残業代請求の時効は3年!将来は5年に?時効中止や請求の方法を解説

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残業代の時効

「残業代の時効は何年?」「時効を止める方法は?」「未払い残業代の請求方法は?」

残業代に未払いがある場合、未払い分を請求できますが、時効に注意が必要です。

残業代請求の時効は3年です。しかし、3年が近づいていても時効にかからないように内容証明郵便で時効を一時的に停止することもできます。

今回の記事では、残業代請求の時効、時効を止める方法や残業代の請求方法について詳しく解説していきます。

残業代請求の時効は2年から3年に延長

2020年4月から時効が2年から3年に

2020年4月1日に労働基準法が改正され、残業代請求の時効は2年から3年に変わりました。

労働基準法115条では、賃金請求権の消滅時効は5年とされました。

賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、・・・行わない場合においては、時効によつて消滅する。

労働基準法115条

しかし、急激な変化を避けるために暫定措置として、時効は「当分の間は3年」となりました(労働基準法附則143条3項)。

そもそも、労働基準法の改正は、消滅時効に関する民法の改正に合わせて行われたものです。

民法では、債権等の消滅時効は原則10年、労働の対価に係る債権については1年とされていましたが、2020年4月1日の改正により債権等の消滅時効は5年に統一されました(民法第166条第1項)。

これに合わせて、賃金(残業代)の請求権債権等の消滅時効も原則5年とされたのです。

将来的には5年になる?

前述の通り、「残業代請求の時効は3年」というのは労働基準法附則で定められた暫定措置であるため、将来的には本則通り「5年」になる可能性もあります。

労働基準法改正時の附帯決議では、改正から5年後に「未払賃金をめぐる紛争防止など賃金請求権の消滅時効が果たす役割への影響等を検証した上」で時効を5年にすることを含め検討することとなりました。

参考:衆議院「労働基準法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

残業代請求の起算点はいつ?

残業代の請求期限は当面3年ですが、3年とはいつから起算するのでしょう。消滅時効の起算点は、民法で「権利を行使することができる時」と定められています(民法第166条第1項)。

ただし、民法には「初日不算入の原則」があり、起算点はその翌日となります。

つまり、残業代の請求期限の起算点は「給料日の翌日」です。

支給された給与に残業代が正しく反映されていない(未払いや不足)場合は、給料日の翌日(起算点)から3年間は請求可能、3年を過ぎると時効消滅する可能性があるのです。

債務の発生日(起算点)によって時効は2年または3年

時効で注意したいのは、2020年4月1日より時効が2年から3年に変更されたことです。

具体的には、債務の発生日(起算点)が2020年3月末日以前ならば時効は2年、2020年4月1日以降ならば時効は3年になります。

債務発生日(起算点)時効
2020年3月31日以前2年
2020年4月1日以降3年

たとえば、給料は毎月末締め、翌月25日支払いの場合の時効は次の通りです。

月末締め、翌月25日支払いの場合の時効

  • 2020年2月の労働に対する給料日3月25日:2年
  • 2020年3月の労働に対する給料日4月25日:3年

給料日が2020年3月までの残業代については、法律改正後の現在でも時効は2年です。

残業代請求の時効を止める方法

時効を過ぎるとどうなる?

最初に、残業代の請求期限を過ぎるとどうなるかを確認しておきます。

時効は、相手方が主張(「時効の援用」)した場合に有効です。

時効を過ぎた後に会社が時効を主張すれば、賃金債権(残業代を請求する権利)は消滅します。

しかし、会社が時効を主張せずに、残業代の未払いを認めて返済することは可能です。

また、請求期限を過ぎた後に会社が未払い残業代を支払った場合、後日時効を主張して支払った残業代の返済を求めることはできません。

内容証明郵便を送って時効を一時停止させる

時効を一時停止させることを「時効の完成猶予」と言います。

所定の手続きをした場合、手続きした時から6か月間は時効が完成(成立)しません。

「時効の完成猶予」する手続きの1つが、内容証明郵便の送付です。

内容証明郵便の内容は、会社に対する残業代請求(催告)です。

時効まであと1か月の時に内容証明郵便によって会社に残業代請求すると、時効は6か月後まで延長(5か月間の延長)されます。

会社が残業代を支払ってくれない場合、時効が近づいたら内容証明郵便の送付によって時効を一時停止させられます。

加えて内容証明郵便には、今後、裁判などで争う場合、残業代請求(催告)したことが明確に証明できるメリットがあります。

残業代の催告を行い時効を一時停止させる

内容証明郵便を使った会社に対する残業代請求(催告)について説明しましたが、内容証明郵便に限らず会社に対する残業代請求を行えば、時効を一時停止させられます。

対面や電話で請求する場合には、会話の録音などによって証拠を残すことができます。

また、残業代の支払いを求める裁判の提起なども、時効を一時停止させる効果があります。

会社と交渉して債権を認めさせたり裁判に勝訴したりする

「時効の完成猶予」のほかに「時効の更新」という言葉があります。

「時効の更新」とは、前述の一時停止とは異なり、時効が一旦リセットされることを指します。

たとえば、時効が3年、時効まであと1か月の時点で「時効の更新」を行うと、時効はリセットされてあと3年となります。

「時効の更新」を行う方法は次の通りです。

時効の更新を行う方法

  • 会社側に残業代の未払いがあることを承認してもらう
  • 残業代の支払いを求める裁判で勝訴する など

裁判での判決と同様、裁判所など公的機関を通して強制執行をした場合も、「時効の更新」が可能です。

未払い残業代の請求方法|時効になる前に何をすべき?

最後に、未払い残業代が時効になる前にすべきことを説明します。

自分でできることと、専門家に任せるメリットを考慮して、請求方法を判断しましょう。

まずは未払い残業代の証拠を収集する

未払い残業代の請求にあたっては、未払い残業代があることを明らかにする証拠の収集が重要です。

裁判で闘う場合だけでなく、会社と直接交渉する場合でも明確な証拠があると話し合いは有利に進みます。

残業代請求に必要な証拠は、次の3つが該当します。

残業代請求に必要な証拠

  • 労働条件の証拠:就業規則や労働契約書
  • 残業代の証拠:給与明細
  • 残業時間の証拠:タイムカードや勤怠管理システムの記録

上記の客観的な証拠が入手できない場合は、始業・終業の時間を記した手書きメモや業務日誌などがないか、確認しましょう。証拠として認められるケースもあります。

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未払い残業代を計算する

次にするのは、未払い残業代を計算して会社に対する請求額を確定させることです。

残業代の計算方法は会社によって異なりますが、労働基準法で定められた最低限度の残業代は次の通りに計算します。

残業代の計算方法

残業代=1時間あたりの賃金✕割増賃金率✕残業時間

1時間当たりの賃金、割増賃金率は以下のように計算されます。

1時間あたりの賃金・割増賃金率の計算

  • 1時間あたりの賃金=月給÷1か月の平均所定労働時間(月給制の場合)
  • 割増賃金率は原則125%(夜間や休日労働に対する割増率もある)

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未払い残業代請求は弁護士に任せるべき?

未払い残業代の請求は、従業員自身が会社に直接行うことも可能ですが、会社が話し合いに応じてくれない場合は、労働組合、労働基準監督署、弁護士などに相談する方法もあります。

相談先に迷うところですが、弁護士へ依頼するのが問題解決の早道です。

弁護士に相談すれば、法的な知識と経験をもとに会社と有利に交渉できたり、会社に裁判のリスクを意識させ、プレッシャーを与えたりすることができます。

無料相談を実施している弁護士事務所もあるため、まずは無料相談から利用してみてはいかがでしょうか。

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岡野武志弁護士

監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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