生前贈与後に相続放棄は可能?持ち戻しや詐害行為などのリスクに注意

「生前贈与を受けていたら、相続放棄できないの?」「相続放棄したら、もらった財産を返さないといけないの?」と不安に感じる方もいるでしょう。
結論からいうと、生前贈与を受けていても相続放棄は可能であり、贈与された財産を返還する必要も原則ありません。
ただし、相続時精算課税による贈与は相続放棄をしても相続税の対象となるほか、死亡保険金や遺贈を受けた場合には、過去の生前贈与が相続税の計算上加算されることがあります。
また、被相続人に多額の借金がある状態で生前贈与を受けていた場合は、贈与そのものが詐害行為として取り消される可能性にも注意が必要です。
この記事では、生前贈与を受けた後に相続放棄できるのか、生前贈与の持ち戻しや相続税への影響、土地を贈与されている場合や詐害行為の注意点についてわかりやすく解説します。
目次
生前贈与を受けていても相続放棄できる|返還も原則不要
生前贈与を受けても相続放棄できる理由
生前贈与を受けていた人でも、相続放棄は可能です。そして相続放棄をしても、生前贈与で受け取った財産を返す義務は、原則として生じません。
生前贈与は被相続人が存命中に、贈与者(あげた側)と受贈者(もらった側)の間で結ばれた契約であり、贈与された財産はすでに被相続人の財産ではないためです。
被相続人が亡くなったことや、相続人が相続放棄を選んだことは贈与契約完了後のことであり、原則として過去の贈与契約の効力には影響しません。
相続によって受け継ぐのはあくまで「相続開始時点で被相続人が持っていた財産や債務」です。
ただし、生前贈与が債権者を害する目的で行われた場合などには、贈与そのものが取り消される可能性があります。詳しくは後述します。
相続放棄は原則3か月以内に行う
相続放棄は、自分が相続人になったこと(自己のために相続の開始があったこと)を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
期間が経過するとすべての財産の相続を承認したとみなされるので(単純承認)、被相続人が負っている負債も含めて相続することになります。
相続の開始を知った日から3カ月を経過していない期間であっても、相続人が相続財産を処分した場合には、単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。
具体的には、預貯金の解約・不動産の名義変更・相続財産の売却・被相続人の借金の返済といった処分行為があれば、単純承認が成立する可能性があります。
ただし、保存行為(建物の修繕など)や葬儀費用の支払いは処分行為に当たらない場合があり、個別の事情により判断が異なります。
生前贈与を受けたこと自体は単純承認にならない
被相続人から生前贈与を受けていたこと自体は、相続の単純承認にはあたりません。
単純承認が問題となるのは、原則として相続開始後に相続財産を処分した場合などです。
一方、生前贈与された財産は、相続開始前に受贈者自身の財産となっています。そのため、被相続人の死亡後に生前贈与された現金を使ったり、贈与された財産を処分したりしただけで、被相続人の相続財産を処分したことにはなりません。
ただし、生前贈与が実際には成立しておらず、財産が被相続人に帰属したままだった場合などは扱いが異なります。相続財産との区別が難しい場合は、処分する前に専門家へ確認することが大切です。
相続放棄すると生前贈与は相続財産に持ち戻しされる?
生前贈与された財産でも、「暦年課税による贈与で生前贈与加算の対象になるもの」と、「相続時精算課税による贈与のうち基礎控除を除く部分」は、贈与者の死亡時に相続財産に持ち戻されます。
つまり、ほかの相続財産と合わせて相続税の対象になるということです。
相続放棄した場合にも同様に持ち戻しはあるのか、解説していきます。
暦年課税の生前贈与は原則として持ち戻されない
暦年課税による贈与では、贈与された財産のうち、贈与者の死亡前3~7年以内に贈与されたものが相続財産に持ち戻される「生前贈与加算」があります。
ただし、相続放棄をし、遺贈による財産やみなし相続財産なども取得しておらず、その被相続人について相続時精算課税の適用も受けていない場合、生前贈与加算は原則として発生しません。
なお、同じ贈与者について途中から相続時精算課税を選択した場合は、選択前の暦年課税による贈与が加算対象になることがあります。
死亡保険金や遺贈を受けた場合は持ち戻しの可能性あり
相続放棄をしても、みなし相続財産(死亡保険金や死亡退職金)を受け取ったり、遺言による遺贈で財産を取得したりすることは可能です。
この場合、生前贈与加算の対象となる財産があれば、相続放棄をしていても相続財産に持ち戻されます。
また、受け取ったみなし相続財産や遺贈による財産も相続税の対象です。
生前贈与加算の対象期間は、従来相続発生前3年以内でしたが、2027年1月1日以降に発生する相続からは段階的に7年以内に延長されます。
| 贈与者の死亡時期 | 加算の対象期間 |
|---|---|
| ~2026年12月31日 | 死亡前3年以内 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日~死亡日(段階的に延長) |
| 2031年1月1日~ | 死亡前7年以内(フル適用) |
ただし、相続開始の日が2027年1月2日以後の場合、加算対象期間のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の贈与については、その贈与額の合計から100万円を差し引いた残額のみが相続財産に加算されます。
生前贈与の加算のルールや改正による影響などについては『暦年贈与7年ルールとは?廃止されるのはいつから?持ち戻しや経過措置を解説』をご覧ください。
相続時精算課税の生前贈与は相続放棄しても持ち戻される
相続時精算課税制度とは、毎年110万円の基礎控除(2024年1月1日以降の贈与で適用)と累計2,500万円の特別控除までは贈与税がかからない課税制度です。
贈与者が亡くなった時には、基礎控除を除く部分が原則として相続財産に持ち戻されます。
相続放棄をした場合でも、この仕組みは変わりません。つまり、基礎控除を超える部分は相続税の対象になります。
相続時精算課税制度の利用要件やリスクなどを詳しく知りたい方は『相続時精算課税制度をわかりやすく解説!改正の変更点などもわかる』の記事をご覧ください。
相続放棄した場合における具体的な計算例
相続時精算課税制度により贈与を受けた相続人相続放棄をしたケースを例に、計算例を紹介します。
なお、その他の相続人や相続財産などは以下の通りです。
- 法定相続人は子供3人
- 基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)
- 他の相続財産額が4000万円
相続時精算課税制度により令和6年に3,000万円の贈与を受け、贈与を受けた相続人のみが相続放棄を行った場合の相続税の計算は、以下の通りです。
2,890万円(3,000万円-110万円)+4,000万円-4800万円=2,090万円
課税遺産総額である2,090万円を基に相続税の総額を計算し、その税額を各人の課税価格の割合に応じて按分します。
なお、相続時精算課税によってすでに納付した贈与税がある場合は、その贈与税相当額を相続税額から控除します。
※この例は2024年1月1日以後に贈与を受けた場合を前提としています。2023年12月31日以前の贈与の場合は基礎控除110万円の控除はなく、3,000万円全額が相続税の課税価格に加算される点にご注意ください。
【補足】遺産分割では特別受益の持ち戻しは原則不要
民法では、相続人が被相続人から特別の利益(特別受益)を受けていた場合、相続分を計算するときに「その分を相続財産に組み戻す」ルールがあります。
たとえば、長男だけが生前に1,000万円の贈与を受けていた場合、遺産分割の際にその1,000万円を考慮して、他の相続人との公平を図る、という考え方です。
相続放棄をした人には、持ち戻し(特別受益)の計算が適用されません。
持ち戻しは、あくまでも「相続人として遺産を受け取る立場にある人たちの間」での公平を図るためのルールのためです。
相続放棄をした人は法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、持ち戻しの計算対象から外れます。
| ケース | 持ち戻し(特別受益)の適用 |
|---|---|
| 相続放棄をしなかった場合 | 適用される(可能性あり) |
| 相続放棄をした場合 | 適用されない |
ただし、被相続人があらかじめ「持ち戻しを免除する」と意思表示していた場合や、贈与の内容によっては特別受益に該当しないケースもあります。
詳細は専門家にご確認ください。
土地を生前贈与された後に相続放棄する場合の注意点
生前贈与された土地は相続放棄しても原則返還不要
土地を生前贈与されていた場合でも、相続放棄は可能です。また、相続放棄をしたからといって、生前贈与された土地を返還する必要も原則ありません。
生前贈与によって取得した土地は、贈与が有効に成立していれば受贈者自身の財産であり、被相続人の相続財産には含まれないためです。
土地の所有権移転登記を済ませておく
土地の生前贈与を受けた場合は、贈与による所有権移転登記を済ませておくことが重要です。
不動産の所有権を取得しても、登記をしなければ、その取得を第三者に対抗できない場合があります。
特に、贈与者に借金がある状態で登記をしないまま亡くなると、債権者や他の相続人との間でトラブルになるおそれがあります。
なお、土地の生前贈与では、贈与税のほか登録免許税や不動産取得税がかかる場合があります。相続放棄をしても、すでに生じたこれらの税負担がなくなるわけではありません。
借金がある場合は詐害行為取消しに注意する
贈与者が多額の借金を抱えている状態で土地を生前贈与すると、その贈与が詐害行為として取り消される可能性があります。
たとえば、債権者への返済に充てられる財産をほとんど残さず、土地を贈与したようなケースです。
「土地などの財産は生前贈与で受け取り、借金は相続放棄すればよい」と考えていても、生前贈与そのものが有効に残るとは限りません。
詐害行為取消しの要件や相続放棄との関係については、次の章で詳しく解説します。
生前贈与後の相続放棄は詐害行為になる?
相続放棄自体は詐害行為取消権の対象にならない
詐害行為取消権とは、借金をしている人が財産を他人に渡したことで返済できなくなった場合などに、お金を貸した側がその行為の取消しを裁判所に求められる制度です。
しかし、相続放棄そのものは、原則として詐害行為取消権の対象にはなりません。
そのため、生前贈与を受けた後に相続放棄をしても、その相続放棄自体が詐害行為として取り消されることは原則ありません。
生前贈与が詐害行為として取り消されることはある
一方、相続放棄の前に行われた生前贈与は、詐害行為として取り消される可能性があります。
たとえば、次のようなケースには注意が必要です。
- 多額の借金がある状態で、所有する土地などを相続人に贈与した
- 債権者への返済を免れるために財産を生前贈与した
- 財産は生前贈与で移し、借金は相続放棄することを前提としていた
生前贈与によって借金の返済に充てられる財産が減り、贈与した人が「この贈与をすると借金を十分に返せなくなる」とわかっていた場合など、一定の要件を満たすと詐害行為取消請求の対象となります。
ただし、贈与を受けた人が、借金の返済を妨げることになるとは知らなかった場合には、原則として取り消しの対象にはなりません。
詐害行為にあたるかどうかは、贈与時の財産・債務の状況や当事者の認識などによって判断されるため、借金がある状態で生前贈与を受けている場合は弁護士に相談することをおすすめします。
生前贈与後の相続放棄に関係する疑問点
Q.相続時精算課税を選択していても相続放棄できる?
相続時精算課税を選択していても、相続放棄は可能です。
ただし、相続放棄をしても、相続時精算課税によって受けた贈与財産のうち年間110万円の基礎控除を超える部分は、原則として相続税の課税価格に加算されます。
そのため、相続放棄をして相続財産を取得しなかった場合でも、相続税がかかることがあります。
Q.3年以内に生前贈与を受けていても相続放棄できる?
贈与者が亡くなる前3年以内に生前贈与を受けていても、相続放棄は可能です。
また、暦年課税による生前贈与を受けた人が相続放棄をし、遺贈や死亡保険金などの財産も取得していなければ、原則として生前贈与加算の対象にはなりません。
一方、相続放棄をしていても、遺贈や死亡保険金などを取得した場合は、生前贈与が相続税の課税価格に加算されることがあります。
Q.生前贈与で財産を受け取って借金だけ相続放棄できる?
生前贈与で受け取った財産を保有したまま、相続放棄によって被相続人の借金を引き継がないことは原則として可能です。
生前贈与された財産は受贈者自身の財産であり、相続放棄の対象となる相続財産とは別だからです。
ただし、相続開始後に「預貯金は相続するが、借金だけ放棄する」といった選択はできません。また、借金の返済を免れるために生前贈与が行われた場合などは、贈与が詐害行為として取り消される可能性があります。
Q.相続放棄以外に借金を引き継がない方法はある?
相続放棄以外では、限定承認を検討できる場合があります。
限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内で被相続人の借金を返済する方法です。借金が相続財産を上回っても、原則として相続人自身の財産から不足分を支払う必要はありません。
ただし、限定承認は相続人全員(相続放棄をした人を除く)が共同で行う必要があり、手続きも複雑です。
また、被相続人が存命中であれば、任意整理・個人再生・自己破産などの債務整理によって借金を整理する方法もあります。
どの方法が適しているかは財産や借金の状況によって異なるため、弁護士への相談をおすすめします。
まとめ|相続放棄すべき?生前贈与がある場合の判断ポイント
生前贈与を受けていても相続放棄は可能であり、贈与された財産を返還する必要も原則ありません。
ただし、生前贈与を受けている場合は、相続放棄をする前に以下の点を確認しておくことが大切です。
- 被相続人の財産と借金を把握できているか
- 生前贈与が詐害行為として取り消される可能性はないか
- 暦年課税と相続時精算課税のどちらで贈与を受けたか
- 相続放棄をしても相続税がかかる財産はないか
特に、相続時精算課税による生前贈与を受けている場合や、被相続人に多額の借金がある場合は注意が必要です。相続放棄をしても相続税がかかったり、生前贈与が詐害行為として取り消されたりする可能性があります。
また、相続放棄は一度受理されると原則として撤回できず、次順位の相続人にも影響することがあります。
生前贈与と相続放棄では、法律と税金の両面から検討する必要があります。判断に迷う場合は、相続放棄については弁護士、生前贈与や相続税については税理士などの専門家に相談したうえで手続きを進めるとよいでしょう。

監修者
高部孝之税理士事務所
税理士高部孝之
2019年税理士試験合格 2020年税理士登録
都内大手税理士法人にて約13年間勤務。資産税部門の責任者などを経て、2024年に独立し浅草にて資産税を強みとする税理士事務所を開業。
専門用語を用いず、平易な言葉で説明することを大切にしており、お客様が親しみやすく相談しやすい税理士を理想としています。
保有資格
税理士・FP技能士1級・相続診断士
