労災と認定されるには?認定基準・手続き・受け取れる給付金について解説

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労災認定何が基準?

「通勤中の事故は労災認定される?」
「労災の認定基準を知りたい」

仕事中や通勤中にケガをしてしまったという方のなかには、自分の事故が労災として認定されるかどうか気になるという方も多いのではないでしょうか。

労災認定とは、雇用形態にかかわらず、労働者が仕事中や通勤中に負ったケガや病気により、労災保険の認定を受けることを指します。

労災認定は、労働者の申請書に基づき、労働基準監督署長が行うことになっています。

今回は、労災認定される基準や、労災認定に必要な手続き・受け取れる給付金について解説します。

労災保険の認定基準

労働災害は大きく「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けられます。

業務災害は業務中・業務と関連しているかどうか

業務災害とは、業務上の事故や過労といった、仕事中に発生した災害のことを指します。

業務災害として認められるには、以下の2つが重要なポイントとなります。

業務災害として認められるポイント

  • 業務遂行性……労働者がケガや病気を負ったとき、事業主の支配下にある状態で業務をしていたかどうか
  • 業務起因性……労働者が負ったケガや病気の原因が、仕事内容に関連するものかどうか

通勤災害では通勤に「合理性」があるかどうか

通勤災害とは、通勤中に発生した災害のことを指します。

ここでいう「通勤」は、以下のようなケースが該当します。

「通勤」と判断されるケース

  • 住居と就業場所との間の往復
  • 単身赴任先の住居と帰省先の住居との間の移動
  • 就業場所から他の就業場所への移動

上記のケースについては、「合理的な経路及び方法」で通勤していることが前提となります。寄り道をや遠回りをしていた場合には、通勤として認められない場合もあります。

労災認定を受ける手続きは原則本人がする

労災の認定を申請する手続きについては、原則本人あるいは遺族が行う必要があります。

労災認定の手続きについては、以下のような流れとなっています。

労災認定に必要な手続き

  • 労災の事実を会社に報告
  • 医療機関で治療を受ける
  • 労働基準監督署に請求書を提出する
  • 労災保険を受給する

(1)会社に報告

まずは労災が起こったという事実を会社に報告しましょう。本人以外が報告するときは、以下のポイントを正確に伝えることが重要です。

本人以外が労災を報告するときのポイント

  • 労災の被害者の名前
  • 労災が起こった日時と場所
  • 労災がどのように起こったか
  • 労災によってどこに被害を受けたかとその度合い

(2)治療を受ける

労災によって負傷した場合は、すぐに医療機関で治療を受けましょう。医療機関の種類によって、医療費の支払いの流れが異なってきます。

治療を受ける医療機関と支払いの違い

  • 労災指定の医療機関……病院で治療費を払う必要はない
  • 一般の医療機関……一度被災者が全額支払い、労災保険の申請が認められれば返金される

一般の医療機関で治療を受ける場合は、医療費が高額になることも考えられるため、治療費の立て替えが難しいという際には、労災指定の医療機関への受診をおすすめします。

(3)労働基準監督署に請求書を提出

治療を受けた後は、労働基準監督署に請求書を提出しましょう。請求書の様式は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

請求書には、会社が労災の証明を記載する「事業主証明欄」があり、この部分は会社側に記載してもらう必要があります。

もし拒否されたという場合には、会社と交渉したり、労働基準監督署に相談したりといった対応が必要になります。

給付金の種類ごとに申請期限が設けられているため、早めに申請の準備をすることをおすすめします。

参考:「労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。」|厚生労働省

(4)労災保険を受給する

労働基準監督署への申請が認められれば、労災認定となり、労災保険の受給が可能になります。

労災の被害に遭ってから実際に労災保険を受給するまではある程度の時間がかかるため、労災の被害に遭った際には速やかに手続きを進めましょう。

労災認定で受け取れる給付金

労災認定を受けたとき、受け取れる給付金の種類については以下のようなものがあります。

労災認定で受け取れる給付金

  • 療養(補償)給付
  • 休業(補償)給付
  • 障害(補償)給付
  • 傷病(補償)給付
  • 遺族(補償)給付 など

※業務災害の場合は「補償給付」という名称となる。

療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、労災によるケガや病気の治療費を全額補償するもののことをいいます。

労働者のケガの検査や治療費、入院料や通院料に至るまでが労災保険で支払われます。

休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労災で負ったケガや病気によって働けなくなった場合に認められる給付です。

仕事を4日以上休業した場合に限り、賃金の補償を受けられることになります。

障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、労災で負ったケガや病気によって障害が残った場合に支給される給付です。

残った障害の症状が後遺障害に該当するという認定を受けることで給付の対象となります。

給付の種類や金額は、障害に程度に応じて定められる後遺障害等級により異なります。

傷病(補償)給付

傷病(補償)給付とは、労災で負ったケガや病気の治療が1年6か月を超えても終了しなかった場合に受け取れる給付です。

現在生じている症状が傷病等級に該当するという認定を受けることで給付の対象となります。

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労災による後遺症を後遺障害と認定されるには?条件と手順を解説

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付とは、労災によって労働者が死亡した場合に、その遺族に支払われる給付です。

遺族(補償)年金、遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金の3種類が支給されることになります。

受け取れる給付金は計8種類あります。ほかの給付金についても、詳しく知りたい方は『労災事故の慰謝料は会社に請求できる?労災保険と慰謝料の違い』の記事もご覧ください。

労災認定されなかった場合は弁護士に相談

「会社側と折り合いがつかなかった」「労災認定を受けられなかった」という場合には、弁護士に相談してみましょう。

弁護士であれば、労災認定に必要な証拠を集めてもらえたり、会社に対する損害賠償請求などをしてもらえたり、正しく障害の等級の認定をしてもらえたりといったメリットがあります。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もありますので、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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