労災は弁護士に依頼するべき?気になる労災の手続きを紹介

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労災と弁護士

「労災と認定されたので労災保険の保険金を受け取りたい」
「労災の申請手続きが分からない」

このようなお悩みを解消するためにも、労働災害にあった場合には弁護士に依頼することをおすすめします。

この記事では、労災を弁護士に依頼するべき理由や労災の手続きについて詳しく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

労災と認められるのはどのようなものか

労災保険とは

まず、労災保険とは、「労働者災害補償保険」の略称です。労災保険の制度については、「労働者災害補償保険法」にルールが規定されています。

労働者災害補償保険法は、「業務上の事由」や「通勤」による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して必要な保険給付を行い、同時に労働者の社会復帰の促進や労働者やその家族の援助、労働者の安全・衛生確保を図り、労働者の福祉の増進に寄与することを目的にしています(労働者災害補償保険法1条)。

労災保険制度では、被災した労働者や遺族に対して必要な保険給付をおこないます。

労災保険の対象となる労働者は、会社に雇われている正社員のみに限られるわけではありません。アルバイトやパートタイム、契約社員であっても要件をみたす限り保険給付の対象となります。

労災保険と似た制度に「雇用保険」があります。

雇用保険は、労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するために必要な給付を行う制度です。

これらの労働者のための労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」ということがあります。

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労災の対象となる災害とは

労災の対象となる災害は、労働者の「業務上の負傷」など(業務災害)と「通勤による負傷」など(通勤災害)に大別されます。

業務上かどうかはどのように判断されるのでしょうか。

行政解釈によると、「災害が業務に起因するものでなければならず(業務起因性)、そのためには、災害が業務の遂行中に、すなわち労働者の事業主の支配ないし管理下にある状態で発生したものであること(業務遂行性」が必要とされています。

次に、通勤災害における「通勤」とは、以下のようなものが該当します(労働者災害補償保険法7条2項各号)。

通勤災害における「通勤」の種類

  • 住居と就業の場所との往復
  • 就業の場所から他の就業場所への移動
  • 住居・就業場所との往復に先行し、または後続する住居間の移動

通勤災害では、通勤に「合理性」があるかどうかが重要になります。

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労災と後遺障害等級認定の手続きについて

後遺障害と等級認定について

労災によって後遺障害が残ってしまった場合には労災申請として障害補償の給付申請をすることができます。

後遺障害」とは、労災の結果受傷し、治療を継続してもそれ以上改善が期待できないとして判断された状態(症状固定)をいいます。

症状固定については必ず医師により診断される必要があります。

労災保険から障害給付を受ける前提として、労働基準監督署長による後遺障害の等級認定が必要となります。

仮に後遺症が残っていたとしても、この障害等級認定を受ける手続きを踏まなければ労災保険から保険給付を受け取ることはできません。

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後遺障害等級認定を得るまでの手続きは?

後遺障害等級認定を得るまでの手続きは以下のようになります。

後遺障害等級認定を得るまでの手続き

  1. 医師により診断書を作成してもらう
  2. 障害給付の申請書を提出する
  3. 労働基準監督署による審査
  4. 審査結果が通知され被災者に保険金が給付される

それぞれ詳しく説明します。

1.医師により診断書を作成してもらう

まずは、病症について診断を担当した医師に症状固定の診断書を作成してもらいましょう。

診断書は重要な必要書類ですので、虚偽や過不足がないように被災労働者も注意しておく必要があります。

労働者側が訴えたい症状が診断書中に明らかになっていない場合には一度医師に相談してみましょう。

2.障害給付の申請書を提出する

医師による診断書やレントゲン写真などの資料とともに障害補償の給付申請書を労働基準監督署に提出します。

参考:障害(補償)給付請求書記入例(厚生労働省HP)

3.労働基準監督署による審査

労働基準監督署の審査では、提出した資料などに基づき被災者に対して面談が行われます。

この面談では書面だけでは把握できない症状の状況について報告することになります。

したがって認定に関わるような重要な内容・症状については、一度整理してその場で適切に弁護士などの第三者に伝えられるようにしておく必要があるでしょう。

審査期間については約3か月が一定の目安になります。

4.審査結果が通知され被災者に保険金が給付される

面談の後日、後遺障害の等級認定の結果が書面で通知されます。認定された障害等級に応じた給付金が支給されます。

等級認定の結果に不服がある場合

認定された後遺障害等級が思っていたよりも軽い等級であった場合など結果に納得いかない場合には、不服申立手続を利用します。

この不服申立手続は、各都道府県の労働局に置かれ労働災害についての審査を行う「労働者災害補償保険審査官」に対して審査請求を申し立てることになります。

この審査請求の結果に対しても納得がいかない場合には、労災保険の給付処分に関して第2審行政不服審査を行う「労働保険審査会」に再審査請求をすることができます。

労災が起きた場合に弁護士に依頼すべき理由

一度出された後遺障害認定が適切か否かの判断ができる

労災事件の経験が豊富な弁護士であれば、知識と経験に基づいて後遺障害等級の認定が適切か否かの判断ができます

後遺障害が残った場合には後遺障害部分の損害は認定された後遺障害の等級に応じて判断していくことになります。

多くの人は後遺障害等級の認定が一度出された場合には、その判断は絶対的なものだと受けとりがちです。なぜなら、医師が診断してしかるべき組織が手続きを踏んで認定しているからです。

しかし、認定された後遺障害等級は覆る可能性もあります。後遺障害等級の判断では書面などの伝わり方次第では結論に影響が出てくるからです。

後遺障害等級の判断には、医学的な知識と手続きに関する法的な知識が不可欠です。弁護士に依頼することで、適切に後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるでしょう。

等級認定が不適切であると判断した場合には、不服申立手続として前述の審査請求という手続きを利用することになります。

加害者や会社側に対して強力な交渉力を有する

会社が労働者に対して職場環境に対して適切な措置を講じるべき義務を怠っていたような場合には、安全配慮義務違反として会社に対して損害賠償金を請求することができます。

法律の専門家である弁護士であれば、過去の同様な判例・事例から適切に賠償金額を算出し請求してくれます。

また、弁護士は日々交渉を業務として遂行していますので、強力な交渉力をもって会社と渡り合ってくれるでしょう。

弁護士に依頼することで、そのような交渉ごとをすべて弁護士に一任できます。依頼者は手続き上のストレスを感じることなく療養に集中し、日常生活を送ることができることも大きなメリットと言えるでしょう。

裁判になった場合には訴訟代理人として活動してくれる

後遺障害等級に争いがある場合や、会社が任意に損害賠償に応じないような場合には法的手続きとして訴訟を提起します。

裁判手続は非常に厳格な手続きですので、事実を適切に主張して、証拠により立証していかなければなりません。法律の素人が裁判手続を自力で行うことは難しいといえます。

訴訟になった場合には相手方にも代理人として弁護士が就くことが一般的ですので、弁護士に依頼することがベストでしょう。

まとめ

労災に関してお悩みの方は、弁護士への相談・依頼を検討しましょう。

法律の専門家である弁護士は、後遺障害等級認定が適切であるかの判断や会社との交渉などで、労働者が有利に働くよう交渉を行います。

また、弁護士を依頼すれば、会社との交渉などを弁護士に一任できるため、療養に専念することも可能です。ぜひ弁護士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

・なお、弁護士への相談は費用が発生する場合もあります。無料の相談窓口をお探しの方は『労災の相談はどこでできる?困ったときの相談先を紹介!無料の窓口も!』の記事もご覧ください。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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