法定相続分とは?割合や計算方法、遺留分との違いなどをわかりやすく解説

法定相続分とは、誰がどのくらいの割合で遺産を相続するかについて、民法で定められた割合です。
たとえば、配偶者と子が法定相続人の場合は、それぞれの法定相続分は1/2となります(子が複数人いる場合は1/2を等分)。
ただし、相続放棄や代襲相続がある場合などは、法定相続人の範囲や法定相続分が変わることがあります。
また、法定相続分は「必ずその割合で遺産を分けなければならない」というものではありません。遺言や遺産分割協議によって異なる割合で分けることもできますが、その場合は遺留分や相続税への影響にも注意が必要です。
この記事では、法定相続分の割合や計算方法を家族構成別にわかりやすく解説するとともに、相続放棄・代襲相続など判断が難しいケースや、遺留分との違い、法定相続分どおりに分けるべきかについても解説します。
目次
法定相続分とは?わかりやすく解説
法定相続分は民法で決められた遺産分割の割合
法定相続分とは、相続分について特段の取り決めがない場合に、「誰が・どのくらいの割合で」遺産を取得するかについて民法が定めた割合です。
たとえば、配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分はそれぞれ2分の1です。
ただし、法定相続分は「必ずこの割合で遺産を分けなければならない」というルールではありません。
遺言書で異なる割合が指定されている場合や、相続人全員で遺産分割協議を行う場合は、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
遺産相続における割合の決め方や具体的なシミュレーションは、『遺産相続の割合の決め方は?相続割合のシミュレーションや相続税計算への影響も解説』で詳しく解説しています。
まずは法定相続人を確認
法定相続分は、法定相続人(民法により定められた相続人)の組み合わせによって異なります。
そのため、まずは法定相続人の確認をしましょう。
被相続人に法律上の配偶者がいる場合は、必ず法定相続人になります。
そのうえで、以下の相続順位に従い残りの法定相続人が決まります。
| 相続順位 | 相続人 |
|---|---|
| 常に法定相続人 | 法律上の配偶者 |
| 第1順位 | 子(代襲相続がある場合は孫) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(代襲相続がある場合は甥・姪) |
たとえば被相続人に配偶者と子、直系尊属がいた場合、配偶者と子が法定相続人になります。
第1順位の子がいるため、第2順位の直系尊属は法定相続人にはなりません。
なお、すでに離婚している配偶者は法定相続人にはなりませんが、離婚した配偶者との子は、第1順位で法定相続人になります。
本来相続人となる子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合などは、その子が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生することがあります。代襲相続については後ほど詳しく解説します。
被相続人に子も孫もおらず第1順位に該当する人がいない場合は、第2順位である直系尊属が、配偶者とともに法定相続人になります。
法定相続分の早見表
法定相続人の組み合わせによって、受け取れる割合は以下のように決まっています。
法定相続人の組み合わせと割合一覧

相続順位が同じ相続人が複数いる場合は、その順位の法定相続分を均等に分けます。
たとえば配偶者と子が法定相続人なら、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2です。
子が2人がいる場合、子の法定相続分である1/2を2人で均等に分けるため、子1人あたりの法定相続分は1/4になります。
判断が難しいケースの法定相続分
法定相続分は上記の通りですが、以下の場合は判断が難しくなりがちです。
- 相続放棄した人がいる場合
- 代襲相続が発生する場合
- 養子や胎児がいる場合
- 異母(異父)兄弟姉妹がいる場合
これらについて詳しく解説していきます。
相続放棄した人がいる場合
法定相続人が相続放棄をすると、その人は初めから法定相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、たとえば子が相続放棄をして、その子に子ども(被相続人から見た孫)がいたとしても、代襲相続は発生しません。
相続放棄した人がいる場合の法定相続人や法定相続分は、同順位の法定相続人がいるかどうかにより変わってきます。
なお、相続税の計算では扱いが異なります。基礎控除額や相続税の総額を計算する際は、相続放棄がなかったものとして法定相続人の数を数え、その前提となる法定相続分を使って計算します。
同順位の法定相続人がいる場合
相続放棄をした人と同順位の法定相続人がいる場合は、残りの同順位の法定相続人が、引き続き法定相続人となります。
同順位の人数が減る分、同順位の残りの法定相続人の法定相続分は多くなります。
たとえば法定相続人が配偶者と子3人の場合、子は法定相続分1/2を3人で等分します。
しかし、子の1人が相続放棄すれば、子は法定相続分1/2を2人で等分することになるのです。
同順位の法定相続人がほかにいない場合
相続放棄をした人と同順位の法定相続人がいない場合は、下位の順位の人がいればその人が法定相続人になります。
たとえば法定相続人が配偶者と子(第1順位)であり、子の全員が相続放棄をした場合、被相続人の直系尊属(第2順位)が存命であれば、法定相続人は配偶者と直系尊属になるのです。
親や祖父母などの直系尊属が存命でなく、兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となるでしょう。
法定相続人の組み合わせが変わるため、法定相続分も変わります。
たとえば配偶者と子1人なら法定相続分はそれぞれ1/2ですが、子が相続放棄して配偶者と直系尊属が法定相続人になれば、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。
代襲相続が発生する場合
本来法定相続人になるべき子や兄弟姉妹が、以下の理由で相続人になれない場合は、その子が代わりに代襲相続をします。
- 子の代襲相続:子が死亡(相続開始前)・欠格・廃除で法定相続人になれない場合
- 兄弟姉妹の代襲相続:兄弟姉妹が死亡(相続開始前)・欠格で法定相続人になれない場合

代襲相続人は、被代襲者(本来の法定相続人)の法定相続分を引き継ぎます。
たとえば子の代襲相続人は、子が法定相続人になった場合と同じ法定相続分を持つということです。
代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者が取得するはずだった法定相続分を代襲相続人の間で分けます。
【たとえば】
- 本来、配偶者と子が法定相続人になるところ、子が相続開始前に死亡している。
- 子には2人の子ども(被相続人から見た孫)がいる。
上記のケースでは、孫2人が子の代襲相続人となります。
配偶者と子の法定相続分はそれぞれ1/2です。そのため、孫2人は、本来子が取得するはずだった1/2の法定相続分を引き継ぎます。
この1/2を孫2人で均等に分けるため、孫1人あたりの法定相続分は1/4です。
なお、子の代襲相続は、孫がいれば孫、いなければひ孫と何代でも可能ですが、兄弟姉妹の代襲相続は一代までです。
また、子や兄弟姉妹が養子の場合、被相続人と養子縁組をした後に生まれた子であれば代襲相続が可能です。養子縁組の前に生まれた子は、代襲相続人になれません。
代襲相続について詳しく知りたい方は『代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?どこまで代襲相続できる?相続順位や割合を解説』をご覧ください。
養子や胎児がいる場合
養子は、民法809条により縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得するため、実子と同じ法定相続分を有します。
たとえば、配偶者・実子1人・養子1人が法定相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2、子全体の法定相続分は1/2です。実子と養子で1/2を均等に分けるため、実子と養子の法定相続分はそれぞれ1/4となります。
また、胎児も相続についてはすでに生まれたものとみなされるため、原則として子として法定相続分を有します(民法886条)。ただし、死産の場合、この規定は適用されません。
異母(異父)兄弟姉妹がいる場合
兄弟姉妹が相続人となる場合に、被相続人と父親・母親が同じ兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、異母・異父兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)がいる場合、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の1/2となります。
たとえば、被相続人の配偶者と兄弟姉妹(全血兄弟姉妹Aと、半血兄弟姉妹B)がいる場合、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
そして兄弟姉妹分の1/4は、「全血兄弟姉妹:半血兄弟姉妹=2:1」になるように分割するのです。
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
民法900条
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
法定相続分どおりに遺産分割する計算方法
ここでは、法定相続分どおりに遺産分割する場合、各自の相続額はどう計算するのか具体例に沿って解説していきます。
配偶者と子が相続人の場合の計算
配偶者と子が相続人の場合、法定相続分はそれぞれ1/2です。
遺産総額が 6,000万円、相続人が 「配偶者」と「子2人」 のケースにおける法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 子全体:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 子1人あたり:3,000万円 ÷ 2人 = 各1,500万円
配偶者と父母が相続人の場合の計算
配偶者と父母が相続人の場合、法定相続分は配偶者2/3、父母1/3です。
遺産総額が 6,000万円、相続人が 「配偶者」と「父母」 のケースにおける法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者:6,000万円 × 2/3 = 4,000万円
- 父母全体:6,000万円 × 1/3 = 2,000万円
- 父母それぞれ:2,000万円 ÷ 2人 = 各1,000万円
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の計算
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。
遺産総額が 6,000万円、相続人が 「配偶者」と「兄、妹」 のケースにおける法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者:6,000万円 × 3/4 = 4,500万円
- 兄弟姉妹:6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
- 兄と妹:1,500万円 ÷ 2人 = 各750万円
なお、兄が全血兄弟、妹が半血兄弟の場合は、全兄弟:半血兄弟=2:1の割合となります。
そのため、兄が1,000万円(1,500万円 × 2/3)、妹が500万円(1,500万円 × 1/3)となります。
配偶者と孫(代襲相続人)が相続人の場合の計算
相続人が 「配偶者」と「子(長男、次男)」であるところ、次男がすでに亡くなっており、次男には子(被相続人から見た孫)が2人いる場合、代襲相続が発生します。
この場合、法定相続分は配偶者1/2、子(長男、次男の子であり被相続人から見た孫2人)1/2です。
遺産総額が 6,000万円の場合の分割は以下の通りです。
- 配偶者:6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
- 子(長男と孫2人):6,000万円 × 1/2=3,000万円
- 長男:3,000万円 × 1/2=1,500万円
- 孫2人(本来次男が相続する分):3,000万円 × 1/2=1,500万円
- 孫1人あたり:1,500万円 ÷ 2人 = 各750万円
孫2人は次男の代襲相続人として、次男が得られたはずの相続分を2人で分けることとなります。
配偶者と子のうち子が相続放棄をした場合の計算
家族構成が配偶者と子1人、兄の場合(直系尊属はすでに全員死亡)、本来なら法定相続人は配偶者と子1人です。
しかし、子1人が相続放棄をした場合、法定相続人は配偶者と兄となり、法定相続分は配偶者3/4、兄1/4です。
遺産総額が 6,000万円の場合の分割は、次の通りです。
- 配偶者:6,000万円 × 3/4 = 4,500万円
- 兄弟姉妹:6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
相続放棄がなされた場合の相続税への影響について知りたい方は『相続放棄で相続税は払わなくていい?ほかの相続人への影響も解説』の記事をご覧ください。
法定相続分と遺留分の違いと利用場面
「法定相続分」と「遺留分」の違い
法定相続分は、民法で定められた相続割合です。
一方、遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。
後ほど詳しく解説しますが、遺産分割は必ずしも法定相続分どおりに行う必要はありません。
遺言の内容に従う場合や、相続人間での話し合い(遺産分割協議)で決める場合もあります。
そうした場合でも、一定の相続人には最低限の取り分が保障されており、それが遺留分なのです。
| 法定相続分 | 遺留分 | |
|---|---|---|
| 意味 | 民法で定められた相続割合 | 一定の相続人に保障された最低限の取り分 |
| 対象者 | 法定相続人 | 配偶者・直系卑属・直系尊属 |
| 必ず取得できる? | 遺言や遺産分割協議によって異なる割合にできる | 侵害された場合は遺留分侵害額請求ができる |
| 兄弟姉妹 | 法定相続人になる場合がある | 遺留分なし |
遺留分は、残された遺族の生活を守るために設けられています。
遺留分の割合も法定相続分とは異なっており、具体的な割合は以下の通りです。
| 権利者 | 遺留分の割合(遺産全体に対して) |
|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 子のみ | 1/2 |
| 配偶者と子 | 配偶者1/4 子全員で1/4 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者1/3 直系尊属全員で1/6 |
| 直系尊属のみ | 1/3 |
権利を持つ相続人が複数いる場合はそれぞれの法定相続分に応じて案分して分配します。
兄弟姉妹には、そもそも遺留分は認められていません。
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相続税の遺留分とは?もらった場合の相続税や侵害額請求の方法を解説
遺留分を持つ相続人・持たない相続人
遺留分が認められているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、配偶者、子・孫などの直系卑属、父母・祖父母などの直系尊属には遺留分があります。一方、兄弟姉妹や、その代襲相続人である甥・姪には遺留分が認められていません。
たとえば、遺言書に「子には遺産を渡さない」と書いていても、子には遺留分があるので遺留分に相当する金額を請求できます。
しかし、遺言書に「兄には遺産を渡さない」と書いている場合、たとえ兄が法定相続人に該当しても、遺留分を持たないため、原則として遺言通り遺産は獲得できません。
遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害請求ができる
遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことで、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができます。
たとえば、「長男に全財産を相続させる」という遺言書があったとしても、配偶者やほかの子には遺留分があります。
この場合、遺留分を侵害された配偶者や子は、全財産を相続した長男に対して、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます。
そのため、法定相続分とは異なる割合で財産を相続させる遺言を作成する場合は、ほかの相続人の遺留分にも注意が必要です。
遺留分を大きく侵害する内容にすると、相続発生後に相続人同士のトラブルにつながる可能性があります。
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分侵害額請求には期限があります。
原則として、相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内に請求する必要があります。
ただし、1年の消滅時効については、催告や裁判上の請求などにより時効の完成が猶予・更新される場合があります。
また、これらを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなるため注意しましょう。
遺産分割は法定相続分どおりにすべき?
遺言に従う場合や遺産分割協議で決める場合もある
相続した財産、常に法定相続分の通りに分配するわけではありません。
以下のような方法により、相続財産を法定相続分に基づかない分配とすることが可能です。
- 遺言
亡くなった人(被相続人)が生前に作成した遺言書の内容に従って、相続財産の分配を行います。
遺言書によって決められた相続分を指定相続分といい、法定相続分より優先するのです。 - 生前贈与
そのままでは相続の対象となる財産を、事前に引き継いでほしい人に贈与します。 - 遺産分割協議
相続財産について、相続人全員で話し合って分配方法を決めます。
ただし、生前贈与を行うと贈与税が発生することがあります。
生前贈与を受けた相続人は、公平を図るために相続の際に受け取れる財産が低額になることもあります。
また、遺言を残しても相続人の一部が納得できずにもめてしまったり、遺産分割協議で話し合いがつかなくなってしまう恐れもあるでしょう。
このような事態を防ぐためには、専門家にどのような方法で分配することが望ましいのかという点について相談することをおすすめします。
税金面については、税理士への相談が良いでしょう。
生前贈与の方法やメリット・デメリットなどについて知りたい方は『生前贈与をわかりやすく解説!メリット・デメリットや注意点などがわかる』の記事をご覧ください。
相続税減額の特例も考慮して相続分を決める必要がある
遺産の分け方によっては、相続税の負担額も変わります。
たとえば、相続税には以下のような税負担を軽減できる制度があります。
- 配偶者の税額軽減
配偶者が相続する場合、1億6,000万円と法定相続分のいずれか大きい方の金額まで相続税が非課税。 - 小規模宅地等の特例
相続や遺贈で土地を取得した場合、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を減額できる特例。
※配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用する場合は、相続税がゼロになる場合でも申告書の提出が必要です。
誰がどの財産をどれだけ相続するかによって、使える特例や、特例適用による節税効果が変わります。
遺言書があればその内容に従い遺産分割することが原則ですが、そうでない場合は特例による節税効果も踏まえ、遺産分割の方法を検討することが重要です。
※たとえ遺言書があっても、相続人全員が同意すれば、遺言と異なる割合で遺産を分けることも可能です。
ただし、たとえば配偶者の税額軽減を利用するために配偶者に財産を集中させすぎると、将来の「二次相続(配偶者が亡くなった時の相続)」で子供たちの税金が跳ね上がることもあります。
また、小規模宅地等の特例が適用される要件は複雑です。
二次相続で損をしない方法を知りたい場合や、小規模宅地等の特例が適用されるかどうかの確認をしたい場合などは、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
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法定相続分による相続でよいのかは専門家へ相談を
相続の割合が法定相続分に基づくもので問題ないかどうかは、一度専門家に確認を取りましょう。
実際の相続では、不動産の正確な評価や、家族それぞれの生活状況、そして将来の納税予測といった様々な要素を考慮して相続財産を分配する必要があります。
「法律の通りでいいや」と安易に決めてしまう前に、一度プロにシミュレーションを行ってもらいましょう。
「自分の家族構成なら、結局どう分けるのが一番お得なの?」
「この分け方で、後から親族に文句を言われない?」
そんな不安を解消するために、税理士に相談して家族構成に最適な分割案と税額シミュレーションを作成してもらいましょう。
税理士に相談すれば、「不動産の評価方法」や「具体的な節税対策」などといった相続税に関する他の問題点の解決策も知ることが可能です。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士