生命保険を使った相続税対策|節税になる理由やデメリット・注意点を解説

生命保険は、死亡保険金に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられているため、相続税対策として活用されることが多い方法です。
また、受取人を指定できるため遺産分割が不要であることや、相続税の納税資金や葬儀費用を確保しやすいこともメリットです。特に、一時払い終身保険は高齢でも加入できる商品があり、相続対策として利用されています。
もっとも、契約形態によっては相続税ではなく所得税や贈与税が課される場合があるほか、二次相続を踏まえた受取人の設定も重要です。
この記事では、生命保険が相続税対策になる理由や非課税枠の計算方法、一時払い終身保険が活用される理由、注意点・デメリットまでをわかりやすく解説します。
目次
生命保険が相続税対策になる5つのメリット
被相続人(亡くなった方)が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、民法上は「相続財産」には含まれません。
しかし、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
それにもかかわらず相続税対策として活用されることが多い理由は、主に次の5つです。
- 「500万円×法定相続人の数」まで非課税
- 受取人を指定できるため遺産分割が不要
- 死亡直後の出費や納税資金に充てられる
- 相続放棄をした人でも受け取れる
- 代償分割になった場合の資金にできる
それぞれについて解説していきます。
(1)「500万円×法定相続人の数」まで非課税
みなし相続財産には非課税枠が設けられており、「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。(相続放棄をした人を除く、相続人が受取人になっている場合のみ)
相続税には「基礎控除」という非課税枠がありますが、生命保険金の非課税枠はそれとは別に設定されているため、生命保険金を相続しても相続税の基礎控除枠が圧迫されず、その他の相続財産のために使えるという点もポイントです。
なお、生命保険金の非課税枠の計算では、「法定相続人の数」の数え方に注意点があります。詳しくは本記事内でのちほど解説するので、ご覧ください。
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(2)受取人を指定できるため遺産分割が不要
死亡保険金は、契約時に指定した受取人が直接受け取る財産です。
そのため、原則として遺産分割協議の対象にならず、保険会社への請求手続きのみで受け取れます。
また、受取人をあらかじめ指定できるため、「特定の子に納税資金を残したい」「配偶者の生活資金を確保したい」といった希望を反映しやすく、意図しない人に財産が渡るリスクを抑えられる点もメリットです。
(3)死亡直後の出費や納税資金に充てられる
相続が発生すると、葬儀費用や納骨費用、各種手続き費用など、まとまった現金が必要になる場面があります。
被相続人の預貯金で対応しようと思っても、口座が凍結されてしまうと一定の手続きをしなければお金を引き出せません。
お金を引き出せる状態でも、遺産分割前に被相続人の預貯金に手を付けると、相続放棄ができなくなったり相続人の間でトラブルになったりするリスクがあります。
しかし、生命保険金があれば、それを死亡直後の出費に充てられます。
また、相続税が発生する場合は、原則として相続開始から10か月以内に現金で納付しなければなりません。
不動産や非上場株式などすぐに現金化するのが難しい財産を受け取った場合は、納税のための現金を用意する必要があります。
この場合も、生命保険金を活用できるでしょう。
(4)相続放棄をした人でも受け取れる
死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とされています。
そのため、相続放棄をした人であっても、生命保険の受取人に指定されていれば死亡保険金を受け取ることが可能です。
たとえば、「通常どおり相続すれば負債も負うことになるため相続放棄したい」という場合、負債を負わずに済む代わりにその他の財産も受け取れません。
しかし、生命保険金は受け取れるので、実質的にはプラスになるのです。
ただし、相続放棄をした人は、生命保険金の非課税枠は使えません。受け取った生命保険金の全額が相続税の課税対象(みなし相続財産)になります。(※全体の遺産総額が基礎控除内であれば、最終的に相続税はかかりません)
(5)代償分割になった場合の資金にできる
代償分割とは、特定の相続人が不動産などの財産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う遺産分割方法です。
不動産のように分割しにくく、なおかつ評価額の大きい財産があると、それを相続した人の取り分が著しく多くなることがあります。
こうした場合、代わりにお金(代償金)をほかの相続人に支払うことで公平性を保つことを代償分割と言います。
代償金を支払うことになった場合は現金の用意が必要であり、生命保険金を充てることで負担を軽減できることがあるのです。
生命保険の非課税枠とは?計算方法を解説
非課税枠の基本計算式
生命保険の死亡保険金には、次の非課税枠が設けられています。
生命保険の非課税枠
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
- 相続放棄した人も法定相続人の数に含められます
- 普通養子については、実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人まで法定相続人の数に含められます
たとえば法定相続人が3人(配偶者・子2人)の場合、非課税限度額は 500万円 × 3人 = 1,500万円 になります。
この金額までの死亡保険金は相続税の課税対象から外れるため、相続税の観点では、現金や預貯金のまま保有するより有利になる場合があります。
非課税枠が適用される条件
この非課税枠が適用されるのは、保険金の受取人が法定相続人である場合です。
ただし、相続放棄をした人は、非課税枠の計算において「法定相続人の数」にはカウントされますが、自身が受け取る保険金に非課税枠を適用することはできません。
また、内縁のパートナーや、養子でも代襲相続人でもない孫、相続放棄した人などが生命保険金を受け取っても、生命保険の非課税枠は使えません。
さらに、被相続人の配偶者・一親等の血族(父母や子など)以外の人が生命保険金を受け取った場合、相続税が2割加算される点にも要注意です。
なお、被相続人の孫を養子にした場合(孫養子)は、その孫が代襲相続人でない限り、相続税の2割加算の対象になります。
一方で、孫ではない養子は、原則として2割加算の対象ではありません。
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【ケーススタディ】生命保険を使った相続税対策の効果
ここでは、具体的な数字を使って一時払い終身保険の節税効果を確認します。
- 被相続人:75歳の父親
- 法定相続人:子2人(計2人)
- 1,000万円を一時払い終身保険に使う(死亡保険金1,000万円)
この場合、非課税枠は「500万円 × 2人 = 1,000万円」です。
死亡保険金1,000万円は非課税枠内に収まるため、全額が相続税の課税対象から外れます。
相続税対策なら一時払い終身保険がおすすめ
生命保険の種類
相続税対策として利用される生命保険には、主に次の種類があります。
終身保険
終身保険は、一生涯にわたって死亡保障が続く保険です。
一定期間のみ保障が続く定期保険とは異なり、いつ亡くなっても必ず死亡保険金が支払われる点が特徴です。
相続のタイミングが不確実であっても確実に保険金を受け取れることから、相続税対策に最も適した保険種類といえます。
また、解約返戻金もあり、早期に解約すると元本割れのリスクがありますが、一定期間経過後は払込保険料を上回るケースもあります。
一時払い終身保険
一時払い終身保険は、終身保険の保険料を契約時に一括で払い込むタイプの保険です。毎月払いや年払いとは異なり、まとまった資金を一度に保険へ移すことができます。
主な特徴は次のとおりです。
- 高齢者でも加入しやすい
保険料払込期間が一括のため、健康状態の審査が簡略化される場合があります - 資産の組み替えに向いている
現金や預貯金を死亡保険金として受け取る形に変えることで、生命保険の非課税枠を活用できる可能性があります
一時払い終身保険は、退職金や相続で取得した資金をまとめて保険に移したい場合に活用されることが多い商品です。
定期保険(参考)
定期保険は、一定期間のみ死亡保障が続く保険です。
保険期間が終了すると保障もなくなるため、相続税対策としては不向きです。相続のタイミングに保障がない可能性があるため、相続税対策を目的とする場合は終身保険を選ぶのが基本となります。
一時払いなら90歳でも加入できることがある
生命保険の加入年齢の上限は、保険会社や商品によって異なります。
一般的な終身保険では75~85歳程度が上限とされることが多いですが、一時払い終身保険では保険料を一括で支払ってしまうため、90歳前後まで加入可能な場合があります。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 加入可能年齢は商品ごとに異なるため、事前の確認が必要
- 高齢になるほど保険料が割高になり、節税メリットが小さくなる場合がある
- 健康状態の告知が必要で、持病などにより加入できないケースがある
また、検討時には以下のポイントも確認しておくと安心です。
- 保険料と死亡保険金のバランス
払込保険料と受取保険金の差が節税効果に影響する - 解約返戻金の水準
短期間で亡くなった場合、払込額を下回る可能性がある - 健康告知の内容
無告知型・簡易告知型は加入しやすいが、保険金額に制限がある場合が多い
「高齢の親に生命保険で相続税対策をしたい」と考える場合は、複数の保険会社の商品を比較し、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することも検討するとよいでしょう。
一時払いなら財産を一度に払い込める
一時払い終身保険の大きな特徴は、まとまった資金を一度に払い込める点です。
少しずつ保険料を支払っていく方法だと、十分な金額を保険料として払い込むまでに一定の期間がかかります。被相続人が亡くなるタイミングによっては予定より多くの金額が預貯金として残ってしまい、相続税の節税効果が薄くなることがあるでしょう。
しかし、一時払いであれば一括で保険料を支払えるので、そうした心配がありません。
短期間で相続税対策を実行できるのです。
特に、高齢で長期の保険料支払いが難しい場合や、すでにまとまった資産を保有している場合には、有効な選択肢となります。
生命保険を相続税対策に使う際の注意点・デメリット
生命保険は有効な相続税対策の一つですが、デメリットや落とし穴も存在します。事前に把握しておくことが大切です。
(1)元本割れのリスクがある
一時払い終身保険は、早期に解約すると払い込んだ保険料よりも解約返戻金が少なくなる(元本割れ)ことがあります。
そのため、「節税のために加入したが、急に資金が必要になった」といった事態には対応しづらくなります。生活費や緊急時の資金まで保険に組み替えるのではなく、余裕資金の範囲で活用することが重要です。
(2)契約形態によっては相続税以外の税金がかかる
生命保険にかかる税金の種類は、「誰が保険料を負担し、誰が受け取るか」によって異なります。
生命保険金にかかる税金
- 相続税がかかるケース
- 被保険者=保険料負担者(=被相続人)
- 受取人=相続人等
- 所得税がかかるケース
- 被保険者と保険料負担者が別人
- 保険料負担者=受取人
- 贈与税がかかるケース
- 被保険者・保険料負担者・受取人がそれぞれ別人
相続税対策として非課税枠を活用するには、「契約者(保険料負担者)=被保険者=被相続人」「受取人=法定相続人」という形にするのが基本です。
契約形態を誤ると、相続税ではなく所得税や贈与税が課され、想定していた節税効果が得られない可能性があるため注意が必要です。
なお、税務署は名義上の契約者ではなく「実質的に誰が保険料を支払っていたか」で税金を判定します。契約者を子にしていても、親の口座から保険料が引き落とされていれば相続税の対象となるため注意しましょう。
(3)過大な節税は税務調査のリスクになりうる
節税目的のみで極端に高額な一時払い保険に加入するケースでは、税務署から問題視される可能性があります。
特に、亡くなる直前に多額の保険料を支払うような場合には、実質的に節税目的だけの形式的な取引とみなされ、税務署から確認を受ける可能性があります。
生命保険はあくまで合理的な範囲で活用し、不自然なタイミングや過度な金額設定にならないよう注意が必要です。
(4)配偶者を受取人にすると二次相続リスクが生じる
たとえ生命保険金の非課税枠を超えてしまっても、配偶者が受け取る相続財産には「配偶者の税額軽減」を適用できます。
配偶者の税額軽減では「1億6,000万円」または「法定相続分」の大きいほうの金額までが非課税になるので、配偶者に多くの保険金が渡るようにしておくと節税効果が大きくなります。
しかし、配偶者が多くの財産を相続していると、その配偶者が亡くなった際の相続(二次相続)で相続財産が多くなり、その分相続税が高くなりがちです。
二次相続では相続人が子のみとなり、配偶者の税額軽減のような強力な特例が使えないうえ、相続人が一次相続の時より少なく相続税の基礎控除も低くなるからです。
そのため、一次相続だけを考え配偶者に多額の財産を相続させておくことが、必ずしも節税になるとは限りません。
二次相続まで踏まえ、あえて配偶者ではなく子を受取人にするなどの対策も検討してみましょう。
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生命保険を使った税金対策でよくある質問
Q1. 生命保険金が非課税枠におさまっても申告は必要?
他の相続財産と合計した結果、基礎控除を超える場合などは、生命保険金も含めて申告する必要があります。
たとえば、預貯金や不動産などを含めた遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告が必要です。
この場合、生命保険金についても「みなし相続財産」として申告書に記載し、非課税枠の適用を受ける形になります。
なお、例えば配偶者の税額軽減を適用する場合は、それにより相続税がゼロ円になったとしても申告が必要です。
Q2. 生命保険以外にできる節税は?
たとえば、生前贈与や資産管理会社の活用があります。
生前贈与
生前に財産を少しずつ移転しておくことで、将来の相続財産を減らす方法です。
生前贈与にも基礎控除などがあり、ルールを踏まえて行えば贈与税もかかりません。
ただし、贈与した財産でも、のちに相続税の対象になる場合がある点には要注意です。
たとえば暦年贈与の場合、相続前3~7年に贈与した財産は相続税の対象になります。
| 被相続人の死亡日 | 遡る期間 |
|---|---|
| 〜2026年12月31日 | 死亡日前3年間 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日までの間の贈与 |
| 2031年1月1日〜 | 死亡日前7年間 |
なお、相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、延長された4年間(亡くなる3〜7年前)の贈与については、その4年間に行われた贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。
また、贈与には暦年贈与以外に相続時精算課税もあり、どちらにもメリットや注意点があるので、しっかり比較検討をしましょう。
詳しくは関連記事『生前贈与をわかりやすく解説!メリットや手続き、相続税の対象になるかがわかる』にて解説しています。
資産管理会社の活用
資産管理会社を設立し、保有している資産を法人に移すことで、相続税対策につなげる方法です。
個人で財産を保有している場合、相続時にはその評価額に基づいて相続税が課されます。一方、財産を資産管理会社保有にすると、財産そのものではなく会社の株式を相続する形になります。
株式は保有資産の内容や収益状況によって評価額が決まるため、「財産を資産管理会社保有にすると非課税になる」というわけではありませんが、個人で保有するよりも相続税を抑えられるケースがあります。
ただし、会社の設立・維持にはコストがかかるほか、資産規模が小さい場合は十分な効果が得られないこともあります。導入にあたっては、税理士などの専門家と検討することが重要です。
関連記事
資産管理会社で相続対策!仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説
Q3. 相続税対策で生命保険に加入するタイミングは?高齢でも可能?
高齢でも生命保険に加入できるケースはありますが、相続税対策であれば早めの加入がおすすめです。
年齢が上がるほど加入できる保険商品が少なくなり、保険料も割高になる傾向があるからです。
また、年齢に関係なく、健康状態によっては加入できないこともあります。
もっとも、一時払い終身保険の中には90歳前後まで加入できる商品もあり、高齢になってからでも相続税対策として活用できる場合があります。
ただし、加入可能年齢や告知の条件は保険会社や商品によって異なるため、複数の商品を比較しながら検討するとよいでしょう。
まとめ:生命保険は相続税対策の「基本の一手」
生命保険は、死亡保険金に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある点や、受取人を指定できる点から、相続税対策として有効な方法の一つです。特に一時払い終身保険は、まとまった資金を短期間で移せるため、実務上もよく活用されています。
ただし、契約形態によっては相続税以外の税金が課される場合や、受取人の設定によって非課税枠が使えないケースもあります。また、二次相続や元本割れなどのリスクにも注意が必要です。
生命保険は単体で完結する対策ではなく、生前贈与や資産管理会社の活用などと組み合わせながら、全体のバランスを見て設計しましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
