労働基準法における休憩時間のルールは?休憩中に働いた分の賃金は請求できる?

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休憩時間

「休憩時間に関する労働基準法の規定は?」
「仕事が忙しくてお昼休みが取れない」

休憩時間を削って働いているのに、その分の給料が支払われないことに納得がいかない方も多いと思います。

休憩に関しては労働基準法で明確にルールが定められており、「6時間を超える労働に対して休憩が取れないこと」「休憩時間中の労働に賃金が払われないこと」は違法です。

この記事では、休憩時間が取れない・削られていることでお困りの方に向けて、労働基準法が定める休憩時間のルールや休憩時間中に労働した場合の賃金について詳しく解説します。

労働基準法における休憩時間のルール

休憩時間は会社によって異なりますが、6時間を超えた場合には一定の時間以上を設けなければならないと規定されています(労働基準法34条)。

休憩時間のルール

  • 労働時間が6時間以内:不要
  • 労働時間が6時間を超える場合:45分以上
  • 労働時間が8時間を超える場合:1時間以上

労働時間が8時間ちょうどなら休憩時間は45分でも法律上は問題ありません。

しかし、45分休憩だと残業が発生した場合に休憩時間を15分追加しなければならず、残業の前に休憩という非効率な状態となってしまいます。

そのため、所定労働時間(会社で定められた始業から終業までの時間)を1日8時間・週40時間としている会社では、休憩を1時間としている会社がほとんどです。

休憩時間の取り方|休憩時間の3原則

休憩の取り方についても労働基準法の定めがあり、「休憩時間の3原則」とよばれます。

休憩時間の3原則

  • 一斉付与の原則
  • 途中付与の原則
  • 自由利用の原則

それぞれの原則について解説します。

一斉付与の原則

一斉付与の原則とは、「会社は従業員全員に同時に休憩時間を付与しなければならない」といった決まりです。

パート・アルバイトや派遣労働者も同様です。特定の労働者だけ休憩を遅らせることは原則認められません。

お昼休みを交代制にするためには、会社は労働者の過半数で組織する労働組合などと「対象となる労働者の範囲」と「休憩の与え方」について労使協定を結ぶ必要があります。

労使協定が結ばれていないのにお昼休みが交代制になっている場合、これは労働基準法違反になります。

ただし、特定の職種に関しては、一斉付与をしなくても良いとされています。

一斉付与の原則が適用外となる職種

  • 運輸交通業
  • 商業
  • 金融・保険業
  • 映画・演劇業
  • 郵便・電気通信業
  • 保健衛生業
  • 旅館、飲食店
  • 官公署

これら特定業種については、一斉に休憩を付与すると業務に支障が生じるおそれがあるとして、一斉付与の原則が適用されません。

途中付与の原則

途中付与の原則は、休憩時間は労働時間の途中に付与しなければならないという決まりです。

「8時間勤務した後、1時間の休憩して退社」「出社後すぐに1時間休憩してその後に連続8時間勤務」などは、途中付与の原則に違反しています。

自由利用の原則

自由利用の原則は、会社は休憩時間を従業員に自由に利用させなければならないという決まりです。

休憩時間は外食や買い物などのほか、会社の秩序や業務に支障がなければ政治活動や宗教活動をすることも認められています(会社施設内で政治活動などを行う場合は、会社の許可が必要な場合があります)。

休憩時間を自由に利用できない下記のようなケースは、本来、休憩時間ではなく労働時間とすべきものです。

労働時間とカウントされるもの

  • 当番制で昼休みに行う電話対応や来客対応
  • 強制的なランチミーティング
  • 勉強会
  • 仕事の合間の手待ち時間
  • 業務が発生すれば対応が必要な仮眠時間

仕事の合間の手待ち時間とは、たとえば電話を待っている時間や店舗などで客待ちをする時間です。

休憩中にお昼をデスクで食べていても、電話に出ることを命じられていた場合には、休憩時間ではなく、手待ち時間と呼ばれる労働時間となります。

また、仮眠時間はビルの警備業務などでよく設けられる時間です。仮眠時間も緊急対応が必要なときには対応が求められるため、手待ち時間となる可能性が高いと言えます。

休憩時間と労働時間のどちらになるのかが裁判で争われることもありますが、厳密にいえば、実際に仕事をしている時間以外でも、会社の「指揮命令下」に置かれている時間は労働時間となります

休憩時間の付与の対象となるのは?

労働基準法における休憩時間の基本ルールを解説しましたが、雇用形態によって休憩時間の付与の対象となる人・ならない人も存在します。

パート・アルバイト・派遣労働者の休憩時間は?

パート・アルバイトも、正社員と同様、6時間超の労働に対し45分以上、8時間超の労働に対し1時間以上の休憩を取る権利があります。

労働基準法の休憩時間に関する規定は、すべての労働者に対して適用されるからです。

派遣労働者も同様に、休憩時間を取ることができます。

ただし、派遣労働者の労働契約は派遣元の会社と締結するものなので、労働契約で決められた休憩時間が取れない場合は、派遣元に相談してみましょう。

管理職の休憩時間は?

管理職の休憩時間はどうでしょう。「管理監督者」と認められる管理職については、休憩時間を含む労働時間に関する法律は適用除外となっているため、休憩時間は保証されていません。

気を付けなければならないのは、「管理監督者」は法律で厳密に基準が定められており、いわゆる課長・部長などの役職があっても即座に管理監督者として認められるわけではないという点です。

法律上の管理監督者と認められるためには、以下の要件を知りたい方は、管理職は残業代が出ない?残業代がもらえるケースや基準を解説』の記事をご覧ください。

休憩中に働いた分の賃金は請求できる?

繁忙期や人手不足で、休憩の時間を削って働くことがあるかもしれません。ここでは、休憩中に働いた分の賃金について解説していきます。

同日に休憩時間が取れない場合は残業代を請求できる

法律上、休憩時間に行った労働に対しては、残業代を請求できます。

ただし、忙しくて休憩を取れないときには、同じ日の別の時間帯で休憩時間を取ることが原則です。そのため、残業代を請求できるのは、同日の別の時間帯で代わりの休憩が取れなかった場合に限られます。

この場合、休憩時間に行った労働に対しては、所定労働時間を超えた残業代として賃金を受け取ることができます。

法定労働時間を超える場合の残業代は割増して計算

休憩中の労働時間を含めて1日の労働時間が法定労働時間を超えた残業については、割増賃金をプラスした額を請求できます。

法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」で、これを超える労働時間に対する割増は25%です。

定時で仕事が終わっても、休憩時間を削ったことによって実際の労働時間が法定労働時間を超えれば、割増した残業代を受け取ることができます。

残業代の計算方法について詳しく知りたい方は『残業代の正しい計算方法とは?基本から応用的な計算まで徹底解説!』をご覧ください。

休憩時間が取れない場合の対処法

休憩時間を取れないことが常態化している場合、会社は労働基準法違反となり、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。

会社から休憩時間がもらえない、休憩時間の労働に対し賃金が支払われないなどの場合には、下記の対策を検討してみましょう。

会社に申し出る

休憩が取れない場合、まずは直属上司に申し出ましょう。事態を把握してなかった場合、問題点に気づいた上司が対応してくれるかもしれません。

上司が対応してくれなければ、総務や人事など会社の担当部署に相談する方法もあります。

また、自分一人で会社に申し出ることが難しければ、労働組合に相談するという選択肢もあります。

労働基準監督署へ相談する

社内での解決が望めない場合は、労働基準監督署に相談する方法があります。

労働基準監督署は、労働基準法をはじめとする労働関係の法令を守らない企業を取り締まる機関です。

労働基準監督署は、労働者に対して、有効なアドバイスをしてくれたり、会社に指導・勧告してくれる可能性があります。

ただし、労働基準監督署は会社に法令を順守させることを目的とする機関ですので、労働者の個人的な問題を解決することは期待できません。

また、指導・勧告はあくまで強制力を伴わない行政指導であり、会社が動かない可能性もあることにも注意しましょう。

参考:労働基準監督署の所在地一覧

弁護士に相談する

休憩時間に関する問題を解決するための最も有効な手段は弁護士への相談です。

弁護士に相談すれば、休憩時間も労働していたことを証明するための証拠の集め方や、法的手続きも視野に入れた今後の対応などのアドバイスをもらうことができます。

弁護士に依頼すれば、複雑な残業代の計算や会社との交渉を一任することができ、さらには会社に対して未払い賃金の請求を行うことも可能です。

また、交渉が決裂してトラブルに発展した場合でも、弁護士ならば法的手続きにスムーズに移行できます。

「休憩時間がとれない」「休憩中も働いている」とお悩みの方は一度、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士への相談にあたって、費用相場や流れ、メリットなどを知りたい方は『残業代請求を弁護士に依頼する場合の費用相場は?弁護士に依頼するメリット5選!』の記事をご覧ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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