解雇を無効にしたい!無効となるケースや対処法を解説
「会社から解雇されたが、納得がいかない」
「企業に解雇無効の訴えを起こしたい」
会社から解雇を言い渡されると、不安になってしまいますよね。
解雇は少なくとも30日以前に予告されていなければなりません。また、客観的で合理的な理由がなく、社会通念上相当であると判断されない場合は、不当解雇として解雇が無効になる可能性があります。
今回は、解雇が無効となり得るケースや、解雇を言い渡されてしまったときの対処法について解説します。
目次
解雇が無効となり得るケース
解雇が無効とみなされるケースの例として、以下のようなものがあります。
解雇が無効となり得るケース
- 解雇権の濫用とみなされる場合
- 解雇の手続きが遵守されていない場合
- 解雇が禁止されているケースだった場合
解雇権の濫用とみなされる場合
先述の通り、客観的で合理的な理由がなく、社会通念上相当であると判断されない場合は、「解雇権の濫用」であるとして、解雇が無効になる場合があります(労働契約法16条)。
客観的で合理的な理由には、以下のような例が挙げられます。
客観的で合理的な理由の例
- ケガや病気によって労働能力が低下している
- 労働者の能力不足や適性の欠如
- 労働者の業務命令違反や職務規律違反
- 使用者の業績悪化などの経営上の理由(整理解雇) など
社会通念上相当であるかどうかは、「労働者の過去の処分歴」「解雇事由に対して処分が厳しすぎないかどうか」といった点から判断されます。
上記の理由に該当しない場合は、解雇権の濫用であるとして、解雇が無効になるかもしれません。
会社が従業員を解雇するための要件については、『会社から突然解雇されたらどうする?違法な解雇への対処法や相談先は?』の記事をご覧ください。
解雇の手続きが遵守されていない場合
たとえば、懲戒解雇をするにあたっては、「就業規則に懲戒事由と種別を規定している」「労働者に弁明の機会が与えられている」といったことが必要になります。
そういった手続きを無視して解雇を言い渡された場合は、解雇が無効になる可能性は高いでしょう。
解雇が禁止されているケースだった場合
以下のような場合については、法律で解雇が禁止されています。
法律で解雇が禁止されているケース
- 労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
- 労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
- 労働者の性別を理由とする解雇
- 労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、または育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇 など
上記のケースに当てはまる場合には、法律で解雇が禁止されているため、解雇は無効であるといえます。
解雇が無効となった判例
ラジオアナウンサーが、解雇の無効と賃金支払いを求めて会社を提訴した事件です(『高知放送事件』最高裁 昭52.1.31)。
宿直勤務をしていたラジオアナウンサーは、2週間で2回寝過ごしてしまい、ラジオニュースを放送できませんでした。
ラジオアナウンサーは事故報告書の提出を求められましたが、事実とは異なる報告書を提出しました。
こういった事情から、会社側は懲戒解雇が相当であると考えたものの、アナウンサーの将来を考え普通解雇として処理しました。この普通解雇の有効性が問われることになりました。
裁判所は、アナウンサー側に責任感が欠けているとしたものの、「過失であった」「会社側も事故を防止する策を考えていなかった」などの理由から、「社会通念上相当であるとはいえない」として、解雇を無効と判断しました。
解雇されたときの対処法
解雇されてしまったときは、以下のような対処法をとることをおすすめします。
解雇されたときの対処法
- 解雇理由証明書を請求する
- 解雇が違法かどうか検討する
- 突然の解雇について金銭の支払いを求める
解雇理由証明書を請求する
解雇に納得がいかない場合は、解雇理由の確認のため、会社に解雇理由証明書の交付を請求してください。
解雇理由証明書は、その名の通り解雇の理由が記された書面であり、労働者が請求すれば、使用者には交付の義務があります(労働基準法22条1項)。
口頭で解雇理由を聞かされていた場合でも、解雇理由証明書を請求し、解雇理由を明らかにしましょう。
関連記事
・解雇理由証明書を請求する方法は?請求するために知っておくべきことを解説
解雇が違法かどうか検討する
会社から解雇理由証明書が送られてきたら、解雇理由が違法かどうか検討しましょう。
なお、使用者から解雇理由証明書の交付を受けたとしても、詳細な理由が記載されているとは限りません。
たとえば、「就業規則の第○条に該当したため」といったように、就業規則の該当条文が書かれているだけということもあります。
突然の解雇について金銭の支払いを求める
解雇が違法・無効となれば、その解雇はなかったことになり、職場に復帰できますが、加えて、会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求できます。
ただし、違法な解雇でも慰謝料の請求が認められない例も多く、慰謝料額についても明確な基準はありません。請求するのであれば、専門家に依頼することが最適でしょう。
また、解雇予告がされていない場合については、解雇予告手当の支払いを求めることもできます。この場合、労働基準監督署に相談することが、費用もかからず比較的迅速な解決も望めるため有効といえます。
もっとも、解雇が無効であるとの主張は難しくなるため、慎重な検討が必要だといえます。できれば、まずは専門家に、解雇の有効性について相談することをおすすめします。
解雇が無効と判断されたその後は?
復職する
解雇が無効となれば、会社に復職することが可能です。
復職後に「労働条件を一方的に変えられる」などの不利益な扱いを受けることは基本的にありませんが、解雇が無効になるまで長期間かかったり、復職できたとしても社内でのイメージが悪くなったりといったリスクがあるのも事実です。
賃金請求をおこなう
解雇が無効と認められた場合、解雇時点から解雇が無効と認められた時点までの賃金相当額を請求できます(バックペイ)。
バックペイについては、解雇された期間中の失業給付や、ほかの会社で働いて得た給与と重複して受け取ることができるため、復職を選ばずに賃金請求をおこなうのも一つの手です。
解雇の無効を請求するなら弁護士に相談
解雇の無効を請求するときは、弁護士に相談することをおすすめします。
解雇されたときの対処法として、解雇理由証明書の請求をしておくことが重要ですが、場合によっては会社が応じないこともあるかもしれません。
弁護士であれば、「解雇事由を確認できる」「会社と代理で交渉できる」「労働審判などを相談できる」というメリットがあります。
また、解雇を受け入れ退職するという場合でも、残業代請求や解雇予告手当の請求といった法的手続きを任せられます。
会社から解雇を言い渡されると不安になるとは思いますが、無料相談をしている弁護士・法律事務所もあるため、探してみてはいかがでしょうか。
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・不当解雇は弁護士に相談すべき?相談するときのポイントを解説
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了