葬式費用は相続税で控除できる!どこまでが対象か、控除できる人は誰かも解説

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葬式費用のうち、通夜・告別式の費用や火葬費用、お布施、遺体搬送費用などは、相続税の計算上「債務控除」として相続財産から差し引くことができます。

一方で、香典返しや49日法要、墓地・墓石の購入費用などは控除できません。葬式に関連する支出でも、どこまで控除できるかは費用の内容によって異なるため注意が必要です。

本記事では、国税庁の取扱いをもとに、葬式費用として控除できるもの・できないもの、控除できる人、相続財産から支払う場合の注意点をわかりやすく解説します。相続税申告書第13表への書き方についても紹介します。

※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。

葬式費用は相続税の債務控除の対象

葬式費用は被相続人の債務ではありませんが、相続税の計算上、一定の葬式費用は相続財産の価額から差し引くことができます。
これを「債務控除」といいます。

債務控除では、借入金や未払いの税金などの債務に加えて、一定の葬式費用も相続財産から控除できます。

そのため、控除できる葬式費用が多いほど課税対象となる遺産額が小さくなり、相続税の負担を抑えられる可能性があります。

なお、支払った葬式費用がそのまま相続税額から差し引かれるわけではありません。あくまで、相続税を計算するもとになる遺産額から控除する仕組みです。

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葬式費用はどこまで控除できる?

葬式に関連して支払った費用が、すべて相続税の債務控除の対象になるわけではありません。

国税庁の相続税法基本通達13-4では、葬式費用として控除できるものについて以下のような記載があります。

13-4 法第13条第1項の規定により葬式費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正)

(1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

(2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用

(3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの

(4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用

相続税法基本通達13-4

債務控除できないものについては相続税基本通達13-5に記載があり、これらを参考に「葬式費用はどこまで債務控除できるのか」をまとめると、以下の通りです。

費用の種類控除の可否
通夜・告別式の費用(会場費・料理代など)○ できる
火葬費用・埋葬費用○ できる
遺体・遺骨の搬送費用(霊柩車・回送費等)○ できる
お布施(読経料・戒名料を含む)○ できる
生花代(祭壇の花など)○ できる
葬儀社への費用一式○ できる
死亡診断書の作成・取得に通常必要な費用○ できる
参列者・遺族の移動交通費(タクシー代等)△ 社会通念上相当な範囲のみ
初七日法要の費用*(葬儀と同日開催の場合)△ 区分状況による
香典返しの費用✕ できない
位牌・仏壇・墓石の購入費用✕ できない
初七日法要の費用(別日開催の場合)✕ できない
49日法要の費用✕ できない
葬儀に関する飲食費のうち過剰なもの△ 社会通念上相当な範囲のみ

*葬儀費用と区分できる場合は対象外です。区分できない場合、葬式に通常伴う費用(相続税法基本通達13-4(3))として一体的に扱われる実務例があります。

ここでは、以下の費目について詳しく解説します。

  • お布施(読経料・戒名料)
  • 生花代
  • 火葬費用・遺体搬送費用
  • 交通費・タクシー代
  • 初七日法要の費用
  • 49日法要の費用
  • 位牌・仏壇・墓石
  • 香典返し

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お布施(読経料・戒名料)

葬儀で支払うお布施(読経料・戒名料を含む)は、相続財産の価額から債務控除できます。

お布施は領収書が発行されないことがほとんどですが、お寺の名称、所在地、電話番号、僧侶の氏名、支払った名目(戒名料・読経料など)をメモ(覚書)に記録しておけば申告に使えます。

金額や内容が社会通念上相当であり、実際に支払った事実が確認できれば、税務署に認められるのが一般的です。

生花代

祭壇に飾る生花や花輪の費用も、葬式のために通常必要となるものであれば相続財産の価額から債務控除できます。

一方、参列者や親族などが自ら負担して贈った供花については、相続人が負担した葬式費用ではないため控除できません。

火葬費用・遺体搬送費用

火葬場への支払いや、病院・自宅から葬儀場への遺体・遺骨の搬送費用(霊柩車・回送費等)は債務控除できます。

交通費・タクシー代

交通費・タクシー代は、国税庁も「相続財産から差し引くことができる葬式費用」として挙げています。

ただし、交通費・タクシー代のすべてが債務控除の対象になるわけではなく、社会通念上相当な範囲に限られます。

たとえば、葬式会場から火葬場へ移動する際のタクシー費用は、「葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの」として債務控除できる可能性があります。

一方、遠方に住む参列者が葬儀場へ向かうための交通費や宿泊費などは、通常、控除の対象にはなりません。

交通費やタクシー代は判断が分かれやすいため、控除できるか迷う場合は税理士に確認するとよいでしょう。

初七日法要の費用

初七日法要の費用は、開催のタイミングによって扱いが異なります。

葬儀と別日に初七日法要を開催した場合、葬式に直接関係のない宗教行事とみなされ、控除の対象外になります。

葬儀当日に「繰り上げ初七日」として同時開催した場合でも、国税庁は初七日など法要の費用を原則として葬式費用に含めない考え方を示しています。

ただし、繰り上げ初七日の費用が葬儀費用と明確に区分されていないときは、葬式に通常伴う費用(相続税法基本通達13-4(3))として全体を一体的に扱う実務例があります。

この扱いは「繰り上げ初七日だから認められる」という意味ではなく、費用を区分できるかどうかで判断される点に注意が必要です。費用が区分できるかどうかで判断が分かれるため、申告前に税理士へ確認することをおすすめします。

49日法要の費用

49日法要(四十九日)の費用は、葬儀とは別の宗教的行事として扱われるため、債務控除の対象にはなりません。

混同しやすいポイントですが、相続税法が控除を認めているのは「葬式」に直接関係する費用に限られます。

会場費、僧侶へのお布施、飲食費なども、49日法要のために支払ったものであれば原則として葬式費用には含まれません。

位牌・仏壇・墓石

位牌・仏壇・墓石の購入費用は、控除の対象外です。

これらは「祭祀財産(さいしざいさん)」に分類され、もともと相続税の課税対象にもなりません(非課税財産)。そのため、控除の対象にもならないという整理になっています。

香典返し

香典返しにかかった費用は、葬式費用として控除できません。

国税庁の相続税法基本通達でも、「香典返戻費用」は葬式費用に含まれないと明示されています。

受け取った香典も、通常は被相続人の相続財産には含まれないため、香典返しについても相続税の計算上は控除しないという扱いになります。

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【補足】後期高齢者医療制度の葬祭費を葬式費用に充てても債務控除できる?

後期高齢者医療制度から支給される「葬祭費」や、健康保険の「埋葬料(埋葬費)」を受け取って葬式費用に充てた場合でも、実際に負担した葬式費用については債務控除の対象になります。

支給されたお金を使ったからと言って、控除できる金額が給付分だけ減るわけではありません。

なお、後期高齢者医療制度の葬祭費や健康保険の埋葬料は、受給者(喪主等)固有の給付と整理されており、相続税の課税対象(相続財産・みなし相続財産)には算入しないのが通常です。

個別の制度・給付要件によって扱いが異なり得るため、実際の支給根拠(条例・健康保険法等)と受給者を確認することをおすすめします。

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葬式費用を債務控除できる人は?

葬式費用を債務控除できる人の要件

葬式費用を相続財産(課税価格)から控除できるのは、原則として、実際にその費用を負担した相続人や包括受遺者で、以下の要件を満たす人です(国税庁「相続財産から控除できる葬式費用」)。

  • 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除く)
  • 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がない人で、「日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある」など一定の要件を満たす人

また、相続時精算課税制度の適用を受けた人であっても、相続人や包括受遺者に該当しない場合は、原則として葬式費用を債務控除できません。

一方、以下のような人は、たとえ喪主であり葬式費用を負担していたとしても、原則として葬式費用を債務控除できません。

  • 相続や遺贈、または相続時精算課税制度の適用対象となる財産を取得していない人
  • 遺言で特定の財産を取得した、相続人ではない特定受遺者
  • 相続放棄をし、遺贈も受けていない人
  • 日本国内に住所がない制限納税義務者

複数人で葬式費用を負担した場合の考え方

葬式費用を複数の相続人で分担した場合は、それぞれが実際に負担した金額を控除できます。

喪主が一時的に全額を立て替え、後日ほかの相続人との間で精算した場合も、それぞれの相続人が最終的に負担した金額を控除できます。

領収書や支払いの記録は、相続税の申告に備えて大切に保管しておきましょう。

参考

国税庁「相続財産から控除できる葬式費用」

葬式費用は相続財産から払える?

葬式費用を相続財産から支払うことは可能です。たとえば、被相続人の預貯金から葬式費用を支払ったり、相続人がいったん立て替えて後から遺産から精算したりする方法があります。

ただし、死亡後は被相続人の銀行口座が凍結されることがあるほか、相続放棄を検討している場合には注意が必要です。

口座が凍結され引き出せないケースも多い

被相続人が亡くなったことを金融機関が把握すると、口座は凍結されるのが一般的です。凍結後は相続手続きをしなければ、原則として預貯金を引き出せません。

通常は所定の相続手続きを経て払い戻しを受ける必要があるため、葬式までに手続きが間に合わず、相続人が葬式費用を一時的に立て替えるケースもあります。

預貯金の仮払い制度を利用すれば一定額まで払い戻される

預貯金の仮払い制度を利用すると、遺産分割が終わる前でも、一定額までであればほかの相続人の同意を得ずに、相続人が単独で預貯金の払い戻しを受けることができます。

この制度では、「口座ごとの預金額×3分の1×法定相続分」までを受け取ることが可能です(民法909条の2)。
ただし、1人の共同相続人が同一の金融機関から単独で払戻しを受けられる金額は、各口座の計算額を合算して150万円が上限です。

なお、預貯金の仮払いは遺産の一部分割による取得と同様に扱われます。
社会通念上相当を超えて仮払いを利用したり、葬儀費用以外の目的に充てたりすると相続財産の処分に該当する可能性があります。

相続放棄を検討している場合は、仮払い制度の利用前に、弁護士や司法書士へご相談ください。

口座凍結前の引き出しリスクや預貯金の仮払い制度の使い方は、関連記事『相続で預金を引き出す方法は?死亡後のリスクと上限150万円の仮払い制度を解説』が参考になります。

【注意】相続放棄できなくなることがある

相続放棄を検討している場合は、被相続人の預貯金から葬式費用を支払う際に注意が必要です。

被相続人の預貯金から葬式費用を支出すると、民法921条(単純承認)との関係で「相続財産の処分」と評価され、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。

社会通念上相当な葬式費用の支出は処分に当たらないとされる可能性もありますが、いずれにせよ、相続放棄を検討している場合は被相続人の口座から葬式費用を引き出すことは避け、事前に弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

葬式費用で債務控除する場合の相続税計算

葬式費用で債務控除する場合、正味の遺産額は以下のようになります。

債務控除後の正味の遺産額

相続財産の合計額 − 非課税財産 − 債務 − 葬式費用

たとえば、相続財産の合計が5,000万円、債務(借入金など)が500万円、葬式費用が200万円で、非課税財産がない場合、正味の遺産額は5,000万円 − 500万円 − 200万円 = 4,300万円となります。

この金額から、さらに相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いたものが課税遺産総額であり、相続税はこれをベースに計算していきます。

相続税の計算については、関連記事『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』をご覧ください。

相続税申告書(第13表)への葬式費用の書き方

葬式費用を債務控除の対象にするには、相続税申告書第13表への記入が必要です。

具体的な書き方について見ていきましょう。

相続税申告書に記載する内容

葬式費用については、相続税申告書第13表の「葬式費用の明細」欄に以下の内容を記載します。

  • 支払先の氏名または名称
  • 支払先の住所または所在地
  • 支払い年月日
  • 金額
  • 負担する人の氏名
  • 負担する金額

領収書がない費用(お布施など)は支払いの記録を残す

お布施など領収書がない費用は、支払ったことを証明するメモ(覚書)を作成しておきましょう。税務署から問い合わせがあった場合に備え、支払日・支払先・金額・支払った状況を記録しておくと安心です。

相続税申告書全体の書き方・記載例は以下記事で詳しく解説しています。第13表以外の記載方法も確認したい方はあわせてご覧ください。

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葬式費用の相続税控除についてよくある質問

Q. 葬儀費用は確定申告(所得税)で控除できる?

葬儀費用を所得税の確定申告で控除する制度はありません。

控除できるのは相続税の申告のみで、相続財産から差し引く債務控除として扱われます(相続税法第13条)。医療費控除などとも別の制度です。

Q. 葬儀費用は誰が負担すべきと決まっている?

葬儀費用の負担者について法律上の明確な定めはありません。

実際には喪主が負担する例が多いですが、相続人全員の合意により相続財産から精算することも可能です。

相続人の合意により、いったん1人が立て替えた葬儀費用を相続財産から精算することもあります。

実際に負担した人が、その人の負担に属する金額について債務控除を受けられます(相続税法第13条)。

Q. 相続放棄した人でも葬式費用を控除できる?

原則として、相続放棄をした人は葬式費用を債務控除できません。
相続放棄をすると最初から相続人ではなかったものとみなされるため、葬式費用を負担した場合でも控除の対象外となります。

ただし例外として、遺言によって特定財産を遺贈されるなど(特定受遺者など)、相続放棄をした上で例外的に遺贈等により財産を取得した場合に限り、「取得した財産の価額」を限度として葬式費用を控除することが認められています(相続税法基本通達13-1)。

財産をまったく取得していない場合は、葬式費用をいくら負担していても控除できませんのでご注意ください。

Q. 社葬の費用も相続税の葬式費用になる?

会社が負担した社葬費用は、遺族が負担した葬式費用ではないため、相続税の債務控除の対象にはなりません。

ただし、社葬に関連する費用のうち、相続税上の葬式費用に該当するものを遺族が実際に負担した場合は、その負担額を控除できる可能性があります。

なお、会社が負担した社葬費用については、社会通念上相当と認められるものであれば、会社側で法人税の損金に算入できます。

まとめ|葬式費用の相続税控除で迷ったら専門家へ

葬式費用は、一定の範囲で相続財産から控除できるため、正しく計上することで相続税の負担を抑えられる可能性があります。

ただし、「葬儀に関連して支払った費用=すべて控除できる」というわけではありません。控除できるかどうかは、葬式に通常必要な費用であるか、法要など葬式とは別の費用ではないかといった点から判断する必要があります。

相続税を申告する際は、領収書や支払いの記録を整理し、控除できる葬式費用を漏れなく反映しましょう。判断に迷う費用がある場合は、自己判断せず税理士に相談することをおすすめします。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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