相続税の最高税率は55%!【早見表あり】計算方法も解説

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相続税の最高税率は55%となっていますが、「55%の税率が適用されるのは、法定相続分に応ずる取得金額が6億円を超える場合」です。

「親から相続する資産が多いけれど、半分以上が税金で消えてしまうのでは?」

「相続税の最高税率は55%と聞いた。自分の代で先祖代々の土地を手放すことにならないか不安だ」

資産家の方やそのご家族にとって、相続税の「最高税率55%」という数字は非常に重く感じられるものです。

しかし、「遺産総額の55%がそのまま税金になる」というのは大きな誤解といえるでしょう。

この記事では、相続税専門のライターが、最高税率55%が適用される本当の仕組みと、富裕層が知っておくべき「賢い資産の守り方」を分かりやすく解説します。

相続税の最高税率55%がかかる基準は?

現在の相続税率は、2015年(平成27年)1月1日の税制改正によって引き上げられました。 それ以前の最高税率は50%でしたが、格差の固定化を防ぐ目的などで、現在の55%へと変更されています。

55%がかかるのは「6億円を超えた分」だけ

55%の税率がかかるのは、一定の計算で算出された相続財産の金額が6億円を超えたというケースに限られます。

相続税は「超過累進税率」という仕組みを採用しています。

これは、遺産全体に高い税率がかかるのではなく、法定相続分に応ずる取得金額が一定額を超えた場合に、超過した取得金額に対して高い税率がかかる仕組みです。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 ~ 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 ~ 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 ~ 1億円以下30%700万円
1億円超 ~ 2億円以下40%1,700万円
2億円超 ~ 3億円以下45%2,700万円
3億円超 ~ 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

この表の通り、最高税率55%が適用されるのは、各相続人が「法定相続分どおりに分けたと仮定した金額」が6億円を超えている場合のみです。

相続の対象となる財産に、55%の税率が課されるわけではありません。

具体的には、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に、法定相続分の割合をかけた金額となります。

このように、基礎控除や法定相続分による分割がなされた金額が対象となるので、最高税率である55%が課されるケースは多くありません。

最も、相続財産が高額であれば、最高税率が課されなくても数億円単位の課税となるケースは存在するので、注意が必要です。

最高税率は相続人の数が少ないと適用されやすい

税率をかけるのは、法定相続分に応じた取得金額に対してとなります。

そのため、相続人の人数が少ないと取得金額が高額になりやすく、55%の最高税率が適用される恐れが高まるのです。

例えば、相続人が「配偶者と子供」の場合、法定相続分は各2分の1ですが、子供や父母がおらず「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3まで増加します。

この場合、一人あたりの取得金額が分散されにくいため、遺産総額が同じでも配偶者に最高税率55%が適用されるリスクが非常に高くなるのです。

二次相続の対策をしないと最高税率の危険性が増す

二次相続について未対策のケースでは、最高税率が適用されてしまう危険性が増加します。

例えば、配偶者には「配偶者の税額軽減」という強力な特例があり、1億6,000万円または法定相続分まで相続税がかかりません。

そのため、一次相続(父の死亡時など)で母が全財産を相続するとことで、税率のをかける対象となる金額を大きく下げることが可能です。

しかし、その母が亡くなった時の二次相続では以下のリスクが発生します。

  • 相続人の数が1人減る: 基礎控除額が減り、税率の階段も急になります。
  • 資産が合算される: 母がもともと持っていた資産に、父から引き継いだ資産が加わるため、子供が相続する際の金額が跳ねあがる。

結果として最高税率55%のラインを越えてしまうことがあるのです。

相続税の税率をかけるための計算の流れ

相続税は、遺産総額にいきなり55%をかけるわけではありません。以下のステップで「家族全体の税金」をまず算出します。

  1. 正味の遺産額を出す: 遺産総額から、債務や葬式費用を差し引きます。
  2. 基礎控除を差し引く: 課税対象となる金額(課税遺産総額)を算出します。
    基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
  3. 法定相続分で分けたと「仮定」する: ここが最大のポイントです。実際の分け方に関わらず、一度法律で決められた割合(法定相続分)で分けたものとして、各人の取得金額を計算します。
  4. 各人の税率を当てはめる: 分けた仮定の金額に対して、上記の税率表を適用し、家族全員分の税額を合計します。

【シミュレーション】遺産10億円・相続人が子2人の場合

正味の遺産額が10億円、相続人が子2人のケースにおける適用税率の計算の流れは、以下の通りです。

  • 基礎控除
    3,000万+ (600万 × 2人) = 4,200万円
  • 課税遺産総額
    10億円 – 4,200万円 = 9億5,800万円
  • 法定相続分での取得額
    子A:4億7,900万円 / 子B:4億7,900万円
  • 適用税率: この場合、各人の金額は「3億円以上6億円以下」のため、税率は50%となります(最高税率55%には届きません)。また、控除額は4200万円になります。
  • 各相続人の算出税額(子1人あたり)
    法定相続分の取得額である4億7,900万円に対して、適用税率である50%がかけられたうえ、控除額が差し引かれます。
    (4億7,900万円 × 0.5) – 4,200万円 = 1億9,750万円
  • 家族全体の納税総額
    1億9,750万円 × 2人 = 3億9,500万円

このように、相続人の数が多いほど一人あたりの取得金額が分散されるため、適用される税率も下がります。

控除制度の利用して納税額を下げよう

実際の納税額については、控除制度を利用することで下げることが可能です。

主な控除制度は、以下の通りです。

55%を回避するための生前贈与戦略

相続税率と贈与税率の違いから生前贈与を行う

贈与税は年110万円までは非課税のため、非課税の範囲内で毎年生前贈与を行うことで、相続財産の減らすことが可能です。

もっとも、亡くなる前から一定の期間内になされた贈与は相続財産に加算されるという規定があるため、非課税の範囲で毎年贈与するという方法がベストとは限りません。

相続時の税率が55%(あるいは40%や50%)に達することが予想される場合、あえて高い贈与税を払ってでも生前贈与を行うという対策も考えられます。

例えば、将来の相続税率が55%の人の場合、今20%や30%の贈与税を払って資産を移せば、差し引き25%〜35%分も家族の資産を多く残せる計算になります。

110万円の非課税枠にこだわりすぎないことが大切といえるでしょう。

具体的な対策については、専門家である税理士に相談することをおすすめします。

生前贈与加算の期間に注意|「7年」に延長

生前贈与による相続税対策については、相続開始前一定期間内の贈与財産が相続財産の課税対象となる「生前贈与加算」の制度に気を付ける必要があります。

「生前贈与加算」制度の対象期間は、3年間となっていましたが、2024年(令和6年)の税制改正により、相続財産に持ち戻して計算する生前贈与の期間が段階的に延長されています。

段階的な延長の内容

生前贈与加算の対象期間の延長内容は、以下の通りです。

  • 2026年(令和8年)12月末までの相続:加算期間は従来通り3年間
  • 2027年1月1日から段階的に延長され、完全に「7年加算」となるのは2031年(令和13年)1月以降の相続から
  • 相続開始前、4年から7年以内の範囲の生前贈与については、100万円を差し引いた額が持ち戻しとなる。

生前贈与加算の対象になることを避けるため、対策は「健康なうち」に「早く」始めることが望ましいでしょう。

生前贈与加算について詳しく知りたい方は『死亡前3年の暦年贈与は相続税の対象!税制改正で7年に?対策も解説』の記事をご覧ください。

贈与税をあえて払うことによる相続税減税の例

将来の相続税率が55%と見込まれる方が、1,000万円を暦年贈与した場合の税額は、以下のようになります。

  • 贈与税額
    (1,000万円 – 110万円) × 0.3 – 90万円 = 177万円(実効税率 17.7%)
  • 相続税の軽減額: 1,000万円 × 0.55 = 550万円

今贈与税を払うことで、差引きとして将来の税負担を373万円抑えることができます。

生前贈与加算の対象となる可能性も減らすことが可能です。

相続税の最高税率が課されないよう税理士に相談を

相続税の最高税率55%が課されないように対策するためには、専門家である税理士に相談しましょう。

税理士に相談することで適切な対策を講じてもらい、納税額を抑え、大切な資産を次世代に繋ぐことが可能となるでしょう。

相続発生までのタイムリミットは、誰にも分かりません。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。資産規模が大きいほど財産の評価に時間がかかるため、事前の対策が重要となります。

そのため、資産規模が大きい場合や、不動産が多く納税資金に不安がある場合は、早めに相続税に強い税理士へシミュレーションを依頼することをお勧めします。

まずは、ご自身の資産で「実際にいくらかかるのか」を税理士に相談して知ることから始めてみましょう。

高部孝之税理士

監修者


高部孝之税理士事務所

税理士高部孝之

2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。

保有資格

税理士・FP技能士1級・相続診断士

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