株式譲渡の費用とは?手数料はいくら?株式譲渡の税金も解説

株式譲渡
  • 株式譲渡の費用とは?
  • 株式譲渡の手数料は?
  • 株式譲渡の税金は?費用や手数料との関係は?

株式譲渡では、どのような費用や手数料がかかるのでしょうか。

この記事では、現在、株式譲渡をご検討中の経営者の方などに向けて、株式譲渡でかかる費用・手数料を網羅的に解説しています。

ぜひ最後までお読みください。

株式譲渡の費用・手数料の概要

株式譲渡の費用・手数料とは?

株式譲渡は、会社の株式を第三者に譲渡するM&Aスキームです。株式譲渡は、中小企業の事業承継でも多用されるM&Aの手法です。

株式譲渡をおこなう場合、さまざまな費用・手数料がかかります。

たとえば、株式譲渡の譲受側(買い手側)が負担する費用としては、株式を取得するための対価などがあげられます。

一方、株式譲渡の譲渡側(売り手側)が負担する費用としては、株式譲渡を仲介する業者に支払う手数料などがあげられます。

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株式譲渡の費用・手数料の注意点(譲渡側)

株式譲渡の費用・手数料について、売り手側の注意点としては以下のようなものです。

費用・手数料が高額だと利益が目減り

売り手側は株式譲渡をおこなった場合、買い手側から株式譲渡の対価を受け取ることができます。

しかし、M&Aの仲介にたずさわる業者に支払う手数料が高ければ高いほど、株式譲渡によって手にした利益は目減りしていきます。

そのため、売り手側としては、株式譲渡の仲介手数料の金額について強い関心をお持ちでしょう。

M&A仲介手数料が気になる場合は、登録無料のM&Aマッチングサイトを利用する、あるいは売り手が無料のM&A仲介会社に相談するなどの方法が考えられます。

株式譲渡の相談先について「株式譲渡の相談先はどこ?専門家ごとの特徴とメリットを紹介」の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。

所得金額に税金

株式譲渡の譲渡益には、税金がかかります。

そのため、株式譲渡による儲けがある場合、売り手側は税金をおさめなければなりません。

税金は、所得金額にかかります。

所得金額は、収入金額(譲渡価格・売却価格)から必要経費又は譲渡に要した費用等を差し引いて計算します。

収入金額-必要経費又は譲渡に要した費用等=所得金額

差し引いて計算すべき必要費用や手数料を見落としてしまったら、その分、所得金額は多くなってしまいます。

所得金額が増えれば、税金も増えるので、結果として、本来支払う必要がなかった部分を、多く納税しなければならない事態につながります。

そのため、譲渡価格を手にした売り手側は、仲介手数料以外の経費や費用についても、関心を持つ必要があるでしょう。

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株式譲渡の仲介に関する費用・手数料

証券会社の株式委託手数料(譲渡側)

上場株式等の場合、証券取引所を利用することになるので、証券会社への株式委託手数料(消費税相当額を含む)がかかります。

上場株式等

上場株式等とは、証券取引所に上場されているETF、ETNを含む株式のこと。

なお、上場株式以外の株式を一般株式という。一般株式等とは、上場株式等を除く、非上場株式や私募株式投資信託の受益権などの株式等のこと。

株式委託手数料は完全自由化されており、証券会社ごとに独自に手数料体系が定められています。

インターネット割引がきく場合や、大手のネット証券では手数料無料化によってお得に株取引ができる場合もあります。

なお、特定口座(源泉徴収あり)の場合、上場株式等の譲渡益に対する所得税、住民税の納税を簡易な納税手続きで完了することができます。

M&A支援機関の利用手数料(譲渡側)

株式譲渡によるM&Aを実施する場合、M&A支援機関を利用することもあるでしょう。

その際、無料相談ができる場合もあれば、利用手数料がかかるサービスもあります。

M&A支援機関を利用するケース

  • 中小企業が後継者不在のためM&Aによる事業承継をするケース
  • 大手企業がM&Aをおこなうケース
    etc.

中小企業の場合、譲渡制限つき非上場株式を経営者自身が保有し、会社運営の実権を握っていることが多いかもしれません。

このような非上場企業の場合、証券会社の委託手数料はかかりません。

ですが、非上場企業の株式は、証券取引所で公開されていないため、自力で株式譲渡の相手探しは難しいものでしょう。

そのため、M&Aを支援してくれるアドバイザーの力を借りるケースも多く、M&A実務の実施を依頼すれば利用手数料がかかります。

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M&Aのおもな支援機関

M&Aの支援機関には、行政の公的な相談窓口があります。

また、民間のM&A仲介会社や、M&Aの実務を得意とする公認会計士・税理士・弁護士・行政書士などの士業などの専門家に、M&Aの相談をすることも多いでしょう。

M&Aの支援機関

  • 行政の相談窓口
  • 民間のM&A仲介会社
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁護士
  • 行政書士
    etc.

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M&A仲介会社の手数料

M&A仲介会社の場合、成功報酬については、レーマン方式を採用する業者も多いようです。

ただ、基本的には、着手金、中間報酬、成功報酬、月額報酬などの仲介手数料はM&A仲介会社ごとに決められており、どのくらいの費用がかかるのかは会社ごとに違います。

  • 相談料
    正式な依頼の前の相談費用。
    無料相談が可能な場合も多い。
  • 着手金
    M&Aの実務を依頼するときに支払う費用。
    完全成功報酬制の場合もある。着手金が必要な場合は数十万円から数百万円程度が相場。
  • 中間報酬
    M&Aの基本合意が締結できた場合などに支払う費用。
    成功報酬の10%~20%程度にあたる金額を支払い、無事に成約となった場合は残額を成功報酬として支払う。百万円から五百万円程度。
  • 成功報酬
    M&Aが成立した場合に支払う費用。
    M&Aの規模や難易度にもよるが、レーマン方式(買収金額の5%程度)を採用するM&A仲介会社も多い。
  • 月額報酬
    月ごとに定額を支払う。月額顧問料、リテイナーフィーと呼ばれることもある。
    月に数十万から数百万程度が相場。月額報酬を不要とするM&A仲介も多い。

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公認会計士などの専門家の手数料

公認会計士、税理士、弁護士、司法書士などの費用も、所属する事務所によって料金体系が異なります。

案件の規模、依頼内容、依頼先によって、費用は変わります。そのため、依頼する前にどのくらいの費用がかかるのか、きちんと確認しておく必要があります。

専門家依頼内容
公認会計士企業価値評価(バリュエーション)・M&A価格の算定、財務対策etc.
税理士バリュエーション、税務デューデリジェンスの対策、税金対策etc.
弁護士法務対策、法務デューデリジェンスの対策、契約書審査・契約書作成、M&Aスキームの検討etc.
司法書士会社の登記etc.

隅から隅までお願いしていると、いくら費用があっても足りないということもあり得るので、ポイントをつかんで依頼していくのが良いでしょう。

また、顧問契約しか受け付けていない場合などもあるので、スポットで対応してもらえるか確認する必要もあります。

株式譲渡の費用・手数料と税金(個人株主)

譲渡益から差し引く費用・手数料

所得税の対象となる所得金額は、収入金額(株式の売却価格)から必要経費又は譲渡に要した費用等を差し引くことで計算できます。

そして、その所得金額に所得税の税率をかければ、所得税額が計算できます。

(収入金額-必要経費又は株式等の譲渡に要した費用等)×所得税の税率=所得税の税額

株式等の譲渡に要した費用等

「必要経費又は株式等の譲渡に要した費用等」としてはまず、取得費(取得価額ともいう。売り手自身が株式を取得した時の価額のこと。)があげられます。

これには通常、株式そのものの価値に加え、購入手数料(消費税を含む)、購入時の名義書換料などその株式を取得するために要した費用も含まれます。

また、取得費に加え、委託手数料なども「必要経費又は株式等の譲渡に要した費用等」に含まれます。

必要経費又は株式等の譲渡に要した費用等

  • 株式の取得費(取得価額)
  • 株式等の譲渡のために要した委託手数料(消費税を含む)など
  • 譲渡した株式等の取得のための借入金等の利子で、本年中の所有期間に対応する部分の金額
  • 株式売買を内容とする投資一任契約に基づいて支払う固定報酬及び成功報酬(ただし、支払いの効果が年をまたぐなどの場合は、個々の契約内容に基づいて、費用計上の時期を判断する必要がある)

株式の取得費についての補足

売却にかかる株式を、売り手が取得した際の株式の価値(以下「取得価額」といいます。)については、以下のように考えます。

まず、株式を購入することで、株式を取得した場合は通常、取得価額は払い込んだ購入代金(1単位当たりの価額×株数)になります。

売り手が創業者の場合は、資本金額が株式の取得価額となります。

創業者を相続した相続人の場合は、創業者の取得価額を引き継ぐことになるので、資本金額が取得価額となります。

ですが、取得価額が分からない場合も当然あるでしょう。

株式の取得価額が分からない場合は、株式の売却代金の5%相当額が取得価額となります。

取得原因取得価額
株式譲渡払込金額・購入代金
株式会社の創業者資本金額
相続*¹、遺贈*¹、贈与による株式の取得被相続人、遺贈者、贈与者の取得費を引き継ぐ
取得価額が分からない場合売却代金の5%相当額

*¹ 限定承認にかかるものを除く

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所得税の税率

株式等の譲渡による所得金額については、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分されます。

そして、これらは、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」になるので、それぞれの所得金額に、以下の税率で税金がかかります。

株式等の譲渡所得等の税率

区分税率*¹
上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)20.315%(所得税15.315%*¹、住民税5%)
一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)20.315%(所得税15.315%*¹、住民税5%)

*¹ 2024.2.13現在、上場株式等にかかる譲渡所得等と、一般株式等に係る譲渡所得等の税率は同じ。
*² 平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額に2.1パーセントを乗じた額を所得税と併せて申告・納付することになるため、15.315%となる。

所得税の計算方法

以上の情報をあわせると、個人株主が株式を譲渡した場合の所得税については、以下のように計算することができます。

上場株式等、一般株式等のいずれの株式譲渡であっても、以下のような計算式で所得税を計算することができます。

{譲渡価額-(取得費+委託手数料等)}×20.315%=所得税

株式譲渡の譲渡価額が5億円、売り手は創業者で1億円の資本金を出資しており、M&A仲介会社への委託手数料を3000万円支払ったします。

この場合、以下のような計算式となり、所得税は7516万5500円になります。

{5億円-(1億円+3000万円)}×20.315%=7516万5500円

株式譲渡の費用・手数料と税金(法人株主)

株式譲渡をおこなった譲渡側が法人株主の場合も、基本的には同じように考えますが、税率が異なります。

法人株主の場合、株式譲渡の譲渡益には法人税がかかります。

株式譲渡の譲渡益にかかる法人税は、譲渡対価から、株式取得価額や諸経費を差し引き、法人税の実効税率を乗じて税額を計算します。

譲渡対価-(株式取得価額+諸経費)×実効税率=法人税の税額

法人の実効税率は地域などによって異なりますが、およそ34%程度が相場といえるでしょう。

まとめ

株式譲渡をおこなう場合は、ある程度の費用や手数料はつきものです。

株式譲渡による利益を最大化するには、費用や手数料をおさえる対策も必要ですが、より高額で株式売却できる方法も考えましょう。

早期に動きだすことで、買い手探しをじっくりおこなうことも可能です。

株式譲渡・会社売却でお悩みの際は、できるだけ早くM&A仲介会社に連絡を入れて、対策を実行していきましょう。

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