鎖骨骨折の後遺障害等級や慰謝料・保険金は?認定のポイントも解説

交通事故の衝撃で鎖骨を骨折してしまい、骨がうまくくっつかない、肩が動かしづらい、見た目が変わったなどの後遺症に悩む方は少なくありません。
鎖骨骨折は、後遺障害として認定される可能性があるケガのひとつです。
認定されれば慰謝料や逸失利益などの補償を受け取れる可能性がありますが、そのためには等級や症状の正確な理解が欠かせません。
この記事では、鎖骨骨折の後遺症と認定されうる後遺障害等級、適切な認定を受けるポイントを解説します。慰謝料相場についても紹介しているので、最後までご覧ください。
目次
交通事故での鎖骨骨折で残りうる後遺症
鎖骨骨折とは、胸の上部にある鎖骨が強い衝撃によって折れるケガです。鎖骨は皮膚のすぐ下にあるため、転倒や衝突によって折れやすく、交通事故でも発生します。
交通事故で鎖骨を骨折してしまうと、日常生活にさまざまな支障が出るだけでなく、後遺症が残るリスクもあります。
この章では、鎖骨骨折で残りうる後遺症について解説します。
鎖骨骨折で残りうる主な後遺症
鎖骨を骨折すると、単なる骨の損傷だけでなく、痛みや腫れ、腕の動かしにくさなど、さまざまな症状が出ることがあります。
鎖骨骨折の症状は治療を経ても完全に回復せず、日常生活に影響を及ぼすような後遺症として残ることもあります。
代表的な後遺症は、次の通りです。
- 骨は癒合したものの、変形している=変形障害
痛みなどの症状はないこともあるが、薄着になると変形が分かってしまい周りの目が気になるなど、日常生活への支障が出る場合もある - 肩や腕を動かしにくくなる=機能障害
重い荷物を持ったり、移動させたりしにくくなるなど、日常生活での動作に影響が出る場合がある - 痛みやしびれ、肩こりなどが慢性化する=神経症状
鎮痛剤や湿布、マッサージなどが日常的に必要になるなどして、日常生活に影響が出る場合がある
たとえば鎖骨の中央か端かといった骨折部位の違いや、粉砕骨折など骨折の種類によってもどのような後遺症が残るかは変わってきます。
また、保存療法か手術かといった治療内容によっても回復の経過は異なります。
初期段階では軽い症状に思えても、回復が進まなければ後遺障害等級の認定対象となることがあるでしょう。
プレート手術・粉砕骨折など重症ケースの特徴
鎖骨骨折の中でも、骨が複雑に砕ける「粉砕骨折」や、金属製のプレートで固定する手術を伴うケースは、重症とされます。
粉砕骨折では、骨が複数の骨片に分かれることで骨の再生が難しくなり、強い痛みや変形、機能障害が残りやすいです。
また、骨のズレが大きい場合などは、プレートやワイヤーを使って骨を固定する手術が選択されることがあります。
この手術により骨の安定性は高まりますが、術後にプレート部分に違和感や痛みが残ることもあり、神経症状の原因となる場合もあるため注意が必要です。
鎖骨骨折の後遺症で認定されうる後遺障害等級
鎖骨骨折の後遺症が残った場合、症状の内容に応じて後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。
とくに認定の対象になりやすいのが、変形障害・機能障害・神経症状の3つです。
- 変形障害:骨がうまく癒合せず、変形が残る
- 機能障害:肩や腕を動かしにくくなる
- 神経症状:痛みやしびれが残る
この章では、それぞれの症状がどのような状態を指し、どの等級に該当するのかを詳しく見ていきましょう。
変形障害|見た目の変化で12級認定されるケースも
鎖骨骨折で骨のつながり方にズレが生じた結果、鎖骨の見た目が変わってしまうことがあります。こうした状態は「変形障害」とされ、後遺障害等級の12級5号に該当する可能性があります。
| 等級 | 認定要件 |
|---|---|
| 12級5号 | 鎖骨に著しい変形を残すもの |
変形障害とは、主に次のようなケースを指します。
- 鎖骨がズレたりねじれたりして、外見上明らかに変形している
- 骨折箇所がうまくくっつかず、関節のように動く(偽関節)状態になっている
とくに上半身裸の状態で変形が明確に視認できる場合は、「著しい変形を残すもの」として認定の対象になります。
ただし、レントゲン写真だけでは変形の程度を判断できないため、後遺障害認定の際には変形がわかる正面写真を添付するなど、客観的に視認できる資料の提出が重要です。
両鎖骨を写し、片方の鎖骨に変形が生じていることがわかる写真を資料とすると良いでしょう。
機能障害|肩が動かしづらいと等級が変わる
鎖骨骨折によって肩関節の動きが制限されると、「機能障害」として後遺障害認定されることがあります。
肩の可動域が制限されていると、次のような等級に該当する可能性があります。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 8級6号 | 肩関節の機能をほとんど失っている(腕がまったく上がらない) |
| 10級10号 | 健常な側と比べて可動域が2分の1以下に制限されている |
| 12級6号 | 健常な側と比べて可動域が4分の3以下に制限されている |
鎖骨のなかでも遠位端(肩に近い側)を骨折した鎖骨遠位端骨折では、特に肩の機能障害が後遺症として残る傾向があります。
正確な等級認定を受けるためには、治療後の可動域を適切に測定し、左右の差を医学的に証明することが重要です。
肩の可動域の測定方法
肩の可動域を測る際は、主に「屈曲・伸展」「外転・内転」「外旋・内旋」を確認します。
- 屈曲・伸展
「気をつけ」の状態から、腕を前後どれくらいあげられるかを測る - 外転・内転
腕を前方向・後ろ方向にどれくらいねじれるかを測る - 外旋・内旋
片腕を「前ならえ」のように地面と水平に前に出し、そこから左右にどれくらい動かせるかを測る
ただし、これらはあくまでも医師によって正確に測るべきものです。目安程度に自身で確認するのもよいですが、正確に後遺症の程度を知るためにはきちんと病院で測ってもらいましょう。
神経症状|しびれ・痛みが続く場合の等級と認定ポイント
鎖骨骨折が原因で、腕や肩まわりに痛みやしびれといった神経症状が残るケースもあります。このような症状が続いている場合には、後遺障害の「神経症状」として認定されることがあります。
神経症状に関する認定等級は、以下の通りです。
| 等級 | 認定基準 |
|---|---|
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
12級13号に認定されるためには、MRIなどの画像検査で異常が証明できることが求められます。
一方で14級9号は、医学的な証明が難しくても、事故の態様、治療の過程、症状の一貫性などの事実から「後遺症が残っていると推定される」場合に認められる可能性があります。
【補足】鎖骨偽関節も後遺障害認定される?
鎖骨の骨折がうまく癒合せず、骨折部が関節のように動いてしまう状態を「偽関節」と呼びます。これは正常な骨の回復ができていないことを示すものです。
鎖骨偽関節による骨のズレや可動が明らかで、外見上も変形が認められるケースでは、変形障害として12級5号に該当する可能性があります。
さらに、偽関節では骨が関節のようにグラつくため、見た目の問題に加えて痛みが残ることも少なくありません。
医師による的確な診断と、レントゲンやCTなど偽関節の存在を明確に示す資料が必要となるため、申請前に準備を整えることが大切です。
鎖骨骨折で後遺障害認定を受けるポイント
鎖骨骨折で適切な後遺障害認定を受けるには、ポイントを押さえた審査対策が必要です。
鎖骨骨折で後遺障害認定を受ける際にはどのような点を意識すればよいのか、具体的なポイントを確認していきましょう。
整形外科で適切な頻度の治療を受ける
鎖骨骨折を負ったら、症状固定と診断されるまで、整形外科にて適切な頻度で治療を受けましょう。
通院頻度が低かったり、症状固定と診断される前に自己判断や保険会社からの催促で治療をやめたりしていると、後遺障害認定されにくくなるからです。理由は以下の通りです。
- 適切な頻度で症状固定まで治療を受けていれば、完治していたか後遺症がもっと軽度だった可能性がある。
- 被害者の治療の受け方に問題があったなら、残っている後遺症が完全に交通事故によるものとは言えない。
また、鎖骨骨折による痛みやしびれ、動かしにくさなどについては、整骨院での施術を受けたいと思う方もいます。
整骨院に通うことも可能ですが、必ず整形外科の医師から許可を得て、整形外科への通院と並行するようにしましょう。理由は次の通りです。
- 整骨院ばかりに通うと、整形外科の医師は治療の途中経過を把握できず、適切な後遺障害診断書を作成できない。
- 整骨院での施術は厳密には医療行為ではないため、審査機関から「医療行為ではない施術で十分だったなら、後遺障害認定するほどの症状ではない」と判断される可能性がある。
医師の指示に従った頻度で、症状固定まで継続的に整形外科に通うことは、適切な後遺障害認定を受けるための基本です。
後遺症の種類に応じた検査を受ける
後遺症の存在や程度を証明するために、適切な検査を受けることも非常に重要です。
鎖骨骨折の場合、後遺症といっても変形障害・機能障害・神経障害とさまざまです。症状に応じた検査を受けましょう。具体的には次の通りです。
- 変形障害
レントゲン検査、MRI検査のほか、変形を視認できることがわかる写真を添付する - 機能障害
「屈曲・伸展」「外転・内転」「外旋・内旋」の可動域を測る - 神経障害
レントゲン検査、MRI検査、神経学的検査を受ける
神経障害の場合に受けるべき神経学的検査とは、患部に刺激を与えた際の反応を見るものです。
レントゲン検査やMRI検査ほどの強力な証拠とはなりませんが、神経学的検査から痛みやしびれがあると考えるのが妥当だと判断されれば、14級9号に認定されやすくなります。
なお、鎖骨骨折で後遺症が残った場合に受けるべき検査は、必ずしも上記の通りとは限りません。細かい症状や類似する過去の認定事例などを踏まえ、別の検査も受けるべきケースがあります。
後遺障害認定のために受けるべき検査については、審査や過去の事例に精通している弁護士にもご相談ください。
医師が治療上必要と判断する検査と、弁護士が後遺障害認定上必要と判断する検査とは違うことがあります。
被害者請求で後遺障害認定の申請をする
後遺障害認定の申請方法には、被害者請求という方法と、事前認定という方法があります。鎖骨骨折で適切な認定を受けるには、被害者請求のほうがおすすめです。
被害者請求では、必要書類はすべて被害者側で用意して、加害者側の自賠責保険会社に提出します。すると、そこから書類が審査機関にわたり、審査が行われる流れです。

すべての書類を被害者側で用意するので、提出書類をブラッシュアップしたり、必要に応じて追加書類を添付したりといった柔軟な対策が可能です。
一方、事前認定とは、被害者が後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すると、残りの書類はすべて保険会社が用意して審査機関に出してくれるものです。

ほとんどすべての書類の用意を加害者側の任意保険会社に任せるため、書類は必要最低限の種類・質になりがちです。
十分に後遺症の有無や程度などが審査機関に伝わらず、適切な後遺障害認定を受けられない可能性があります。
被害者請求での対策に自信がない方へ
「被害者請求のほうが対策がしやすいのはわかったけれど、書類のブラッシュアップや追加書類の添付なんてどうしたらいいのかわからない」「自分では対策が難しいから、事前認定でも同じでは」とお考えの方も少なくありません。
そのような場合、被害者請求での書類集めや審査対策は、弁護士に依頼できます。専門知識や類似する過去の事例をもとにした、効果的な対策が可能です。
後遺障害認定は交通事故の賠償請求に関する手続きであり、専門家は弁護士です。医師に相談しても十分なアドバイスやサポートを受けられるとは限らないため、ぜひ弁護士にご相談ください。
自動車保険などに付帯している弁護士特約を使えば、弁護士費用は保険会社に負担してもらえます。
交通事故で鎖骨骨折した場合の慰謝料・保険金の相場
交通事故で鎖骨を骨折し、後遺障害が認定された場合には後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺障害慰謝料の金額は等級に応じて決まる仕組みとなっており、重い後遺症が認定されるほど高額になります。
また、交通事故で鎖骨骨折をした場合には、ほかにも入通院慰謝料や逸失利益などの慰謝料・保険金を請求可能です。
この章では、鎖骨骨折によって想定される等級ごとの後遺障害慰謝料相場や、その他の保険金の種類について確認していきましょう。
(1)後遺障害慰謝料
後遺障害の慰謝料は、認定された等級によって大きく異なります。等級が重くなるほど、支払われる金額も高くなる仕組みです。
鎖骨骨折でよく該当する後遺障害等級と、裁判基準(弁護士基準)での慰謝料相場は次のとおりです。
| 後遺障害等級 | 慰謝料相場(裁判基準) |
|---|---|
| 8級 | 830万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 14級 | 110万円 |
鎖骨骨折の後遺症別の等級
- 変形障害:12級
- 機能障害:8級、10級、12級
- 神経障害:12級、14級
上記は裁判で認められる法的に適正な金額(弁護士基準)ですが、加害者側の保険会社はこの金額より低額の支払いを提示する傾向があります。
加害者側からの提示額をうのみにせず、弁護士基準での相場を確認したうえで増額交渉をすることが重要です。
弁護士に増額交渉を依頼すれば、大幅増額が実現する可能性が高まります。
(2)入通院慰謝料
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガ・治療で受ける精神的苦痛に対する補償です。弁護士基準では基本的に、治療期間に応じて金額が決まります。
弁護士基準での入通院慰謝料額は算定表にまとめられており、鎖骨骨折の場合に用いる重傷用の表は以下の通りです。

例えば入院3ヶ月、通院6ヶ月だった場合は、211万円が相場です。
ただし、通院頻度が低すぎる場合などは上記よりも低額になることがあります。
(3)逸失利益
逸失利益とは、後遺障害により労働能力が低下したことで減ってしまう、生涯収入への補償です。後遺障害認定されると、後遺障害慰謝料とともに請求できるようになります。
金額は「1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数」で計算されます。
計算方法は複雑ですが、大まかには「症状固定の年齢から67歳までの収入の〇%(労働能力喪失率分)」とお考えください。鎖骨骨折の後遺症が該当する等級の労働能力喪失率は、以下の通りです。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 8級 | 45% |
| 10級 | 27% |
| 12級 | 14% |
| 14級 | 5% |
ただし、実際の労働能力への影響を考慮して、労働能力喪失率は柔軟に調整されることがあります。
また、被害者の職業によっては、「症状固定の年齢から67歳まで」という期間も変動する場合があります。
後遺障害認定されたのに、逸失利益を請求できないこともある
逸失利益はすべてのケースで必ず認められるわけではありません。たとえば変形障害の場合、「見た目の問題はあっても、仕事に支障がない」と判断され、逸失利益が認められにくい傾向があります。
逸失利益の請求では、後遺障害により労働能力がどの程度下がったか、症状が収入にどう影響しているかが重要なポイントです。
このため、外見を重視する職業(モデル・接客業など)では変形障害でも逸失利益が認められる可能性がありますが、一般的なデスクワークなどでは認定を受けることが難しいでしょう。
ただし、鎖骨変形に伴って生じる痛みにより、以前のような労働を行うことが難しくなった場合には、神経症状を原因とする後遺障害の認定がなされることがあります。
具体的な等級や職業、労働内容に応じた判断が必要になるため、申請前には専門家に相談することをおすすめします。
慰謝料以外に請求できる保険金・損害とは?
交通事故で鎖骨を骨折した場合、後遺障害慰謝料や入通院慰謝料、逸失利益以外にも複数の損害項目を請求できます。慰謝料だけでなく、治療や生活にかかった実費、将来的な収入の減少に対する補償も対象となります。
主な請求対象は以下の通りです。
- 治療費:診察料・投薬代・手術費・入院費など
- 休業損害:仕事を休んだことによる収入の減少
- 交通費:通院にかかった公共交通機関やタクシー代など
- 物的損害:車やバイク、自転車などの修理費や買い替え費用
これらの損害の請求に備え、事故後の早い段階から領収書や通院記録を保管しておくことが大切です。
また、これらの損害は加害者側の任意保険や自賠責保険から「保険金」という形で支払われるのが一般的です。
つまり、「加害者側に請求できる保険金」とは加害者側に請求する慰謝料・賠償金と同義だと考えてよいでしょう。
鎖骨骨折・後遺障害に関するよくある質問
鎖骨骨折による後遺障害に関しては、「後遺障害等級はどうやって決まる?」「プレートを入れたら等級認定されるのか?」など、よくある疑問が数多く寄せられます。
ここでは、交通事故により鎖骨を骨折した方が気になりやすいポイントを、わかりやすく解説していきます。
鎖骨骨折で後遺障害認定されるためのポイントは?
交通事故で鎖骨を骨折し、後遺障害の認定を受けたい場合には、治療の進め方や診断書の内容に注意が必要です。以下のポイントを押さえておくことで、等級認定の可能性が高まります。
(1)事故直後に整形外科を受診し、レントゲンやCTなどで骨折状況を正確に記録する
(2)骨の癒合や可動域の変化を経過観察するため、定期的に通院を継続する
(3)痛みやしびれ、肩の可動制限、骨の変形といった症状を後遺障害診断書に具体的に記載してもらう
鎖骨骨折の場合は、変形障害・機能障害・神経症状といった後遺症が残るケースが多く、検査結果や自覚症状などが適切に診断書に反映されているかが重要です。
後遺障害認定は基本的に書類審査なので、医師だけでなく、後遺障害認定に詳しい弁護士にも診断書の内容チェックを依頼することがおすすめです。
鎖骨骨折でプレートを入れたら後遺障害になる?
鎖骨骨折でプレートを入れた場合、プレートを入れたこと自体や、プレートにより体の一部が変形したことでは後遺障害等級の認定はなされません。
ただし、手術後にプレート部分に痛みや違和感が残る場合には、神経症状として後遺障害の対象になる可能性があります。症状が続いている場合には、後遺障害診断書にその内容を具体的に記載してもらうことが重要です。
鎖骨骨折の治療法には、三角巾やクラビクルバンドで固定する保存療法に加えて、ワイヤーや金属製のプレートを使った手術もあります。骨のズレが大きい粉砕骨折や複雑骨折では、プレート手術が選択されるケースも少なくありません。
鎖骨遠位端骨折ではどんな後遺症が残りやすい?
鎖骨遠位端骨折とは、鎖骨の中でも肩に近い部分(遠位端)が骨折するケースを指します。交通事故の衝撃で発生することが多く、肩関節に近い部位のため、可動域の制限が残りやすいのが特徴です。
このような機能の制限が認められた場合、後遺障害等級としては8級6号、10級10号、12級6号のいずれかに認定される可能性があります。
また、骨折の影響でしびれや痛みが残ることもあり、この場合は神経症状として12級13号または14級9号に認定される可能性があります。
さらに、骨のつながり方に異常があり変形や偽関節が生じている場合には、変形障害として12級5号に該当することもあります。
鎖骨骨折の賠償は弁護士に相談!保険会社との交渉で損しないために
交通事故で鎖骨を骨折した場合、後遺障害の有無にかかわらず賠償金の金額に大きな差が生まれることがあります。
とくに、後遺障害が認定されるようなケースでは、適切な等級が認められるかどうか、慰謝料や逸失利益が正しく反映されているかによって、最終的に受け取れる金額は大きく変わってきます。
ここでは、交通事故の賠償問題を弁護士に相談すべき理由や、相談時にかかる費用について詳しく解説していきます。
弁護士に相談すべき理由|慰謝料や等級認定で損しないために
鎖骨骨折による賠償問題で適正な慰謝料や保険金を受け取るためには、弁護士への相談が非常に重要です。とくに後遺障害が絡むケースでは、専門的なサポートの有無によって、受け取れる金額に大きな差が出ることがあります。
弁護士に相談・依頼することで、次のようなサポートを受けることが可能です。
- 保険会社の提示金額が妥当かどうかを見極められる
- 法的に正しい基準で慰謝料や逸失利益を増額交渉してもらえる
- 相手方との連絡や交渉をすべて任せられる
- 後遺障害等級の認定申請をサポートしてもらえる
- 治療費・休業損害など、慰謝料以外の損害も漏れなく請求できる
保険会社は、できる限り支払額を抑えようとする傾向があるため、専門家の助けを得ることで適正な補償を受けやすくなります。
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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了
