リストラに納得がいかない!リストラを弁護士に相談するメリットを解説

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リストラと弁護士対処法はある?

「会社の経営環境が悪化して、リストラされた」
「リストラを告げられたが納得できない」

リストラを告げられ、突然仕事がなくなると生活に困ってしまいますよね。

法律上、使用者(会社)が従業員をリストラをするには、一定の要件を満たさなければなりません。

会社から一方的に告げられるリストラは、要件を満たさなければ無効になる可能性があります。

この記事では、リストラが有効になるための要件と、リストラされたときの正しい対処法や弁護士に相談するメリットをご紹介します。

リストラされて納得できない方、弁護士に依頼すると何をしてもらえるのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

リストラが有効になるための4要件

会社が経営状況の悪化などを理由に従業員をリストラしても、必ずしも有効になるとは限りません。リストラが無効になるケースもありえます。

まずはどういった場合にリストラが有効・無効になるのか、リストラの要件と共に確認しましょう。

リストラとは

リストラとは、いわゆる「整理解雇」を意味します。

整理解雇とは、会社の収益性が悪化して事業の継続が困難となったとき、会社を存続させるためにやむを得ず行う解雇です。会社を建て直すための「リストラクチャリング(事業の再構築)」の一環として行われます。

通常通りに事業を運営できている状態で行われる「普通解雇」とは、要件が大きく異なります。

リストラが有効になるためには「事業を存続させるために解雇がやむを得ない」状況が必要となります。

リストラが有効になるための4要件

これまでの裁判例の積み重ねにより、リストラが有効になるためには、以下の4つの要件を満たす必要があると考えられています。

リストラが有効になるための4つの要件

  1. 人員削減の必要性
  2. 解雇回避努力
  3. 人選の合理性
  4. 解雇手続きの相当性

それぞれ詳しく解説します。

(1)人員削減必要性

事業を継続するために、人員削減もやむを得ない状況が必要です。解雇しなくても、コスト削減を始めとする他の方法で事業を再構築できるなら、リストラは認められません。

(2)解雇回避努力

リストラが認められるには、会社が解雇を回避するために努力する必要があります。

たとえば以下のような方法が考えられるでしょう。

  • 従業員を別の部署へ配置転換
  • 給与や賞与をカット
  • 不採算部門を閉じる、売却する
  • 希望退職者を募る

こうしたさまざまな努力を行っても、どうしても解雇しか手段がない場合、リストラによる解雇が認められやすくなります。

(3)人選の合理性

整理解雇をするときには、人選の合理性も要求されます。これは、整理解雇の対象者を適切な基準で選ばねばならないというルールです。

年齢や成績、これまでの勤務態度などを指標として、不公平にならない客観的な基準で対象者が選ばれていると、合理性が認められやすくなるでしょう。

一方で、会社側が気に入らない従業員を恣意的に解雇対象者とすると、合理性が認められずリストラが無効になる可能性が高まります。

(4)解雇手続きの相当性

リストラするときには、適正な手続きを踏む必要があります。具体的には労働組合や労働者側と協議して整理解雇の必要性や実施方法、時期などについて説明を行い、なるべく理解を得なければなりません。

何の協議もなく会社側が一方的にリストラを進めると、要件を満たさない可能性が高くなります。

リストラが無効になるのはどんなとき?

リストラが無効になるケース

以下のような場合は、リストラが有効になる4要件を満たさないため、リストラが無効になる可能性が高いといえるでしょう。

リストラが無効になる可能性が高いケース

  • 会社の業績がさほど悪化しておらず、本来は整理解雇が必要でないのにリストラされた
  • 会社が希望退職者の募集やコスト削減の努力などを一切していない
  • 会社が気に入らない人を恣意的に整理解雇の対象者として選んだ
  • 労働組合・労働者側からの意見を聞かずに、一方的に整理解雇が行われた

リストラが無効になった場合の効果

リストラが無効になると、解雇された労働者は会社に戻れます。未払い賃金も請求できることに加え、慰謝料請求できるケースもあります。

引き続いて従業員の地位が保障されるので、継続的に給与や賞与を払ってもらえて生活を維持できるでしょう。

リストラを弁護士に相談するメリット

リストラが無効かどうか、正しく判断できる

不合理なリストラと思われるケースでも、必ずしも無効になるとは限りません。場合によっては有効と認められる可能性もあるでしょう。

自分ではリストラが法律上の要件を満たすかどうか判断できないとき、弁護士に相談すれば適切に判定してもらえます。証拠や情報が不足しているなら、個別に指摘を受けられるでしょう。

アドバイスの結果に応じて対処方法を決められるので、明確に道筋を立てられるメリットがあります。

有利に交渉を進めやすくなる

リストラされて納得できないなら、会社側と交渉をして解決方法を決めなければなりません。

しかし、労働者と会社との間には力の差があるため、自分で交渉しても有利に進めるどころか会社が真剣に対応してくれない可能性もあります。

弁護士に交渉を依頼すると、法律や交渉の専門家として有利に話し合いを進めてもらえます。

自分で交渉するよりも高額な解決金を受けとることや、会社に戻りやすくなることが期待できます。

会社との交渉を任せられて手間やストレスを軽減できる

自分でリストラ問題について会社と交渉すると、大変な手間がかかります。電話にも対応しなければなりませんし、ときには書面を作成したり郵送したりしなければならないでしょう。

争い事に巻き込まれるので強いストレスもかかります。

弁護士に依頼すると面倒な手続きはすべて任せられますし、自分で対応しなくて良いのでストレスもかかりません。

未払い賃金・慰謝料の請求を依頼できる

リストラされると、解雇後の賃金を払ってもらえなくなるのが通常です。

リストラが無効であれば解雇後も賃金を払わねばならないので、「未払い賃金」として会社側へ請求できます。

弁護士に相談すると、解雇前や解雇後の未払い賃金を正確に計算し、きちんと請求してもらえます。支払われていない給料をしっかり受け取れるメリットがあるといえるでしょう。

また、リストラが悪質な場合には、会社側へ慰謝料請求できる可能性もあります。

弁護士に相談すると、誰にどのような請求をできるのか整理してもらえるため、適切に請求の手続きを進めてもらえます。

交渉が決裂しても労働審判や裁判に対応できる

リストラに納得できず会社と交渉しても、お互いの意見が合致せず決裂してしまうケースが少なくありません。

しかし、労働者1人で対応していると、労働審判や訴訟を起こすのが難しいので、仕方なく妥協してしまいがちです。

弁護士に相談していたら、労働審判や訴訟も問題なく任せられます。難しい裁判手続きだからといって諦める必要はありません。

妥協せずに労働審判や訴訟を起こし、未払い賃金や慰謝料などをきちんと支払ってもらえるでしょう。

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リストラされたときの正しい対処方法

解雇理由証明書を求める

まずは会社側へ解雇理由証明書の交付を求めましょう。解雇理由証明書には解雇理由が記載されており、後にリストラの交渉や裁判をするときに重要な証拠となる非常に重要な資料です。

法律により、労働者側から解雇理由証明書の交付依頼があれば、会社はすぐに発行する義務があります。

解雇されたらまず、会社へ依頼して解雇理由証明書を送ってもらってください。

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弁護士に相談する

次に労働問題に詳しい弁護士に相談するようおすすめします。自分ではどのように対応すべきか適切に判断しにくい場合でも、弁護士のアドバイスに従っていれば安心です。

証拠集めの方法なども弁護士に聞いて進めていきましょう。

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証拠を集める

「リストラが無効」と主張したいなら、証拠となる資料が必要です。

解雇通知書、解雇理由証明書、会社の業績がわかる資料、これまでの勤務成績や実績、給与明細書など、なるべく多くの資料を集めましょう。

必要となる証拠は、状況によっても異なります。弁護士の指示を受けながら適切に収集してください。

リストラを弁護士に相談・依頼するときの費用

法律相談料

法律相談料は、当初に弁護士に相談したときにかかる費用です。相場は1時間1万円程度ですが、無料相談できる事務所もあります。

着手金

着手金とは、弁護士に交渉や訴訟などの手続きを依頼したとき、当初に発生する料金です。

金額的には10~20万円程度となる事務所が多いでしょう。

成功報酬金

成功報酬金は、事件が解決したときに発生する費用です。解決内容に応じた金額となります。

リストラを撤回してもらえた場合、相手から未払い賃金や慰謝料を獲得できた場合などに発生すると考えましょう。

金銭的な利益があった場合にはその10~20%程度、リストラが撤回された場合に30万円程度が相場となります。

弁護士事務所によって報酬体系が異なるので、依頼前にしっかり確認してみてください。

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まとめ

雇用は労働者の生活に直結し、極めて大きな影響を与えます。リストラに納得できなくても、泣き寝入りする必要はありません。

あなたを助けてくれるのは、法律の専門家である弁護士です。とくに労働問題を積極的に取り扱う弁護士であれば、より良い結果で解決できる可能性が高まるでしょう。

リストラに納得できない方は、労働問題に積極的に取り組んでいる弁護士を探して、相談してみましょう。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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