動産は原則として物納にあてられないが、共有者全員が持分の全部をまとめて物納申請する場合は個別に検討の余地あり(詳細は税理士に確認)
  • 管理や処分の費用が収納価額よりもかかると予想される不動産

物納でも利子がかかることがある

相続税の物納に利子税がかかるタイミングは、以下の2つです。

  • 物納が許可された場合
    相続税の納期限から、実際に国が財産を引き取った「収納の日」までの期間に対して利子税がかかる。
  • 物納が却下された場合
    却下された日までの期間について利子税がかかる。

なお、上記の期間中でも、税務署による審査期間は原則として利子税が免除されます。

一方で、申請者側の事情により書類の補完や修正、財産の整備などに時間を要した期間は利子税がかかります。

参考

国税庁「(問19)物納に当たって、どのような場合に利子税がかかるのでしょうか。

相続税の物納をする手続き|必要書類や流れ

相続税の物納申請に必要な書類は、以下のとおりです。

各様式は、国税庁のホームページ「様式集|延納・物納申請書」でダウンロードできます。また、税務署の窓口でも受け取れます。

物納申請に必要な書類

  • 物納申請書
  • 物納財産目録(財産の種類によって書式が異なる)
  • 物納手続関係書類(財産の種類によって必要書類が異なる)
  • 物納劣後財産等を物納にあてる理由書(物納劣後財産を物納にあてる場合のみ)

物納の申請は、原則として被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内におこなわなければなりません。

ただし、物納申請期限までに物納手続関係書類を提出するのが難しい場合は、「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、書類の提出期限を1回につき最長3か月延長できます。また、この書類を繰り返し提出すれば、物納申請期限の翌日から最長1年まで書類の提出期限を延長できます。なお、物納申請書自体は物納申請期限までに提出する必要があります。

提出期限の延長が認められた期間については利子税がかかるため、延長期間が長くなるほど負担も増える点に注意が必要です。

なお、相続税の物納では申請後に調査がおこなわれます。そして物納の申請期限から3か月以内に物納の許可・却下が決まりますが、場合によってはさらに最長9か月延長されることもあります。

相続税が払えないときの、物納以外の対処法

相続税が払えない場合の対処法としては、「相続財産を売却して金銭を用意する」「相続放棄する」というものもあります。

相続財産を売却する

手持ちの現金が少なく相続税が払えない場合、相続した財産を売却して、その売却代金から相続税を払う方法があります。

ただし、以下の点には注意しましょう。

  • 家や土地など財産によっては新たに買い手を探す必要があり、相続税の納期限までに換金することが難しい場合がある
  • 買い手が決まったとしても売り急ぎと言われる状態になり、安く買い叩かれることも多い
  • この売却によって利益(譲渡益)が出た場合、相続人に所得税・住民税がかかる

不動産を売却した場合、売却代金で先に相続税を支払い、翌年の確定申告で譲渡所得税を支払うスケジュールになります。よって、資金繰りに注意が必要です。

なお、一定期間内に売却すれば、支払った相続税の一部を経費にできる特例(取得費加算の特例)が受けられるケースもあります。

詳しくは関連記事『取得費加算の特例とは?計算式・要件をわかりやすく解説【チェックシートあり】』をご覧ください。

相続放棄する

相続放棄をすると、原則として相続財産を取得しないため、その相続財産について相続税はかかりません(ただし、死亡保険金などのみなし相続財産を受け取った場合は、相続放棄をしていても相続税がかかることがあります)。

相続放棄する場合には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

ほかの相続人に「私は相続放棄します」と伝えるだけでは相続放棄にはならないため注意してください。

なお、相続放棄は原則として相続開始を知った時から3か月以内に行う必要があるため、納税期限が近づいてからでは選択できないことがあります。相続放棄を検討する場合は、早めに判断しましょう。

相続税の物納に関するご相談は税理士へ

相続税の物納申請をするには、「利用条件を満たしているか」「利子税はいくらになるか」など検討しなければならない問題が数多くあります。

また、適切な準備をしてから物納申請をおこなわないと、許可が下りずに相続税の納期限が過ぎてしまうおそれもあります。

物納申請に少しでも不安がある方は、相続税に強い税理士にぜひご相談ください。

税理士は、ご相談者様の不安が少しでも早く解消されるよう、誠心誠意サポートいたします。相続税に関するお悩みは税理士にお気軽にお問い合わせください。

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