みなし残業とは?違法になるケースや違法な残業への対処法

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みなし残業違法になるのは?

「みなし残業とはどういった制度?」
「みなし残業なしだったら残業代は支払われる?」

みなし残業(固定残業)とは、実際の残業時間にかからわず、あらかじめ決められた一定時間の残業代を給与に含めて支払う制度です。

しかし、みなし残業は、違法になるケースがあります。違法なみなし残業が発生している場合、労働者は会社に対して未払い残業代の請求を行うことができます。

この記事では、みなし残業とは何かを解説し、みなし残業が違法になる場合や違法な労働条件への対処法についてもご紹介します。

そもそもみなし残業とはどういう制度?

みなし残業とは

みなし残業(固定残業)とは、あらかじめ決められた一定時間の残業代を、給与に含めて支払う制度です。

通常、使用者(会社)が従業員に残業をさせる場合には、残業代を支払わなければなりません。

しかし、みなし残業(固定残業)制度を導入していれば、一定時間の残業代を給与に含めて支払っているため、残業が発生したとしても残業代を支払う必要がなくなります。

もっとも、あらかじめ決められた一定の残業時間を超えた場合には、超過した分の残業代を支払うことが必要です。

みなし残業(固定残業)制度の例は?

みなし残業(固定残業)制度の典型例は、「月給24万円(5万円の固定残業代含む)」「月30時間分の残業代として固定残業手当5万円を支払う」といったものです。

みなし残業制度がとられている場合、設定された金額や時間数までは残業代の金額が変わりません。

上記の例の場合、5万円がみなし残業(固定残業)手当として定められているため、月に1時間しか残業しなくても30時間ちょうど残業しても、5万円が給料に含めて支払われることになります。

みなし残業が導入されるメリットは?

みなし残業が会社に導入されるのは、企業にとっていくつかのメリットがあるからです。

具体的には、「残業代計算が不要になる」「人件費が把握しやすくなる」ことが挙げられます。

残業代の計算は複雑です。毎月の残業代を計算する際に、従業員が多い企業では残業代計算に時間を割いてしまうことも考えられます。

みなし残業制にすることで、残業代を計算する業務を減らすことができるうえ、給与の上り幅を想定できることで人件費が把握しやすくなるのです。

なお、従業員にとっては、実際の残業時間が少なくても、あらかじめ決められた残業代を受け取ることができることがメリットといえます。

みなし残業(みなし労働時間制)の3種類

みなし残業は、すべての職種で採用できる「固定残業制」のほかに、一部の職種しか使用できない「みなし労働時間制」と呼ばれるものがあります。

「みなし労働時間制」には、実際の労働時間に関係なく、一定時間働いたことになる制度が3種類あります。みなし労働時間制の3種類を解説します。

事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制は、社外での業務が中心となる職種で、「実際の労働時間を算定することが難しい」場合に使用される制度です(労働基準法38条の2第1項)。

社外での仕事が多い飛び込み営業職やバスガイドなどに適用されます。

みなされる時間は、基本的には所定労働時間とされますが、一定の条件をクリアすればそれより長い時間とすることもできます。

たとえば、始業9時・終業18時・休憩12時〜13時の場合、所定労働時間は8時間です。

この場合には、ある日、仮に21時まで仕事をして実労働時間が11時間となったとしても、所定労働時間である8時間とみなされるということです。

反対に、16時までに仕事を終えてしまい、そこから先は働いていなかったとしても、8時間働いたとみなされます。

専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、専門的な知識や経験が必要とされる業務に従事する労働者を対象とした制度です。

この制度は、業務の性質上、業務の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量に委ねたほうが効率的に業務を進められる場合に使用されます。

新聞社の記者や弁護士など、法律で定められた19職種に適用されます。

企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制は、事業運営上の重要な決定に係る企画、立案、調査、分析などの業務に従事する労働者を対象とした制度です。

対象業務は、経営企画や経理、広報などがあげられます。

みなし残業が違法となる場合

みなし残業は、法律で定められているものもありますが、状況によっては違法となります。ここでは、みなし残業が違法となるケースを解説します。

みなし残業が違法となる場合

労働基準法では、実際の残業時間に応じて残業代を計算して支払うことが原則とされています。

みなし残業制はこの原則に従わず例外的であるため、導入・運用には下記の条件が設けられています。

みなし残業制を導入するための条件

  • 割増賃金(残業代)に該当する部分が他の賃金から区別されていること
  • 何時間分の割増賃金(残業代)をカバーしているのか明示されていること
  • 超過分については差額を支払うこと

大まかに言えば、これらが守られていない場合にみなし残業代は違法となります。

たとえば、雇用契約書に「月給30万円(みなし残業代含む)」と記載するだけでは不十分です。みなし残業がいくらなのか区別され、何時間分の残業代をカバーしているのか明示されていなければなりません

また、悪質な企業では、みなし残業代を超えて残業をさせているにもかかわらず、「残業代はみなし残業代に含まれている」と、超過した分の残業を支払わないケースがあります。

一定時間を超えて残業しているのにもかかわらず、超過分の残業代が支払われていないケースは違法です。

みなし残業で確認すべきポイント

上記の条件は法律に明記されているわけではなく、判例などによって形作られてきたものです。

そのため、条件を全てクリアしたとしても、場合によっては違法となることもあります。

みなし残業を導入する条件をクリアしていても、以下のようなケースでは違法となる可能性もあります。

みなし残業が違法となる可能性があるケース

  • 1か月45時間を超える時間数を設定している
  • 就業規則等にみなし残業が明記されていない
  • みなし残業を含まなければ最低賃金を割っている

ご自身の残業が違法となるかどうか分からない方は、一度弁護士に相談しましょう。

違法なみなし残業への対処法

まず必要なことは、自分に何らかのみなし残業制が適用されているか、適用されているみなし残業の内容を確認することです。

みなし残業制が適用されているかどうかを確認する方法は、以下の通りです。

労働条件の確認方法

  • 雇用契約書をみる
  • タイムカードと給与明細を比較する
  • 人事担当に尋ねる

「みなし残業(固定残業)制」は、通常、雇用契約書をみれば確認することができます。雇用契約書が手元にない場合は、就業規則や給与明細でもわかるでしょう。

一方、「みなし労働時間制」は、雇用契約書や就業規則をみてもわからないことがあります。

雇用契約書に記載がないこともあり、「みなし労働時間制」が一般的な制度として就業規則に記載されていることが多く、実際に自分に適用されているかまではわからないからです。

そのような場合には、タイムカードなどの記録と給与明細の残業時間・残業代の記載を突き合わせる、人事担当に尋ねてみるといった手法で確認することも検討する必要があります。

みなし残業で未払い残業代が発生しているときは?

手順(1)|証拠を収集、未払い残業代を計算

みなし残業で未払い残業代が発生している場合は、実際に支払われている残業代と超過分の差額を計算しましょう。

タイムカードや勤怠システムなどの証拠から正確な残業時間を確認し、実際に支払われなければならない残業代を計算してみてください。

残業代の一般的な計算方法は次の通りです。

残業代の計算方法

残業代=1時間あたりの賃金✕割増賃金率✕残業時間

「1時間あたりの賃金」は賃金が月給制の場合、「月収÷1か月の平均所定労働時間」で計算します。たとえば、月給24万円、平均所定労働時間が月160時間なら、「1時間あたりの賃金」は1,500円(=24万円÷160時間)です。

割増賃金率は法定労働時間を超える残業に対する割増で、原則25%(夜間や休日労働に対する割増率もある)と規定されています。たとえば、1時間あたりの賃金が1,500円の場合、残業1時間に対する残業代は1,875円(=1,500円✕1.25)です。

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手順(2)|会社と直接交渉

未払い残業代を計算したら、残業代未払いの証拠を持参して会社に残業代が適切に支払われていないことを伝えましょう。伝える相手は直属上司や人事や総務の担当者などです。

担当者が計算ミスしていて会社がすぐに支払ってくれれば問題は解決です。会社がすぐにミスを認めない場合も、証拠を提示しながらできるだけ穏便に話を進めましょう。

上司などとの人間関係を悪くしないように、客観的事実に基づいて丁寧に説明する姿勢が重要です。

手順(3)|内容証明郵便を郵送

会社と直接交渉しても残業代を支払ってもらえなければ、証拠を残すために内容証明郵便を使って残業代を請求しましょう。

残業代の時効は3年ですが、請求すると時効の完成を一時的に阻止する効果もあります。

手順(4)|弁護士に相談

これまで説明した方法で解決できない場合は、専門家である弁護士などに相談しましょう。

弁護士に相談すれば、対応方法や証拠の収集のアドバイスをもらえるだけでなく、次の対応が期待できます。

弁護士に期待できること

  • 弁護士が会社と交渉する
  • 「支払督促」「少額訴訟」「労働審判」など民事訴訟より簡易な裁判制度を利用して未払い残業代の請求を行う
  • 民事訴訟を起こす など

弁護士は依頼者の意向に応じて適切な方法をとってくれるので、安心して会社と争うことができます。

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まとめ

この記事では、みなし残業の制度について詳しく解説しました。

ご自身が働いている企業のみなし残業について疑いを持った場合は、弁護士への相談をおすすめします。

みなし残業制度そのものは違法とは限りませんが、状況によっては違法となる可能性があります。超過分が支払われないことは違法であるため、労働者の権利として残業代を請求可能です。

無料相談を受け付けている弁護士事務所もあるので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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