遺言執行者を税理士に依頼できる?メリットは?費用はいくらかかる?
遺言書を作成する場合、遺言内容がきちんと実現されるかどうか不安ですよね。
そのような場合には「遺言執行者」を選任しましょう。遺言執行者を選任しておけば、遺言内容の適切・迅速な実現が期待できます。
遺言執行者は相続人に任せることもできますが、遺言執行の業務は相続の知識が必要なものも多いため、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。
この記事では、遺言執行者の基本知識や、遺言執行者に税理士を選任するメリット、発生する費用などついてわかりやすく解説します。
目次
遺言執行者とは?
遺言執行者の概要と選任するメリット
遺言執行者とは、遺言者が死亡した後に、その遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。
遺言書には財産の分配方法が記されていますが、もちろん遺言者自身がそれを実行することはできません。そこで、遺言執行者が遺言者に代わって、遺言の実行業務を担います。
具体的には、遺産の管理、遺言に従った財産の分配などの業務を行います。
遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者を選任するメリットは、遺言内容を適正かつ迅速に実現できることです。
もし遺言執行者がいなければ、相続人全員で遺言を実現することになります。
しかし、遺言内容が相続人の利害対立を生むものであった場合、遺言の実現までには相当な労力と時間がかかってしまうでしょう。
また、遺言が「相続人以外の者へ遺贈する」という内容だった場合、相続人にとっては不利益となってしまうため、遺言が実現せず、遺言者の望んだとおりの遺産分割が叶わないおそれがあります。
このような事態を避けるため、法律は「遺言執行者」を定め、遺言内容を適切に実行できるようにしています。
遺言執行者になれる人、なれない人
原則、遺言執行者の選任に関して、特別な資格要件は設けられていません。
そのため、遺言者は信頼できる人物を自由に選んで、遺言執行者に指定することができます。
実際に財産を受け取る相続人や受遺者(遺言で財産を取得する人)でも遺言執行者に指定できます。
ただし、「未成年者」と「破産者」は遺言執行者に指定できないため注意してください。
遺言執行者を指定する方法
遺言執行者を指定・選任する方法は、以下の2つです。
遺言執行者を指定・選任する方法
①遺言者が遺言で指定する
②相続人等が家庭裁判所で選任する
①遺言者が遺言で指定する
遺言者は、遺言書で1人または数人の遺言執行者を指定することができます。
また、遺言書で「遺言執行者の指定」を第三者に委託することができます。
たとえば、「遺言執行者は長男の相続太郎が指定する」という条項を遺言書に記載しておきます。
②相続人等が家庭裁判所で選任する
遺言者が遺言執行者を指定または第三者に指定の委託をしなかったときは、利害関係人(※)の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任できます。
(※)利害関係人
相続人、受遺者、相続債権者等、遺言の執行に関して法律上の利害関係を有する者
なお、遺言者の死後、利害関係人が家庭裁判所で遺言執行者を選任する場合、遺言執行者の人選は家庭裁判所が行います。
利害関係人は候補者を提案することは可能ですが、最終決定権は家庭裁判所が持っています。
そのため、遺言の内容をより確実かつ円滑に実現するためには、遺言者が遺言書で、遺言執行者を指定することをおすすめします。
遺言執行者を税理士に依頼するメリット
専門家に遺言執行者を依頼すると、中立な立場で手続きを進めてもらえる、煩雑な相続手続きを代わりにやってもらえるというメリットがあります。
では専門家の中でも、税理士に依頼するメリットはなにがあるのでしょうか。税理士に遺言執行者を依頼するメリットは主に以下の3つです。
以下で一つずつ解説します。
相続税申告とセットで依頼できる
税理士に遺言執行を依頼すれば、相続税申告をセットで依頼できる点が大きなメリットです。
相続税申告と遺言執行者が同じ税理士であれば、スムーズに相続手続きを進められます。
一方、弁護士や司法書士などほかの専門家に遺言執行を依頼すると、相続税申告をあらためて税理士に依頼しなければならず、二度手間になってしまいます。
さらに、税理士が関与した相続税申告は、相続人自身が申告した場合に比べ、税務調査のリスクが大幅に下がるというメリットもあります。
相続税が発生するかどうか確認したい方は、『相続税計算機』をご利用ください。利用料無料、個人情報の入力不要で、ご自身にかかる相続税額を計算できます。
相続税の節税対策も相談できる
早い段階から税理士に依頼しておくと、相続税の節税ができる点も大きなメリットです。
相続税の節税を考えた遺言書を税理士と一緒に作成して、その税理士に遺言執行者を依頼することも可能です。
遺言書の作成を手伝った税理士であれば、スムーズに遺言執行を行えるでしょう。
なお、最適な節税対策は、資産状況や被相続人の年齢等によって様々です。ご自分に適した節税対策がお知りになりたい方は、税理士に直接相談することをおすすめします。
遺産分割協議に役立つアドバイスをもらえる
遺産分割協議を円滑に行うポイントは、相続財産の適切な評価です。
税理士は、豊富な知識と経験を生かし、相続財産の適切な評価が可能です。その上で、公正な分配を実現できる遺産分割案をアドバイスします。
専門的第三者のアドバイスがあれば、感情的な対立を回避でき、遺産分割が円滑に進むことが期待できます。
遺言執行者を税理士に依頼するとかかる費用
費用は遺産総額の0.5~3%ほど
税理士に遺言執行者を依頼する場合、ほとんどのケースで相続税申告も同時に依頼することになるでしょう。
税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5〜3%ほどといわれています。
なお、相続税申告の内容によっては加算報酬が発生して、費用が上乗せされる可能性があります。
相続税申告についての税理士報酬は、関連記事『相続税申告の税理士報酬の相場|「遺産総額の1%」が報酬って本当?』で詳しく解説しています。
費用を支払うタイミング
遺言執行者の報酬は後払いで、遺言執行の職務がすべて終了したときに支払われます。
なお、遺言執行者が相続人だった場合は、報酬その他の遺言執行費用を差し引いて、その残額を相続人に引き渡すという清算方法がとられています。
税理士以外の専門家に依頼したときの費用
遺言執行者を弁護士、司法書士に依頼した場合の費用の目安を紹介します。
弁護士
弁護士報酬は、従来、弁護士報酬等基準規程に従って決められていましたが、この報酬規程は平成16年に廃止され、現在では弁護士報酬は自由化されています。
しかし今でも、この報酬規程に従って決めている事務所が多く存在します。この報酬規程によると、遺言執行者の報酬基準額は以下のとおりです。
経済的な利益の額 | 弁護士報酬額 |
---|---|
300万円以下 | 30万円 |
300万円を超え3,000万円以下 | 2%+24万円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 1%+54万円 |
3億円を超える | 0.5%+204万円 |
相続財産について相続人たちが揉めるおそれがある場合や、遺言書で「非嫡出子の認知」「相続廃除」を行いたい場合は、弁護士に遺言執行者を依頼すると良いでしょう。
司法書士
司法書士の場合、弁護士報酬のような基準はありません。
費用の目安は、税理士に依頼した場合と同じく遺産総額の0.5〜3%ほどといわれています。
相続する財産に不動産が多くあり、相続登記も合わせて依頼したい場合は、司法書士に遺言執行者を依頼すると良いでしょう。
遺言執行者を税理士に依頼するときの注意点
相続業務が得意ではない税理士もいる
税理士にはそれぞれ得意な分野や専門的に取り組んでいる業務があり、遺言執行をはじめとする相続業務が得意ではない税理士もいます。
具体的には、日本の年間の相続税申告の数は約10万件ほどで、税理士は約8万人います。
単純計算すると1人の税理士が1年で担当する相続税申告は1~2件となりますが、相続専門の税理士はもっと多くの申告数をこなしているため、実際には1年間まったく相続業務をしていない税理士もいることになります。
よって、遺言執行や相続税申告を依頼する税理士は誰でも良いというわけではなく、「相続税に強い税理士」を見つける必要があります。
相続税に強い税理士の特徴は、
- 相続税の相談ではなく「申告」の実績が多い
- 相続税の負担が最小になる遺産分割を提案してくれる
などが挙げられます。
相続税に強い税理士の特徴をもっと詳しく知りたい方は、関連記事『相続税申告で失敗したくない!評判が良い税理士の特徴7選を紹介』をお読みください。
付随するサービスによって依頼先を決める
前述したように、遺言執行を依頼できる専門家は税理士以外にもいます。
相続税申告も同時に任せたい場合や、相続税の節税を意識した遺言内容を相談したい場合には税理士への依頼がおすすめです。
対して、相続財産の構成や同時に依頼したい内容によっては、ほかの専門家を選択した方が良いケースもあります。
同時に依頼できる内容や、それぞれの専門家が得意な分野に合わせて、遺言執行者の依頼先を決めましょう。
専門家 | 依頼に適したケース |
---|---|
税理士 | ・相続税申告も依頼したい場合 ・相続税の節税を相談したい場合 |
弁護士 | ・相続人同士のトラブルが想定される場合 ・非嫡出子の認知、相続廃除を行いたい場合 |
司法書士 | ・不動産の相続登記も依頼したい場合 |
行政書士 | ・遺言執行者の業務のみを依頼したい場合 |
信託銀行 | ・遺言者と付き合いのある信託銀行がある場合 |
相続税について不安があるときは遺言執行者に税理士を選任
相続税申告や、相続財産の評価について不安がある場合は、遺言執行者に税理士を選任しましょう。
遺言執行者としての業務だけでなく、節税効果のある遺言書の作成や、相続税申告の手続き代行など、幅広くサポートさせていただきます。
なお、相続税申告した人の中で、税理士に依頼した人の割合は、毎年全体の85%ほどとなっています(財務省『令和4事務年度国税庁実績評価書』)。
難しい申告内容をご自身で進めた結果、税務調査でミスが発覚して追徴課税されてしまっては余計に出費が増えてしまいます。
金銭的、精神的な負荷を最小限に抑えるためにも、ぜひ一度お気軽に税理士にご相談ください。
監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士