相続税の更正の請求とは?期限や手続き、書類の書き方まで解説

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相続税の申告・納税を済ませたあとに、土地などの財産の評価額が間違っていた、事情により遺産分割をやり直した、などの理由で税額が減ることがあります。

こうした場合、払いすぎた相続税の還付を受けるための手続きが「更正の請求」です。

ただし、更正の請求には原則5年以内という期限があり、遺産分割の確定など特別な事情がある場合には4か月以内の特則が適用されることもあります。

本記事では、更正の請求の制度の概要から、期限、手続きの流れ、必要書類まで詳しく解説します。

更正の請求が認められるケース・認められないケースもわかるので、更正の請求をすべきか迷っている方も是非ご覧ください。

相続税の更正の請求とは

払いすぎた相続税の還付を求める手続き

相続税の更正の請求とは、すでに申告・納税した相続税が本来よりも多かった場合に、税務署へ減額(還付)を求める手続きです。

請求が認められれば、払いすぎた相続税は還付されます。

相続税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納付しなければなりません。

限られた期間内で財産評価や遺産分割を進める必要があるため、以下のような理由で、結果的に税金を多く納めてしまうケースもあります。

  • 土地の評価が過大だった
  • 債務や葬式費用を計上し忘れていた
  • 小規模宅地等の特例を適用し忘れた

このような場合に利用できるのが「更正の請求」です。

修正申告との違い

修正申告は、申告・納付をした相続税額が足りなかった場合に行う手続きです。

  • 税額が不足していた場合 → 修正申告
  • 税額を多く納めすぎていた場合 → 更正の請求

両者の違いを整理すると、次のとおりです。

更正の請求修正申告
目的納めすぎた税金の還付不足していた税金の追加納付
期限法定申告期限から5年以内*原則いつでも可能
ペナルティなし延滞税・過少申告加算税の可能性あり

*例外あり

申告・納付した相続税額が少なく、追加の納付が必要な場合は、関連記事『相続税の修正申告|申告方法は?申告すべきケースは?ペナルティは?』をご確認ください。

「税務署の更正」との違い

「更正」という言葉は、税務署が税額を変更する処分を指す場合にも使われます。

「更正の請求」と「税務署の更正」の大きな違いは、誰が行うかです。

  • 更正の請求:納税者が税額の減額を求める手続き
  • 税務署の更正:税務署が税額を増額または減額する処分

納税者から申請するのが更正の請求、税務署が職権で行うのが更正処分とお考えください。

相続税の更正の請求ができる主なケース

更正の請求が認められるのは、従うべき法律上の規定に従っていなかったり、財産の評価ミスがあったりして、相続税額を多く申告・納付していた場合です(国税通則法23条1項)。

相続税の申告・納付後に事情により状況が変わり、税額が減る場合も更正の請求が認められる可能性があります。

例えば以下のケースが該当します。

  • 土地の評価を見直した
  • 債務・葬式費用の計上漏れが見つかった
  • 遺留分侵害額請求・遺産分割のやり直しがあった
  • 未分割申告後に特例が適用できるようになった
  • 名義預金など財産認定に誤りがあった

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

土地の評価を見直した

更正の請求が認められる代表的なケースが、土地の評価見直しです。

相続税の土地評価は専門性が高く、形状・立地・利用状況などを踏まえて判断しなければなりません。そのため、専門的な検討を行わずに申告していた場合、本来よりも高い評価額で計算されているケースが少なくありません。

特に、以下のような土地は、改めて見直すことで評価額が大幅に下がることがあります。

  • 地積規模の大きな宅地(旧:広大地評価/制度改正前の案件)
  • 市街化調整区域内の土地
  • 不整形地
  • 間口が狭い土地
  • 奥行が極端に長い土地
  • 道路より低い土地
  • 接道条件が悪い土地
  • 崖地・傾斜地

実務上、相続税の還付事例の多くは、土地評価の再検討によるものとなっています。

土地の相続税評価額について詳しく知りたい場合は、関連記事『相続税の路線価とは?調べ方と計算方法を解説【土地の評価額・補正まで】』をご覧ください。

債務・葬式費用の計上漏れが見つかった

相続税では、被相続人の債務や一定の葬式費用は相続財産から差し引くことができます。

たとえば、以下が該当します。

  • 未払医療費
  • 未払固定資産税
  • 借入金
  • 通夜・告別式費用

これらを申告時に計上していなかった場合、課税価格が過大となっていたことになるため、更正の請求が可能です。

遺留分侵害額請求により相続税額が変わった

申告後に遺留分侵害額請求が認められた場合にも、更正の請求が可能となるケースがあります。

遺留分侵害額請求とは

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺産分割において最低限の取り分(遺留分)が定められています。
この遺留分を下回る財産しか受け取れなかった場合、該当する相続人が不足分を求めることを、遺留分侵害額請求と言います。

たとえば、遺留分侵害額請求により、相続人Aが受け取った財産の一部が被相続人の妻に移ったとします。

すると、相続人Aが取得した財産は減るので、相続税額は当初申告・納付していた額より少なくなるでしょう。

こうした場合、更正の請求により払いすぎた相続税額の還付が認められる可能性があります。

相続人の変更や遺言の発見などで遺産分割をやり直した

相続税の申告・納付後でも、相続人の変更や遺言の発見などの事情により遺産分割をやり直すことがあります。

例えば相続税の申告・納付の時にはまだ生まれていなかった胎児が生まれたり、あとから被相続人に認知している子がいることが発覚したりすれば、相続人に加えられます。

また、遺言が見つかった場合、原則として遺産分割は遺言の内容が優先されるため、遺産分割はやり直しです。

これにより相続税額が少なくなれば、更正の請求で払いすぎていた分を還付してもらえます。

未分割申告後に特例が適用できるようになった

相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらない場合、いったん「未分割」の状態で申告を行う必要があります。

この時点では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、遺産分割が前提となる特例は原則として適用できません。

しかし、申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していれば、その後に遺産分割が成立した時点でこれらの特例を適用することが可能です。

この場合、相続税額は特例の適用により、当初申告・納付していた額よりも少なくなります。

よって、更正の請求により払いすぎた分の還付が受けられるのです。

なお、この見込書を提出していない場合は、後から分割が成立しても特例の適用が認められないことがあるため注意が必要です。

また、未分割申告後に特例を適用する場合、更正の請求の期限は遺産分割が決まった翌日から4か月以内であり、通常の期限より短い点に注意しましょう。

未分割申告については、関連記事『遺産未分割で相続税申告する方法とデメリット|遺産分割に期限はある?』にて詳しく解説しています。

更正の請求の期限

更正の請求の期限は原則として、相続税の申告期限から5年以内です。

しかし、例外的なケースでは、更正の請求が必要となる事由が発覚した日の翌日から4か月以内が期限となることがあります。

具体例も交えながら、詳しく確認していきましょう。

原則:相続税の申告期限から5年以内

相続税の更正の請求期限は、原則として相続税の申告期限(法定申告期限)から5年以内です(国税通則法第23条第1項)。

相続税の法定申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月なので、実質的には相続開始から5年10か月以内ということになります。

具体例

被相続人が2026年4月1日に死亡した場合、申告期限と更正の請求期限は以下の通りです。

  • 申告期限:2027年2月1日
  • 更正の請求期限:2032年2月2日
    ※2032年2月1日は日曜日なので、次の平日である2月2日が期限となる

なお、2011年12月2日より以前に法定申告期限が到来した案件については、請求期間は1年でしたが、税制改正により現在は5年に延長されています。

例外:特殊な事情が生じた場合は4か月以内

以下のような事由が生じた場合には、相続税法32条で定められた「更正の請求の特則」に従い、その事由を知った日の翌日から4か月以内が更正の請求の期限となります。

事由具体例
未分割財産の分割仮申告後に遺産分割協議が成立
相続人の異動死後認知が認められ相続人が増加
遺留分侵害額の確定金銭支払いにより取得財産が減少
遺言書の発見申告後に遺言書が見つかり配分変更
分割確定により特例適用配偶者の税額軽減や小規模宅地等が適用可能に
※分割見込書提出済みの場合

また、調停や審判で一部分割が先に確定した場合は、その一部分割の日から4か月のカウントが始まります。

具体例

たとえば、申告から1年後に遺産分割協議が成立した場合、適用する特例によって更正の請求の期限が異なります。

  • 配偶者の税額軽減:「分割日から4か月」と「申告期限から5年」のいずれか遅い日
  • 小規模宅地等の特例:分割日から4か月以内

小規模宅地等の特例では、原則の5年以内よりも短くなるため、早めに税理士へ相談しましょう。

更正の請求の手続きと必要書類

更正の請求準備~還付金振込までの手続きの流れ

更正の請求の手続きは、次のステップで進めます。

  1. 申告内容の見直し
    当初の申告書・財産評価明細書を確認し、過大な評価や計算誤りがないかを精査する
  2. 必要書類の準備
    更正の請求書、次葉、添付書類をそろえる
  3. 税務署への提出
    当初の申告書を提出した税務署に、書面またはe-Taxで提出する
  4. 税務署による審査
    審査期間は概ね2〜6か月で、面談や電話で内容を確認されることがある
  5. 審査結果の通知
    認められた場合は「相続税の更正通知書」が届き、その後「国税還付金振込通知書」が届く
  6. 還付金の振込
    通知後おおむね2週間以内に、指定口座に還付金が振り込まれる

必要書類一覧と書き方

更正の請求に必要な書類は、大きく分けて以下の3種類です。

  • 更正の請求書と次葉
  • 事実を証明する書類
  • 計算の根拠となる明細書

それぞれの内容や書き方について解説します。

(1) 更正の請求書と次葉

国税庁のホームページからダウンロードできるほか、最寄りの税務署でも入手できます。

更正の請求書には、主に以下の内容を記載します。

  • 添付した書類
  • 更正の請求をする理由
  • 更正の請求をするに至った事情の詳細、その他参考となるべき事項

例えば更正の請求をする理由は、「遺産分割がまとまったため」「相続税評価額のうち、○○(住所)の家屋について○○円の評価誤りがあった」などと記載します。

次葉は、当初申告の内容と変更後の内容を左右に並べて比較する形式になっています。

変更が必要な項目を記入しましょう。

(2) 事実を証明する書類

更正の請求の理由に応じた「事実を証明する書類」の添付が必要です。国税庁も、この書類の添付を明確に求めています。

具体的にどのような書類が必要かは、請求の理由によって異なります。

更正理由主な添付書類
土地評価の見直し評価意見書、現地写真、路線価図、地積測量図
未分割財産の分割遺産分割協議書(実印・印鑑証明書付)
調停・審判確定調停調書または審判書謄本
遺留分侵害額確定合意書、判決書写し
遺言書の発見遺言書写し(検認済証明書付)
相続人の異動判決書謄本、戸籍謄本

証拠資料が不十分な場合、請求が認められないことがあります。

(3) 計算の根拠となる明細書(修正申告書形式の書類)

実務上は、更正の請求書とあわせて、再計算した相続税申告書の別表(修正申告書と同形式の書類)を添付するのが一般的です。

更正の請求書の次葉だけでは、どの財産がどのように修正されたのかが分かりにくいため、根拠資料として修正申告書を添付することで、税務署の審査がスムーズに進みます。

提出方法

提出先は、当初の申告書を提出した税務署です。

提出方法は次のいずれかです。

  • 税務署へ持参
  • 郵送
  • e-Taxによる電子申請

書面提出の場合は、マイナンバーの記載および本人確認書類の提示(または写しの添付)が必要です。

e-Taxで提出する場合は、本人確認書類の提出は不要です。

相続人が複数いる場合の注意点

更正の請求は各人が行う

相続人が複数いる場合、一人が更正の請求をしても、他の相続人に自動的に還付が行われることはありません。

更正の請求書は、還付を受ける相続人ごとに作成・提出する必要があります。

たとえば、相続人が3人いて全員が過大に納税していた場合でも、更正の請求をした人としなかった人とでは、還付の有無は異なります。

  • 更正の請求を提出した相続人 → 還付される
  • 提出しなかった相続人 → 還付されない

還付を受けたい相続人は、それぞれが期限内に請求を行う必要があるのです。

他の相続人の税額に影響する場合は特に注意

遺産分割の変更などを理由に更正の請求を行う場合、「ある相続人の取得分が減る」「別の相続人の取得分が増える」という構造になります。

取得分が増えた相続人の相続税は増えるので、この場合、追加で相続税を支払う必要があります。

そのため、更正の請求をする際はほかの相続人への影響も考え、必要に応じて事前に相談しておきましょう。

なお、相続税を追加で納付する場合は、自主的に修正申告をするか、税務署からの更正・決定を受けることになります。

実務上、相続人全体の納税総額が変わらない場合には、相続人間で金銭精算を行うケースもありますが、税務署の判断によっては増額更正が行われる可能性もあります。

更正の請求が認められないケースと対処法

更正の請求が認められないケース

更正の請求は、次のようなケースでは認められない可能性が高くなります。

  • 更正の請求が必要な根拠や証拠が不十分
  • 意図的に特例を適用していなかった

更正の請求が必要な根拠や証拠が不十分

たとえ更正の請求が認められるべき理由があっても、根拠や証拠が不十分だと請求が認められない場合があります。

この場合は、このあと解説する対処法をとることで請求が認められる可能性があるでしょう。

単なる特例の適用漏れ

当初申告時に意図的に特例を選択しなかった場合は、原則として更正の請求の対象外です。

ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出のうえで未分割申告をしていた、あとから事情により相続人が変わったなどの理由があれば、更正の請求が認められる可能性があります。

また、計算誤りや適用対象の誤認があった場合は認められることもあります。判断が難しい場合は税理士に相談しましょう。

更正の請求が認められない場合の対処法

更正の請求が認められず、納得いかない場合は、以下の方法をとることで結果が変わる可能性があります。

  • 国税不服申立制度を使う
  • 税務訴訟を起こす

更正の請求が認められない場合は「更正すべき理由がない旨の通知書」が届くので、その内容も踏まえて上記の対応をとるか検討しましょう。

それぞれの詳細を解説します。

国税不服申立制度を使う

国税不服申立制度とは、更正の請求などの結果の取り消し・変更を求められる制度です。

税務署に再調査を請求するか、国税不服審判所に審査請求するか選択できます。

不服申立ての期限は、「更正すべき理由がない旨の通知書」を受け取った日の翌日から3か月以内です。

手続きについては、国税庁や国税不服審判所のホームページをご覧ください。

なお、最初に税務署に再調査を請求し、それでも不服な場合、次の手段として国税不服審判所に審査請求をするという方法もあります。

この場合、税務署の再調査後、再調査決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所へ審査請求をしましょう。

税務訴訟を起こす

国税不服審判所の審査でも更正の請求が認められない場合は、訴訟を起こすという手段があります。

この税務訴訟を起こせるのは、国税不服審判所の裁決(審査結果の通知)があったことを知った日の翌日から6か月以内です。

訴訟にあたっては様々な手続きが発生し、専門知識も必要なので、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

更正の請求についてよくある質問

更正の請求をすると税務調査が来ますか?

必ず税務調査が行われるわけではありません。

更正の請求をすると税務署による審査は行われますが、通常は書面審査や電話確認が中心です。実地の税務調査が自動的に実施されるわけではありません。

更正の請求をしなくても、申告内容に疑義があれば税務調査は行われます。根拠資料が整っていれば、過度に心配する必要はありません。

虚偽記載に罰則はありますか?

あります。

平成24年2月2日以後の更正の請求から、内容に虚偽の記載をして更正の請求書を提出した場合の罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が設けられています。

更正の請求は正当な権利行使ですが、事実と異なる内容で請求することは厳しく罰せられる点に留意しましょう。

まとめ|相続税の更正請求は税理士へ相談を

相続税の更正の請求は、納めすぎた税金を取り戻すための正当な権利です。

本記事のポイントを整理すると、次のとおりです。

  • 原則の期限は法定申告期限から5年以内
  • 特殊事由がある場合は「事由を知った日の翌日から4か月以内」
  • 還付額が大きくなりやすいのは土地評価の見直し
  • 必要書類は請求理由に応じて厳格に準備する必要がある
  • 相続人が複数いる場合、請求は各人ごとに行う

期限を過ぎると還付を受けることはできません。

相続税を払いすぎている可能性がある場合は、できるだけ早く、相続税の申告実務に精通した税理士へ相談することをおすすめします。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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