【弁護士解説】就業規則を無視して退職できるのか
「退職届っていつまでに提出すれば良い?」
「会社の就業規則を無視して退職しできる?」
会社の就業規則に「退職の申告は3か月前までにすること」と規定されている場合があります。会社によっては1・2か月、半年の場合もあります。
この規定を守ると、退職の申告後、会社にいなければいけない期間が長いことによる気まずさや、不利益を受けることを不安に感じている方も多いでしょう。
この記事では、就業規則で定められている退職の申告期日を守る必要はあるのかどうかについて詳しく解説していきます。
退職時に起きやすいトラブルの対処法も紹介しているので、退職を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
就業規則を無視して退職できるのか
会社によって退職の申告期日の決まりはさまざまですが、就業規則を無視して退職できるかどうかに関しては、雇用契約によって異なります。
雇用期間の定めがない場合:2週間前までに申し出れば退職できる
雇用期間の定めがない場合は、2週間前までに退職を申し出れば退職することができます。
就業規則で退職の申告期日が設けられていたとしても、無視して退職可能です。
民法627条では「労働契約の当事者は雇用の期間を定めなかった場合には、各当事者はいつでも解約の申出を行うことができ、この場合、申込から2週間を経過することで労働契約が終了する。」とあります。
労働基準法には、労働者の退職の申告日に関する規定はないため、上記の民法の規定が適用されます。
就業規則と民法のどちらが優先されるのかについては、会社の就業規則よりも民法が優先されると考えるのが一般的です。
実際、「退職日の3か月前には退職を告げること」と就業規則に明示していた会社が、その規定を守らなかった従業員を訴えたケースで、会社側が敗訴したという事案がありました。
つまり、法律上は2週間前までに退職を申し出れば、就業規則を無視して退職しても問題はないということです。
雇用期間の定めがある場合:就業規則を無視できない
雇用期間の定めのない正社員と異なり、契約社員のような有期雇用契約の場合は、原則として契約期間が終了しなければ退職はできません。
つまり、有期雇用契約を結んでおり、就業規則に「退職の申告は3か月前まで」と規定がある場合には、就業規則を無視して退職できないということです。
もっとも、有期雇用契約者も対象として、就業規則に「退職の申告は3か月前まで」と記載がある場合には、退職の申告を3か月前までに行えば期間終了前でも退職できます。
しかし、民法の規定よりも退職条件が緩和されていることになるため、本当に退職できるかどうかは就業規則を根拠に会社の担当者や外部の専門機関に相談しましょう。
就業規則関連で想定される退職時のトラブル
会社を退職するにあたり、できることなら円満退職で終りたいと考える人が大半です。
しかし、退職時は何かとトラブルに見舞われやすく、円満退職の実現は簡単なことではありません。
ここでは退職時に想定されるよくあるトラブルについて対処法を解説します。
退職トラブルに直面した時に事態がこじれないために、適切な対処法を知っておきましょう。
退職を認めないと言われた
法律上の退職日に関するルールも守っても、会社側から「後任が見つかるまで退職は認めない」「退職するなら労働契約違反で損害賠償を請求する」などと言われる場合もあります。
このような強い言葉を聞いたら不安になるのも当然ですが、これらの文句は単なる脅しなので安心してください。
退職は労働者に認められた権利であり、会社側がこの権利を侵害することはできません。
会社側の圧が強くどうしても辞めるのが難しい場合は、弁護士に相談し、代わりに交渉してもらうのが良いでしょう。
有給休暇を消化できない
「一方的に退職するなら有給休暇の消化を認めない」と告げられるケースもあります。
退職することを理由に、会社側が有給の消化を拒否することは違法です。
有給休暇は労働者の権利であり、労働者は有給休暇をすべて消化してから退職することができます。
有給が取れない場合の対処法については、『有給休暇が自由に取れない!ポイントと対処法を弁護士が解説』の記事をご覧ください。
給料・退職金が支払われない
退職後に退職月に働いていた分の給料が支払われていない場合があります。退職後であっても、会社が未払い給料を支払わないことは違法です。
会社には、労働者へ給料を支払う義務があります(労働契約法6条)。あらかじめ決められた給料日に支払わない会社は労働基準法違反です(労働基準法11条、24条)。
退職後に退職月に働いていた分の給料が支払われていない場合には、未払い給料を会社に請求しましょう。
また、就業規則に退職金の支払いが記載されていれば、支給要件を満たす退職者に会社は退職金を支払う義務があります。
退職金が支払われない場合には、退職金が未払いである証拠を収集し、退職金を請求しましょう。
関連記事
・退職後に給料が振り込まれない!未払い給料の請求方法や期限を解説
・退職金未払いの無料相談窓口は?退職金が支払われないときの対処法
就業規則が見つからない
退職を決意して、退職日や有給休暇に関する規定を確認しようと思っても、社内に就業規則が見つからない場合もあります。
就業規則が見つからない場合には、人事や総務の担当者に確認し、就業規則の所在を教えてもらいましょう。
就業規則は原則として、労働者を常時10人以上抱える事業所は、就業規則の作成と所轄労働基準監督署への届け出が義務付けられています(労働基準法89条)。
つまり、余程従業員が少ない会社に勤務していない限り、必ず就業規則は存在します。
会社にそもそも就業規則がない、周知されていないケースでは、違法である可能性もあります。
就業規則が見つからない場合の対処法について知りたい方は、『就業規則を見たことがない!就業規則のない会社は違法?』の記事もご覧ください。
まとめ
この記事では、就業規則で定められている退職の申告期日を守る必要はあるのかどうかについて詳しく解説しました。
雇用期間の定めがない場合は、たとえ就業規則に「退職の申告は〇か月前まで」と退職の申告期日が設けられていたとしても、2週間前までに退職を申し出れば退職することができます。
一方で雇用期間の定めがある場合は、就業規則を無視して退職できないので注意してください。
もっとも、職場で日々嫌がらせやハラスメントを受けており、2週間後ではなく、今すぐに退職したい方もいると思います。
その場合には、弁護士による退職代行サービスを利用することも選択肢の一つです。
弁護士であれば非弁行為のおそれなく、退職を代行してくれます。また、14日分の有給休暇が余っている場合には、即日退職可能です。
退職代行を利用して即日退職する方法については、『退職代行を使えば即日退職できる?法的な仕組みを解説』の記事をご覧ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了