ブラック企業とは?特徴と見極めるポイントを弁護士が解説
「ブラック企業の特徴を知りたい」
「内定先がブラック企業かどうか気になる」
ブラック企業とは、過酷な環境で労働者を働かせ、労働法に違反するような働き方を強制するような企業の俗称です。
入社する前に志望する会社や現在働いている会社がブラック企業かどうか気になる方は多いのではないでしょうか。
今回は、ブラック企業の特徴や、会社がブラック企業かどうかを見極めるポイントについて解説します。
目次
ブラック企業の特徴
ブラック企業について明確な定義はありませんが、一般的には以下のような特徴に該当していれば、ブラック企業である可能性が高いといえます。
ブラック企業の特徴
- 極端な長時間労働やノルマを課している
- サービス残業やハラスメント行為の横行などコンプラ意識が低い
- 上記の状況において、労働者に対して過度な選別をおこなう
参考:確かめよう労働条件「ブラック企業」ってどんな会社なの?
それでは、ブラック企業の特徴について見ていきます。
当てはまる項目が多ければ多いほど、ブラック企業に該当する可能性が高いといえるでしょう。
極端な長時間労働やサービス残業を強いている
ブラック企業の特徴として、極端な長時間労働を強いているということが挙げられます。
労働基準法は、1日および1週間で働かせることのできる最長の労働時間(「法定労働時間」といいます)を、原則として1日8時間・1週間40時間と定めています(労働基準法32条)。
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働者が働くときには、労使協定(いわゆる36協定)を結ぶ必要があります。
ただし、36協定を結んでいても、「月45時間・年360時間」を超える残業は、原則として違法となります。
また、法定労働時間を超える労働については、割増賃金を支払う義務が生じます(労働基準法37条1項)。
「違法に長時間労働を強いている」「残業代を割増賃金で支払っていない」という場合は、ブラック企業に該当する可能性が高いです。
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・残業代について解説!残業の定義、計算方法や残業代未払い時の対処法
ハラスメント行為が横行している
ブラック企業の特徴として、セクハラやパワハラなどハラスメント行為が横行しているということが挙げられます。
労働契約法では、使用者が、労働者の生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう配慮するという「安全配慮義務」について定めています(労働契約法5条)。
「安全配慮義務」の内容として、職場におけるいじめやハラスメントが生じないように職場環境を整 える義務があるとされています。
ハラスメント行為が見られるという場合は安全配慮義務を果たしておらず、法令遵守の意識が欠けていることから、ブラック企業に該当する可能性が高いといえます。
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・ハラスメントの相談窓口5選!ハラスメントの種類と具体例も解説!
休日出勤が多く有給が取れない
休日出勤が多かったり、有給が自由に取れなかったりすることも、ブラック企業の特徴の一つといえます。
労働基準法では、原則として毎週少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上の休日をとることを定めています(労働基準法35条)。
休日出勤が多いという場合は、ブラック企業の特徴といえるでしょう。
また、企業は労働者が「入社から6か月継続して勤務をしている」「規定労働日の8割以上出勤している」ことを満たす場合、原則として10日の有給休暇を付与しなければなりません(労働基準法39条)。
有給休暇の申請を拒否することは、原則として違法行為にあたります。
したがって、有給休暇を自由に取得できないという場合も、ブラック企業である可能性が高いです。
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不当な人事がある
「気に入らないからという理由でしつこく退職勧奨された」「上司に意見したら降格させられた」など、不当な人事があるのもブラック企業の特徴です。
労働契約法では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当だと認められなければ、解雇や懲戒処分は不当であると定められています(労働契約法15・16条)。
そのため、不当な人事異動があった場合には、ブラック企業である可能性が高いといえるでしょう。
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労働時間に対して給料が低い
「時給換算してみると最低賃金を下回っている」といった、労働時間に対する給料の低さもブラック企業の特徴です。
労働者に支払われる賃金は、厚生労働省が定めている最低賃金を上回っていなければなりません。
最低賃金の対象となるのは、残業代やボーナス、通勤手当などを除く、毎月支払われる基本的な賃金です。
給与を時給換算したときに都道府県の最低賃金を下回っているという場合は、ブラック企業である可能性が高いです。
「名ばかり管理職」がいる
労働基準法では、管理監督者に該当する管理職であれば、労働時間、休憩および休日に関する規定は適用されないと定められています(労働基準法41条2号)。
しかし、すべての管理職が管理監督者に該当するわけではありません。
労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかは、「責任や権限」「職務内容」「待遇面」などによって判断されることになります。
「管理監督者」の要件に該当する権限を有さない場合は、管理監督者という肩書を有していても、労働時間、休憩および休日に関する規定が適用されるのです。
このような、管理監督者の肩書だけで労働時間などの規定が適用外と扱われている、いわゆる「名ばかり管理職」いえる立場の人が多く存在する場合は、法令遵守意識を欠いており、ブラック企業に該当する可能性があります。
離職率が高い
離職率の計算方法は定義されているわけではなく、企業によって定義や算出方法が異なります。
厚生労働省の雇用動向調査では、以下のような計算方法で離職率を計算しています。
「離職率の高い企業はブラック企業である」ということはありませんが、ブラック企業では労働者の入れ替わりが激しく、離職率が高い傾向にあります。
上司や社長の意見が絶対視されている
上司や社長の意見が絶対視されているというのも、ブラック企業の特徴の一つです。
突発的で理不尽な内容であったとしても、反論すればパワハラやセクハラなどの行為に発展する恐れがあります。
精神論や根性論が横行している
「すべては自分次第」「やる気の問題」などと、精神論や根性論が横行しているのもブラック企業の特徴といえるでしょう。
「精神論や根性論での指導が多すぎる」という場合は、ブラック企業に該当する可能性が高いです。
ブラック企業かどうか見極めるポイント
「これから入る会社がブラック企業かどうか知りたい」という方は多いと思います。
ここでは、求人情報からブラック企業かどうかを見極めるポイントについて解説します。
労働時間や勤務日数が適切か
ブラック企業の特徴として極端な長時間労働が挙げられます。
そのため、労働時間や勤務日数が適切かどうかをチェックしましょう。
インターネットで元従業員の声を聴いてみたり、実際に職場を見学して従業員の様子を見たりすることが重要です。
「1日の労働時間が8時間を大幅に超えている」「休日の日数が少なすぎる」という場合は注意が必要です。
残業代についての記述が明確か
残業代がきちんと支払われるかどうかも重要なチェックポイントです。
求人情報ではよく「固定残業(みなし残業)代」という文言を目にします。
みなし残業(固定残業)は、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支払う制度のことです(労働基準法38条)。
実際に支払われるべき残業代が固定支給額を超えない場合は、残業代の追加請求が認められないことになります。
しかし、みなし残業代については、通常の賃金部分と割増賃金部分が書面ではっきりと区別されていることや、固定手当が割増賃金の対価として支払われていることが必要となります。
残業代についての記述が明確かどうかを確認しておくことが重要です。
募集要項は具体的か
募集について具体的な職種が書かれていなかったり、アピールポイントがあやふやだったりする場合は、ブラック企業に該当する可能性が高いです。
「アットホームな職場」「若手が活躍」といった抽象的で精神論をアピールする言葉が用いられることがたびたびあるので、注意しておきましょう。
給与が極端に高い・低い
同業他社と比べたときに、給与が極端に高かったり、あるいは低かったりする企業は、ブラック企業である可能性があります。
極端に高い場合は、高い給与の代わりに長時間労働を強いられるおそれがあるばかりか、給与自体も保証されていない場合があります。
反対に極端に低い場合は、安い給与のもと厳しい労働条件・環境で働かされるケースもあるので注意が必要です。
離職率が高くないか
ブラック企業では労働者の入れ替わりが激しく、離職率が高い傾向にあります。
「年間を通していつも求人を出している」「採用する人数が極端に多い」という場合は、従業員の定着率が低く、離職率が高い可能性があるため注意が必要です。
社員の見た目や雰囲気はどうか
実際に現場に向かう機会がある場合は、社員の見た目や会社の雰囲気をチェックしておきましょう。
「社内の掃除が行き届いているかどうか」「社員が疲れた見た目をしていないかどうか」「逆に異様な熱気につつまれていないかどうか」といった点に注意しましょう。
法令違反したことがあるかどうか
厚生労働省の「労働基準関係法令違反に係る公表事案」(通称:ブラック企業リスト)を見れば、労働基準関係法に違反した企業や、その違反内容を確認することができます。
法令違反を犯したすべての企業が記載されているというわけではありませんが、簡単に会社のコンプラ意識をチェックできます。
ブラック企業にいる場合は退職を検討
「自分の勤めている会社がブラック企業である」という場合には、退職を検討することをおすすめします。
勤めている会社が明らかに労働基準法に違反している場合には、労働基準監督署に相談すれば、是正指導・勧告を行ってもらえることもあります。
しかし、労働基準監督署によって会社に是正指導や勧告がなされても、改善が見られなかったり、一度改善しても前の状態に戻ってしまったりして、労働問題が根本的に解決しないこともあります。
その場合は、労働者個人で会社に労働環境の改善を求めていくことになりますが、実際に会社と交渉をしていくことは現実的ではないでしょう。そのため、労働環境が整った環境で働きたい方は退職を検討するべきと言えます。
ただし、人手不足や上司からの圧力などで、なかなか会社を辞められない方もいるでしょう。ブラック企業をスムーズに退職したい方は、『ブラック企業の辞め方!退職方法とスムーズに退職する方法を解説』の記事も参考にしてください。
まとめ
ブラック企業には明確な定義はありませんが、「極端な長時間労働やサービス残業を強いている」「ハラスメント行為が横行している」などの特徴があります。
自分が入社する会社がブラック企業かどうか気になるという方は、「労働時間が適切か」「募集要項は具体的か」といったポイントを確認するようにしましょう。
もしブラック企業に勤めていて精神的に疲弊しているという方は、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談すれば、ブラック企業を訴えることができるケースもあります。
無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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・ブラック企業を訴えたい!訴えることができるケースや相談窓口を解説
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了