交通事故で肩に痛み。痛みが治らないのなら後遺障害等級認定の申請を

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岡野武志弁護士

監修者:アトム法律事務所 代表弁護士
岡野武志

交通事故において肩付近に強い衝撃があると、肩の脱臼や骨折などのケガを負ってしまうことがあります。

肩のケガを負った可能性がある場合は、速やかに病院で検査を受けることが大切です。

また、ケガが完治せず、肩の動きが制限されたり、痛みが残るといった後遺症が生じる恐れもあるでしょう。

後遺症が残ったのであれば、症状の程度に応じた後遺障害等級の認定を受けつつ、損害賠償請求を行うことが必要です。

本記事では、交通事故により生じる可能性があるケガの種類や、後遺症が残った場合における対処法などについて詳しく解説しています。

交通事故で肩をケガした場合に知っておきたいこと

交通事故でよく見られる肩のケガの種類

交通事故では、肩を直接的に強打したり、急激な衝撃で肩付近の関節や筋肉に負荷がかかることがあります。その結果、以下のようなケガがよく見られます。

  • 肩鎖関節脱臼
  • 肩腱板損傷
  • 鎖骨骨折
  • 胸郭出口症候群
  • 頚椎捻挫(むちうち症)

それぞれのケガの症状については、以下の通りです。

肩鎖関節脱臼

肩甲骨と鎖骨の関節がずれてしまうというケガをいいます。

肩の激しい痛みや、肩周辺の腫れ、肩の可動範囲が狭くなるといった症状が生じるでしょう。

肩鎖関節脱臼の詳しい症状や治療方法などについては『交通事故で肩が痛い。肩鎖関節脱臼の後遺症と慰謝料の相場は?』の記事をご覧ください。

肩腱板損傷

肩関節を支える4つの腱(小円筋、棘上筋、棘下筋、肩甲下筋)の内の1本または複数本が断裂または損傷するケガをいいます。

肩の痛みや腫れ、肩の動きの制限といった症状が生じるでしょう。

肩腱板損傷の症状や治療方法についてより詳しく知りたい方は『交通事故の肩腱板損傷(肩腱板断裂)による後遺障害。示談金は増額できる?』の記事をご覧ください。

鎖骨骨折

交通事故における衝撃やシートベルトの圧迫などにより、鎖骨部分が折れてしまうことがあります。

肩の痛みが生じ、折れた鎖骨部分について変形したり、事故前よりも腕が動かせなくなるといった後遺症が残る可能性があるでしょう。

鎖骨骨折で後遺症が生じた場合いにすべきことについては『鎖骨骨折の後遺症は後遺障害認定される?認定のポイントを解説』の記事で詳しく知ることが可能です。

胸郭出口症候群

鎖骨や第一肋骨、第一胸椎によって構成されている胸郭出口部位であり、交通事故における肩付近への衝撃によって腕神経叢や鎖骨下動脈などが圧迫されることによって発症します。

肩関節の痛み、手のしびれ、腕に力が入りにくくなるといった症状が生じるでしょう。

胸郭出口症候群により後遺症が残った場合については『交通事故による胸郭出口症候群の後遺障害|賠償金相場と認定のポイント』の記事で詳しく知ることが可能です。

頚椎捻挫(むちうち症)

交通事故により首が急激に動かされたことで首の筋肉や靱帯に損傷が生じ、肩の痛みを引き起こすことがあります。

肩の痛みだけでなく、首周りに痛みや麻痺なども生じることがあるでしょう。

交通事故で肩をケガした場合は病院で検査を

交通事故後に肩の痛みや違和感を感じた場合、すぐに整形外科で検査を受け、適切な治療を受けましょう。

レントゲンやMRIなどの画像検査を行い、ケガの原因の特定を行って下さい。

深刻なケガであることについて早期の発見が遅れると、治療期間が長期化するだけでなく、交通事故とケガの因果関係を証明できない恐れがあります。

そのため、交通事故発生後は速やかに肩の検査を受ける必要があるのです。

医師の診断書はや検査結果は、損害賠償請求において重要な証拠となります。
レントゲン、MRI、CTスキャンなどの精密検査を受け、ケガの詳細を把握しましょう。

検査方法について詳しく知りたい方は『交通事故に遭ったのなら病院で精密検査を。むちうちや頭のケガは要確認』の記事をご覧ください。

交通事故による肩のケガにおける後遺障害等級

肩のケガが完治せず後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害に関する慰謝料や損害賠償金の請求が可能になります。

以下に肩のケガに関連する後遺障害は、以下のようなものとなるでしょう。

  • 機能障害(可動域制限)
  • 変形障害
  • 神経障害(神経症状)

それぞれの症状の内容と、認定されうる後遺障害等級について解説を行います。

機能障害(可動域制限)の後遺障害等級

機能障害とは、後遺症により肩の可動範囲が事故前よりも制限されてしまったという障害をいいます。

機能障害については、その制限の度合いによって後遺障害等級の8級、10級、12級の認定がなされる可能性があるでしょう。

等級症状
8級6号肩関節の用を廃したもの
10級10号ケガをしていない側の肩関節と比べて2分の1以下に制限されているもの
12級6号ケガをしていない側の肩関節と比べて4分の3以下に制限されているもの

変形障害の後遺障害等級

変形障害とは、後遺症により体の一部が変形してしまうことをいいます。

肩鎖関節や骨折部位に変形が残り、見た目や機能に影響を及ぼす場合、変形障害として後遺障害等級12級に認定されることがあるでしょう。

等級症状
12級5号鎖骨に著しい変形を残すもの

裸になったときに変形が明らかにわかる場合には「著しい変形を残すもの」に該当することとなります。

神経障害(神経症状)の後遺障害等級

神経障害とは、ケガの後遺症により痛みや痺れなどが残ったままとなることをいいます。

肩のケガによる神経障害については、後遺障害等級の12級や14級に認定される可能性があるでしょう。

等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

12級13号の認定を受けるためには、神経症状が存在することについてレントゲンやMRIなどの画像検査の結果から明らかになっており、医学的な証明が可能であることが必要です。

一方、14級9号の認定については、画像検査による証明ができない場合であっても、事故の状況・治療の過程・症状の一貫性などから交通事故により症状が発生したことを医学的に説明できれば認められる可能性があります。

交通事故による肩のケガで請求できる損害賠償金

慰謝料の計算方法と注意点

交通事故による肩のケガにより後遺症が残り、後遺症の症状が後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料を請求することが可能です。

後遺障害慰謝料の相場額は、後遺障害等級によって変わります。

等級慰謝料相場
8級830万円
10級550万円
12級290万円
14級110万円

慰謝料の計算基準には、裁判基準、自賠責基準、任意保険基準があり、相場額につていは裁判基準により算出された金額となります。

一方、加害者側の保険会社は相場額より低額な金額が算出される、自賠責基準や任意保険基準により算出された金額を支払うよう提案してくるため注意が必要です。

肩のケガで請求できる損害賠償の内容と範囲

交通事故により肩のケガを負った場合には、以下のような損害についても請求することができます。

  • 治療費
    治療のために必要となった投薬代、リハビリ費用、手術代など
  • 休業損害
    治療のために仕事を休んだことで生じる減収に対する補償
  • 入通院慰謝料
    治療のために入通院したことで生じる精神的苦痛に対する補償
  • その他
    入通院慰謝料、入通院時の付添費用など
  • 逸失利益
    後遺障害により生じる将来の減収に対する補償
  • 物的損害
    自動車や自転車の修理費用、代車費用など

交通事故による肩のケガは弁護士に相談

交通事故の被害者が弁護士に相談することで得られるメリット

交通事故による肩のケガを負った際に弁護士に相談・依頼すると、以下のようなメリットを受けられます。

  • 適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートしてもらえる
  • 加害者側との連絡を弁護士に行ってもらえる
  • 相場の損害賠償金を支払うよう示談交渉してもらえる

弁護士は、事故状況やケガの程度を踏まえ、適切な後遺障害等級の認定を受けられるようサポートすることができます。

弁護士に依頼すると弁護士が連絡の窓口となるので、被害者は加害者側との連絡を取る必要がなくなるため、治療に専念することが可能となり、精神的な負担を減らすことができるでしょう。

また、弁護士は加害者側との交渉を代行し、相場の金額で示談するよう交渉してくれます。

弁護士が示談交渉を行う場合、示談交渉が不調に終わると裁判となる可能性が高いことなどから、加害者側は相場に近い金額で示談する可能性が高まるでしょう。

アトム法律事務所では無料相談が可能

アトム法律事務所では、交通事故被害者の方を対象とした無料法律相談を行っています。

  • 交通事故で肩のケガしたが後遺障害が認められるのか?
  • 自身の肩のケガによりどのような慰謝料や損害が請求できるのか?
  • 加害者側が提示してきた示談金が適切な金額なのか?

以上のような疑問について、交通事故案件の経験が豊富な弁護士に、無料で相談することが可能です。

相談の上で依頼となった場合も、依頼の際に発生する着手金は原則無料となっております。

無料相談の予約受付は24時間体制となっているので、いつでもご連絡ください。

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岡野武志弁護士

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代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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