刑事事件の解決実績

特殊詐欺の受け子で起訴されたが、執行猶予がついた事例

東山大祐

アトム法律事務所名古屋支部

東山大祐弁護士

「訴訟取り下げのために金が必要」などど申し向けて金銭を騙しとろうとしたとされるケース。金銭の受け取りをしようとしたところ、張り込んでいた警察に逮捕された。詐欺未遂の事案。

プライバシー保護のため、一部情報を加工しています。

事件の概要

罪名

場所

他人の住居

職業

アルバイト

※法改正前の事件も同種事件として改正後の罪名を記載

事件の状況

逮捕

あり

起訴

あり

被害者

あり

勾留

あり

保釈

あり

示談

不成立

最終結果

懲役2年6か月,執行猶予4年

裁判の場で情状弁護を尽くし執行猶予付き判決を獲得した。

弁護活動

依頼から

3.5か月

東山大祐

東山大祐弁護士

名古屋支部

組織的な詐欺の場合、末端の受け子でも、示談成立時に被害者の宥恕(加害者をゆるすという意思表明)が無ければ、実刑になる傾向があります。今回は、宥恕無しでしたが、代わりに実家のお寺で更生に励むこと等について裁判官に強く訴えたことで、執行猶予がついたのは特筆すべき結果といえるでしょう。

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