交通事故の通院時のトラブル|よくある事例の対処法がわかる

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故の通院時のトラブル|よくある事例の対処法がわかる

交通事故で病院や整骨院に通っているとき、何らかのトラブルが生じてしまうことは少なくありません。

交通事故の通院時のトラブルは、治療内容に関するもの治療費や慰謝料といった補償に関するもの後遺障害に関するものなど多岐にわたります。

この記事では、交通事故の通院時にとくに多いトラブルとその対処法を解説します。現在トラブルで困っている方はもちろん、トラブルの防止法をあらかじめ知っておきたい方も、ぜひご参考ください。

交通事故の通院時のトラブルと対処法

(1)満足のいく治療が受けられていない

交通事故の通院時、湿布や薬だけ渡されたり、リハビリをしてもらえなかったりと、満足のいく治療をしてもらえないケースがあります。

満足のいく治療が受けられない理由としては、むちうちの痛みやしびれといった自覚症状が医師に伝わっていない、医師が忙しい、医師にあまり交通事故の治療経験がないといったものがあげられます。

満足のいく治療が受けられていないときは、まず医師にどのような症状に困っているか具体的に伝えてみましょう。いつ痛むか、どこが痛むか、日常生活や仕事にどのような影響があるかを明確に伝えれば、より効果的な治療を検討してもらえる可能性があります。

症状を伝えても治療内容が変わらない場合は、転院も視野に入れてみてください。いきなり転院するのはリスクが大きいので、あらかじめセカンドオピニオンを受けるのがおすすめです。整骨院に通うのも選択肢のひとつですが、その場合はあらかじめ医師に通院の許可を得てください。

満足のいく治療を受けられないときの対応や、病院を変えるときのポイントについては、『交通事故で満足のいく治療を受けられていない!対処法と転院するときの注意点』の記事でまとめています。

(2)治療費が打ち切られた

交通事故後に通院を続けていたところ、事故相手の保険会社から治療費を突然打ち切られるトラブルにあう方は多いです。

事故相手の保険会社は、治療費や慰謝料の金額を抑えるため、平均的な治療期間が経過したら治療費を打ち切ってくることがあります。また、整骨院だけに通っていた場合や、保険金詐欺を疑われた場合も治療費を打ち切られる可能性があるでしょう。

治療費打ち切りの連絡があっても、それに伴って治療を終えるのは避けてください。治療を終える時期を決めるのは、保険会社ではなく医師です。医師に相談し、まだ治療を続ける必要があるといわれたなら、医師の意見書をもとに保険会社と延長交渉をしましょう

延長交渉をしても治療費が打ち切られたなら、被害者自身で治療費を一旦立て替えて治療を続けてください。立て替えた治療費は、治療を終えたあとの「示談交渉」で請求できます。なお、治療費を立て替える際に健康保険を使うことも可能です。

保険会社の治療費打ち切りに従うリスクや、治療費が打ち切られたあとの対処法については、『交通事故で治療費が打ち切られる原因と対処法|整骨院に通うなら要警戒』の記事もご参考ください。

(3)診断書がもらえなかった

交通事故では、医師に診断書を作成してもらう場面がいくつか存在します。基本的に事故でケガをしているなら診断書を作成してもらえるのですが、後遺障害認定の申請をする際に必要な「後遺障害診断書」については、医師に作成してもらえず困るケースも散見されます。

後遺障害診断書がもらえない理由としては、医師にまだ後遺障害認定の時期ではない、後遺障害は存在しないと思われているといったものがあります。また、整骨院だけに通院していたり転院直後だったりしたため、後遺障害診断書を作るための情報が足りていないケースもあるでしょう。

後遺障害診断書がもらえないときは、医師とよく話し合って後遺障害認定についての認識をすり合わせるとよいでしょう。また、医師が治療経過を知らない状況を防ぐためには、整骨院だけに通い続けないこと、早めに転院することも大切です。

交通事故の診断書がもらえなかった!整形外科で書いてくれないときの対処法は?』の記事では、診断書を書いてもらえない理由ごとに対処法をくわしく解説しています。

(4)慰謝料が減額された

慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた精神的苦痛をなぐさめるお金のことです。

交通事故でケガをしたら、治療費や施術費などに加え、慰謝料も請求できます。ところが、事故後の通院状況によっては慰謝料が本来もらえるはずの金額より低くなってしまうことがあるのです。

たとえば、通院日数が少なすぎたり、整骨院だけに通院していたりした場合、保険会社に「すでにケガが治っているのでは」と思われ、慰謝料の対象となる期間が減らされてしまうでしょう。

また、通院日数が多すぎた場合も、「過剰診療で慰謝料を多く受け取ろうとしているのでは」と疑われ、慰謝料を減額されてしまいます。

さらに、保険会社は通院状況以外の事由でも慰謝料の減額をしようとしてきます。そもそも、保険会社が提示する慰謝料は、裁判で認められる金額よりもはるかに低額なことがほとんどです。

保険会社の提示する金額を鵜呑みにせず、法律の専門家である弁護士に正しい金額を確認することも重要になります。

慰謝料が減額されるトラブルを避けたい方には、『交通事故の慰謝料が減額されそう…減額される状況とポイントを紹介』の記事がお役に立ちます。減額をさけるために通院時に何をすればよいかがわかるので、ぜひご覧ください。

(5)後遺障害等級が認定されなかった

交通事故で後遺症が残ったら、「後遺障害等級」の申請をすることになります。後遺症が後遺障害等級に認定されたら、後遺障害に関する賠償金を事故相手に請求できるようになるためです。

しかし、後遺障害認定の申請をしても、非該当となったり、想定よりも低い等級に認定されたりすることは少なくありません。その理由としては、申請書類の内容が不十分だったり、治療経過や症状を見て後遺障害に認定するほどの後遺症ではないと思われたり、後遺症が交通事故によるものか判断できなかったりするといったものがあります。

後遺障害等級に認定されないトラブルを避けるには、何より事前準備が大切です。普段の診察から自覚症状を適切に伝えて必要な検査をしてもらう適切な通院頻度を守る後遺障害診断書の記入例を調べるといった対策が有効でしょう。

また、後遺障害認定の結果が出たあとでも、異議申し立てや紛争処理制度の利用で結果を変えられることもあります。

後遺障害等級が認定されない理由と対処法は、『交通事故の後遺障害等級が認定されなかった理由と防止法|結果は変えられる?』の記事で詳しく解説しています。交通事故で後遺症が残りそうな方はあらかじめご一読ください。

(6)水増し通院に誘われた

交通事故で整骨院に通うとき気を付けたいのが、水増し通院に誘われるトラブルです。

水増し通院の例としては、「整骨院に通っていない日も通ったことにする」「実際には受けていない施術を受けたことにする」といった方法で保険金を本来よりも多く請求するといったものがあります。

水増し通院に加担すると、患者側も詐欺罪や詐欺未遂罪で逮捕される可能性があります。水増し通院に誘われても毅然として断り、通院先を変えるようにしてください。

水増し通院の具体例や、水増し通院を疑われないためのポイントは、『交通事故で水増し通院に誘われた!過剰診療を疑われない通院の仕方』の記事で紹介しています。交通事故で整骨院に通っている方・通う予定の方は参考にしてみてください。

トラブルにつながりやすいケース

物損事故にしてほしいといわれた

交通事故でケガをしたら、警察に診断書を提出し、人身事故に切り替える必要があります。しかし、ケガが比較的軽い場合、事故相手や警察に「人身事故ではなく物損事故にしてほしい」といわれるケースがあります。

ケガをしているにも関わらず物損事故のままにしていると、交通事故の状況を詳しく示す「実況見分調書」を警察に作成してもらえません。実況見分調書がないと、事故相手の保険会社と過失割合でもめたときに被害者側の主張を立証できない可能性があります。

また、事故相手の保険会社に「物損事故として届け出ているなら、ケガはかなり軽かったのだろう」と思われ、慰謝料が減額される可能性もあるでしょう。

物損事故にしてほしいといわれた場合も、ケガをしているなら必ず人身事故として届け出てください。すでに物損事故として届け出ている場合も、診断書を提出すれば人身事故に切り替えられます。ただし、事故発生から2週間以上経過していると受け付けてもらえない可能性もあるので注意してください。

無傷だと思って病院に行かなかった

交通事故後、とくに痛みやしびれがないので病院に行かない方もいらっしゃいます。

交通事故の直後に病院に行かないと、あとから痛みが出てきた場合、それが交通事故によるものなのか、その後の日常生活によるものなのかわかりづらくなります。その結果、治療費や慰謝料を支払ってもらえないトラブルに発展することもあるので注意が必要です。

また、「少し痛むけど大したことないだろう」と判断し、事故後に一切病院に行かない方もいらっしゃいますが、慰謝料や休業損害といった補償は通院していないともらえません。病院で医師による診断書を作成してもらわなければ、交通事故で損害(ケガ)を負ったことが証明できないからです。

交通事故にあったら、事故の当日か、遅くとも2~3日以内には病院で診察を受けましょう。あとから痛みが出てきたなら、その時点ですみやかに受診してください。

交通事故が起こったらすぐに病院を受診しなければいけない理由は、『交通事故でケガしたらまずは病院を受診する|何科に何日以内に行く?』の記事でまとめています。

最初に整骨院に行ってしまった

交通事故後、最初に受診すべきなのは整形外科のある病院です。医師による診察や検査を受ける必要がありますし、人身事故として届け出るために診断書を発行してもらわなければならないからです。

しかし、最初に病院ではなく整骨院に行ってしまう被害者の方もいらっしゃいます。その場合、人身事故に切り替えられない病院を受診するまで日付が空いたため治療費・慰謝料がもらえないといったトラブルが生じ得ます。

また、医師の許可なく整骨院に通った場合、事故相手に整骨院の施術費を支払ってもらえません。整骨院で受けられる施術がケガを治すために必要と認められるには、医療の専門家である医師の見解が必要になるからです。

最初に整骨院に行ってしまったなら、すぐに病院にも行くようにしてください。整骨院への通院を続けたいなら、医師に相談して許可を取りましょう。また、保険会社にも整骨院に通うことをあらかじめ伝える必要があります。

なぜ整骨院のみに通っているとリスクが生じるのかは、『交通事故では整骨院に医師の許可なしで通わない|損害賠償のリスクあり』の記事をご参考ください。

むちうちを軽視していた

交通事故でとくに多いケガがむちうちです。むちうちはMRIやCTといった検査では異常が確認されないことも多いため、過小評価してしまう被害者の方も少なくありません。

しかし、むちうちは後遺症が残ることもある軽視できないケガです。むちうちを治すためにも、万が一後遺症が残ったときに妥当な補償を受けるためにも、医師の指示に従って適切に治療することは欠かせません。

むちうちで痛みやしびれなどの自覚症状のみ生じている場合は、医師に症状を適切に伝えることが大切です。自覚症状を伝える際は、「いつから症状があるか」「どこに症状があるか」「どのタイミングで症状が出るか」「日常生活・仕事への影響は何か」を意識し、漏れなく具体的に伝えるようにしてください。

また、病院では痛み止めや湿布だけ渡される場合、整骨院で施術を受けることを検討してもよいでしょう。繰り返しになりますが、整骨院で施術を受ける際は、あらかじめ医師の許可を得るようにしてください。

忙しくてあまり通院しなかった

仕事や子育てで忙しく、頻繁に通院することを困難に感じる被害者の方も多いです。

しかし、先述のとおり、通院頻度が低いと慰謝料が減額されてしまいます。とくに、1か月以上通院を中断した場合、再開後の治療費・慰謝料が認められない可能性が高いです。

交通事故後は、3日に1度を目安にし、医師の指示どおり通院することが推奨されます。通院のため仕事を休んだ場合は、事故相手に「休業損害」として減収分を請求できるので、忙しくても定期的に通院してください。なお、主婦・主夫の方でも平均賃金をもとに休業損害を請求可能です。

病院が遠くて通いづらい場合は、より通いやすいところにある病院に変えることを検討しましょう。整骨院なら夜遅くまで開いているので通いやすいですが、整骨院に通うときは事前に医師の許可を得ること、病院にも月1回以上の頻度で通うことが必要です。

漫然とリハビリを続けた

交通事故後、身体機能を事故前の状態に戻すためにリハビリを受ける方もいらっしゃいます。リハビリを受けた期間も、症状固定(これ以上治療してもケガが改善しない状態)と判断されるまでなら、治療費や慰謝料の対象にできます。

ただし、ケガの回復にあまり効果のないリハビリを惰性で続けた場合、事故相手の保険会社に「漫然治療」と受け止められ、治療費を打ち切られたり慰謝料を減額されたりするおそれがあります。とくに、マッサージや電気療法、牽引療法などを漫然と続けている場合は、トラブルになる可能性が高いでしょう。

リハビリであまり効果が得られていないと感じる場合は、漫然と続けるのではなく、医師に伝えて治療計画を検討してもらってください

もともと持病があった

事故前からの持病が事故によるケガに影響している場合、トラブルになる可能性が高いです。

保険会社から補償を受け取れるのは、交通事故によって生じた損害分のみです。もともと持病があった場合、その分については補償対象となりません。このような事由で慰謝料などが減額されることを「素因減額」といいます。

事故前からの持病がある場合、素因減額されることは避けられません。しかし、事故相手の保険会社は必要以上の素因減額を主張してくる場合があります。減額幅が適切なのかわからない場合は、弁護士に相談してください。

また、もともと持病があった場合、後遺症が残っても後遺障害認定を受けられない可能性があります。後遺症と持病に関係がないと医師が判断しているなら、後遺障害診断書に明記してもらうとよいでしょう。

まとめ

  • 通院時の治療内容に関するトラブルは、医師と話し合ったり転院したりして対処する
  • 通院時の治療費・慰謝料といった補償に関するトラブルは、医師の指示どおり通院することなどが防止に効果あり
  • 通院時の後遺障害認定に関するトラブルは、医師と後遺障害認定の認識をすり合わせれば解決する可能性あり
岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了