労災の相談はどこでできる?困ったときの相談先を紹介!無料の窓口も!
会社の仕事中にケガをしたのに会社が労災を認めてくれないときは、どこに相談すればいいでしょう。
弁護士に頼めば迅速・丁寧に相談に乗ってくれますが、それなりの費用がかかることもあります。
今回の記事では、労災について会社以外に相談すべきケースと相談先について解説します。労災の相談をどこにすべきかお悩みの方は参考にしてください。
目次
労災保険とは|概要と申請手続き
労災で受けられる保険給付
労災給付とは、仕事中や通勤途中に事故などによりケガや病気をして治療や休業をしたときに、労災保険から従業員へ支給される保険給付です。主な特徴は次のとおりです。
労災給付の特徴
- 対象となる災害は「業務災害」「通勤災害」の2種類
- 補償対象となる被害は労働者の「負傷」「疾病」「障害」「死亡」など
- 労災被害に対する補償は主に「保険給付」(参考:厚生労働省「業務災害・通勤災害について」)
また、労災保険の保険給付は次のとおりです。
保険給付 | 給付内容 |
---|---|
療養(補償)給付(※1) | 治療費が無料(労災病院など)になる。支払った治療費の還付金 |
休業(補償)給付 | 療養のため休業し賃金が支払われないときに、休業日数などに応じて支給される給付金 |
障害(補償)給付 | 所定の障害が残ったとき、程度に応じて支給される年金または一時金 |
遺族(補償)給付 | 労災で死亡した場合、遺族に支給される年金または一時金 |
葬祭料(※2) | 労災で死亡した場合、葬儀を行う者などに支給される一時金 |
傷病(補償)年金 | 療養開始から1年6か月経過しても治癒(症状固定)しない場合などに支払われる年金 |
介護(補償)給付 | 障害年金や傷病年金の受給者のうち、所定の介護を受けている人に支給される給付金 |
※主な保険給付
(※1)業務災害のときは給付名に(補償)がつき、通勤災害のときはつかない。
(※2)通勤災害のときは「葬祭給付」という。
参考:厚生労働省「労災給付等一覧」
申請手続きは会社が代行してくれることが多い
労災事故が起きて治療や休業したとき、労災の保険給付申請は会社、または労災にあった従業員がおこないます。労災の申請者は従業員ですが、労災にあった従業員の負担を軽減するために会社が手続きを代行してくれるのが一般的です。
申請書の記載内容は保険給付の種類によって異なりますが、申請書の多くは労災にあった従業員と勤務先の会社、治療を行った病院の3者の記入が必要です。
また、会社は労災申請とは別に「労働者死傷病報告」(労働者が労災によって死亡または休業した場合)を労働基準監督署長に提出しなければなりません。(労働安全衛生規則第97条)。
労災申請の時効は要注意
労災の申請には時効があるので要注意です。会社が全てやってくれればいいですが、退職した場合などは自己管理が必要です。
保険給付 | 時効 |
---|---|
療養(補償)給付 | 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
休業(補償)給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
遺族(補償)給付 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
葬祭料 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 |
傷病(補償)年金 | 監督署長の職権により移行されるため請求時効なし |
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月の1日から2年 |
※保険給付の時効
労災について会社以外に相談すべきケース
労災保険は本来会社が負担すべき従業員への補償を肩代わりしてくれる制度です。
そのため、申請手続は会社が代行してくれるのが一般的ですが、下記ケースでは会社任せにしないで外部の専門家に相談したほうがいいこともあります。
外部の専門家に相談したほうが良いケース
- 労災かどうかわからない
- 会社が労災を認めてくれない
- 労災の決定に不服がある
- 労災補償に加えて会社にも損害賠償を求めたい
(1)労災かどうかわからない
「労災に該当するのだろうか」「労災でどんな補償を受けられるのか」などの疑問があれば、まずは会社の担当者や上司に相談するのが基本です。
しかし、職場に相談しにくい雰囲気があるときや、会社から騒いでいると思われたくない場合は、社外の人に相談するのも選択肢の1つです。
(2)会社が労災を認めてくれない
会社が労災だと認めてくれないこともあります。事実認識を誤っているケースもありますが、「労災かくし」など会社が労災が発生したことを認識していながら意図的に認めないケースもあります。
このようなケースでは、労災の認定を巡って今後、会社と争うことも想定して、早急に労働基準監督署や弁護士に相談した方がいいでしょう。
関連記事
・労災と認定されるには?認定基準・手続き・受け取れる給付金について解説
(3)労災の決定に不服がある
労災申請をして決定した保険給付の内容に不服があるときは、労働局に設置されている労働者災害補償保険審査官に「審査請求」することができます。また、審査請求に不満があるときは、再審査請求も可能です。
障害補償給付や傷病補償年金の等級の判定に不服があるケースなどが考えられますが、内容が専門的になるため該当分野を得意とする弁護士に相談したほうがいいケースもあります。
(4)会社に損害賠償を求めたい
労災の保険給付を受けていても、それ以上の損害を被った場合には会社に損害賠償というかたちで慰謝料を請求できるケースもあります。
慰謝料を求めて会社と交渉する場合には、弁護士など専門知識のある人に相談した方がいいでしょう。
労災の慰謝料や慰謝料相場について詳しく知りたい方は、『労災事故の慰謝料は会社に請求できる?労災保険と慰謝料の違い』をご覧ください。
労災についての相談先は?
弁護士
専門的な相談や訴訟を前提とした相談ならば、弁護士に相談すべきでしょう。
労働者から会社に損害賠償を請求したいとなったときに、法律の専門家である弁護士は法的な手続きのサポートを行ってくれるでしょう。
また、弁護士に相談すれば、時間をかけて個々の状況に応じた具体的なアドバイスを受けられ、状況次第で手続きや交渉を代行してもらえます。
関連記事
労働基準監督署
労働基準監督署は労災保険申請の窓口でもあるので、簡単な質問から具体的な申請手続き、勤務先の「労災隠し」の申告まで幅広く相談可能です。
特に、労災申請の手続きに関する相談先は労働基準監督署がおすすめです。全国の労働基準監督署の所在地や電話番号は下記リンクで確認できます。
参考:厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」
関連記事
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、全国の労働局や労働基準監督署に設置され、職場のトラブルに関する相談や解決のための情報提供をワンストップでおこなっています。
相談先がわからない場合でも、総合労働相談コーナーから適切な相談先を紹介してもらえます。無料で気軽に相談できる点がメリットです。
労災保険相談ダイヤル
労災保険相談ダイヤルは労災全般に関する電話専用相談窓口で、厚生労働省の委託事業です。
電話で簡単に相談できるので、相談先に迷ったらまずは相談ダイヤルに電話して今後の対応を決めるという手もあります。
電話番号:0570-006031
受付時間:平日9:00~17:00
参考:厚生労働省「労災保険相談ダイヤル」
日本労働組合総連合会の相談窓口
日本労働組合総連合会(いわゆる「連合」)は全国の労働組合を取りまとめる組織の1つで、電話やメールによる相談を受け付けています。
状況によっては各地域や企業の労働組合に連絡して、労働組合が会社と交渉してくれることもあります(組合加入が条件になるケースもあり)。勤務先に労働組合があれば、直接相談する方法もあります。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了