相続手続きは誰に頼む?誰に相談するのかを選ぶ方法や専門家の違いを解説

家族が亡くなったとき、「まず何をすればいいのか」「誰に相談すればいいのか」と戸惑う方は非常に多いです。
相続手続きには、税金の申告、不動産の名義変更、預貯金の解約など、さまざまな手続きが含まれており、それぞれ対応できる専門家が異なります。
結論から言うと、相続税の申告なら税理士、遺産分割でもめているなら弁護士、不動産の名義変更(相続登記)なら司法書士、書類作成のみなら行政書士に相談するのが基本です。

この記事では、相続手続きを誰に頼めばよいか迷っている方に向けて、4つの専門家の違いや手続き別の依頼先、依頼先を選ぶ際の注意点まで、わかりやすく解説します。
目次
相続手続きの相談・依頼ができる専門家4種類の違い
まずは、専門家である税理士・弁護士・司法書士・行政書士がそれぞれどのような手続きに対応できるのか、一覧表で全体像を確認しましょう。
| 専門家 | 主に対応できる相続手続き |
|---|---|
| 税理士 | 相続税の申告・計算、節税などの税務相談 |
| 弁護士 | 遺産分割協議・調停、相続トラブルの交渉・訴訟 |
| 司法書士 | 不動産の相続登記、相続放棄申述書等の書類作成支援 |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、預貯金解約の書類整備など |
たとえば、不動産の相続登記を税理士が代わりに行うことはできません。
また、遺産をめぐるトラブルの法的交渉は弁護士にしか対応できません。
間違った専門家に依頼すると、手続きが進まなかったり、追加費用がかかったりするリスクがあります。
それぞれの専門家について、もう少し詳しく見ていきましょう。
税理士|相続税の申告が必要なときの専門家
税理士は、税務に関する手続きを専門とする国家資格者です。
相続に関する手続きでは、相続税の計算、申告書の作成・提出、税務調査への対応などを依頼できます(税理士法2条)。
相続税の申告のために必要となる、相続人や相続財産の調査についても依頼することが可能です。
また、節税対策についても税理士に相談可能で、相続税の申告が必要かどうかわからない段階でも、「そもそも申告が必要か」の見極めも含めて相談に応じてもらえるでしょう。
ただし、税理士が対応できるのはあくまで税務分野に限られます。
また、事務所によって相続税の対応が可能かどうか、対応できるとしてもどの段階からの相談・依頼を受け付けているかは異なるため、事前の確認が必要です。
弁護士|トラブル・もめごとが起きたときの専門家
弁護士は、法律全般に関する相談・交渉・訴訟に対応できる専門家です(弁護士法3、72条)。
相続の場面では、相続人同士でもめている場合や、遺言の有効性に疑問がある場合、相続放棄の判断に迷っている場合などに適しています。
遺産分割協議がまとまらず調停(家庭裁判所での話し合い)や審判に進むケースでは、本人で手続きを進めることもできますが、相続人間に対立がある場合などは弁護士への相談・依頼を検討するとよいでしょう。
なお、弁護士は相続の交渉・調停・訴訟など法律事務を中心に対応し、税務申告や登記はより専門性の高い税理士・司法書士と連携して進めることが多いでしょう。
案件により弁護士自身が関与できる範囲は異なるため、具体的には依頼前に確認してください。
司法書士|不動産の名義変更(相続登記)の専門家
司法書士は、法務局への登記申請を専門とする国家資格者です。
相続では、亡くなった方名義の不動産を相続人名義に変更する「相続登記」を依頼できます(司法書士法3条)。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、相続(遺言による相続を含む)により不動産を取得した相続人は、その相続の開始と不動産の取得を知った日から3年以内に申請が必要です。
相続人に対する遺贈によって不動産を取得した場合も対象となります(不動産登記法76条の2)。
また、遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請しなくてはなりません。
ちなみに、2024年4月1日より前に相続した不動産で登記が済んでいないものも義務化の対象になります。
この場合は2027年(令和9年)3月31日まで、または、不動産を相続したことを2024年4月1日以後に知った場合は、その日から3年以内に申請が必要です。
心当たりのある方は早めに司法書士へ相談しましょう。
正当な理由なく期限を過ぎた場合には10万円以下の過料の対象となるので注意してください(不動産登記法164条1項)。
このほかに、法定相続人の調査や有価証券の名義変更、遺産分割協議の作成なども依頼することが可能です。
一方で、相続争いの交渉を代わりに行うことはできません。
行政書士|書類作成を中心に幅広くサポート
行政書士は、公的書類の作成・申請を専門とする国家資格者です。
相続では、遺産分割協議書(相続人全員が合意した財産の分け方を記した書類)や相続関係説明図の作成、預貯金解約に必要な書類の整備などを依頼できます(行政書士法1条の3、4)。
相続人間で争いがなく、必要な書類の整備だけをお願いしたい場合に適しており、費用は比較的リーズナブルなことが多いです。
ただし、税務申告や法的交渉、登記申請は対応できません。
相続手続きの種類別「誰に頼むべきか」ガイド
相続手続きの種類別|相談や頼むべき専門家一覧
実際にどの専門家に依頼すべきかは、どのような手続きが必要かによって決まります。
以下の早見表を参考にしてください。
| 相続手続きの種類 | 依頼すべき専門家 |
|---|---|
| 相続税の申告・計算 | 税理士 |
| 遺産分割でもめている・交渉が必要 | 弁護士 |
| 不動産の名義変更(相続登記) | 司法書士 |
| 遺産分割協議書の作成(争いなし) | 行政書士(または司法書士) |
| 相続放棄の書類作成 | 司法書士(書類作成支援) 弁護士(手続代理が必要な場合) |
| 相続トラブルの調停・訴訟 | 弁護士 |
| 相続人の調査 | 税理士・弁護士・司法書士・行政書士 |
なお、預貯金・株式などの解約・名義変更は相続人が行うのが基本です。
ただし、書類収集や書類作成の支援は行政書士等に相談できます。
預貯金や株式に関する内容でも、相続税評価額の計算や特例の適用など、税法上の判断については税理士に相談しましょう。
また、相続放棄は、相続人本人が家庭裁判所へ申述する手続きです。
司法書士は申述書等の書類作成支援や必要書類の案内を行うことができますが、家庭裁判所での手続きの代理はできません。
家庭裁判所での手続きの代理が必要な場合は、弁護士に依頼してください。
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相続手続きの流れや期限・必要書類を解説!自分でできる手続きは?
複数の相続手続きが必要な場合の相談・依頼の方法
実際の相続では、「相続税の申告もあるし、不動産の相続登記も必要」というように、複数の手続きが同時に発生することが少なくありません。
その場合は、複数の専門家に分けて依頼するか、複数の専門家と提携している事務所に一括依頼する方法があります。
依頼先を探す際には、どの手続きまで対応してもらえるかをあらかじめ確認しましょう。
専門家に相談・依頼する際の費用目安
専門家に相談・依頼する際の費用は、手続きの内容や財産の規模によって大きく異なります。
以下はあくまで目安です。
| 専門家 | 依頼内容:費用の目安 |
|---|---|
| 税理士 | 相続税申告:遺産総額の0.5~1.0%程度が目安(基本報酬)※加算報酬が生じる場合もある |
| 弁護士 | 遺産分割の交渉・調停:数十万円~(案件の複雑さによる) |
| 司法書士 | 相続登記:5~15万円程度(不動産の数・評価額による) |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成:5~15万円程度 |
費用は事務所ごとに異なるため、複数の事務所で見積もりを取ることをおすすめします。
特に相続税申告の税理士報酬については、報酬体系が複雑な場合もあるため、詳しくは専門記事を参照ください。
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・相続手続きにかかる費用の相場は?自分で行う場合・専門家別に一覧で解説
相続手続きを誰に頼むか決めるときの注意点
得意分野を確認する|相続手続きの実績があるか
弁護士や税理士の中でも、得意分野は事務所によって異なります。
相続案件の実績が豊富かどうか、相続に特化した部門があるかどうかを確認しましょう。
例えば税理士であっても、必ずしも相続税に関する業務をメインにしているとは限りません。
法人税務や国際税務などその他の領域を得意としているケースがあります。
税理士であれば誰でも相続税に強いとは限らないため、ホームページなどで取り扱い分野や実績をよく確認したうえで、依頼先を決めましょう。
費用の見積もりは複数の事務所で比較する
相続手続きの費用は、依頼する専門家や事務所によって大きく異なるため、複数の事務所で見積もりを取って比較しましょう。
また、「基本料金は安いが追加費用が多い」「相談料が別途必要」など、料金体系がわかりにくいケースも少なくありません。
そのため、最初から1か所に決めるのではなく、複数の事務所から見積もりを取り、費用の内訳や対応範囲を比較することが重要です。
特に相続税に関する相談・依頼では、その後に相続税の納付が控えていることが多いです。
また、相続登記を行う際には、登録免許税を別途負担する必要があります。
思いがけず依頼費用が膨らみ、相続税の支払いが苦しくなるといったことのないよう、事前にしっかり確認しておきましょう。
オンライン相談・全国対応の可否も確認する
オンラインや電話により、自宅から遠方の事務所でも相談や依頼ができるかどうかを確認しておきましょう。
相続手続きを依頼する事務所は、必ずしも自宅や実家の近くにあるとは限りません。
特に地方にお住まいの場合、近隣に相続に強い専門家が見つからないケースもあります。
その場合、Web会議システム(ZoomやGoogle Meetなど)を使ったオンライン相談や、電話での相談に対応している事務所であれば、遠方からでも相談可能です。
近年は、こうした対応エリアを「全国対応可」としている事務所も増えています。
遠方でも現地調査してもらえるのかも要確認
相続税申告で不動産(特に土地)が含まれる場合、評価額を正しく算出するために現地調査が必要になることがあります。
この場合、事務所が遠方だと現地調査に対応してもらえない、または追加費用がかかることがあるため注意が必要です。
そのため、以下の点を分けて確認しておくと、依頼後のトラブルを避けやすくなります。
- 相談・打ち合わせはオンラインで完結できるか
- 不動産がある場合の現地調査に対応してもらえるか
相続税手続きの相談・依頼についてよくある質問
公的窓口で相続手続きについて相談できる場所はある?
税務署や市区町村の窓口、法テラスなどがあります。
| 窓口の種類 | 内容 |
|---|---|
| 税務署 | 相続税の制度に関する一般的な案内や申告書作成に関する一般的な相談。 個別具体の節税提案や申告代理は行わない。 |
| 市区町村の窓口 | 相続手続きの一般的な案内・書類の案内。 (「おくやみ窓口」として運用している自治体も) |
| 法テラス | 収入が一定以下の方を対象とした無料法律相談。 |
| 弁護士会・税理士会・司法書士会 | 各士業の無料相談会を開催している場合がある。 |
※税務署への相談先について:税についての相談窓口
このほかに、公的な窓口ではありませんが、信託銀行でも相続の相談を受け付けている場合があります。
ただし、個々の状況に合わせた具体的な相続手続きの方法、トラブルの対処法、相続税の申告サポートなどを求める場合は、税理士や弁護士をはじめとした専門家に相談・依頼するほうが良いでしょう。
公的窓口や無料相談の詳しい内容・選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
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相続手続きは自分で進めることは可能?
相続手続きは、専門家に依頼せず相続人自身で進めることも可能です。
たとえば、相続人が少なく、遺産内容もシンプルで争いがない場合は、自分で対応できるケースもあるでしょう。
しかし、相続登記や相続税申告などは専門知識が必要になる場面も多く、自分で対応する場合には書類不備や期限超過によるリスクがあります。
そのため、不安な点や疑問があれば税理士などの専門家に相談し、必要に応じて相続手続きを頼むことも検討することがおすすめです。
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相続税を自分で申告する方法|自分でやってみた場合のリスクや失敗例
専門家に相談したら、依頼しないといけない?
相談をしたからといって、依頼する必要はありません。
多くの事務所では、相談と依頼は別の手続きとして扱われています。初回相談で内容を聞いたうえで、依頼するかどうかは後日改めて決めることができます。
そのため、「まだ依頼するか決めていないが、話だけ聞いてみたい」という段階でも、気軽に相談して問題ありません。
基本的に、相談後に依頼をしつこくすすめてくることもないでしょう。
もし、しつこく依頼をすすめられる場合には、「税理士会」や「弁護士会」など、それぞれの専門家の所属する会に連絡を行ってください。
相続手続きの相談や依頼先の決め方
相続手続きを誰に頼むのかは手続きの種類で決まる
相続手続きを誰に頼むべきかは、どのような手続きが必要かによって異なります。
主なポイントを振り返ると、以下のとおりです。
- 相続税の申告が必要なら → 税理士
- 遺産分割でトラブル・もめごとがあるなら → 弁護士
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要なら → 司法書士
- 書類作成だけなら → 行政書士
手続きの種類が複数にわたる場合は、複数の専門家に依頼するか、提携している事務所に一括依頼するのが効率的です。
自分の状況に合った専門家を探すことから始めてみましょう。
相続税申告の相談先は「税理士」へ
ここまで見てきたように、相続手続きの依頼先は手続きの種類によって異なりますが、相続税の申告書の作成・提出や、個別具体的な税務相談を依頼できるのは税理士だけです。
「相続税がかかるかどうかわからない」「何から手をつければいいかわからない」といった段階でも、税理士に相談すれば、必要な手続きや今後の進め方を整理してもらうことができます。
相続税申告に特化した税理士であれば、初回相談を無料で行っているケースも多いです。
また、「自分で申告しようと思っているが、書き方や進め方だけ相談したい」という方でも無料で対応してもらえる場合があるため、依頼するかどうか迷っている段階でも、まずは相談してみることをおすすめします。
アトム相続税理士法人では、以下の電話・問い合わせフォームより、無料相談の予約を24時間365日受付中です。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士