資産管理会社で相続対策!仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説

資産管理会社(プライベートカンパニー)を使った相続対策は、不動産や株式などの多くの資産を持つ方にとって有効な手法のひとつです。
しかし、「具体的にどんな仕組みなのか」「本当に相続税を減らせるのか」「リスクはないのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、資産管理会社による相続対策の仕組みや主なメリット・デメリット、向いている人・向いていない人の傾向まで、わかりやすく解説します。
※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。
目次
資産管理会社(プライベートカンパニー)とは
資産管理会社とは、個人が保有する不動産・株式・金融資産などを管理・運用することを目的として設立された会社(法人)のことです。
「プライベートカンパニー」とも呼ばれ、外部に事業を展開するのではなく、あくまで自分や家族の資産を管理するために活用されます。
一般的な事業会社と同様に、株式会社や合同会社を設立することになるでしょう。
会社の株主は設立者本人やその家族となるケースが多く、法人として資産を保有・管理することで、個人で資産を持つ場合とは異なる税務上のメリットが生まれる点が特徴です。
資産管理会社と一般的な事業会社の違いは、主に以下のとおりです。
| 資産管理会社 | 一般的な事業会社 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 資産の管理・運用・相続対策 | 商品・サービスの提供による利益獲得 |
| 収入源 | 家賃収入、配当、売却益など | 売上(事業収益) |
| 株主構成 | 設立者本人やその家族が中心 | 不特定多数の投資家を含む場合もある |
| 対外的な営業活動 | 基本的に行わない | 積極的に行う |
個人が直接、不動産や有価証券を保有している場合、それらの評価額をもとに相続税が計算されます。
一方で、不動産や有価証券などの資産を資産管理会社に移した場合、それらに直接的に相続税がかかるわけではなく、「その会社の株式」に相続税がかかるのです。
不動産や有価証券など、その会社が持っている資産も株式の評価額に反映されるため、「不動産や有価証券を会社所有にすれば相続税がかからない」というわけではありませんが、直接的には相続税がかからなくなります。
資産管理会社が相続税対策になる仕組み
資産管理会社が相続対策として機能する主な仕組みは、以下の3点です。
(1)株式評価の引き下げによる相続財産の圧縮
会社の株式は、非上場株式であれば国税庁が定める評価方法(類似業種比準方式・純資産価額方式など)によって評価されます。
この場合、例えば利益水準が低かったり配当を抑えていたりすれば、株式の評価額が低くなり相続財産を圧縮できることがあるでしょう。
ただし、評価額の引き下げ効果は、会社の資産構成・利益状況・株主構成などによって大きく左右されます。
また、資産管理会社は株式や不動産の保有割合が高いため、国税庁が定める「特定の評価会社(株式等保有特定会社など)」に該当しやすく、その場合は利益や配当を抑えても株価が下がりにくい純資産価額方式で評価される点にも注意が必要です。
事前に専門家へシミュレーションを依頼し、実際に効果が見込めるかを確認することが重要となります。
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(2)生前贈与との組み合わせによる効果
相続の際、資産管理会社については株式(自社株)が相続税の対象になりますが、生前に家族へ段階的に贈与することで、あらかじめ将来の相続財産を減らしておくことができます。
生前贈与には暦年課税と相続時精算課税があります。
暦年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日~12月31日までの贈与に対して贈与税がかかる課税制度です。
暦年贈与には年間110万円の基礎控除があり、この範囲内であれば贈与税は発生しません。
例えば毎年100万円分の株式を10年間贈与すれば、非課税で1,000万円分の株式を贈与相手に渡せるのです。
この場合、定期贈与とみなされると贈与税が発生しないよう、その都度贈与契約を結ぶなどの対策をしておきましょう。
なお、贈与者が死亡した場合、その前3~7年の贈与には生前贈与加算が適用され、相続税の対象になります。(相続や遺贈などで財産を受け取らない場合は対象外)
| 被相続人の死亡日 | 遡る期間 |
|---|---|
| ~2026年12月31日 | 死亡日前3年間 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与 |
| 2031年1月1日~ | 死亡日前7年間 |
ただし、相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合、延長された4年間(亡くなる3~7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。
相続時精算課税
相続時精算課税では、毎年110万円の基礎控除(2024年1月1日以降の贈与に適用)と累計2,500万円の特別控除までは非課税で財産を贈与できます。
贈与した財産は基礎控除分を除いて相続税の対象になりますが、相続税は贈与時の価格で計算されます。
よって、例えば贈与時よりも相続時に株価が上がっている場合は、相続税を抑えることにつながるでしょう。
なお、一度相続時精算課税を選択すると、暦年贈与には戻れません。
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役員報酬を活用した生前の財産移転も可能
家族を会社の役員にしたうえで、役員報酬という形で会社の財産を渡すという方法も可能です。
この場合、家族は給与による所得を得るため、贈与税ではなく所得税が生じることとなります。
所得税は贈与税より税負担を抑えられるケースもあります。
また、役員報酬は経費として扱うことができるという点で、会社自体にもメリットがあるのです。
ただし、役員報酬や家族への給与は、実態のない形式的なものでは認められません。
実際の業務内容に見合った適正な金額設定が求められます。
(3)生命保険との組み合わせによる効果
資産管理会社を活用した相続対策では、法人契約の生命保険を組み合わせる方法もあります。
代表的なのは、オーナー経営者の死亡時に法人が死亡保険金を受け取り、その資金をもとに遺族へ死亡退職金を支給するスキームです。
この場合、相続人が取得した死亡退職金については「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を活用できる可能性があり、相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)の枠を圧迫することなく非課税で一定額を渡せる点がポイントです。
また、現金として支給されるため、納税資金の確保という点でも有効でしょう。
ただし、この非課税枠が適用されるのは、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した死亡退職金に限られます。
3年を超えて確定した場合は相続税ではなく、受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となるため、支給決定のタイミングには注意が必要です。
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生命保険を活用する際の注意点
死亡退職金額が過大と判断された場合には損金として認められないリスクがあるほか、保険料や保険金の税務上の取り扱いには細かなルールが設けられています。
なお、法人契約の生命保険については、支払保険料の一部を損金として処理できるケースがありますが、2019年(令和元年)の通達改正以降は、最高解約返戻率に応じて損金算入割合が制限されています。
そのため、従来のような「保険による大幅な節税」を目的とした活用は難しくなっています。
現在では、節税効果そのものよりも、死亡時の資金確保や円滑な財産移転を目的とした活用が中心といえるでしょう。
【補足】不動産運用などによる所得税の節税にも効果的
資産管理会社を設立すると、不動産運用などによる所得税の節税についても効果が期待できます。
法人課税による効果
個人の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税(最高税率45%)が採用されています。
これに対し、資本金1億円以下などの中小企業であれば、法人税は年間の課税所得のうち800万円までは15%、それを超える部分は23.2%です。
※800万円までの部分について15%となるのは「2027年3月31日までに開始する事業年度」までであり、本来の税率は19%です。
よって、資産管理会社を活用して家賃収入や配当収入を法人に集約することで、高い個人税率を回避しつつ、法人内部に利益を留保できることがあります。
さらに、家族を役員や従業員として報酬を支払うことで所得を分散すれば、一人あたりの税率を抑える効果も期待できます。
経費計上による効果
法人では不動産の修繕費や管理費、役員報酬などを経費として計上できるため、課税所得をコントロールしやすい点もメリットです。
個人では経費として認められにくい支出でも、法人であれば認められるケースがあります。
資産管理会社の設立や運用方法
資産管理会社を設立するなら株式会社?合同会社?
資産管理会社を設立する場合、主に「株式会社」と「合同会社」のどちらかを選択することになります。
結論からいうと、相続対策を重視するのであれば株式会社が選ばれるケースが多い一方、コストやシンプルな運営を重視する場合は合同会社も有力な選択肢です。
それぞれの特徴を整理すると、以下のとおりです。
株式会社の特徴
株式会社は、資産管理会社として一般的に利用されている形態です。
- 株式という形で持分が明確になるため、贈与や相続による承継がしやすい
- 株主構成を調整することで、計画的な財産移転が可能
- 社会的信用が比較的高い
特に、株式を段階的に贈与していくスキームとの相性がよく、長期的な相続対策を行う場合に適しています。
一方で、設立費用は合同会社より高く、定款認証が必要になるなど、初期コストや手続きの負担が大きい点には注意が必要です。
合同会社の特徴
合同会社は、設立コストを抑えながら柔軟な運営ができる会社形態です。
- 定款認証が不要で、設立費用を抑えられる
- 利益配分を出資比率に関係なく自由に設定できる
※ただし、税務上不自然な利益配分は否認される可能性があります。 - 運営ルールを柔軟に決められる
そのため、「まずは資産管理会社を作ってみたい」「小規模で運用したい」といった場合には適しています。
ただし、株式会社のように「株式」という概念がないため、持分の移転や評価の考え方がやや分かりにくく、相続対策としての設計は工夫が必要です。
また、一般的には株式会社に比べて社会的信用がやや低いとされる点も考慮しておきましょう。
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資産管理会社の運用方法|主に3つ
資産管理会社を運用する際の方法については、主に以下の3つがあります。
- 不動産所有方式
- 管理会社方式
- サブリース方式
それぞれの方法について、解説を行います。
不動産所有方式
不動産所有方式は、資産管理会社に不動産を売却して収益を移転させ、資産管理会社が不動産の経営を行うという方法です。
具体的な手法としては、土地と建物のすべてを売却する方式と、建物のみを売却して土地は会社に貸し付ける方式の2種類が存在します。
この方式は不動産収益を会社のものにできるため高い効果を発揮しますが、不動産の売買価格が一般的な相場からかけ離れている場合は、時価との差額に課税される恐れがあるため取引の際には注意が必要です。
また、建物のみを会社へ売却して土地を貸し付ける場合、多額の『借地権の認定課税』を避けるために、税務署へ『土地の無償返還に関する届出書』を提出する等の専門的な税務対応が必須となります。
管理会社方式
この方式は資産管理会社に管理を委託するという方法です。
不動産の売却手続きが不要なため手軽にできるというメリットがあります。
管理費の支払いにより財産の蓄積を抑えることができるものの、不動産を所有したままであることから、相続税の節税効果はあまり高くありません。
また、管理費を不当に高額に設定すると経費として認められないリスクがあるため、金額設定には注意が必要です。
サブリース方式
サブリース方式とは、不動産などの資産を資産管理会社へ一括で貸し付け、資産から生じた利益(不動産の賃料など)を受け取るという方法をいいます。
会社は空室の有無にかかわらずオーナーへ一定額の賃料を支払う一方、満室時の差額(利ザヤ)を利益として得る仕組みです。
そのため、サブリース方式では、安定した収入を確保することができます。
しかし、この方式では家族への資産移転が行われないため、相続税対策としての効果は低くなるでしょう。
資産管理会社による相続対策のデメリット・注意点
資産管理会社の活用にはメリットがある一方で、無視できないデメリットや注意点もあります。
(1)設立・維持にコストがかかる
会社を設立する際には、登録免許税・定款認証費用・専門家報酬などの初期費用が発生します。
株式会社の場合、最低でも20~30万円程度が目安となります。
また、資産管理会社に不動産を移転する際にも、費用がかかる点に注意が必要です。
株式会社の初期費用
- 登録免許税:最低15万円※
- 定款認証手数料:3万~5万円
- 定款用の収入印紙:4万円(電子定款なら0円)
- その他実費:数千円
合同会社の初期費用
- 登録免許税:最低6万円※
- 定款用の収入印紙:4万円(電子定款なら0円)
- その他の実費:数千円
不動産を資産管理会社に移転する場合の費用
- 登録免許税:土地は固定資産税評価額の1.5%(軽減税率、令和11年3月31日までの特例)、建物は固定資産税評価額の2%が目安です。
- 不動産取得税:土地(宅地)は固定資産税評価額×1/2×3%(実質1.5%相当、令和9年3月31日までの特例)、住宅用家屋は固定資産税評価額×3%、住宅以外の家屋(事業用ビル等)は固定資産税評価額×4%が目安です。
※登録免許税については、「資本金額×0.7%」の金額が最低金額よりも高い場合、高い方の金額を納付
合同会社であれば定款認証が不要なため、認証手数料がかからない点が大きな違いです。
司法書士に手続きの依頼を行う場合には、依頼の際に別途費用が生じます。
さらに、設立後も以下のようなランニングコストがかかります。
ランニングコストの一例
- 法人住民税の均等割(赤字でも発生。目安として年7万円程度から)
- 固定資産税(会社が不動産を所有する場合)
- 税理士報酬(顧問契約を結ぶ場合)
- 社会保険料(役員報酬を支払う場合)
これらのコストは毎年発生するため、節税効果と比較して本当にメリットがあるかを事前にシミュレーションしておく必要があります。
特に、社会保険料については、法人・個人合わせて報酬額のおおむね30%前後となるケースが多いため、重い負担になる点に注意してください。
(2)税務調査のリスクがある
資産管理会社を活用した相続対策は、税務当局からも注目されやすい分野です。
例えば、実態のない役員報酬の支払いや、不自然な取引条件による利益移転などは、税務上問題視される可能性があります。
こうしたケースでは、税務調査において指摘を受けるリスクが高まります。
適法な節税と否認されるスキームの境界は必ずしも明確ではないため、形式だけを整えた対策ではなく、実態を伴った運用を行うことが重要です。
(3)同族会社の行為計算否認規定に注意
資産管理会社を利用するうえで、特に重要となるのが「同族会社の行為計算否認規定」です。
これは、同族会社(株主が家族や親族に集中している会社)の行為や計算について、それを認めると株主等の税負担が不当に減少する結果となると客観的に認められる場合に、税務署がその内容を否認し、適正な課税に修正できるとする規定をいいます。
納税者に租税回避の意図があったかどうかではなく、経済的合理性を欠く不自然な取引かどうかという客観的な基準で判断される点に注意が必要です。
具体的には、以下の条文が根拠となります。
- 法人税法第132条(法人税に関する行為計算の否認)
- 相続税法第64条(相続税・贈与税に関する行為計算の否認)
この規定が適用されると、節税として想定していた効果が否定されるだけでなく、加算税や延滞税が課される可能性もあります。
資産管理会社を活用する場合は、経済合理性のある取引であるか、実態が伴っているかといった観点を常に意識する必要があります。
(4)相続発生後の手続きが複雑になる場合がある
資産管理会社を設立している場合、相続発生後の手続きは個人で資産を保有している場合よりも複雑になることがあります。
具体的には、非上場株式の評価、遺産分割による株式の帰属の確定、株主名簿の名義書換など、会社特有の手続きが必要になります。
また、株主構成や定款の内容によっては、株式の承継に制限が設けられているケースもあり、事前の設計によっては手続きの負担が大きくなることもあります。
特に非上場株式の相続税評価は計算が極めて複雑なため、相続税申告を税理士に依頼する際の報酬が、個人で資産を持つ場合よりも高額になりやすい点にも注意が必要です。
こうした事態を避けるためにも、設立時点から「将来の相続」を見据えた設計を行うことが重要になります。
資産管理会社による相続対策をするべき人とは?
資産管理会社は万能な相続対策ではありません。
効果が出やすいケースとそうでないケースがあるので、向いている人と向いていない人を、それぞれ紹介します。
資産管理会社による相続対策が向いている人
以下のような方は、資産管理会社による相続対策のメリットを受けやすい傾向があります。
- 資産規模が大きい人
特に相続財産が数億円規模の人 - 不動産を多く保有している人
賃貸収入がある、複数物件を所有しているなど - 高額の金融資産や未上場株式を保有している人
相続人が複数おり、資産の分散や承継方法を工夫したい人 - 相続対策を長期的に進められる人
効果が出るまで一定の時間がかかるため - 会社の運営や管理に対応できる人、または専門家に任せる体制がある人
資産管理会社は「時間をかけて効果を積み上げるタイプの対策」であるため、早い段階から計画的に取り組めるかどうかが重要なポイントとなります。
資産管理会社による相続対策が向いていない人
一方で、以下のようなケースでは、資産管理会社のメリットが十分に活かせない可能性があります。
- 資産規模が比較的小さい人
設立・維持コストが節税効果を上回る可能性がある - 相続発生が近い人
設立直後の資産移転は税務上問題とされるリスクがある - 会社の運営管理に対応できない人
実態のない法人と判断されると否認リスクが高まる - 資産の大半が現金・預金の人
株式評価の引き下げ効果が限定的
資産管理会社は「作れば節税できる」というものではなく、前提条件が整ってはじめて効果を発揮する仕組みです。
なお、ここで挙げた内容はあくまで一般的な目安に過ぎません。
実際に有効かどうかは、資産の種類・規模、家族構成、相続税の試算結果などによって大きく異なります。
導入を検討する場合は、必ず税理士などの専門家に相談し、自身の状況に合った設計を行うことが重要です。
まとめ|資産管理会社の相続対策は専門家への相談が重要
資産管理会社を活用した相続対策は、税務・法務・登記など複数の専門分野にまたがる高度な対策です。
誤った方法で設立・運営してしまうと、節税効果が得られないばかりか、税務調査で否認されて追徴課税を受けるリスクもあります。
特に以下の点は、専門家なしに判断するのが難しい領域です。
- 資産管理会社の設立が自分のケースで有効かどうかの判断
- 株式評価の引き下げ効果のシミュレーション
- 役員報酬・配当の適切な設定
- 同族会社の行為計算否認リスクの回避
- 相続税・贈与税・法人税を総合的に考えた対策の設計
資産管理会社の設立・活用を検討する際は、相続税に強い税理士に相談することを強くおすすめします。
相続専門の税理士であれば、資産構成や家族構成をもとに、個別のケースに合ったプランを提案してもらえます。
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監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
