交通事故での頭部外傷の後遺症|バイク事故で頭を打ったら
交通事故で頭部外傷を負った場合、頭蓋骨だけでなく脳に損傷が及ぶ外傷性脳損傷による後遺症が残る可能性があります。
特に脳挫傷では脳内出血、血腫が生じて頭蓋骨内や脳幹を圧迫することがあるため、減圧手術を行う必要があるなど早急に適切な治療を受ける必要があります。
外傷性脳損傷の後遺症として遷延性意識障害、高次脳機能障害、てんかんが残った場合、後遺障害1級1号(要介護)〜14級9号のいずれかに認定される可能性があります。
高次脳機能障害の慰謝料の相場は、110万円〜2,800万円です。
今回は、交通事故での頭部外傷の症状・治療、後遺障害等級の認定基準、後遺障害慰謝料の相場などを解説いたします。
目次
交通事故での頭部外傷の症状・治療
交通事故での頭部外傷の種類
頭部外傷とは、頭部に外力が加わって皮膚、頭蓋骨、脳などを損傷することを指します。
外力による頭部の損傷を広く指す言葉であるため、症状が軽いものでいえば皮下血腫であるたんこぶ、重篤なものでは頭蓋骨骨折やびまん性脳損傷も含まれます。
頭部外傷による頭蓋骨の損傷
頭部に外力が加わったことで、頭蓋骨が損傷するおそれがあります。
頭蓋骨の外傷として代表的なケガは、頭蓋骨骨折です。
頭蓋骨の損傷に加えて脳に損傷が及んでいることも考えられることから、陥没骨折や粉砕骨折の場合は特に注意が必要です。
頭部外傷による外傷性脳損傷
頭部外傷によって、特定の部位または脳の広い範囲を損傷する外傷性脳損傷(TBI)を負うことが考えられます。
頭部外傷によって、部位ごとに硬膜外出血、硬膜下出血、くも膜下出血、脳出血といった出血が生じることがあります。
また、脳の血管の閉塞、狭窄により脳組織に十分に血が行き渡らず機能障害を起こす脳梗塞、広い範囲で脳細胞の軸索が損傷しているびまん性軸索損傷を負うこともあります。
さらに、頭部に強い衝撃が加わったことで脳が揺さぶられ、一時的に脳の機能が害される脳震盪が生じることもあります。
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交通事故での頭部外傷の症状
頭部外傷での脳の損傷によって、頭痛、嘔吐、吐き気、意識障害、記憶障害などの症状が生じるおそれがあります。
頭部外傷によって、6時間以上意識不明の状態が続いた場合、脳を損傷しているおそれがあり、遷延性意識障害や高次脳機能障害など重大な後遺症が残る可能性があります。
意識不明から回復しても脳の損傷による寝たきり状態になったり、てんかん発作が残ることも考えられます。
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交通事故での頭部外傷の応急処置
交通事故で頭部外傷を負った場合、まずは傷の確認と意識の確認を行う必要があります。
傷から血が出ていたら、清潔なハンカチやガーゼ、タオルなどを傷口に当て、強めに圧迫して止血を行います。
また、気を失っている場合は周りの人が肩を優しくたたきながら名前を呼ぶなど、声をかけてください。
意識が回復し、話せそうであれば、ケガをした際の状況や痛みの程度を聞きながら会話が正常にできるか、確認しましょう。
意識不明、吐き気、左右瞳孔の大きさの違い、耳・鼻・口からの出血や液体、手足の麻痺などの症状がひとつでもあれば、119番に通報してください。
その場では異常が見当たらなくても後になって重症化することもあるので、念のために脳神経外科を受診してください。
交通事故での頭部外傷の治療
重い頭部外傷の場合は、酸素投与、気管挿管、静脈路確保などの措置も行ったうえで手術が行われます。
特に脳本体の損傷である脳挫傷では脳内出血、血腫が生じて頭蓋骨内や脳幹を圧迫することがあるため、減圧手術を行うことがあります。
中等症、軽症頭部外傷の場合でも後から意識障害が現れるケースもあるため、検査入院となることも多く、頭部外傷の症状がどのようなものであれ精密な検査が必要となります。
頭部外傷の後遺症|等級認定基準と後遺障害慰謝料
頭部外傷の後遺障害
交通事故での頭部外傷の後遺症として遷延性意識障害、高次脳機能障害、てんかんが残ったことで日常生活や仕事に影響が出るような場合、後遺障害等級に認定される可能性があります。
後遺障害等級に認定されれば後遺障害慰謝料を請求することができるため、慰謝料を増額させることができます。
後遺障害等級に認定されるためには、後遺障害申請を行い、各等級の認定基準を満たすとして審査機関による審査を通る必要があります。
後遺障害認定の手続きの流れ
- 入通院治療後、医師から症状固定と診断される
- 医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらう
- 保険会社を通じて、審査機関に申請書類を提出する
- 審査機関で審査が行われ、保険会社を通じて結果が通知される
ご自身の身体や症状に合わせて認定される等級も変わってくるため、具体的にどのような認定基準になっているか、各等級ごとに把握しておく必要があります。
頭部外傷の後遺症
交通事故での頭部外傷の後遺症として遷延性意識障害、高次脳機能障害、てんかんが残った場合、症状の程度に応じて後遺障害1級1号(要介護)〜14級9号のいずれかに認定される可能性があります。
後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜2,800万円です。
等級 | 認定基準 慰謝料額 |
---|---|
1級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2,800万円 |
2級1号(要介護) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2,370万円 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 1,990万円 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,400万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 1,000万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 690万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 290万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 110万円 |
要介護1級・2級|交通事故での頭部外傷
交通事故での頭部外傷の後遺症で要介護1級1号あるいは2級1号に認定されるための「介護を要する状態」とは、意思疎通を図ることがむずかしく、食事、入浴、用便、更衣といった生命維持活動に他者の介助が必要な状態をいいます。
具体的には生活全般において介助が必要であれば要介護1級1号、日常生活の一部の動作のみ介助が必要であれば要介護2級1号に認定されます。
3級3号〜9級10号|交通事故での頭部外傷
交通事故での頭部外傷の後遺症で後遺障害3級3号〜9級10号に認定されるためには、以下の4つの能力に障害が残っている場合です。
- 意思疎通能力
- 問題解決能力
- 作業負荷に対する持続力・持久力
- 社会行動能力
各等級の具体的な認定基準は、以下の通りです。
等級 | 認定基準 |
---|---|
3級3号 | 1つの能力を完全に喪失したか2つ以上の能力の大部分が失われた場合 |
5級2号 | 1つ以上の能力の大部分が失われたか2つ以上の能力の半分程度が失われた場合 |
7級4号 | 4つの能力のうち、1つ以上の能力の半分程度が失われたか2つ以上の能力の相当程度が失われた場合 |
9級10号 | 4つの能力のうち、1つ以上の能力の相当程度が失われた場合 |
12級13号〜14級9号|交通事故での頭部外傷
たとえ、4つの能力について労務に影響するほど失われなかった場合でも後遺障害12級13号あるいは14級9号に認定されることがあります。
具体的には、CTやMRIなど画像診断などによって後遺症の存在が医学的に証明された場合は、12級13号に認定されます。
また、画像診断などで他覚的な後遺症の存在がなくても、受傷の状況、症状、治療の経過、各種神経学的なテストの結果、後遺症が残ったと説明可能な場合は14級9号に認定されます。
頭部外傷の後遺障害慰謝料と算定基準
交通事故での頭部外傷の後遺障害慰謝料の相場は、110万円〜2,800万円です。
頭部外傷は、皮膚や頭蓋骨だけでなく脳を損傷することによって重い後遺症が残ることも十分考えられるため、等級によっては慰謝料も高額になります。
後遺障害が認定されれば、相手側の保険会社から認定等級に応じた慰謝料の支払いが定められた示談書(免責証書)が送られてきます。
しかし、示談書で提示されている慰謝料は相場の金額よりも低い傾向にあります。
たとえ、後遺障害が認定されても保険会社は保険会社独自の慰謝料算定基準である任意保険基準に基づいて慰謝料を計算しているため、金額に差が出てしまいます。
慰謝料算定の3基準
- 自賠責基準
加害者側の自賠責保険から支払われる慰謝料の算定基準。自賠責保険会社は最低限の補償をするので、最低限の金額となる。 - 任意保険基準
加害者側の任意保険会社が用いる慰謝料の算定基準。自賠責基準に少し上乗せした程度であることが多い。 - 弁護士基準(裁判基準)
弁護士や裁判所が用いる慰謝料の算定基準。過去の判例にもとづいた法的正当性の高い基準。
重要なのは、任意保険基準での算定額を鵜呑みにして示談を成立させることなく、弁護士基準に合わせて増額できないか、交渉を進めることです。
交渉の結果、被害者側と加害者側の双方が合意ができれば、慰謝料の増額が認められます。
しかし、慰謝料を支払う立場の相手側の保険会社の負担も大きくなるため、なかなか被害者側の主張を認めないことも少なくありません。
弁護士であれば、法的根拠に基づく説得力のある主張をすることが期待できるため、慰謝料増額の可能性を高めることができます。
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交通事故で頭部外傷を負ったら請求できる示談金
頭部外傷の入通院慰謝料
交通事故で頭部外傷を負ったとして後遺障害認定の有無に関係なく、入通院慰謝料を請求することができます。
入通院慰謝料とは、入院・通院を余儀なくされるほどの交通事故によるケガで負った精神的苦痛に対する賠償金を指します。
入通院慰謝料の計算には慰謝料算定表を用います。
治療期間が長ければその分、慰謝料額も高額になります。
また、同じ治療期間でも、入院をせず通院だけで治療したケースよりも入院もして治療をしたケースの方が慰謝料額も高額になります。
頭部外傷で請求できる示談金の内訳
交通事故による頭部外傷で請求できる損害は、慰謝料だけではありません。
治療にかかった実費のほか、仕事ができなくなった分の損害などを示談金として請求できます。
頭部外傷で請求できる示談金の内訳は、以下の通りです。
- 治療費:治療のために必要となった投薬代・手術代・入院費用など
- 休業損害:治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償
- その他:治療のために必要であった交通費、付添費用など
- 逸失利益:後遺障害により減収することとなる将来の収入に対する補償
- 物的損害:自動車や自転車の修理代、代車費用など
示談にあたっては示談金の総額だけでなく、各損害の金額も算定根拠に照らして適切な金額といえるか、確認しておく必要があります。
示談書を弁護士に見せれば、示談金の相場や増額の見込みを確認できるため、保険会社との増額交渉の方針も立てやすくなります。
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頭部外傷の後遺症は弁護士に相談!
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交通事故での頭部外傷は、遷延性意識障害、高次脳機能障害、てんかんなど日常生活や仕事に多大な影響を及ぼす重い後遺症が残る可能性があります。
等級によっては高額な慰謝料となるため、認定基準が厳しかったり、認定されたとしても相場通りの金額を支払ってもらえないなどのトラブルが発生することも考えられます。
治療をしながら専門的な知識を要する手続きや交渉を進めることは容易なことではありません。
重い後遺症が残ってしまうかもしれない怪我だからこそ、適正な金額の慰謝料を受け取れるよう弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することのメリットは、以下の通りです。
- 加害者側の保険会社との連絡を一任できるので、治療や職場復帰に専念できる
- 後遺障害等級の認定に向けて必要な資料の収集や申請手続き、十分な対策を立ててもらえる
- 法的な根拠に基づく説得力のある主張ができるので、慰謝料・示談金の交渉を有利に進めてもらえる
アトム法律事務所では、頭部外傷を負った被害者の方向けに電話・LINEでの無料相談を受け付けております。
慰謝料増額の見込みや後遺障害申請の手続きだけでなく、正式に依頼した際にかかる弁護士費用もご確認できるため、費用面の負担も考慮しながら弁護士にご依頼いただけるか検討いただけます。
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負担額には上限が設定されていますが、多くのケースで生じる相談料や費用は上限の範囲内に収まるため、金銭的な負担なく弁護士への相談や依頼が可能となります。
頭部外傷の場合、回収額が比較的高額になりますが、弁護士費用特約の上限の範囲内に収まることも十分に考えられます。
弁護士費用特約がない場合でも費用倒れになるかどうか、あらかじめ弁護士に相談することもできます。
無料相談の際にはぜひ弁護士費用特約の有無についても確認してみましょう。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了