交通事故による外傷性くも膜下出血の後遺症は?後遺障害認定と慰謝料の適正相場
交通事故により外傷性くも膜下出血となった場合、重篤な症状が生じうるものです。そして、脳にダメージが残ると完治は難しく、何らかの後遺症が残ってしまう可能性があるでしょう。
そのため、加害者に請求できる金額も高額化する傾向にあります。どのような症状が生じ、どのような請求が可能となるのかについて知っておき、適切な賠償金の獲得を目指すべきでしょう。
本記事では、交通事故により外傷性くも膜下出血となった場合に生じる症状や、適切な損害賠償請求を行うための方法について解説します。
目次
くも膜下出血の症状と後遺症は?
くも膜下出血の原因と症状
くも膜下出血とは、脳の周囲にあるくも膜と軟膜の間に出血が起こる病気です。
交通事故で頭部に強い衝撃を受けた場合、脳動脈が破裂してくも膜下出血を引き起こすことがあります。
このように外部からの力が加わって起きたくも膜下出血を、外傷性くも膜下出血といいます。
くも膜下出血の症状は、気を失うこともあるほどの激しい頭痛、嘔吐、吐き気などです。
けいれんや麻痺、意識障害などが発生した場合は、脳挫傷やびまん性軸索損傷、急性くも膜下血腫、頭蓋骨骨折などを併発している可能性があり、重症化すると死亡したりや後遺症が残ったりすることもあります。
交通事故で外傷性くも膜下出血になった場合、早急に医療機関を受診することが大切です。くも膜下出血は命に関わる病気ですので、放置せずに早期に治療を受けましょう。
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くも膜下出血で残る後遺症は?
くも膜下出血では、遷延性意識障害や半身麻痺、高次脳機能障害、視力障害、外傷性てんかんなどの後遺症が残る可能性があります。
いずれも日常生活への影響が大きい後遺症であり、歩行や排泄、摂食、言語などの機能回復を目指すリハビリテーションが必要になることも多いです。
くも膜下出血で後遺症が残ると、日常生活に加えて仕事にも影響が出て、収入面で大きな損害を受けることもあります。
「後遺障害等級」の認定を受け、しっかりと補償を受けることが重要です。
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外傷性くも膜下出血の後遺障害等級と慰謝料は?
外傷性くも膜下出血で後遺症が残った場合、「後遺障害等級」の認定を受けると後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できるようになります。
- 後遺障害慰謝料
交通事故で後遺障害が残ったことによる、精神的苦痛を補償するもの - 逸失利益
後遺障害の影響で労働能力が低下し、減ってしまう生涯収入を補償するもの
ここでは、外傷性くも膜下出血における後遺障害等級と慰謝料相場を紹介します。
なお、ここで紹介する相場は過去の判例に沿った法的正当性の高いものですが、加害者側はより低い金額を提示してくることが多いです。
交通事故で請求できる費目については、以下の関連記事をご覧ください。
遷延性意識障害
遷延性意識障害とは、いわゆる植物状態のことです。後遺障害等級の1級1号に該当する見込みで、後遺症が慰謝料は2,800万円が相場となる非常に重い後遺障害です。
等級 | 症状 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 慰謝料相場:2,800万円 |
遷延性意識障害では被害者本人による賠償請求などはできません。ご家族による対応が必要です。
半身麻痺
外傷性くも膜下出血では、体が麻痺することにより体の一部または全部が動かせなくなります。
こうした半身麻痺で認定されうる後遺障害等級は1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号、14級9号認定で、慰謝料相場は110万〜2,800円です。
等級 | 症状 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 慰謝料相場:2,800万円 |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 慰謝料相場:2,370万円 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終始労務に服することができないもの 慰謝料相場:1,990万円 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 慰謝料相場:1,400万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 慰謝料相場:1,000万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 慰謝料相場:690万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 慰謝料相場:290万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 慰謝料相場:110万円 |
高次脳機能障害
くも膜下出血により脳が損傷すると、高次脳機能障害が発生することもあります。
高次脳機能障害の症状は記憶障害や言語障害、人格の変化などさまざまで、後遺障害1級に該当する重いものから14級に該当する比較的軽度なものまで幅広い点が特徴です。
該当しうる後遺障害等級と慰謝料相場は次のとおりです。
等級 | 症状 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 慰謝料相場:2,800万円 |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 慰謝料相場:2,370万円 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終始労務に服することができないもの 慰謝料相場:1,990万円 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 慰謝料相場:1,400万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 慰謝料相場:1,000万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 慰謝料相場:690万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 慰謝料相場:290万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 慰謝料相場:110万円 |
視力障害
くも膜下出血により、視力が低下することがあります。視力低下により認定される可能性がある等級と慰謝料相場は以下の通りです。
等級 | 症状 |
---|---|
1級1号 | 両眼が失明したもの 慰謝料相場:2,800万円 |
2級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 慰謝料相場:2,370万円 |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの 慰謝料相場:2,370万円 |
3級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 慰謝料相場:1,990万円 |
4級1号 | 両眼の視力が、0.06以下になったもの 慰謝料相場:1,670万円 |
5級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 慰謝料相場:1,400万円 |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの 慰謝料相場:1,180万円 |
7級1号 | 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 慰謝料相場:1,000万円 |
8級1号 | 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの 慰謝料相場:830万円 |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの 慰謝料相場:690万円 |
9級2号 | 一眼の視力が0.06以下になったもの 慰謝料相場:690万円 |
10級1号 | 一眼の視力が0.1以下になったもの 慰謝料相場:550万円 |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 慰謝料相場:550万円 |
13級1号 | 一眼の視力が0.6以下になったもの 慰謝料相場:180万円 |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 慰謝料相場:180万円 |
交通事故による目の後遺障害は、視力障害が両目か、片目か、どの程度まで失われたかで等級が認定されます。
外傷性てんかん
外傷性てんかんは、頭部外傷により脳細胞が傷つき、神経伝達に異常をきたすことで発生します。
意識発作やけいれん発作、失神発作など発作にはさまざまなものがあり、発作の頻度もさまざまです。
外傷性てんかんで認定されうる後遺障害等級と慰謝料相場は以下のとおりです。
等級 | 症状 |
---|---|
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 慰謝料相場:1,400万円 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 慰謝料相場:1,000万円 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 慰謝料相場:690万円 |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 慰謝料相場:290万円 |
外傷性くも膜下出血で後遺障害認定を受けるポイント
外傷性くも膜下出血における後遺障害認定の流れ
外傷性くも膜下出血で後遺障害等級の認定を受けるには、審査機関による審査を受けなければなりません。
審査の申請をする流れは次のとおりです。
- 後遺障害診断書などの必要書類を集め、加害者側の任意保険会社または自賠責保険会社に提出する
- 審査機関に書類が渡り、審査が行われる
- 審査結果が通知される
必要書類を加害者側の任意保険会社に提出する方法を「事前認定」、加害者側の自賠責保険会社に提出する方法を「被害者請求」といいます。
どちらの方法で申請しても良いですが、審査対策をしやすいのは被害者請求です。
被害者請求では全ての書類を被害者側で用意し、加害者側の自賠責保険会社に提出するため、追加書類の添付や書類の内容のブラッシュアップが可能です。
一方、事前認定では後遺障害診断書以外の書類は加害者側の任意保険会社に用意してもらうため、最低限の質・種類の書類で審査を受けることになりやすいのです。
外傷性くも膜下出血での後遺障害認定対策のポイント
外傷性くも膜下出血で後遺障害認定を受けるには、レントゲン写真やMRI画像で出血を証明すること、後遺症が日常生活や仕事にどの程度影響しているのかを明確に伝えることが重要です。
病院での各種検査結果を提出するとともに、医師の意見書や日常生活報告書も添付して、適切な後遺障害等級の認定を目指していきましょう。
ただし、治療方針や治療経過を確認するために実施する検査と、後遺障害認定のために受けておくべき検査は違うことがあります。
また、医師は必ずしも後遺障害認定に精通しているとは限らないため、審査用として十分な後遺障害診断書や意見書を作成できるとは限りません。
くも膜下出血の後遺障害認定については、弁護士に相談することをおすすめします。
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交通事故でくも膜下出血になった場合の弁護士の役割
交通事故でくも膜下出血になった場合、弁護士相談をおすすめします。弁護士は、次のことができるからです。
- 後遺障害等級認定を獲得する
- 示談交渉を有利に進めていく
それぞれについて詳しく解説します。
適切な後遺障害等級認定の獲得ができる
後遺障害等級認定は、専門知識が必要となり、複雑な手続きを伴うため、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、後遺障害等級認定を受けるための手続きをサポートしてもらいましょう。
また、弁護士に依頼すれば、弁護士が代わりに後遺障害等級認定の申請手続きを行ってくれるので、自身の負担を大きく軽減することが可能です。
示談交渉を有利に進めることができる
示談交渉において、弁護士は相場の金額で示談するように交渉することができます。
法律知識が不十分である被害者からの示談交渉では、加害者側は基本的に要求を呑んでくれず、相場の金額で示談することは非常に困難です。
一方、専門家である弁護士から示談交渉を行うと、相場に近い金額まで増額できる可能性が高まります。交通事故によりくも膜下出血となった場合には、重大な怪我が生じることも多く、請求できる金額も大きくなりがちです。
請求金額が大きいと、「被害者にも過失があった」「慰謝料はこの金額が限界」などと加害者側の抵抗や言い分も強くなりやすいでしょう。そのため、弁護士に示談交渉を任せるメリットも大きくなるのです。
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法律相談では、正式な依頼時の弁護士費用のご質問もお受けしております。その際には「弁護士費用特約」の有無も併せて確認いただいておくと、よりスムーズです。
弁護士費用特約とは?
保険会社が弁護士費用の全部または一部を負担するというもの。事故における損害賠償請求においては弁護士による交渉で、慰謝料が増額することが多いため特約に加入している場合は利用した方がよいといえる。
弁護士費用特約の補償範囲は約款次第ですが、おおむね法律相談料10万円、弁護士費用300万円まで補償するタイプが多いです。多くの交通事故は、弁護士費用特約の補償範囲内におさまることから、交通事故の被害者は自己負担なしで弁護士を立てることができます。
また、本人以外に家族名義の特約が適用されることもあるので、よく確認をしてみてください。
もっとも、くも膜下出血によって重い後遺障害が残った場合、損害賠償請求額が数千万円にのぼることもあるでしょう。こうした「きわめて高額な損害賠償請求」の事案については、弁護士費用特約の補償を超えて、弁護士費用が発生することもあります。
そうした場合にも、弁護士を立てることで被害者の手元に入るお金が減ることがないようなご契約を結ぶなど、最適と思える方法を提案しますので、ご安心ください。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了