交通事故の可動域制限とは?後遺障害認定の要件と慰謝料相場
交通事故でケガをすると、関節が十分に曲がらなくなってしまうことがあります。これを「可動域制限」といいます。
たとえば、膝関節や足首の関節が可動域制限になると、歩きにくくなったり、バランスが取れず転倒しやすくなったりと、日常生活に支障が出てしまうことも多いです。
この可動域制限は、交通事故による「後遺障害」として認められることがあります。
認定される後遺障害等級は原則、関節の動きがどれくらい制限されているかによって決まります。
この記事では、可動域制限の後遺障害認定される要件や、症状の度合い・箇所ごとに認定される等級や後遺障害慰謝料の金額について解説します。
目次
交通事故による可動域制限とは
可動域制限の症状と治療法は?
可動域制限の症状は、事故でケガをした部位によって様々です。代表的な症状をいくつか挙げてみましょう。
可動域制限の症状例
- 腕が肩の高さまで上がらない
- 手首を曲げると痛みを感じる
- 膝を完全に曲げることができない
- 足首の動きが固くなり、スムーズに歩けない
- 首の左右の動きが制限される
これらの症状に加えて、関節を動かそうとすると痛みを感じたり、筋肉が固くなって違和感を覚えたりすることもあります。
可動域制限の治療法
可動域制限の治療は、主に以下の方法で行われます。
- 理学療法
専門家の指導のもと、ストレッチや運動療法を行い、徐々に関節の動きを改善していく - リハビリテーション
医師や理学療法士の指導で、関節の可動域を広げるための運動を継続的に行う - 温熱療法
温かいタオルや温熱パックを使用して、筋肉や関節をほぐす - 投薬治療
痛みが強い場合は、消炎鎮痛剤を使用することもある
重要なのは、むやみに関節を動かそうとせず、必ず医師の指導のもとで治療を進めることです。
無理な運動は症状を悪化させる可能性があります。また、治療には時間がかかることが多いため、焦らず継続的に取り組むことが大切です。
自宅でのストレッチやマッサージについては、必ず医師に指示された方法に則り行いましょう。
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交通事故で可動域制限になる原因は?
交通事故による可動域制限には、主に以下の3つの原因があります。
交通事故で可動域制限になる原因
- 骨折や脱臼、靭帯など関節自体が損傷した
- 関節周辺の神経が損傷した
- 損傷が重いため人工関節を入れた
交通事故による骨折や脱臼、また関節を支える靭帯が伸びすぎたり切れたりすることで可動域制限が起こります。この場合、レントゲンやMRI検査で骨や靭帯の損傷がはっきりと確認できます。
また、関節周辺の神経が傷つき、筋肉を動かす指令が正しく伝わらなくなることで、関節がうまく動かせなくなることもあります。
最後に、重い骨折や関節損傷の場合は人工関節を入れる手術後に、人工関節の特性や手術の影響で可動域制限が発生することも考えられます。
関節の可動域はどうやって測る?
関節の可動域を測定する際は、医師や理学療法士が専門の測定器具(角度計)を使って、関節の動く範囲を角度で表します。
主に「他動測定」と「自動測定」の2つの測定方法が用いられます。
他動測定
医師や理学療法士が、患者の関節を動かして測定する方法です。
たとえば膝が曲がる角度を測る場合、医師が患者の膝を少しずつ曲げていき、どこまで曲がるかを測定します。
後遺障害の認定では、通常この他動測定の結果が基準となります。
自動測定
患者が自分で、関節を動かして測定する方法です。
たとえば自分で腕を上げられる最大の高さまで上げて、その角度を測定します。
後遺障害認定には他動測定の結果を参照すると前述しましたが、以下のような場合は、自動測定の結果が認定の審査に用いられることもあります。
- 神経の損傷により他人が動かせば関節は動くのに、自分では全く動かせない場合
- 他人が動かすと我慢できないほどの痛みが出る場合
後遺障害認定は左右の可動差で判断される
後遺障害認定の審査の際には、左右の関節の測定結果が比較されます。
たとえば右膝を怪我した場合は、健康な左膝と比べて、右膝の動く範囲がどのくらい制限されているかを確認します。
このように、怪我をした関節(患側)と健康な関節(健側)の可動域を比較することで、後遺障害の程度を客観的に判断します。
ただし、以下のような場合には、医学的な標準値(参考可動域)と比べて評価を行います。
- 首や背骨など左右で比較できない箇所の場合
- 事故で両方の関節を怪我した場合
- あるいは事故前から片方の関節に問題があった場合
交通事故による可動域制限が後遺障害認定される要件
可動域制限による後遺障害は、症状の重さによって3段階に分けられます。
症状による可動域制限の3段階
- 関節の用を廃している
- 関節の機能に著しい障害が残っている
- 関節の機能に障害が残っている
なお、こららの症状に当てはまっていても後遺障害認定されるには、関節の損傷が確認できるレントゲンやMRIの検査結果や、可動域の測定データが必要になります。
(1)関節の用を廃している
「関節の用を廃している」とは、関節がほとんど動かない、もしくは動きが極端に制限されている状態をいいます。具体的には、以下のような状態が該当します。
- 健康な方の関節と比べて、怪我をした関節の可動域が10%以下まで制限されている
- 関節が完全に固まってしまい、まったく動かすことができない
人工関節を入れた場合は、基準が「健康な方の関節と比べて、人工関節を入れた方の可動域が2分の1以下まで制限されている状態」に変わります。
(2)関節の機能に著しい障害が残っている
著しい障害とは、健康な方の関節と比べて、怪我をした関節の可動域が2分の1(50%)以下まで制限されている状態をいいます。
なお、人工関節を入れた場合は、以下のような基準に変わります。
- 人工関節を入れただけで、「著しい障害」として認定される
- さらに、人工関節を入れた後の可動域が健康な方の2分の1以下になると、より重い「用を廃している」状態として認定される
(3)関節の機能に障害が残っている
ここでいう障害とは、健康な方の関節と比べて、怪我をした関節の可動域が4分の3(75%)以下まで制限されている状態をいいます。
「用を廃している」や「著しい障害」と比べると制限の程度は軽いものの、日常生活に支障をきたす可能性がある状態として認定されます。
可動域制限ごとの後遺障害等級ともらえる慰謝料
可動域制限が後遺障害認定されると、後遺障害慰謝料が請求できるようになります。
後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級ごとに相場が決まっています。患部ごとに認定される可能性のある後遺障害等級と慰謝料相場をみていきましょう。
上肢(肩・肘・手首)に可動域制限がある場合
交通事故により上肢の関節に可動域制限が残った場合、その制限の程度によって後遺障害等級が認定され、以下のような慰謝料額が定められています。
肩関節、肘関節、手首の関節のいずれも同じ基準が適用されます。
後遺障害の程度 | 等級 | 慰謝料(弁護士基準) |
---|---|---|
両方の上肢の関節の用を全廃 | 1級4号 | 2,800万円 |
片方の上肢の関節の用を全廃 | 5級6号 | 1,400万円 |
一つの上肢の3大関節中の2関節の用を廃した | 6級6号 | 1,180万円 |
一つの上肢の3大関節中の1関節の用を廃した | 8級6号 | 830万円 |
片方の関節に著しい機能障害 | 10級10号 | 550万円 |
片方の関節に機能障害 | 12級6号 | 290万円 |
「上肢の3大関節」とは、片方の腕の肩・肘・手首の3つの関節を指します。
たとえば、右腕の肩と肘の両方に重度の可動域制限(用を全廃)が残った場合は6級、右腕の肩だけに重度の可動域制限が残った場合は8級となります。
下肢(股・膝・足首)に可動域制限がある場合
交通事故により下肢の関節に可動域制限が残った場合、その制限の程度によって後遺障害等級が認定され、以下のような慰謝料額が定められています。
股関節、膝関節、足首の関節のいずれも同じ基準が適用されます。
後遺障害の程度 | 等級・号数 | 慰謝料額(弁護士基準) |
---|---|---|
両方の下肢の関節の用を全廃 | 1級6号 | 2,800万円 |
片方の下肢の関節の用を全廃 | 5級7号 | 1,400万円 |
一つの下肢の3大関節中の2関節の用を廃した | 6級7号 | 1,180万円 |
一つの下肢の3大関節中の1関節の用を廃した | 8級7号 | 830万円 |
片方の関節に著しい機能障害 | 10級11号 | 550万円 |
片方の関節に機能障害 | 12級7号 | 290万円 |
「下肢の3大関節」とは、片方の脚の股関節・膝・足首の3つの関節を指します。
たとえば、右脚の股関節と膝の両方に重度の可動域制限(用を全廃)が残った場合は6級、右脚の膝だけに重度の可動域制限が残った場合は8級となります。
なお、下肢の場合は人工関節を入れる手術を受けることも多いです。人工関節を入れた場合は、以下のような基準で認定されます。
- 人工関節を入れた時点で「著しい機能障害」(10級)として認定
- さらに可動域が健側の50%以下になる場合は「用を廃している」(5級)として認定
体幹(首・胸郭・腰)に可動域制限がある場合
体幹の場合は左右の関節比較ができないため、医学的な標準値(参考可動域)との比較で評価が行われ、後遺障害等級が決定されます。
後遺障害の程度 | 等級・号数 | 慰謝料額(弁護士基準) |
---|---|---|
脊柱に著しい変形や著しい運動障害を残す | 6級5号 | 1,180万円 |
脊柱に運動障害を残す | 8級2号 | 830万円 |
脊柱に変形を残す | 11級7号 | 420万円 |
「脊柱」とは、首から腰までの背骨全体を指します。背骨は本来、前後左右にある程度動くものですが、事故の影響でその動きが制限される場合があります。
また、体幹の後遺障害の認定では以下の点に特に注意が必要です。
- むち打ちなどの頚椎捻挫では、画像では異常が見られないことが多い
- 腰椎捻挫でも、レントゲンで骨に異常が見られないことがある
- このような場合は、神経症状として別途評価されることがある
後遺障害認定されると逸失利益も請求可能
交通事故による可動域制限で後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料に加えて、「逸失利益」も請求できます。
逸失利益とは、交通事故で後遺障害を負わなければ将来稼げていたであろう収入分を補償する費目です。
逸失利益は、認定された後遺障害の等級や、被害者の年収、年齢などをもとに計算されます。
非常に複雑なので、この記事ではモデルケースを用いて逸失利益の目安をご紹介します。
【20代、年収350万円】逸失利益の目安
【例】年収350万円で工場の製品組み立て作業をしていた25歳の方が、交通事故で膝関節に重度の可動域制限が残り、後遺障害8級を認定された。その後デスクワークへの転職を余儀なくされ、収入が減少してしまった。
逸失利益の目安:3,820万円
【30代、年収400万円】逸失利益の目安
【例】年収400万円の美容師として働いていた35歳の方が、交通事故で足首に可動域制限が残り、後遺障害10級を認定された。その後勤務時間の短縮を余儀なくされ、収入が減少してしまった。
逸失利益の目安:1,997万円
【40代、年収450万円】逸失利益の目安
【例】年収450万円で建設現場で働いていた45歳の方が、交通事故で膝関節に可動域制限が残り、後遺障害12級を認定された。定期的な通院やリハビリのため、残業ができなくなり収入が減少してしまった。
逸失利益の目安:1,067万円
【50代、年収500万円】逸失利益の目安
【例】年収500万円で製造業で働いていた55歳の方が、交通事故で肩関節に重度の可動域制限が残り、後遺障害8級を認定された。作業が困難となり、配置転換を余儀なくされ、収入が減少してしまった。
逸失利益の目安:2,417万円
可動域制限で適切な補償を得るためのポイント
後遺障害認定は後遺障害診断書の内容が重要
後遺障害診断書とは、交通事故によるケガが原因で残った障害の内容や程度を、医師が証明する文書です。後遺障害認定の申請を行う際の必須書類です。
後遺障害診断書は主治医に作成してもらいます。そのため、書いてほしい内容は事前に伝えておく必要があります。
後遺障害認定される可能性を高めるためには、以下のような内容を記載してもらいましょう。
後遺障害診断書の記載内容
- 事故による怪我の状況と経過
- 可動域の具体的な測定値
- レントゲンやMRIなどの画像所見
- リハビリの経過と結果
- 日常生活への支障の程度 など
日常生活への支障と程度については、「膝の曲げ伸ばしが制限され、階段の昇り降りに手すりが必要」や「右肩が上がらず、電車のつり革につかまれない」など、具体的な困りごとを記載してもらいましょう。
作成依頼するタイミングは、主治医が「これ以上治療をしても回復が見込めない」と判断し、症状固定と診断してからです。
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後遺障害認定にむけて治療中にできること
可動域制限の後遺障害を適切に認定してもらうためには、治療期間中から計画的に準備を進めることが大切です。
治療中、特に意識すべきことは以下の2点です。
後遺障害認定にむけて治療中できること
- 定期的な可動域測定の結果を記録しておく
- 可動域制限の原因がわかる画像証拠を集める
定期的な可動域測定の結果を記録しておく
治療やリハビリの際に可動域を測定した場合は、その数値を必ず記録しておきましょう。
ただし、リハビリ直後の測定値は一時的に良くなっている可能性があるため、通常の状態での測定値も記録してもらうことが大切です。
可動域制限の原因がわかる画像証拠を集める
レントゲンやMRI、CTなどの画像検査を受けた場合は、必ずその画像やデータの控えをもらいましょう。
可動域制限が後遺障害認定されるためには、可動域測定の結果だけではなく、可動域制限の原因になっている損傷の画像証拠が必要です。
また、レントゲンでは骨に異常が見られなくても、CTでは損傷が確認できるようなケースもあります。後遺障害認定に必要な画像検査や証拠がわからないという方は、一度弁護士に相談してみましょう。
ちなみに、医師が提案する検査は治療に必要なものです。積極的に後遺障害認定に役立つ検査を勧めてくれるわけではない点に注意してください。
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交通事故による可動域制限で請求できる費目
この記事で解説した後遺障害慰謝料と逸失利益以外にも、交通事故で可動域制限になった場合に請求できる費目は多くあります。
以下の費目は、可動域制限が後遺障害認定されなくても請求できます。
可動域制限で請求できる費目
- 治療費:病院の診察費用、検査費用、薬代など、治療に必要な「実費」を請求できます。
- 休業損害:治療のために仕事を休んだことで発生する減収分を請求できます。
- 入通院慰謝料:治療のために通院や入院を余儀なくされたことへの、精神的苦痛に対する補償です。
- その他:通院交通費や付添費用、ケガにより自転車通学からバス通学に切り替えた際の交通費など、事故に起因して発生した費用を請求できます。
- 修理費:車の修理費や、レンタカー費用などを請求できます。
交通事故による可動域制限を弁護士に相談すべき理由
交通事故で可動域制限になった場合は、適切な補償を受け取るために弁護士依頼することをおすすめします。
可動域制限で弁護士に相談・依頼すべき理由は以下のとおりです。
可動域制限で弁護士に相談・依頼すべき理由
- 被害者本人が示談交渉を行うと、可動域制限に対する適切な補償を受けられない可能性が高い
- 可動域制限の後遺障害は、やみくもに申請しても認定されない
- 可動域制限の治療をしながら事故相手とやり取りするのは負担が大きい
以下で詳しく解説します。
被害者本人の示談交渉では適切な補償を受けられない
交通事故で可動域制限になってしまった場合、相手方の任意保険会社から示談金の提示を受けることになります。
しかし、保険会社から提示される金額は、実際の被害に見合った適切な金額よりも低いことがほとんどです。これは、保険会社が「任意保険基準」という独自の基準で賠償金を計算しているためです。
一方、被害者が受けた損害に対する適切な相場が計算できる基準を「弁護士基準」といいます。弁護士基準は過去の裁判例をもとに賠償金の計算を行います。
※「自賠責基準」は国が定める最低限の補償基準
しかし、この弁護士基準での賠償金を得るためには、弁護士への依頼が不可欠といっても過言ではありません。
前述したように弁護士基準は裁判で認められる計算基準です。
そのため、被害者本人が示談交渉を行った場合、相手方の保険会社は「被害者が単独で裁判を起こすことは考えにくい。であれば弁護士基準に応じる必要はない」と考え、増額交渉に取り合ってくれることはほとんどありません。
そこで、弁護士に依頼を行い裁判も辞さない姿勢を見せると、「裁判になるくらいなら弁護士基準で支払おう」と考えを改め、増額交渉に応じてくれる可能性が高まるのです。
やみくもに申請しても後遺傷害認定されない
ここまで解説してきたように、可動域制限が後遺障害として認定されるためには、後遺症の存在や交通事故との因果関係、日常生活への影響を証明する必要があります。
もちろん自覚症状を訴えるだけでは認定されず、後遺障害の認定機関を納得させるだけの資料をそろえなければなりません。
しかし交通事故に強い弁護士であれば、後遺障害認定の申請手続きに豊富な経験があるため、被害者の症状に応じた検査を提案し、必要な資料を整えることで、認定の可能性を高めることができます。
後遺障害認定は申請全体に対する認定率が約5%と、非常に狭き門です。
後遺障害認定されるかどうかで受け取れる賠償金は大きく変わるため、少しでも不安がある方は、まず弁護士の無料相談を利用してみてください。
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治療しながら事故相手とやり取りするのは負担が大きい
交通事故で可動域制限となった場合、痛みや体の不自由さに悩まされながら、通院やリハビリに多くの時間を費やすことになります。
そんな中、相手方の任意保険会社との示談交渉まで被害者自身で行うのは、想像以上の負担となるでしょう。
毎日の治療に加えて仕事や家事、育児などをこなしながら保険会社の担当者と連絡を取り合うのは、誰にとっても大きなストレスではないでしょうか。電話をかけてもなかなかつながらず、何度も掛け直さなければならないこともあり、それだけで疲れ果ててしまうものです。
さらに保険会社の担当者は、交渉を有利に進めるための手段として難しい専門用語を使ったり、わかりにくい説明をすることもあります。
弁護士に依頼すれば、このような面倒な対応から解放されることとなります。相手方の保険会社とのやり取りをすべて弁護士に任せることで、本来の目的である治療と回復に専念できるのです。
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しかしアトム法律事務所の無料相談であれば、自宅から相談いただけますので、ご安心ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了