香典に相続税はかかる?香典返し(香典返戻費用)は債務控除の対象?税務上の扱いを解説

親族が亡くなったとき、葬儀の場では多くの方から香典をいただきますが、原則として香典に相続税などの税金はかかりません。
また、葬式費用は相続税において債務控除の対象になりますが、香典返し(香典返戻費用)は対象外です。
本記事では、相続税における香典や香典返しの扱いについてわかりやすく解説します。
混同しやすい会葬御礼費用や弔慰金についても、違いや税務上の扱いを紹介するのでぜひ最後までご覧ください。
※本記事の情報は2026年時点の税制をもとに作成しています。税法は改正される場合があるため、実際の申告にあたっては税理士などの専門家にご相談ください。
目次
香典は原則として相続税の対象外
結論からいうと、香典は原則として相続税の課税対象にはなりません。しかし、例外的に税金がかかることがあります。
また、受け取った香典を葬式費用の支払いに充てた場合でも、その葬式費用自体は相続税の債務控除の対象となるので、この点も合わせて確認していきましょう。
香典は遺族に対して渡されるものだから
香典に相続税がかからないのは、被相続人(亡くなった方)の遺産ではないからです。香典は、会葬者から喪主や遺族個人に対して贈られるものであり、被相続人から相続で受け取る財産とは別物です。
なお、「会葬者から贈られるもの」という点で贈与税がかかるのではと思われがちですが、社会通念上相当と認められる金額の香典については、贈与税の課税対象にもならないとされています。
これは、香典が葬儀という社会的な慣行に基づく相互扶助の性格を持つためです。
香典が課税対象になりうる例外的なケース
原則として非課税の香典ですが、金額が社会通念上の常識を大きく超える場合には、相続税ではなく贈与税の課税対象となる可能性があります。
たとえば、次のようなケースでは注意が必要です。
- 取引先や知人から数百万円単位の高額な香典を受け取った場合
- 参列者の立場や関係性、地域の慣習に照らして、明らかに不相当な金額の場合
「社会通念上相当」かどうかの具体的な金額基準は法令上定められていませんが、一般的には関係性・地域性・慣習を踏まえて判断されます。著しく高額な香典を受け取った場合は、税理士に相談することをおすすめします。
香典から支払った葬式費用は債務控除できる
相続税において、葬式費用は債務控除に充てられます。
葬式費用をどこから工面したかは問われないため、香典から葬式費用を支払ったとしても、葬式費用を債務控除できることに変わりはありません。
債務控除とは、相続税の計算において被相続人の債務や一定の葬式費用などを、遺産総額から差し引ける制度のことです。
債務控除で遺産総額が少なくなると、相続税も少なくなります。
なお、控除できるのはあくまで相続税法上の「葬式費用」に該当する部分です。葬式費用の支払いに充てなかった香典は債務控除の対象にはなりません。
香典返し(香典返戻費用)は相続税の債務控除の対象になる?
先述の通り、葬式費用は相続税において債務控除の対象になります。
それなら葬式に関連した支出となる香典返し(香典返戻費用)も債務控除の対象になるのでは?と思われる方も多いですが、原則として香典返しは債務控除の対象にはなりません。
ただし、会葬御礼費用は債務控除の対象になるので、香典返しと会葬御礼費用それぞれについて解説していきます。
香典返戻費用は原則として債務控除の対象外
香典返戻費用は、原則として債務控除の対象外です。
その理由は、香典がそもそも相続財産ではなく、会葬者と遺族との間で受け渡しされる金銭だからです。こうした点から香典返戻費用も相続財産や被相続人とは直接の関係がないとして、債務控除の対象外となります。
ただし、被相続人を弔うための葬式費用そのもの(通夜・告別式にかかる費用など)は債務控除の対象になります。香典返戻費用と葬式費用は別物として区別して管理しておくことが大切です。
混乱しやすいポイントをまとめると、次のようになります。
| 費用の種類 | 債務控除の可否 |
|---|---|
| 通夜・告別式の費用 | 控除できる |
| 火葬・埋葬費用 | 控除できる |
| 香典返し(香典返戻費用) | 控除できない |
| 初七日・四十九日の法要費用 | 控除できない |
| 墓地・墓石の購入費用 | 控除できない |
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会葬御礼の費用は債務控除の対象になる
香典返戻費用と混同されやすいものとして会葬御礼費用がありますが、会葬御礼費用は債務控除の対象です。
香典返戻費用と会葬御礼費用には以下の違いがあります。
- 香典返戻費用:香典をいただいたことに対するお礼の費用
- 会葬御礼費用:葬儀に来ていただいたことに対するお礼の費用
先述の通り、香典返戻費用は香典という、「会葬者が遺族に贈る金銭に対するお礼」という点で、相続財産や被相続人とは直接関係ないものとして、債務控除の対象にはなりません。
一方、会葬御礼費用は「被相続人を弔うために葬儀に来ていただいたことに対するお礼」であることから、葬式費用に付随するものとして債務控除の対象になるのです。
相続税申告の際、香典や香典返しはどのように処理する?
相続税の申告を行う際、香典や香典返戻費用はどのように処理すればよいでしょうか。実務上のポイントを整理します。
香典や香典返戻費用は申告書に記載しない
香典は相続財産ではなく相続税の対象外であり、香典返戻費用は債務控除の対象外です。
よって、香典や香典返戻費用は相続税申告の際、特に申告書に記載する必要はありません。
なお、香典返しの品物を購入する際には、購入時に消費税がかかります。
ただし、香典返しの費用は相続税の債務控除の対象外であるため、消費税の取り扱いについても特別に考慮する必要はほとんどありません。
事業者が法人として香典返しを行う場合などは別途検討が必要ですが、一般的な個人の相続においては特別な処理は不要です。
会葬御礼費用は債務控除の対象として申告書に記載
会葬御礼費用は債務控除の対象となるため、相続税申告書第13表「債務及び葬式費用の明細書」に記載しましょう。
いつ、だれが、何のために何を購入した費用なのかがわかるよう、領収書やメモを残しておくと、税務調査で「香典返戻費用ではないか」などと疑われた場合に役立ちます。
また、相続税の計算時には、遺産総額から差し引くことも忘れないようにしましょう。
香典と相続税の関係についてよくある質問
高額な香典を受け取った場合はどうすれば良い?
社会通念上相当な金額を超える高額な香典を受け取った場合、贈与税の申告が必要になる可能性があります。
「どこまでが非課税か」の判断は個別の事情によるため、税理士に相談のうえ判断することをおすすめします。
弔慰金は香典と何が違う?相続税はかかる?
弔慰金とは、主に会社(雇用主)から遺族に支払われる見舞金のことで、一定額を超える部分は相続税の対象になります。
香典と弔慰金の主な違いは以下のとおりです。
| 香典 | 弔慰金 | |
|---|---|---|
| 支払う主体 | 個人 | 会社・事業主 |
| 法的性格 | 社会的慣行に基づく相互扶助 | 会社等が遺族に支給する見舞金 |
| 相続税の扱い | 原則として課税対象外 | 一定額を超えると課税対象になりうる |
弔慰金は基本的に非課税ですが、以下の金額を超える部分は「死亡退職金」として相続税の対象になります。
- 業務上で死亡した場合:普通給与の3年(36ヶ月)分の金額
- 業務外で死亡した場合:普通給与の半年(6ヶ月)分の金額
※普通給与とは、死亡した時点の俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額(賞与は含まれない)
ただし、死亡退職金には非課税枠があるため、非課税枠以内であれば相続税は発生しません。
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まとめ|香典や香典返しは原則として相続税とは無関係
香典は、会葬者から遺族に対して渡される金銭であり、被相続人の遺産ではないため、原則として相続税の課税対象にはなりません。社会通念上相当な範囲であれば贈与税もかからないとされています。
また、香典返し(香典返戻費用)は、香典への返礼という性質から、相続税の債務控除の対象外です。ただし、通夜・告別式の費用や会葬御礼費用など、相続税法上の「葬式費用」に該当するものは債務控除の対象になります。
香典返しと会葬御礼費用は混同されやすいため、領収書や明細を整理し、区別して管理することが大切です。高額な香典を受け取った場合や、申告方法に不安がある場合は、税理士への相談も検討しましょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士