最短で退職したい!退職届を出して次の日から行かないことはできる?
「明日にでも仕事を辞めたい」
「会社に行かずにすぐに退職したい」
業務量や仕事のストレスなどですぐに退職したいと考えた時、退職届はいつ提出すればよいのか、会社を辞めるときの手続きが気になる方は多いと思います。
法律上、退職届を出して次の日から行かないことは可能です。それまでに働いた給料も受け取ることができます。
退職届を出した次の日から行かないで退職するためには、いくつかの方法があります。また、会社とのトラブルを避けるためにも退職までの流れを理解しておくことが重要です。
この記事では、最短で退職したいという方に向けて、退職届を出して次の日から会社に行かないための方法や退職時の流れを詳しく解説します。
目次
最短2週間で退職できる
正社員のような雇用期間の定めがない労働契約を結んでいる場合は、退職を申し出てから最短2週間で退職できます。
退職を申し出る方法としては、口頭でも書面でも、どちらでも可能です。しかし、「言った言わない」のトラブルを避けるためにも、退職届を提出しておいた方がいいでしょう。
民法627条では「労働契約の当事者は雇用の期間を定めなかった場合には、各当事者はいつでも解約の申出を行うことができ、この場合、申込から2週間を経過することで労働契約が終了する」とあります。
労働基準法には、労働者の退職の申告日に関する規定はないため、上記の民法の規定が適用されます。
そのため、退職届を出してから実際に辞めるまでの日数は、最短2週間ということになります。
一方、雇用期間の定めがある労働契約を結んでいる場合(契約社員・派遣社員など)は、原則として契約期間が終了するまでは退職できません。
退職届を出して次の日から行かないことはできる?
退職届を出して次の日から会社に行かずにすぐに退職することは可能です。
法律上は退職を申し出てから最短2週間経たなければ退職できません。
しかし、その2週間を何らかの方法で会社に行かなければ、次の日から会社に行かずに退職できるのです。
具体的には、以下の方法が挙げられます。
退職届を出して次の日から行かない方法
- 14日分有給を消化する
- 退職日までの14日間を欠勤する
- 会社との合意のもと即日退職する
- やむを得ない事由がある
14日分有給を消化する
最低でも14日分の有給休暇が残っていれば、退職届を提出してから、2週間会社へ行くことなく退職することが可能となります。
退職の意思を伝えた日の翌日から14日後を退職日とした場合、退職の意思を伝えた日の翌日から退職日までの14日間を有給休暇とすることで、退職日まで会社へ行く必要がなくなるからです。
有給を消化して会社へ行く必要がないまま退職日を迎えるため、実質的に次の日から行かなくて済むのです。
退職する前に有休をまとめて使うことを心配する方もいると思いますが、会社が有給休暇の取得を拒否することはできません(労働基準法39条)。
通常の場合であれば、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社には有給休暇を別の日に変更にさせる権利、時季変更権があります(労働基準法39条5項)。
しかし、退職を前提とした有給休暇の消化の場合、変更する日が退職日以降となるため、退職前の有給休暇の消化に対して時季変更権は利用できません。
つまり、溜まっていた有給は退職日までにすべて消化できるということです。
週休2日の会社であれば有給休暇が10日で即日退職できる
また、週休2日の会社であれば、有給休暇が10日しか残っていない場合でも、退職届を出してから会社に行かずに退職できます。
土日が公休の場合、月曜日から金曜日までの5日間を有給休暇消化し、土日は公休なので有給休暇を消化する必要はありません。
翌週も同様にすれば、14日間のうち10日間が有給休暇、土日の4日間は公休となり、会社に行くことなく退職日を迎えることになります。
退職日までの14日間を欠勤する
有給休暇が全く残っていない場合は、退職日までの14日間を欠勤することで、会社に行かずに退職することが可能です。
ただし、無断欠勤など正当な理由がなく欠勤した場合には、就業規則に基づいて懲戒処分を受けたり、損害賠償請求されたりする可能性があります。
パワハラやセクハラなどで会社に行くことがどうしても困難な場合には、体調不良として欠勤の申請をしましょう。
面倒だから会社に行きたくないといった理由で退職日までの14日間を欠勤することは、リスクの高い行為と言えます。詳しくは弁護士に相談してみましょう。
会社との合意のもと即日退職する
消化できる有給休暇がなく、2週間欠勤するのは心苦しいと思う場合でも、会社との合意があれば、退職届を出した次の日に退職できます。
期間の定めのない雇用の労働者は、退職の意思を伝えた後、2週間を経過する前に一方的に退職することはできません。会社は労働者の意に反して即日解雇も不可能です。
前者は労働者による雇用契約の一方的な解約であり、後者は会社による雇用契約の一方的な解約となります。
一方、労働者と会社が合意によって雇用契約を解約することは、合意解約です。
合意解約であれば、退職日までの14日間を有給休暇や欠勤で消化する必要はありません。合意解約が成立した時点で雇用契約は解消され、即日退職できます。
会社としては、14日間に欠勤後に退職する場合と合意解約で即日退職を認める場合では、業務に対する影響に差はありません。
14日間欠勤してでも即日退職する覚悟があるのであれば、会社が合意解約を認めるかもしれません。
会社と合意解約をする場合には、会社との交渉が必要になります。会社との交渉ができる弁護士に退職代行を依頼しましょう。
やむを得ない事由がある
やむを得ない事由があれば、2週間経過しなくても即日退職が可能とされています。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法628条
やむを得ない事由とは、心身の障害やパワハラ・セクハラなどと考えられていますが、明確に記載されているわけではありません。
ご自身のケースがやむを得ない事由に該当するかどうかは、弁護士に相談しましょう。
退職までの手続きの流れ
一般的な退職までの手続きの流れは、以下の通りです。
退職するまでの流れ
- 会社への退職の申し入れ
- 退職日の決定
- 退職届の提出
- 業務の引き継ぎ
- 退職に関する書類の受け取り
会社への退職の申し入れ
まず、会社へ退職する意思があることを伝えます。「退職願」を用意し、話し合いを始める時に提出することをおすすめします。
「退職願」は、退職する意思を会社へ伝えるために提出する書類です。会社と話し合いが終わった後、会社へ退職する事実を伝える書類が「退職届」になります。
退職日の決定
最終的な退職日をいつにするのかを話し合います。後任の選出や引き継ぎ、有給休暇の提出などを含めると、話し合いの日から退職日までは数か月以上かかることもあります。
次に就職する会社が決まっていて、退職日が決まっている場合はスケジュールに余裕がないことも考えられます。
いつまで勤務するのか、引継ぎをいつまでに終わらせるのか、いつから有給休暇の消化に入るのかなど、細かい日程を確認しておきましょう。
退職届の提出
退職日が近づいてきたら、退職届の提出をおこないます。
一般的には就業規則に定められた期間に従って提出することが多いです。会社によって「1か月前・3か月前まで」などと就業規則に規定されているでしょう。
就業規則に退職届の書式が指定されていることもあります。
もっとも、就業規則よりも民法の規定が優先されるという考え方が一般的であるため、法律上は退職日の2週間以上前に退職届を出せば退職可能です。
会社の就業規則を無視して退職することに不安を抱えている方は、『【弁護士解説】就業規則を無視して退職できるのか』の記事をご覧ください。
業務の引き継ぎ
業務の引き継ぎが必要な場合には、引き継ぎ資料の作成や後任と営業の同行などの引き継ぎを行いましょう。
引き継ぎをせずに退職すると、場合によっては会社から損害賠償請求される可能性もあるので、注意が必要です。
退職に関する書類の受け取り
次の会社へ提出するための書類や失業給付金の手続きを行うための書類を受け取ります。退職後の手続きには、いつまでに提出するかが決められているものも多いです。
退職日に受け取る書類と、退職後に郵送で送られてくる書類があるので、どのような書類が必要なのか、いつ受け取れるのかを確認しておきましょう。
会社を辞める時に受け取る書類
会社を辞める時に会社から受け取る書類は、次の会社が決まっている場合と失業給付金を受け取る場合で異なります。
次の会社が決まっている場合に受け取る書類は以下の通りです。
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
失業給付金を受け取る場合は、以下の書類を会社から受け取る必要があります。
- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)
- 健康保険被保険者資格喪失確認通知書
- 年金手帳
- 源泉徴収票
それぞれどのような書類なのかを解説します。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることを証明する書類です。
雇用保険は会社が変わっても引き継がれます。
会社を辞めて次の会社に就職するときには、以前の会社から雇用保険被保険者証を受け取り、次の会社へ提出する必要があります。
雇用保険被保険者離職証明書(離職票)
雇用保険被保険者離職証明書は、会社を辞めた後に失業給付金を受け取る場合に必要になります。
次の会社が決まっている場合には、雇用保険被保険者離職証明書を受け取る必要はありません。
雇用保険被保険者離職証明書は、退職日には受け取ることができず、退職後に郵送などで受け取る場合が一般的です。
関連記事
・離職票はいつ届く?退職から失業手当を受給するまでの流れを解説!
健康保険被保険者資格喪失確認通知書
退職した会社で加入していた健康保険を継続して利用する「任意継続」を行う場合に、健康保険被保険者資格喪失確認通知書が必要になります。
次の会社が決まっている場合は、次の会社の健康保険に加入するため、健康保険被保険者資格喪失確認通知書は必要ありません。
会社を辞めた後、すぐに就職する予定がない場合は、国民健康保険に加入するか「任意継続」にするかを選択できます。
国民健康保険に加入する場合と「任意継続」で納める保険料は年収によって異なります。どちらが納める保険料が少ないかを確認したうえで、国民健康保険に加入するか「任意継続」にするかを決めましょう。
年金手帳
年金手帳は、国民年金や厚生年金の被保険者であることを証明する書類です。
会社に就職して厚生年金に加入する場合は、会社が年金手帳を保管することもあります。手元に年金手帳がない場合は、会社に預けていないかを確認しておきましょう。
源泉徴収票
源泉徴収票は、その年に会社から受け取った給与と、納めた所得税が書かれた書類です。会社が年末調整を行う場合や自分で確定申告を行う場合に必要になります。
退職日には源泉徴収票を受け取ることができず、退職後に郵送などで受け取る場合が一般的です。
会社を辞める時の注意点
会社を辞める時に、以下のようなことが気になる人がいるかもしれません。
- 退職理由を話す必要はあるのだろうか
- 有給休暇はどのくらい消化できるのか
- 強引に引き止められたらどうすればよいのか
上記のような場合にどうすればよいのかについて解説します。
退職理由を話す必要はない
退職の申し入れや話し合いを行う時に、会社から退職理由を聞かれることもあると思います。
退職理由を話すことは法的に義務付けられていないので、退職理由を話したくないのであれば無理に話す必要はありません。
有給休暇はすべて消化できる
有給休暇は労働者の権利(労働基準法第39条)であるため、会社を辞める場合でも有給休暇の消化は可能です。会社を辞める時点で未消化の有給休暇はすべて消化できます。
有給休暇には時季変更権(労働基準法第39条5項)がありますが、会社を辞める時のように振り返る日数がない場合には時季変更権は認められません。
次の会社への就職日までの日数が限られている場合などで、有給休暇の消化が間に合わない場合は、会社が認めた場合に限り有給休暇を買い取ってもらうこともできます。
強引な引き留めに従う必要はない
会社が退職の申し入れをする従業員を引き止めることは違法ではありません。会社と話し合いの結果、会社に残ることも会社を辞めることも、自分で決定できます。
しかし、「引き継ぎが終わるまでは退職を認めない」「いま会社を辞めても離職票を発行しない」などの強引な引き止めに従う必要はありません。
強引な引き留めが不法行為に当たる場合には、労働者側から会社に対して慰謝料を請求することも可能です。
会社を辞める時に会社とトラブルになった場合は、慰謝料の請求の対応もできる弁護士に相談してみましょう。
関連記事
・会社を辞めたいのに辞めさせてくれない時はどうする?対処法を解説!
まとめ
業務量や仕事のストレスなどで精神的にも肉体的にもつらい状況の方は、退職も検討しましょう。
しかし、人手不足や上司からの圧力などで退職を告げることが難しいと感じる方もいると思います。
その場合には退職代行を利用することも一つの選択肢です。退職代行を利用すれば、自身で上司に退職届を提出する必要もなく、明日から会社に行かずに退職できます。
退職代行で即日退職する方法やリスクなどについて知りたい方は、『退職代行を使えば即日退職できる?法的な仕組みを解説』の記事もご覧ください。
高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。
保有資格
士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士
学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了