交通事故による膝の痛みの原因や治療法は?後遺障害認定や慰謝料も解説
交通事故による膝の痛みの原因は、骨折や靭帯の損傷・断裂など多岐に渡ります。
こうした交通事故による膝のケガは、適切な治療を続けても、神経症状による痛みや、関節が動かしにくくなる機能障害などが後遺症として残ってしまうことがあります。
膝に交通事故の後遺症が残った場合は、後遺障害の認定申請を行い、適切な補償を受けましょう。
この記事では、交通事故で膝が痛む原因となる症状や治療法を解説します。
また、膝に残った後遺症ごとに、認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料相場を紹介します。
目次
交通事故による膝の痛み原因と症状
交通事故で膝に強い衝撃が加わると以下のような症状が原因で、膝に痛みが出ることがあります。
交通事故による膝の痛みの主な原因
- 膝蓋骨骨折
- 膝蓋骨脱臼
- 半月板損傷
- 前十字靭帯損傷・断裂
- 変形性膝関節症
それぞれのケガの症状や治療法、後遺症の内容について解説します。
膝蓋骨骨折の症状や治療法
膝蓋骨は膝関節の中心にある三角形の骨で、いわゆる「膝のお皿」にあたる部分です。膝関節の中心にあり関節の動きを助ける役割をしています。
つまり膝蓋骨は、膝の曲げ伸ばしを効率良く行う運動の中心を担っているのです。また、膝の腱が切れるのを防ぐ役割もしています。
膝蓋骨骨折の症状と治療法
膝蓋骨骨折により膝のお皿が割れてしまうと、膝が強く痛む、膝が腫れ上がる、自分の意志で動かせなくなるといった症状があらわれます。
また、膝蓋骨骨折が重度の場合、膝蓋骨がずれてしまい、歩行が困難になるおそれもあります。
膝蓋骨骨折の治療は、骨折の程度によって異なります。
軽度の骨折では、ギプスや装具による固定で治療を行います。重度の骨折では、手術が必要になることもあるでしょう。
治療や手術後には、膝の可動域を広げたり、歩行のためのリハビリが必要です。
膝蓋骨骨折の後遺症
膝蓋骨骨折の後遺症は、後遺症としては、膝関節の可動域の制限、膝の痛み、膝の腫れ、膝の不安定感などがあげられるでしょう。
軽度の骨折では、膝の痛みや腫れなどの症状は数週間で改善する見込みです。一方重度の骨折では、膝の可動域制限や膝の痛みが後遺症として残ることがあります。
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膝蓋骨脱臼の症状や治療法
交通事故で膝蓋骨に衝撃が加わると、膝蓋骨が本来の位置からずれてしまう脱臼が起きてしまうこともあります。
膝蓋骨脱臼の症状と治療法
膝蓋骨脱臼の主な症状は、激しい痛みや、膝の著しい腫れです。
また、膝を曲げ伸ばしすることが困難になり、歩行に支障をきたすこともあります。
さらに重度の脱臼の場合、膝が不安定になり、立つことすら困難になることがあります。脱臼と同時に、周囲の靭帯や軟部組織が損傷することもあります。
膝蓋骨脱臼の治療は、脱臼の程度や回数によって異なります。
初回の軽度な脱臼の治療では、整復後に装具による固定と安静が基本となるでしょう。
一方、繰り返し脱臼する場合や重度の場合は、靭帯の修復や骨の位置を調整する手術が必要となることがあります。 治療後は、膝の筋力を回復させるリハビリを行います。
膝蓋骨脱臼の後遺症
膝蓋骨脱臼の後遺症としては、再脱臼のリスク増加、膝の不安定感、関節の可動域制限、慢性的な痛みなどが挙げられます。
適切な治療とリハビリを行えば、多くの場合は日常生活に支障のない程度まで回復します。しかし、重度の場合や繰り返し脱臼を起こした場合は、膝の不安定感や痛みが持続的に残ることがあり、スポーツ活動に制限が必要となる可能性があります。
半月板損傷の症状や治療法
半月板は、膝関節の中にある軟骨の組織であり、関節の動きを滑らかにし、クッションの役目を果たしています。
交通事故では横から衝撃が加わったとき、膝をひねったときなどに骨と骨の間に挟まれて半月板が損傷・断裂することがあるのです。
また、交通事故においては半月板損傷のみを負うのではなく、前十字靭帯など他の部位の損傷を伴うことが一般的です。
半月板損傷の症状と治療法
半月板損傷による主な症状は、膝の痛み、腫れ、可動域の制限です。
断裂の程度がひどい場合には、激痛と可動域制限により歩くことが出来なくなります。
症状が軽度の場合は、リハビリや薬物療法による治療が行われますが、痛みがひどく足を動かすことが困難であるなら手術が必要となるでしょう。
半月板損傷の後遺症
半月板損傷は膝関節の痛みや、可動域制限による機能障害といった後遺症が残る可能性が考えられます。
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前十字靭帯損傷・断裂の症状や治療法
前十字靭帯は、膝関節の内側にあり、太ももの骨と脛の骨をつなぐ靭帯です。関節を保護したり、安定性を維持する役割を担っています。
交通事故では強く膝をひねったり、強い力が加わることで断裂音と共に損傷、断裂してしまうことがあるのです。
前十字靭帯損傷・断裂の症状と治療法
前十字靭帯を損傷すると、関節に腫れや痛みが生じます。
膝が不安定となり、激しい痛みで膝が動かせなくなることもあるでしょう。
また、関節で内出血が起こり、腫れや変色として表れることもあるのです。
治療としては自身の腱を移植するという手術を行い、リハビリにより歩行能力の回復を図ります。保存療法では十分な回復が見込めない恐れが高いため、手術による治療を行うことが多いでしょう。
前十字靭帯損傷・断裂の後遺症
前十字靭帯の損傷や前十字靭帯の断裂は、膝が不安定で歩きづらい、痛みが残る、膝の曲げ伸ばしが十分にできないといった後遺症が残る可能性があります。
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変形性膝関節症の症状や治療法
変形性膝関節症とは、膝の関節にある軟骨がすり減ることで生じます。
膝蓋骨骨折で事故前よりも膝に負担が掛かりやすくなり、変形性膝関節症が発症することが多いです。
変形性膝関節症の症状と治療法
変形性膝関節症の主な症状は、歩行時の痛みです。
また、膝が腫れて動かしづらさが残ることもあります。具体的には、正座やしゃがみ姿勢ができなくなるケースが多いです。
治療方法としては、薬物療法や運動療法となりますが、痛みが改善されない場合には手術が必要となることもあるでしょう。
変形性膝関節症の後遺症
初期は自覚症状があまりなく、進行期になると日常生活に障るほどの症状に襲われるもので、完治は難しいともいわれています。
そのため、痛みや膝の曲げづらさが残る可能性があるでしょう。
また、変形性膝関節症の治療として人口膝関節置換術を受けた場合にも後遺障害として認定されます。
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膝の痛みや違和感ごとの後遺障害等級と慰謝料
後遺症として残った膝の痛みや違和感が一定の要件を満たしていると、後遺障害認定される可能性があります。
後遺障害認定されると、後遺症が残ってしまった精神的苦痛への補償となる「後遺障害慰謝料」が請求できるようになります。
後遺障害慰謝料の相場は、症状の重さの指標である後遺障害等級ごとに決まっています。
後遺障害慰謝料は高額になることが多く、損害賠償金の大部分を占めることもあるため、必ず請求できる可能性がないかチェックしてください。
交通事故によって生じる膝の後遺障害は、膝関節の可動域の制限、神経症状(膝の痛み)、偽関節、動揺関節です。
膝の可動域制限(膝の曲げ伸ばしがしにくい)
骨折や半月板損傷、靭帯損傷などにより膝関節の可動域が制限されるという運動障害が生じることがあります。
膝の可動域制限により生じる可能性がある後遺障害等級は、8級7号、10級11号、12級7号です。
等級 | 症状と慰謝料相場 |
---|---|
8級7号 | 足関節が全く動かない、または、ケガをしていない足と比べて10%以下しか動かない 後遺障害慰謝料相場:830万円 |
10級11号 | ケガをしていない足と比べて可動域が2分の1以下に制限されている 後遺障害慰謝料相場:550万円 |
12級7号 | ケガをしていない足と比べて可動域が4分の3以下に制限されている 後遺障害慰謝料相場:290万円 |
交通事故による可動域制限の測り方や認定要件について詳しくは『交通事故の可動域制限とは?後遺障害認定の要件と慰謝料相場』をお読みください。
神経症状(痛みが残っている)
骨折や半月板損傷、靭帯損傷などにより膝に痛みが残るといった神経症状が生じることがあります。
神経症状により認定されうる後遺障害等級は12級13号または14級9号です。
等級 | 症状と慰謝料相場 |
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12級13号 | 痛みが残っていることが医学的に証明できる 後遺障害慰謝料相場:290万円 |
14級9号 | 痛みが残っていることが医学的に説明できる 後遺障害慰謝料相場:110万円 |
12級13号に該当すると認定を受けるには、レントゲンやMRIなどの画像検査結果から損傷個所を明らかにする必要があります。
14級9号については、画像検査の結果がない場合でも、事故や症状の内容、治療経過などから痛みの残存を医学的に説明できるのであれば、認定を受けられる可能性があるでしょう。
偽関節(関節ではないところで動いてしまう)
偽関節とは、骨がくっつく過程で変形してしまい、本来は関節ではないところが関節のように動いてしまうことをいいます。
たとえば、膝蓋骨骨折で隣接している骨である脛骨と腓骨の骨幹部が骨折し、うまく骨が癒合しないと、偽関節ができてしまうのです。
このような偽関節が生じた場合には、後遺障害7級10号、8級9号認定の可能性があります。
等級 | 症状と慰謝料相場 |
---|---|
7級10号 | 大腿骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残し、常に硬性補装具が必要 後遺障害慰謝料相場:1,000万円 |
8級9号 | 大腿骨の骨幹部及び骨幹端部に癒合不全を残し、常に硬性補装具を必要としない 後遺障害慰謝料相場:830万円 |
動揺関節(膝がぐらつく、不安定である)
骨折や半月板損傷、靭帯損傷などにより隣接している膝の靱帯も損傷し、膝関節の安定性を失うことがあります。
このような動揺関節となった場合には、後遺障害8級7号、10級11号、12級7号認定の可能性があります。
等級 | 症状と慰謝料相場 |
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8級7号 | 常に硬性補装具を必要とする 後遺障害慰謝料相場:830万円 |
10級11号 | 時々硬性補装具を必要とする 後遺障害慰謝料相場:550万円 |
12級7号 | 強度の労務の際に硬性補装具を必要とする 後遺障害慰謝料相場:290万円 |
交通事故によるケガで動揺関節を発症した疑いがある方は、『交通事故による動揺関節の後遺障害|等級や認定のための3ポイント』が役に立ちます。
膝の痛みが後遺障害認定される流れ
交通事故発生時から後遺障害認定までの流れは以下のとおりです。
後遺障害等級の認定を受けるには、後遺障害診断書を医師に作成してもらい、その他の必要な資料ととともに保険会社へ書類を提出することとなります。
後遺障害診断書の作成依頼は、医師が「これ以上治療しても回復が見込めない」と判断し、症状固定となったタイミングから行えます。
交通事故による膝の痛みで請求できる損害賠償金
膝を負傷した場合の損害賠償金の内訳
交通事故の損害賠償金としては、入通院慰謝料、治療関係費、休業損害、物的損害などについても賠償請求ができます。
費目 | 内容 |
---|---|
入通院慰謝料 | 治療期間に応じて請求できる慰謝料 |
治療関係費 | 治療のために必要となった費用 |
休業損害 | 治療で仕事を休んだことで生じる減収 |
物的損害 | 自動車の修理代や代車費用など |
膝の痛みが後遺障害認定されると逸失利益も請求可能
交通事故により生じた後遺症が後遺障害に該当すると認定された場合は、後遺障害慰謝料だけでなく、「後遺障害逸失利益」を請求することも可能となります。
後遺障害逸失利益は、ケガによって失われた将来の収入を補償するための金銭です。
後遺障害逸失利益の金額は、後遺障害等級、年齢、職業、年収などによって異なります。
後遺障害逸失利益を計算するには様々な要素が必要となってくるので、相場額を知りたいときは、専門家である弁護士に相談しましょう。
交通事故による膝の痛みで気になるポイント
どのくらいの膝の痛みなら病院に行くべき?
膝の痛みの度合いに関係なく、交通事故に遭った場合は一度、医療機関を受診すべきです。基本的にはまず、整形外科を受診しましょう。
なぜなら、事故の衝撃で生じた膝の損傷は、必ずしもすぐに強い痛みとして現れるわけではないためです。
事故後はストレスや緊張で一時的に痛みを感じにくくなっていたり、軽い症状を我慢しているうちに徐々に悪化したりするケースもあります。
また、損害賠償の観点からも、事故後はできるだけ早めに医療機関を受診し、診断書を取得しておくことが重要です。
後からひざに痛みが出てきた場合は?
交通事故から時間が経って膝の痛みが出てきたら、すぐに医療機関を受診しましょう。
事故から1~2週間ほどで膝の痛みが出てきた場合であれば、事故と痛みの因果関係が証明しやすく適切な補償が受けられる可能性が高いです。事故直後は緊張状態でアドレナリンが分泌されるため、一時的に痛みを感じにくくなることは珍しくありません。
しかし、事故から数か月経ってから痛みが出たケースでは、相手方の任意保険会社から因果関係を疑われることでしょう。膝の痛みは事故によるものではないと判断されてしまうと、治療費や慰謝料がもらえないおそれがあります。
その場合は、一旦自身で治療費を立て替えて通院し、あとから支払ってもらえるように交渉する必要があります。
事故から時間が経って痛みが出たために、適切な補償が受けられない場合には、一度弁護士に相談してみましょう。
交通事故による膝の痛みで接骨院・整骨院に通ってもいい?
膝の痛みで、接骨院・整骨院に通院すること自体は問題ありません。
しかし、まずは整形外科を受診しましょう。整形外科を先に受診する理由は以下の3点です。
まずは整形外科を受診すべき理由
- 損害賠償請求には医師による診断書が必要だから
- 正確な診断にはレントゲンやMRIの検査が必要だから
- 医師の許可なく接骨院・整骨院へ通院すると、治療費が支払われないことがあるから
接骨院・整骨院では、正確な診断をするための検査が受けられず、診断書も発行してもらえません。
接骨院・整骨院への通院を希望する場合は、必ず整形外科の主治医に相談し、許可を得てからにしましょう。
はじめから接骨院・整骨院に通うと、適切な補償が受けられなくなってしまうおそれがあります。
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交通事故による膝の痛みを自宅で和らげる方法は?
交通事故による膝の痛みを自宅で和らげる方法を紹介します。ただし、以下の内容はあくまでも応急措置です。必ず早期に整形外科を受診してください。
膝の痛みが出た場合の応急措置として、「RICE(ライス)」と呼ばれる4つの基本的な対応があります。
膝の痛みの応急措置
- Rest(安静):膝に負担をかけない
- Icing(冷却):氷嚢などで15~20分程度冷やす
- Compression(圧迫):弾性包帯で軽く圧迫する
- Elevation(挙上):膝を心臓より高い位置に上げる
これらの応急措置で一時的に痛みを和らげることはできますが、交通事故による膝の痛みの場合、必ず医師による適切な診察と治療を受けてください。
自己判断での対応は最小限に留め、早期に整形外科を受診しましょう。
交通事故による膝の痛みや違和感は弁護士に相談
膝の痛みで弁護士に相談するメリット
交通事故で膝の痛みが生じたり、後遺症が残ったりした場合は、弁護士に相談すると以下のメリットが得られます。
弁護士に相談するメリット
- 弁護士の豊富な知識や経験で、後遺障害認定の可能性を高められる
- 弁護士が主体となって後遺障害認定の申請準備を進めるため、依頼者の負担が軽減される
- 膝の痛みに対する適切な損害賠償金額を請求できる
- 保険会社とのやり取りを任せることで、膝の治療やリハビリに専念できる
相場の金額を加害者側から得るには、弁護士に相談・依頼を行い、専門家である弁護士による適切な計算や請求が欠かせません。
そのため、まずは弁護士相談を行い、依頼の必要性や、依頼すべき弁護士であるかどうかの確認を行うべきでしょう。
弁護士費用の負担を減らす方法
弁護士に相談・依頼する場合には、弁護士に支払う費用を気にする方が多いでしょう。
弁護士に相談・依頼することで生じる費用については、自身の保険に付帯している可能性がある「弁護士費用特約」を利用することで負担を抑えることが可能です。
弁護士費用特約を利用すると、上限額まで弁護士に相談・依頼するための費用を保険会社が負担してくれます。
ほとんどのケースで弁護士費用は上限額に収まるため、金銭的な負担を気にすることなく弁護士に相談・依頼することが可能となるでしょう。
交通事故で弁護士に相談するタイミング
弁護士に相談するタイミングは、交通事故の発生後できるだけ早いタイミングが望ましいです。
交通事故の発生後、すぐに弁護士に相談することで、後遺障害の程度を調査し、後遺障害等級の認定を有利に進めることができます。
また、保険会社との交渉窓口を弁護士に一本化することで精神的負担も軽減されます。
弁護士への相談を希望する場合は、交通事故の案件に精通した弁護士に相談しましょう。
アトム法律事務所なら自宅から無料で相談できる
アトム法律事務所では、交通事故被害者を対象とした無料相談を【電話やLINE】で行っています。
膝の痛みで遠出ができない方や、慣れない場所へ行くのに不安がある方でも、ご自宅から安心してご相談いただけます。
交通事故の膝の痛みについて少しでも心配ごとがある方は、まずは下記バナーよりご相談の予約をお取りください。
相談予約は24時間対応となっているので、いつでも気軽にご連絡できます。
無料相談
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了