遺留分をもらった場合の相続税は?計算方法と侵害額請求後の申告手続き

遺留分侵害額請求によって受け取った金銭は、原則として相続税の対象です。相続税の計算では、遺留分侵害額に相当する価額を課税価格に加えます。
受け取った側は修正申告または期限後申告(相続税法31条・30条)、支払った側は税額が減る場合に更正の請求(同32条)を行い、確定した遺留分を申告に反映させます。
この記事では、遺留分をもらった場合の相続税の計算方法を、具体的な数字を使って確認します。修正申告や更正の請求の期限、代物弁済を選んだ場合の注意点まで解説します。
※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。
目次
遺留分と相続税の基礎知識
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取ることのできる遺産の割合のことです。
民法によって保障された権利であり、遺言書の内容にかかわらず、遺留分を下回る相続しか受け取れなかった場合には、侵害された分を金銭で請求できます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
「遺留分減殺請求」は旧制度
2019年7月1日施行の民法改正により、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」へと改められました。
| 項目 | 旧制度 (遺留分減殺請求) | 現行制度 (遺留分侵害額請求) |
|---|---|---|
| 請求の内容 | 財産そのものの返還を請求 | 金銭による支払いを請求 |
| 物権的効果 | あり(共有状態が生じ得る) | なし |
| 税務上の取り扱い | 物権的効果を前提とした課税関係となる場合がある | 金銭債権として取り扱う |
旧制度では物権的効果が認められており、不動産や株式などが対象になると当事者間で共有状態になるケースがありました。税務上の処理も複雑になりやすく、現物の代わりに金銭で精算した場合には譲渡所得税が課されることもありました。
現行制度では金銭請求に一本化されたため、課税関係は比較的シンプルです。ただし、金銭の支払いに代えて不動産などの資産を移転した場合は、譲渡所得税の対象となる点に注意が必要です。
なお、2019年7月1日より前に開始した相続には旧制度が適用されます。
遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分を主張できる遺留分権利者は、配偶者、直系卑属(子や代襲相続人となった孫)、直系尊属(親・祖父母)で相続人となっている人です。
兄弟姉妹が相続人になることもありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分権利者に保障された遺留分の割合は、権利者の組み合わせにより異なり以下の通りです。
| 権利者 | 遺留分の割合(遺産全体に対して) |
|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 子のみ | 1/2 |
| 配偶者と子 | 配偶者1/4 子全員で1/4 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者1/3 直系尊属全員で1/6 |
| 直系尊属のみ | 1/3 |
相続人が複数いる場合、子や直系尊属の遺留分は、法定相続分に応じて分けられます(通常は人数で等分されます)。
法定相続分との違い
法定相続分は遺言がない場合に民法が定める相続割合であり、遺留分はその最低保障ラインです。
法定相続分通りに遺産分割するのであれば、遺留分が問題になることはほぼないでしょう。
しかし、遺産分割は遺言や遺産分割協議によって決まるケースもあります。こうした場合、相続人である配偶者や直系卑属、直系尊属が最低限の遺産を受け取れるようにするものが、遺留分です。
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遺留分侵害額はどう請求する?
現在の民法では、遺留分を請求する方法は「遺留分侵害額請求」とされています。遺留分を侵害された相続人は、遺贈や生前贈与によって財産を取得した人に対し、金銭の支払いを求めることができます。
請求の相手方には、財産を多く取得した他の相続人や受遺者だけでなく、遺留分の算定対象となる生前贈与を受けた受贈者も含まれます。
実際には、まず当事者同士の話し合いで解決を目指し、合意できない場合に調停や訴訟へ進むのが一般的です。
遺留分侵害額請求の流れは、以下のとおりです。
- 遺言書や遺産分割の内容を確認する
- 遺留分が侵害されているか計算する
- 相手方に遺留分侵害額請求を行う
- 話し合いで解決できなければ調停・訴訟を検討する
相手方への請求は口頭でも可能ですが、後日のトラブルを防ぐため、内容証明郵便で請求の意思を通知するのが一般的です。
なお、遺留分侵害額請求権には時効があります。
相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年、または相続開始から10年が経過すると請求できなくなるため注意が必要です。
なお、遺留分について争いが続いている場合でも、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付を行う必要があります。
遺留分をもらったら相続税はいくら?計算方法を解説
受け取った側には原則として相続税がかかる
遺留分侵害額請求で受け取った金銭には、原則として相続税がかかります。相続税の計算では、遺留分侵害額に相当する価額を課税価格に加えます。
遺留分権利者は、もともと遺産について遺留分を持つ相続人であるため、受け取った金銭も相続税の計算に反映されます。
遺留分をもらった場合の相続税の計算方法
遺留分侵害額請求による金銭の支払いがあった場合は、まず通常どおり相続税の総額を計算し、その後、遺留分の支払いを反映した各相続人の課税価格の割合に応じて税額を按分します。
ただし、相続税の計算に反映するのは、実際に支払われた遺留分侵害額そのものではなく、相続開始時の時価を基準とした「遺留分侵害額に相当する価額」です。不動産のように相続税評価額と時価が異なる財産が関係する場合は、実際の支払額と相続税の計算に使う金額が一致しないことがあります。
たとえば、次のケースで考えてみましょう。
前提条件
- 被相続人:父
- 相続人:長男・次男の2名
- 遺産総額:1億円
- 遺産の内容:預貯金のみ(相続税評価額と時価が一致するケース)
- 遺言の内容:「全財産を長男に相続させる」
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
- 課税遺産総額(当初):1億円-4,200万円=5,800万円
まず、課税遺産総額5,800万円を法定相続分で分けて、相続税の総額を計算します。
長男と次男の法定相続分はそれぞれ1/2なので、仮の取得額は2,900万円ずつです。
2,900万円×15%-50万円=385万円
2人分を合計すると、相続税の総額は770万円となります。
遺留分侵害額請求による取得額の変化は、この770万円を各相続人に按分する段階で反映します。
裁決で示された課税価格の計算方法
現行制度への改正前の遺留分減殺請求に関する裁決でも、同様の考え方が示されています。
遺留分の弁償として受け取った3億3,000万円について、相続税の課税価格に算入すべき金額は2億2,165万円余りであると判断されました(令和2年8月11日裁決)。
受け取った金額に、対象となった財産の相続開始時の価額が和解時の価額に占める割合を掛けて算定したものです(相続税法基本通達11の2-10(2)に準じた取扱い)。
遺留分侵害額請求前の相続税計算
遺留分侵害額請求前は、長男がすべての遺産を引き継ぐため、相続税もすべて長男が負担します。
そのため、相続税は以下の通りです。
| 相続人 | 取得額 | 相続税(概算) |
|---|---|---|
| 長男 | 1億円 | 770万円 |
| 次男 | 0円 | 0円 |
遺留分侵害額請求後の相続税計算
遺留分侵害額請求によって、長男の取得分が7,500万円、次男の取得分が2,500万円になったら、同じ割合で相続税の合計770万円を分割します。
その結果、各々が負担する相続税額は以下の通りです。
| 相続人 | 取得額 | 相続税(概算) |
|---|---|---|
| 長男 | 7,500万円 | 577.5万円 |
| 次男 | 2,500万円 | 192.5万円 |
上記はあくまで概算です。実際の計算は各種控除や財産評価によって異なります。相続税の計算方法をより詳しく知りたい方は『相続税の計算方法をわかりやすく解説!概算の早見表や節税できる制度も』の記事をご覧ください。
遺留分を支払う側にも税金がかかることがある
代物弁済(現金の代わりに不動産などを渡す方法)が行われた場合、支払う側には譲渡所得税が課される可能性があります。
代物弁済により不動産を取得した側は、その不動産を相続又は遺贈により取得したわけではないため、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
| 受け取り方 | 課税される税目 | 注意点 |
|---|---|---|
| 金銭で受け取る | 相続税 | 最も一般的なケース |
| 不動産などで受け取る (代物弁済) | 相続税+譲渡所得税の可能性 | 支払う側に譲渡所得が生じる場合がある |
| 調停・和解・判決等で受け取る金銭 | 原則として相続税 | 遺留分侵害額として受け取る金銭は原則として相続税の対象 |
代物弁済を選択すると受け取る側・支払う側の双方に想定外の税負担が生じるケースがあり、慎重な検討が必要です。
和解で受け取る金銭の名目や内訳にも注意が必要です。
訴訟上の和解で「解決金」として支払われた金銭について、その全額を遺留分の価額弁償金と認めるだけの客観的な証拠がないとして、国税不服審判所が更正処分の全部を取り消した事例があります(令和6年7月3日裁決)。
解決金に損害賠償や遅延利息など、遺留分とは異なる性質の金銭が含まれる場合は、相続税上の取扱いが変わることがあります。和解条項では、解決金の法的性質や内訳をできるだけ明確にしておくとよいでしょう。
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遺留分が発生した場合の申告手続き
期限前に遺留分の額が確定した場合
相続税の申告期限(10か月)以内に遺留分侵害額が確定した場合は、当初申告にその内容を反映させることができます。申告後に修正申告や更正の請求を行う必要はありません。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 相続開始(被相続人の死亡)
- 遺留分侵害額請求の提起
- 交渉・調停・訴訟などで金額が確定
- 確定した内容を反映した相続税の申告・納付(10か月以内)
期限後に遺留分の額が確定した場合
相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに遺留分侵害額が確定しないことは珍しくありません。
この場合は、いったん遺留分侵害額請求前の内容で相続税を申告し、その後に遺留分侵害額が確定した時点で申告内容を修正します。
| 状況 | 手続き |
|---|---|
| 遺留分を受け取り、課税財産が増えた | 修正申告または期限後申告 |
| 遺留分を支払い、課税財産が減った | 更正の請求 |
遺留分を受け取る側
遺留分侵害額請求によって金銭を受け取った場合は、相続税の課税価格に「遺留分侵害額に相当する価額」を加えて相続税を再計算します。
もともと相続税申告をしていた場合は修正申告、当初は財産を取得しておらず申告をしていなかった場合は期限後申告が必要です。
受け取る側の対応
- 課税財産が増え、申告済みの内容を期限後に修正する:修正申告
- 課税財産が増えたことで、もともと不要だった相続税申告が期限後に必要になった:期限後申告
修正申告や期限後申告には法律上の提出期限はありません。しかし、遺留分侵害額が確定した後も申告を行わない場合は、税務署から更正や決定を受ける可能性があります。
なお、上記のケースにおける修正申告・期限後申告は通常、「正当な理由」があるものとして取り扱われるため、過少申告加算税や無申告加算税は原則として課されません。
遺留分侵害額の確定に伴う修正申告・期限後申告については、相続税法上の特例により延滞税が課されない場合があります。
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遺留分を支払う側
遺留分侵害額を支払った相続人は、相続税の課税価格から「遺留分侵害額に相当する価額」を差し引いて再計算することになるため、納めすぎた税金の還付を受けられる場合があります。
この場合は、更正の請求を行います。
更正の請求は、遺留分侵害額の支払いが確定したことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署へ提出しなければなりません。
ここでいう「確定を知った日」とは、たとえば当事者間で和解が成立した日、調停が成立した日、または判決が確定した日などを指します。
一般的には、更正の請求書のほか、和解調書や調停調書、判決書など遺留分侵害額が確定したことを証明する書類を添付します。
期限を過ぎると還付を受けられなくなる可能性があるため、遺留分侵害額が確定したら速やかに手続きを行いましょう。
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遺留分と相続税についてよくある質問
Q. 遺留分の時効はいつまで?
遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で時効消滅します。知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります(民法1048条)。
Q. 遺留分を放棄した場合、相続税への影響はある?
放棄の方法によって、法的性質や効果が変わります。相続開始前の生前放棄(家庭裁判所の許可が必要)と、相続開始後に請求しない、または合意で受け取らないといった事実上の不行使・合意とでは、扱いが異なるためです。
税務上の取り扱いも放棄の態様や合意の内容によって変わるため、個別のケースは税理士に確認してください。
Q. 調停で遺留分の代わりに現物をもらった場合は?
現在の遺留分侵害額請求は、金銭の支払いを求める権利です。そのため、不動産や有価証券などを金銭の代わりに受け取った場合は、「代物弁済」として扱われます。
相続税の計算では、受け取った不動産や有価証券そのものを相続財産として評価するのではなく、遺留分侵害額に相当する価額を課税価格に加えます。
また、現物を引き渡した側には譲渡所得税が課される可能性があります。特に値上がりしている不動産や株式を移転した場合は注意が必要です。
なお、現物で解決した場合の相続税評価や特例の適用関係は財産の種類や取得状況によって異なるため、個別に確認することをおすすめします。
Q. 遺留分侵害額請求の交渉中でも相続税の申告は必要?
必要です。相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、遺留分侵害額請求の交渉中でも延長されません。
請求が未解決の場合は、いったん遺言書の内容に基づいて申告し、解決後に必要に応じて修正申告や更正の請求で調整するのが一般的です。
遺留分と相続税に関する手続きは専門家に相談を
遺留分と相続税の問題は、放置すると期限を過ぎて申告漏れや還付機会の喪失につながる可能性があります。「自分のケースでは何をすればいいのか」がわからないときは、税理士や弁護士に早めに相談することが解決への近道です。
遺留分侵害額請求が絡む相続税の手続きは、民法(相続)と税法(相続税)の両方の知識が必要な複雑な分野です。特に以下のようなケースでは、早めに専門家へ相談することを強くおすすめします。
- 遺言書の内容に納得できず、遺留分侵害額請求を検討している
- 遺留分侵害額請求を受け、支払い後の相続税申告をどうすればいいかわからない
- 修正申告・更正の請求の期限が迫っている
- 不動産などの現物で遺留分のやり取りをする可能性がある
相続税を扱う税理士と、遺留分交渉を担う弁護士が連携しているケースでは、税務と法務の両面をスムーズに進められます。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士